学生になっても失業保険は申請可能ですか?
母子家庭で子供2人を扶養している主婦です。
資格を取るため専門学校に入学したいと考えています。
現在派遣社員ですが、学校に入学すると当然今の
ようには働けません。 失業保険の性質からして再就職
出来ない環境にある者が失業手当の申請は出来るでしょうか?

もちろん、学生になればアルバイトも探しますし、奨学金も
申請します。

社会人から学生になった場合の失業保険について教えて
ください。
失業保険がもらえるのは、仕事を探す意思がある方のみです。
昼間のコースに入学した場合、その意思が無いと見なされて、
支給対象外になってしまいます。
どうか助けて下さい!!
結婚による退職勧奨について、
転居による失業保険の特定受給資格者についてお詳しい方教えて下さい。どうか、お力を貸して下さい。

二度ハローワークと労働局に相
談しましたが、なかなかいい方に当たらず自己都合の一言でとりあってもらえません。

会社に結婚報告をしたところ、退職勧奨を受けました。仕事を続ける意思をみせ、言葉にも出しましたが、翌週から仕事の引き継ぎを頼まれ、さらには求人の応募がスタートされました。その為、すぐにハローワークに相談と求職の申請(いつ解雇されてもいいように)に行きました。
その時にそれは退職勧奨だから、離職届けに異議を申し立てればいいと言われました。
その言葉に安心して仕事を続けていたら、また求人に申し込みをされたので、不安に思い今日二度目の相談にいきました。
しかし、失業保険の方にそれじゃあ退職勧奨とは認めない。と怒られあしらわれ、更に冊子を渡され労働局に聞いてくれと言われました。
すぐに労働局に問い合わせましたが、私共ではどうする事もできないといわれました。

このまま働きづらいまま働き続けるしかないのでしょうか。
私としては、結婚を理由に退職勧奨として頂いて失業保険を取得したいのですが、ハローワークの方の対応をみているととても異議を受理して下さる雰囲気ではありません。
職場も色々難しい職場なので、自己都合以外にはとてもしてくれるとは思いません。

旦那さんの住む町は、公共交通機関を使うと職場まで1時間半?40分はかかります。仕事の拘束時間も長いので、結婚後続ける事は厳しい状況です。
職場には結婚後の住居などは一切きかれていないので、その話はしていないのですが、
この場合は県内でも失業保険の特定受給資格者になれるのでしょうか?
お金もあまり無いので、できるのであれば受給制限が短くしたいのです。
その場合は、離職後どの位の期間であれば適用されるのか、また新しい住所の管轄のハローワークに相談したらいいのでしょうか?
まだ入籍日が決まっていないので、色々教えて頂きたいです。

よろしくお願い申し上げます。
こんばんわ。

大変ですね、私も先月、会社から「辞めてください」との口頭での申し入れを受けました。
私からは退職勧奨についてご提案させてもらいますね。

◆◆◆先に私事から◆◆◆

ワンマンな社長で、いろいろ過去に諌言していたこともありその結果としてだろうと考えています。
また年齢ももう59歳で定年まであと少し・・・
まぁ社長としては、うるさい私の顔を見るのもイヤになったんでしょうね。

私の場合

1.会社から辞めてくださいと言われたときに、解雇の通知ですか?退職勧奨ですか?と確認しました。
2.初回は、会社側もそこまで考えての通達ではなかったようで、自己都合の辞職としてほしいと口頭で回答してきました。
3.私からは「自己都合ということですと、会社に損害を与えたわけでもないので、失業保険の出る期間の3ケ月分の給与を
解決金としていただけば辞表を提出します。もし、それだけの解決金が出なければ退職勧奨として、退職勧奨通知書を
発行してください、また退社しなければならない理由も明示ください」とお願いしました。
4.会社側はいったん持ち帰って、先週の回答まで約3週かけて労務コンサルとも検討し、結果として退職勧奨通知書を提示してきました。
5.労務コンサルも交えて、交渉しました(辞める辞めないは私側の意思次第ですが、話がここまで進むともう残っても仕方ないと判断していました)
6.労務コンサルからは離職票にも退職勧奨とするので、失業保険も遅滞なく支払われるので退職を受諾してほしいとの話でしたが、退職の理由が信頼関係がなくなった。というもので、なんともおかしな内容でした。
そのため、解決金として2ケ月分の基本給を要求し、結果として会社側もしぶしぶ条件を受け入れたところです。

◆◆◆さて質問者様へのご提案ですが◆◆◆

○ まず、質問者様の考えをしっかり固めるべきです
会社に残るのがご結婚後のことを考えると難しそうに思いますので、多分、離職を前提としてなるべく良い条件で辞めたいというところではないでしょうか?
そうならば、辞表を提出するのではなく、退職勧奨(口頭ではなく通知書を発行してもらう)を目指して交渉すべきだと思います。

○ 会社は社会通念上、合理的な理由がない限り解雇はできません。
法的に争っても、会社側の負ける確率が高いので、自己都合の退職(辞表を出すことですね)に誘導してきます。

