育児休暇を取って復帰しました
1月から復帰してフルタイムで仕事をしてきましたが、子供が保育所へ行き始めたら風邪をひきやすくなり、会社を4月に3日、5月5日休みました。会社の方から休みが多いといわれ、「辞めろとはいわないけど…」という言い方をされました。
10年以上勤めている会社です。
7月まで在籍したら復帰金をもらえます。それまでがんばってその後やめようと思っていますが、
有給残り31日あります。7月まで仕事に出て、その後有給を使ってやめる方法を考えていますが
有給で7月まで在籍しても復帰のお金はもらえますか?
また、失業保険ももらえるのですか?
1月から復帰してフルタイムで仕事をしてきましたが、子供が保育所へ行き始めたら風邪をひきやすくなり、会社を4月に3日、5月5日休みました。会社の方から休みが多いといわれ、「辞めろとはいわないけど…」という言い方をされました。
10年以上勤めている会社です。
7月まで在籍したら復帰金をもらえます。それまでがんばってその後やめようと思っていますが、
有給残り31日あります。7月まで仕事に出て、その後有給を使ってやめる方法を考えていますが
有給で7月まで在籍しても復帰のお金はもらえますか?
また、失業保険ももらえるのですか?
復職金ですが、これは会社のルールがあるのでご確認された方がいいと思います。
有給を取られるのは権利なので会社もダメとは言えないと思います。
7月まで在籍されるのならば6月末から有給消化に入る事になりますね。
逆に7月まで実際に働いて有給を使うのならば、退職日は8月になります。消化中も社員ですからね。
失業保険ですが、
・退職日より過去二年間で、給料の基礎となった日が11日以上あった月が12ヶ月以上ある
・雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある
が支給の条件です。産休・育児休暇は結構ながいと思うのですが、相談者さんの雇用保険はお休み中はどうなってますか?
判断に困ったら、働いた日と雇用保険を支払った(天引きされた)月数を確認して、ハローワークに聞いてみてください。おそらく書類(離職票)がないと確定はできないと言われると思いますが、可否は教えてもらえると思います。
失業保険ですが……
自己都合の場合、支給は申請から三ヵ月後、会社都合の場合は7日の待機期間後から支払われます。
また、すぐに働けない場合は申請しても支給が降りません。
失業保険は離職日の翌日から一年で受給資格がなくなります。例えば支給日数が90日で申請が遅れてしまったとします。支給途中で1年目が来てしまった場合、そこで支給はお終いです。
相談者さんの場合、お子さんの体調があまりよくないようですが次の求職できますか?
もし難しい場合は一年で切れてしまわないよう、「受給期間の延長」をすることになります。
退職する場合、部署やお仕事にもよるのですが、ひと月前ぐらいには会社に言わないといけません。
会社に背中を押されて辞められるようですが、このケースを「会社都合」とするにはかなり会社と張り合わなくてはいけません。
失業保険の給付の可否を確認して、よく考えましょう。
お役に立てれば幸いです。
有給を取られるのは権利なので会社もダメとは言えないと思います。
7月まで在籍されるのならば6月末から有給消化に入る事になりますね。
逆に7月まで実際に働いて有給を使うのならば、退職日は8月になります。消化中も社員ですからね。
失業保険ですが、
・退職日より過去二年間で、給料の基礎となった日が11日以上あった月が12ヶ月以上ある
・雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある
が支給の条件です。産休・育児休暇は結構ながいと思うのですが、相談者さんの雇用保険はお休み中はどうなってますか?
判断に困ったら、働いた日と雇用保険を支払った(天引きされた)月数を確認して、ハローワークに聞いてみてください。おそらく書類(離職票)がないと確定はできないと言われると思いますが、可否は教えてもらえると思います。
失業保険ですが……
自己都合の場合、支給は申請から三ヵ月後、会社都合の場合は7日の待機期間後から支払われます。
また、すぐに働けない場合は申請しても支給が降りません。
失業保険は離職日の翌日から一年で受給資格がなくなります。例えば支給日数が90日で申請が遅れてしまったとします。支給途中で1年目が来てしまった場合、そこで支給はお終いです。
相談者さんの場合、お子さんの体調があまりよくないようですが次の求職できますか?
