昨年、6ヶ月弱の契約で働いた会社から、源泉徴収表が送られてきました。 確定申告の必要があるのでしょうか?
5ヶ月と29日の勤務だったので、失業保険の対象にはなりませんでしたが、社会保険料は総額10万ちょっと納めています。
主人が休職中なので、少しでも還付金があればありがたいと思っているのですが。。。 という質問をしたのですが、補足して再質問させていただきます。昨年は他では働いていません。給料は総額で74万円、年末調整は受けていません。よろしくお願いします。
5ヶ月と29日の勤務だったので、失業保険の対象にはなりませんでしたが、社会保険料は総額10万ちょっと納めています。
主人が休職中なので、少しでも還付金があればありがたいと思っているのですが。。。 という質問をしたのですが、補足して再質問させていただきます。昨年は他では働いていません。給料は総額で74万円、年末調整は受けていません。よろしくお願いします。
あなたの場合、確定申告のうち、「所得税の還付」の話になりますね。
確定申告は、払いすぎた所得税を返してもらうために行います。
質問には記載されていませんが、その状況ではまず間違いなく、所得税も天引きされていたことでしょう。源泉票の、名前の下あたりに、源泉徴収額が記載されていませんか?
給与が総額74万で、他の収入も無いということであれば、その金額がイコールあなたの還付金額になるはずです。
あなたの場合は、給与総額が課税所得に満たないので、社会保険をいくら納めているかは関係ありません。
ところで、失業保険の対象にはならない、というのは、そもそも雇用保険に加入しなかったという意味ですよね?
一年未満の契約だと、加入できませんから。
もし加入していれば、5ヶ月と29日だと、失業保険の対象になる可能性もあるような気がします。
確定申告は、払いすぎた所得税を返してもらうために行います。
質問には記載されていませんが、その状況ではまず間違いなく、所得税も天引きされていたことでしょう。源泉票の、名前の下あたりに、源泉徴収額が記載されていませんか?
給与が総額74万で、他の収入も無いということであれば、その金額がイコールあなたの還付金額になるはずです。
あなたの場合は、給与総額が課税所得に満たないので、社会保険をいくら納めているかは関係ありません。
ところで、失業保険の対象にはならない、というのは、そもそも雇用保険に加入しなかったという意味ですよね?
一年未満の契約だと、加入できませんから。
もし加入していれば、5ヶ月と29日だと、失業保険の対象になる可能性もあるような気がします。
確定申告について
パソコンの税務署ホームページで確定申告の数字をうめていますが、初めてなので分かりません。
去年の2月頭に仕事を辞めました。源泉徴収票には所得控除の額がなく、0にして「OK」ボタンを
押したら、「所得控除の額を38万以上で入力してください」と出ました。
これは、私が申告しなくていいということでしょうか?
退職してから失業保険を貰いましたし、出産を2回したのですが(死産のため)一時金などの分は収入に
ならないのでしょうか??質問ばかりですみません。
パソコンの税務署ホームページで確定申告の数字をうめていますが、初めてなので分かりません。
去年の2月頭に仕事を辞めました。源泉徴収票には所得控除の額がなく、0にして「OK」ボタンを
押したら、「所得控除の額を38万以上で入力してください」と出ました。
これは、私が申告しなくていいということでしょうか?
退職してから失業保険を貰いましたし、出産を2回したのですが(死産のため)一時金などの分は収入に
ならないのでしょうか??質問ばかりですみません。
『給与還付申告の方』を使っているでしょう。
源泉徴収票に所得控除の額がない、という事は、年末調整済みではありません。
『左のいずれにも該当しない方』を使って下さい。
失業保険や出産育児一時金などは収入ではあっても所得にはならず、確定申告に含める必要はありません。
源泉徴収票に所得控除の額がない、という事は、年末調整済みではありません。
『左のいずれにも該当しない方』を使って下さい。
失業保険や出産育児一時金などは収入ではあっても所得にはならず、確定申告に含める必要はありません。
共働きの妻が今年9月に会社を辞めます。
すぐに扶養家族に入った方が良いのでしょうか?
それとも暫くは国民保険で失業保険を貰った方が良いのでしょうか??
実は10月に4,000万(35年/月12万返済)の住宅ローンを私名義で組みます。
この関係で今年の年末調整から住宅減税の恩恵を受ける事になります。
通常なら妻が扶養家族に入る事で夫の所得税から控除されると思うのですが、
そもそも住宅減税で10年間は所得税の大半は戻ってくるイメージです。
この場合、妻は暫く扶養家族には入らず失業保険を貰って過ごした方が
家計全体としては賢い選択なのでしょうか??
詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
【詳細】
----------------------
■夫(29歳)
年収:550万/勤続:4年
■妻(28歳)
年収:460万/勤続:3年
現状子供なし。※早く欲しい
----------------------
すぐに扶養家族に入った方が良いのでしょうか?
それとも暫くは国民保険で失業保険を貰った方が良いのでしょうか??
実は10月に4,000万(35年/月12万返済)の住宅ローンを私名義で組みます。
この関係で今年の年末調整から住宅減税の恩恵を受ける事になります。
通常なら妻が扶養家族に入る事で夫の所得税から控除されると思うのですが、
そもそも住宅減税で10年間は所得税の大半は戻ってくるイメージです。
この場合、妻は暫く扶養家族には入らず失業保険を貰って過ごした方が
家計全体としては賢い選択なのでしょうか??
詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
【詳細】
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■夫(29歳)
年収:550万/勤続:4年
■妻(28歳)
年収:460万/勤続:3年
現状子供なし。※早く欲しい
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9月ってことは、奥様の年収がすでに300万超えてそうですね。
ご主人の会社の保険組合の扶養家族加入の条件を確認したほうがよろしいですよ。
大半の健康保険組合では、扶養家族の年収にて加入制限があります。
130万を超えていると加入が認められないところが多いようです。
この場合の「年収」は、1月から12月までの収入の合算額ですから、来年1月にならないと健康保険組合に加入はできないのではないでしょうか。
ご自身の会社の健康保険組合に確認されることをお勧めします。
加入できなければ、10月から12月まで国民健康保険に加入か、奥様の元の職場の健康保険組合で3ヶ月だけ任意継続保険で加入しておくことになります。金額を比較してお得なほうへ加入してはいかがでしょうか。
税金については、ごめんなさい住宅ローン減税との兼ね合いに詳しくないので、他の方の回答にお任せします。
ご主人の会社の保険組合の扶養家族加入の条件を確認したほうがよろしいですよ。
大半の健康保険組合では、扶養家族の年収にて加入制限があります。
130万を超えていると加入が認められないところが多いようです。
この場合の「年収」は、1月から12月までの収入の合算額ですから、来年1月にならないと健康保険組合に加入はできないのではないでしょうか。
ご自身の会社の健康保険組合に確認されることをお勧めします。
加入できなければ、10月から12月まで国民健康保険に加入か、奥様の元の職場の健康保険組合で3ヶ月だけ任意継続保険で加入しておくことになります。金額を比較してお得なほうへ加入してはいかがでしょうか。
税金については、ごめんなさい住宅ローン減税との兼ね合いに詳しくないので、他の方の回答にお任せします。
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