○ 自己都合の退職ですと失業保険の給付までに日数がかかるので、退職勧奨通知書を発行してもらうよう交渉すべきですね。
お話ですと、退職勧奨を会社側がすでに切り出しているようですので、それを受け入れることを前提で、書面で退職勧奨通知書を発行してもらうのが良いと思います。

○ 退職勧奨通知書の内容は、提示されたものを見ないとわかりませんが、
・離職票に退職勧奨と明記する
・解決金を望むのでしたら、その内容も明記してもらう(交渉事でしょうが・・・)
・2部作成し、1部は質問者様で保有できるようにする

等々だと思います。

専門家ではないので、分かりずらい部分もあると思いますがご参考になれば幸いです。

頑張ってくださいね。
確定申告について。今年の2月15日付けにて、退職しました。最後の給料は2月21日(1月2月分給与は約40万)に振り込まれました。
その後、退職金(97万)が振り込まれ、7月8月9月に失業保険を貰っています。退職後内職で得た収入は約四万円ぐらい。あと、医療保険(三ヶ月だけ)もかけていました。今は解約してしまっていますが・・・。正社員を退職し、その時に主人の扶養に入り、保険証も変更しました。こういった場合、来年の2月から始まる確定申告をするのか主人の年末調整の配偶者特別控除申告に記入するのか?23年度だけは確定申告し、24年度からは主人の年末調整にて配偶者控除するのが一番良いですか?
まず、失業保険は非課税なので申告無用。

退職金は規定がありますが、
支払われたときすでに徴収されたあとの金額ですよね。
税金はかからないとして、こちらも非課税。

医療保険とは怪我をしてあとから返ってきたのでしょうか。
でしたらこちらも非課税。


ですので、今年のあなたの年収は40万円になりますので、
今年の年末調整からご主人の扶養で共に申告して問題ないと思われます。
60歳代(男性)で失業する方がいます。65歳にはなってないので年金は貰えず数年間 全くの無収入になるそうです。
失業保険を貰えたとしても残り数年 どう生活してよいか本人も困ってます。
仕事を探すそうですが持病持ちで病院通いしていて仕事にありつけるかは難しいと思います。

どうしたら良いのでしょうか?

家族はいますがその家庭も生活が厳しく助けられる余裕がありません。

生活保護など受けれますか?

又、何か受けれる制度などありますか?

どうか知恵をお貸し下さい

年金の前倒しで貰ったとしてもその後の生活が厳しくなるだけで…どうしたら良いのかわかりません。

余談ですが、彼は何十年間も真面目に働いてきて…年老いて食べるのにも困る生活をしいたげられる日本ってどうなんでしょう…。強い憤りを感じてます。
厚生年金に45年も入っていたなら、65歳まで待たなくても60歳から特別支給の老齢厚生年金がフルに貰えます。
60歳になる3ヶ月くらい前に、その裁定請求の書類が送られてきているはずなんですが、それを忘れているのではありませんか。
わからないのなら年金事務所に行って調べてもらって下さい。
特別支給の老齢厚生年金は、年金が65歳に遅らされたときの経過処置としてもらえるものです。要らないという人にはくれない年金ですから、請求せずに5年経ってしまうともらえなくなります。
年金は知らないでは損することもありますし、待っているだけではダメですよ。

額は現役時代の給与にもよりますが、45年も厚生年金なら長期特例で報酬比例部分が140万~180万/年、定額部分が80万弱/年の合計220万~260万貰ってもおかしくないです。そのかわり65歳になっても額はほとんど変りません。
職業訓練と健康保険
8月末で会社を退職し、現在失業保険支給待機中の者です。
9月1日より、父の健康保険組合に加入していたのですが、12月1日より職業訓練を受けることになりました。
職業訓練開始と同時に失業保険の受給も開始すると伺っているのですが、その場合、12月1日より父の健康保険を脱退して国民健康保険に加入する必要がありますか?
失業保険が支給された日(振り込まれた日)に脱退。でいいのでは?と父が同僚に言われたそうなのですが・・・
常識的に考えればわかるのかも知れませんが、無知なもので・・どなたかご存知の方教えてください。
貴殿が、父親の健康保険の扶養に入っているということですね。

さて、健康保険組合は、全国に約1500もあります。
そのため、詳細な規定は組合ごとに異なります。

ここで一般的な回答を見て判断すると、損しますので、組合に直接問い合わせたほうがいいです。
健保組合の名称と電話番号は、保険証に記載されています。

一般的には、失業保険を受給中は、その金額によって認定が決まることが多いです。
健保の扶養条件は、年収130万未満なので、受給日額3612円未満なら、扶養のままでいられることになります。
ただ、額に関らず、失業保険の受給中は認めない組合もあります。

もし、脱退となるなら、自分で国民健康保険に加入となります。加入日は、扶養から外れた日なので、健保がいつ脱退扱いするかによって決まります。脱退が決まってから、国保の手続をすれば大丈夫です。
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