失業保険 個別延長について。
失業保険個別延長について教えて下さい。
(前回も質問したのですがもう一度お願いします)
私は
・30代半ば
・離職理由 33
・給付日数 120日(5月上旬で終わります)
・最終認定日は5月半ば
となっております。
今まで職業訓練に応募したり
派遣の仕事に応募したりしていましたが
いづれも良い結果には至っておりません。
①派遣のネットエントリーも求職活動に入ると聞きました。
社内選考で落とされているようなのですが、こちらも
個別延長の対象になるのでしょうか?
②今日2社ハローワークより紹介状を頂きました。
万が一ダメだった場合(先方から断りの連絡があった場合)は
個別延長の対象になるのでしょうか?
何度もすいません、宜しくお願い致します。
失業保険個別延長について教えて下さい。
(前回も質問したのですがもう一度お願いします)
私は
・30代半ば
・離職理由 33
・給付日数 120日(5月上旬で終わります)
・最終認定日は5月半ば
となっております。
今まで職業訓練に応募したり
派遣の仕事に応募したりしていましたが
いづれも良い結果には至っておりません。
①派遣のネットエントリーも求職活動に入ると聞きました。
社内選考で落とされているようなのですが、こちらも
個別延長の対象になるのでしょうか?
②今日2社ハローワークより紹介状を頂きました。
万が一ダメだった場合(先方から断りの連絡があった場合)は
個別延長の対象になるのでしょうか?
何度もすいません、宜しくお願い致します。
私が回答した方ですね、離職コード33は、特定資格者でなく、特定理由離職者です。
個別延長給付の対象でありません、個別延長給付は、会社都合退職者限定です、特定理由は、正当な自己都合です。
個別延長給付の対象でありません、個別延長給付は、会社都合退職者限定です、特定理由は、正当な自己都合です。
失業保険の受給要件に関して
表題の件の質問になります。私は聴覚に障害があり、契約社員(半年契約)で企業に勤めています。
現在勤めて4カ月ほどですが、2ヶ月後に契約更新が行われるかわかりません。障害もあり、こなせない仕事が多くございますので自己都合で退職をせまられるやもしれません。
障害者手帳を持っている場合、就職困難者として失業保険の加入期間が半年ほどであっても受給できると聞いております。1年以上かつ1カ月に11日以上の勤務実績がないと受給できないでしょうか?ご存じの方教えていただけないでしょうか?
表題の件の質問になります。私は聴覚に障害があり、契約社員(半年契約)で企業に勤めています。
現在勤めて4カ月ほどですが、2ヶ月後に契約更新が行われるかわかりません。障害もあり、こなせない仕事が多くございますので自己都合で退職をせまられるやもしれません。
障害者手帳を持っている場合、就職困難者として失業保険の加入期間が半年ほどであっても受給できると聞いております。1年以上かつ1カ月に11日以上の勤務実績がないと受給できないでしょうか?ご存じの方教えていただけないでしょうか?
〉障害者手帳を持っている場合、就職困難者として失業保険の加入期間が半年ほどであっても受給できる
そのような制度は存在しません。
・障害者手帳を持っている=「就職困難者」ではありません。障害の程度が一定程度であることが必要です。
※聴覚障害なら身体障害者手帳がある=就職困難者と考えても良いようですが。
・就職困難者であれば、手当の所定給付日数が多くなるだけです。
※そもそも、単に「雇用保険の加入月数」によるのではないし。
障害のために就いている業務を続けることが不可能又は困難になったために離職したのなら、正当な理由のある自己都合として、被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得られますが。
そのような制度は存在しません。
・障害者手帳を持っている=「就職困難者」ではありません。障害の程度が一定程度であることが必要です。
※聴覚障害なら身体障害者手帳がある=就職困難者と考えても良いようですが。
・就職困難者であれば、手当の所定給付日数が多くなるだけです。
※そもそも、単に「雇用保険の加入月数」によるのではないし。
障害のために就いている業務を続けることが不可能又は困難になったために離職したのなら、正当な理由のある自己都合として、被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得られますが。
離職票をもらいましたが・・・
今日離職票が届きました。
離職票には、(3)労働契約期間満了による離職に丸がついていて、契約更新又は延長する旨の明示は『無』に丸がついています。
さらに、「e」の最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に労働者の適用基準に該当する次の派遣就業が開始されなかったとき→(b)事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)に丸が付いています。
離職区分には、手書きで2Cと書かれています。
具体的事情記載欄(事業主用)には契約満了のためと記載されています。
この離職票は今年の九月から派遣で働いていたもので長期の予定でしたが妊娠をし(現在4ヶ月)、その旨を伝えたら今年の11月13日までの契約になってしまいその分です。
なので実際は2ヶ月しか雇用保険をかけていません。
この仕事を始める前に以前一年間働いていたときの失業保険を受給していました。そのときに今回のお仕事が長期で決まったので再就職手当てを受給しました。
(所定給付日数90日 基本手当15日分受給 再就職手当受給したので残38日分残っています。)
そこで質問ですが、この離職票をハローワークに持っていけば残日数の38日分は受給できるのでしょうか?