もし難しい場合は一年で切れてしまわないよう、「受給期間の延長」をすることになります。
退職する場合、部署やお仕事にもよるのですが、ひと月前ぐらいには会社に言わないといけません。
会社に背中を押されて辞められるようですが、このケースを「会社都合」とするにはかなり会社と張り合わなくてはいけません。
失業保険の給付の可否を確認して、よく考えましょう。
お役に立てれば幸いです。
税金、確定申告について無知のため
お尋ねします。
今年の6月30日で退社。
給与は1317673円。
会社都合の退社により来年1月まで
半年間失業保険受給の予定です。
出来れば受給後
夫の
扶養に入りたいと思ってます。
①確定申告を自分でしに行くんですが失業保険の受給した金額も申告必要ですか?
②扶養に入れるのはいつからでしょうか?
③失業保険で受給した金額は
収入の様な扱いをされるのでしょうか?
全く無知でお恥ずかしいのですが
教えて頂けると助かります。
お尋ねします。
今年の6月30日で退社。
給与は1317673円。
会社都合の退社により来年1月まで
半年間失業保険受給の予定です。
出来れば受給後
夫の
扶養に入りたいと思ってます。
①確定申告を自分でしに行くんですが失業保険の受給した金額も申告必要ですか?
②扶養に入れるのはいつからでしょうか?
③失業保険で受給した金額は
収入の様な扱いをされるのでしょうか?
全く無知でお恥ずかしいのですが
教えて頂けると助かります。
>①確定申告を自分でしに行くんですが失業保険の受給した金額も申告必要ですか?
税金に関しては失業給付は非課税なので除外して構いません。
>②扶養に入れるのはいつからでしょうか?
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですがその年の1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件や、前年の年収が130万を超えないという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
>③失業保険で受給した金額は
収入の様な扱いをされるのでしょうか?
税金に関しては非課税なので無視して構いませんが、健康保険の扶養では収入としてカウントされます。
税金に関しては失業給付は非課税なので除外して構いません。
>②扶養に入れるのはいつからでしょうか?
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですがその年の1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件や、前年の年収が130万を超えないという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
>③失業保険で受給した金額は
収入の様な扱いをされるのでしょうか?
税金に関しては非課税なので無視して構いませんが、健康保険の扶養では収入としてカウントされます。
失業保険に関する質問です。
1、今年12月30日付き会社の都合で退職された時は失業保険を申請するタイミングは何時、そして何時からもらえますか?
2、もし退職した直後三ヶ月の病気療養で仕事を探せない場合は失業保険の給付はどうなりますか?その証明書類が何ですか?給付停止か、療養終わって職探せできる日からの給付もできるでしょうか?
3、失業保険は給料の半額だと聞いていますが、保険の給付する期限は何ヶ月までですか?
4、もし病気療養の給付停止期間があれば、それは保険の給付期限を占めるですか(給付期限が縮むとか)?
1、今年12月30日付き会社の都合で退職された時は失業保険を申請するタイミングは何時、そして何時からもらえますか?
2、もし退職した直後三ヶ月の病気療養で仕事を探せない場合は失業保険の給付はどうなりますか?その証明書類が何ですか?給付停止か、療養終わって職探せできる日からの給付もできるでしょうか?
3、失業保険は給料の半額だと聞いていますが、保険の給付する期限は何ヶ月までですか?
4、もし病気療養の給付停止期間があれば、それは保険の給付期限を占めるですか(給付期限が縮むとか)?
年末年始ですし、退職の翌日以降でなければ会社は離職届けを出せないのでどちらにしても年内は絶対無理ですね。
それに、受給期間延長手続きは、1ヶ月たたないとできないので2月になります。また需給関係の手続きは住所地の管轄ハローワークなのでどこででもはできません。求職手続き自体はどこでも出来るのでその登録だけ先にやっておくといいかもしれません。在職中でもできます。
離職票を会社から貰ってからハローワークで手続きをして、受給資格があると決定されればもらえます。解雇になるという意味ですよね?それであれば、雇用保険加入期間は最低でも6ヶ月必要です。タイミングは離職票をもらってからのスタートですが年末年始を挟むため、年明け1月10日にもらえたら早い方でしょう。すぐにハロワに行き7日間の待期を経て1月17日受給開始が最速でしょう。実際にお金がもらえるのは、説明会、初回認定日のあとですので1月中に初回入金があればいい方だと思います。需給開始日から認定日前日までの日数で受給金額はかわります
病気で仕事ができない場合は、受給期間延長手続きができます。病気理由で退職であればそのまま延長手続きができると思いますが、受給開始してからは医師の診断書が必要になると思います。その場合延長しないで、傷病手当をもらうこともできます。具体的にはハローワークで相談してみてください。
失業手当は給料の半額ではありません。半額なのは、育休手当金ですね。失業手当は下限と上限が決まっているのと低収入の方が割合が高くなっているので、収入が多かった人ほど、失業手当の割合は下がります。
失業手当がもらえる期間は退職から1年間ですが、雇用保険の加入期間(勤続年数)と年齢などに応じて90日分〜330日分です。それも、離職票をハロワに提出して手続きしたら決定されます。
病気の期間は給付停止というわけではないので、何もしなければ受給期間1年のカウントは進んでいきます。
説明会に行けばきちんと説明してもらえますし、説明の小冊子ももらえますので、あまり焦らなくても大丈夫です。
ただ、12月30日退職ということは12月は国民年金になるのですが、どうして31日退職にしてもらわないのですか?
健康保険は、任意継続するにしても年末年始に入ってしまいますので手元に保険証がないですよね。解雇なら、国保にした方が保険料は安くなるかもしれませんが、できれば退職前に概算でいいので教えてもらった方がいいです。
それに、受給期間延長手続きは、1ヶ月たたないとできないので2月になります。また需給関係の手続きは住所地の管轄ハローワークなのでどこででもはできません。求職手続き自体はどこでも出来るのでその登録だけ先にやっておくといいかもしれません。在職中でもできます。
離職票を会社から貰ってからハローワークで手続きをして、受給資格があると決定されればもらえます。解雇になるという意味ですよね?それであれば、雇用保険加入期間は最低でも6ヶ月必要です。タイミングは離職票をもらってからのスタートですが年末年始を挟むため、年明け1月10日にもらえたら早い方でしょう。すぐにハロワに行き7日間の待期を経て1月17日受給開始が最速でしょう。実際にお金がもらえるのは、説明会、初回認定日のあとですので1月中に初回入金があればいい方だと思います。需給開始日から認定日前日までの日数で受給金額はかわります
病気で仕事ができない場合は、受給期間延長手続きができます。病気理由で退職であればそのまま延長手続きができると思いますが、受給開始してからは医師の診断書が必要になると思います。その場合延長しないで、傷病手当をもらうこともできます。具体的にはハローワークで相談してみてください。
失業手当は給料の半額ではありません。半額なのは、育休手当金ですね。失業手当は下限と上限が決まっているのと低収入の方が割合が高くなっているので、収入が多かった人ほど、失業手当の割合は下がります。
失業手当がもらえる期間は退職から1年間ですが、雇用保険の加入期間(勤続年数)と年齢などに応じて90日分〜330日分です。それも、離職票をハロワに提出して手続きしたら決定されます。
病気の期間は給付停止というわけではないので、何もしなければ受給期間1年のカウントは進んでいきます。
説明会に行けばきちんと説明してもらえますし、説明の小冊子ももらえますので、あまり焦らなくても大丈夫です。
ただ、12月30日退職ということは12月は国民年金になるのですが、どうして31日退職にしてもらわないのですか?