たとえ2ヶ月だけでも離職票をハローワークへ持っていったほうがいいのか・・・。
離職票の2Cの意味がよくわからず困っています。
どなたかご存知の方教えてください。
今日離職票が届きました。
離職票には、(3)労働契約期間満了による離職に丸がついていて、契約更新又は延長する旨の明示は『無』に丸がついています。
さらに、「e」の最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に労働者の適用基準に該当する次の派遣就業が開始されなかったとき→(b)事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)に丸が付いています。
離職区分には、手書きで2Cと書かれています。
具体的事情記載欄(事業主用)には契約満了のためと記載されています。
この離職票は今年の九月から派遣で働いていたもので長期の予定でしたが妊娠をし(現在4ヶ月)、その旨を伝えたら今年の11月13日までの契約になってしまいその分です。
なので実際は2ヶ月しか雇用保険をかけていません。
この仕事を始める前に以前一年間働いていたときの失業保険を受給していました。そのときに今回のお仕事が長期で決まったので再就職手当てを受給しました。
(所定給付日数90日 基本手当15日分受給 再就職手当受給したので残38日分残っています。)
そこで質問ですが、この離職票をハローワークに持っていけば残日数の38日分は受給できるのでしょうか?
たとえ2ヶ月だけでも離職票をハローワークへ持っていったほうがいいのか・・・。
離職票の2Cの意味がよくわからず困っています。
どなたかご存知の方教えてください。
雇用保険で再就職手当を受給した時点で、それまでの雇用保険加入期間や受給資格はリセット(ゼロになります)されます。
貴方の離職理由であっても6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がなければ、雇用保険手当を受給することは出来ません。
支給残があるから再就職手当が支給されているのです、これは基本手当の失効を救済するための制度です。(何か勘違いされているようですね)
再就職手当を受給していなければ、基本手当の残日数分の受給を再開することが出来るのです。
貴方の離職理由であっても6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がなければ、雇用保険手当を受給することは出来ません。
支給残があるから再就職手当が支給されているのです、これは基本手当の失効を救済するための制度です。(何か勘違いされているようですね)
再就職手当を受給していなければ、基本手当の残日数分の受給を再開することが出来るのです。
失業保険延長手続きについて
現在派遣社員です。10月いっぱいで、会社側から契約更新ナシと言われています。
失業保険は、会社都合になると派遣会社の営業から言われているのですが、
教えていただきたいことがあります。
私は去年12月半ばから、断続的に病気で仕事を休んでおり
(派遣先会社に、復職を待っててもらえた)、傷病手当金受給をしておりました。
退職後も受給資格事由があるため、再発しても来年6月半ばまで受給することができます。
今のところ経過は順調ですが、特殊で、一生付合っていかなければならない病気なので、
いずれまた手術、入院、療養が必要になる可能性もあります。
同じ病気の方で、手術方法を変えて3~4回手術されてる方もざらです。
私も半年の間に2回手術を受けており、不安な毎日を送っております。
保険組合に確認したところ、失業保険を受け取ってしまうと、
傷病手当金は受給できなくなるとのことです。
次の受診は12月で、今のところ順調なので、すぐに失業保険を受給できると思うのですが、
12月の受診で、また手術が必要との診断を受けた場合を考え、
失業保険の延長手続きをしたほうがいいのか?と考えております。
ですが、病気が再発してない状態で、万が一再発した場合のために
延長手続きを申請する(承認される)ことは可能なのでしょうか?
もしくは、他にいい方法があるのでしょうか?