健康保険は、任意継続するにしても年末年始に入ってしまいますので手元に保険証がないですよね。解雇なら、国保にした方が保険料は安くなるかもしれませんが、できれば退職前に概算でいいので教えてもらった方がいいです。
こんにちは。みなさんに相談です。失業保険について質問です。私は、以前、勤めていた会社で正規支払われるべき給与を支払ってもらえず会社を辞めました。
しかし会社都合と認めてもらい特定受給者として現在、失業保険をもらっています。前に勤めた会社とは未払いの労働賃金について労働審判で争う予定になっています。しかし現在もなかなか新しい職先が見つからず困っていました。冬は仕事探しも難しい地域ですし、雇用保険の支給日数が90日に対しては、あと残り30日ちょっとしか残っておりません。職業訓練に通うと、その間はお金が支給されるのは知ってはいますが、それ以外に支給される日数が延びたりする、または延長が認められる場合というのは、どういった事柄があるでしょうか?特例でも構いません。なにか支給日数が増える方法をご存知の方がいらっしゃったら教えてください。お願いします。
しかし会社都合と認めてもらい特定受給者として現在、失業保険をもらっています。前に勤めた会社とは未払いの労働賃金について労働審判で争う予定になっています。しかし現在もなかなか新しい職先が見つからず困っていました。冬は仕事探しも難しい地域ですし、雇用保険の支給日数が90日に対しては、あと残り30日ちょっとしか残っておりません。職業訓練に通うと、その間はお金が支給されるのは知ってはいますが、それ以外に支給される日数が延びたりする、または延長が認められる場合というのは、どういった事柄があるでしょうか?特例でも構いません。なにか支給日数が増える方法をご存知の方がいらっしゃったら教えてください。お願いします。
年齢が45歳未満で会社都合での離職者であれば、地域に関係なく個別延長給付60日が対象になるのではないでしょうか。次回の認定日辺りに職安サイドからその旨の説明があると思います。ただ、延長給付を受ける条件として、会社への応募の実績が必要となります。また、あなたが触れられていた職業訓練について、受給の最中に入校した場合は訓練期間が終わるまで所定給付日数が途中でなくなっても、訓練延長給付といった制度が適用となり終了式まで補償されるはずですよ。(通常の公共職業訓練であって、最近出来てる基金訓練は対象外です)
今年3月で仕事を辞めました。源泉徴収を見ると支払額590000、源泉徴収額8400、社会保険料等の金額78900と書いてあります。プラス失業保険が約50万支給されていますがそうなると合計の収入は単純計算して109万となる
のでしょうか?そうなった場合いわゆる103万の壁を越えますがデメリットって出てくるのでしょか?
のでしょうか?そうなった場合いわゆる103万の壁を越えますがデメリットって出てくるのでしょか?
失業保険による給付額は、所得税非課税収入と規定されているため、合算する必要はありません。
今年の間に就職されないのであれば、来年の1月中旬以降に確定申告をされることで、記載されている源泉徴収税額8,400円の還付を受けることができます。申告に最低限必要なものは、源泉徴収票、通帳及び印鑑となります。
また、失業保険給付期間中は社会保険の扶養となれないため、国民健康保険及び国民年金への加入が必要となります。
給付期間後については、扶養となれますのでご確認下さい。
仮に、本年中に再就職した場合でも、就職空白期間が長いため、新しい勤務先での年末調整が難しいと判断されます。
この場合には、新しい勤務先の源泉徴収票も合わせて持参し、確定申告をすれば問題はありません。
今年の間に就職されないのであれば、来年の1月中旬以降に確定申告をされることで、記載されている源泉徴収税額8,400円の還付を受けることができます。申告に最低限必要なものは、源泉徴収票、通帳及び印鑑となります。
また、失業保険給付期間中は社会保険の扶養となれないため、国民健康保険及び国民年金への加入が必要となります。
給付期間後については、扶養となれますのでご確認下さい。
仮に、本年中に再就職した場合でも、就職空白期間が長いため、新しい勤務先での年末調整が難しいと判断されます。
この場合には、新しい勤務先の源泉徴収票も合わせて持参し、確定申告をすれば問題はありません。
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