(すぐにハローワークに行かず、12月の受診後、働いても大丈夫だと
確信が持てたら、手続きに行くとか…?これは、許されることなのですか?)
療養が必要なのに、無収入になる事は避けたいので教えていただきたいと思います。
現在派遣社員です。10月いっぱいで、会社側から契約更新ナシと言われています。
失業保険は、会社都合になると派遣会社の営業から言われているのですが、
教えていただきたいことがあります。
私は去年12月半ばから、断続的に病気で仕事を休んでおり
(派遣先会社に、復職を待っててもらえた)、傷病手当金受給をしておりました。
退職後も受給資格事由があるため、再発しても来年6月半ばまで受給することができます。
今のところ経過は順調ですが、特殊で、一生付合っていかなければならない病気なので、
いずれまた手術、入院、療養が必要になる可能性もあります。
同じ病気の方で、手術方法を変えて3~4回手術されてる方もざらです。
私も半年の間に2回手術を受けており、不安な毎日を送っております。
保険組合に確認したところ、失業保険を受け取ってしまうと、
傷病手当金は受給できなくなるとのことです。
次の受診は12月で、今のところ順調なので、すぐに失業保険を受給できると思うのですが、
12月の受診で、また手術が必要との診断を受けた場合を考え、
失業保険の延長手続きをしたほうがいいのか?と考えております。
ですが、病気が再発してない状態で、万が一再発した場合のために
延長手続きを申請する(承認される)ことは可能なのでしょうか?
もしくは、他にいい方法があるのでしょうか?
(すぐにハローワークに行かず、12月の受診後、働いても大丈夫だと
確信が持てたら、手続きに行くとか…?これは、許されることなのですか?)
療養が必要なのに、無収入になる事は避けたいので教えていただきたいと思います。
いろんな要件が複雑に絡み合ってますね、正解の回答は難しいと思いますが、ご参考になればと思います。
失業給付の延長手続は、給付中でも可能だったかと思います。
なので、とりえあず、給付申請をして受給します。
その後、ご病気が再発した段階で、ハローワークに行って延長の申請を行うと良いでしょう(30日就労できないことの証明が必要かもしれません、診断書など)
また、雇用保険にも「傷病手当」といって、給付期間中に病気になった場合、給付日数と同じだけの給付を受けられる制度もあります。
失業給付の給付期間は離職後1年なので、来年の10月末までは受給可能ですので、12月に手続をしても、受給漏れになることはないと思いますよ。
諸々、思いついたことを書きましたが、
①とりあえず、受給申請して、給付を受ける
②万が一再発したら、その時点で延長手続をする
③療養中は、傷病手当金受給(健康保険から)
↑受給可能とおっしゃってますが、退職時に就労不能だった場合と記憶しております。派遣契約だと別のルールがあるのでしょうか?
④また働けるようになったら、受給再開
って感じでどうでしょう?
③の健康保険からの傷病手当金の受給ができなかったら、雇用保険から傷病手当をもらうという方法が良いと思います。
なんにせよ、一度ハローワークでアドバイスを受けたほうが良いですね。
お大事にしてくださいm(__)m
失業給付の延長手続は、給付中でも可能だったかと思います。
なので、とりえあず、給付申請をして受給します。
その後、ご病気が再発した段階で、ハローワークに行って延長の申請を行うと良いでしょう(30日就労できないことの証明が必要かもしれません、診断書など)
また、雇用保険にも「傷病手当」といって、給付期間中に病気になった場合、給付日数と同じだけの給付を受けられる制度もあります。
失業給付の給付期間は離職後1年なので、来年の10月末までは受給可能ですので、12月に手続をしても、受給漏れになることはないと思いますよ。
諸々、思いついたことを書きましたが、
①とりあえず、受給申請して、給付を受ける
②万が一再発したら、その時点で延長手続をする
③療養中は、傷病手当金受給(健康保険から)
↑受給可能とおっしゃってますが、退職時に就労不能だった場合と記憶しております。派遣契約だと別のルールがあるのでしょうか?
④また働けるようになったら、受給再開
って感じでどうでしょう?
③の健康保険からの傷病手当金の受給ができなかったら、雇用保険から傷病手当をもらうという方法が良いと思います。
なんにせよ、一度ハローワークでアドバイスを受けたほうが良いですね。
お大事にしてくださいm(__)m
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