失業保険と扶養について。

3月末に契約期間満了で退職しました。先日離職票が来て昨日ハローワークに手続きにいきました。
会社都合の扱いとなり3か月の給付制限はなしで5月12日が初回認定日の予定です。
今は待機期間です。
じゃあ夫の扶養には入れないのかなと思ったのですが、保険組合の方に聞いたところ「5/11までは扶養として認定されますよ」とのことでした。ちなみに、HPで確認したところ、「失業給付を受けるまでの待期期間中・給付制限期間中は申請すれば被扶養者になれる、失業給付の受給が日額3,612円以上は扶養対象外」といった記述はありました。
言われたように認定日前日まで扶養に入れるなら助かるのですが(4月は無収入なので)、自分で調べるとどうもそうでもない様な気がします。(給付制限なしですぐ受給の場合は扶養に入れないのかな、と)
ご教示頂ければ助かります。
よろしくお願いいたします。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることです。
健康保険の保険者は、全国に1400以上あります。


あなたの確認したHPの記述が、本当にご主人が所属する保険者のものであるなら、おそらく、待期満了の翌日の時点で被扶養者でなくなる(条件を満たさなくなる)でしょう。
ただし、その手続きは初回の認定日の後(待期期間満了の確認の後)、ということになるでしょうが。
5年ほど派遣会社で働き、12月で退社しました。
健康保険は派遣組合の「はけんけんぽ」というものに加入しており、
3ヶ月ほど延長してもらうことにしました。
4月に結婚し、夫の扶養に入ります。
いちおう派遣会社に在籍という形にはなっていますが、退職しているので
離職票は出してもらえるように申請しています。

この場合、失業保険はいつからいつまでもらえるのでしょうか。
自己都合で退職した場合、待機期間があるので手続きしてから実際に受給できるのは4ヶ月ほどかかります。
もらえる期間はあなたが雇用保険に加入していた期間と年齢によって変わりますので、
ハローワークに問い合わせてみてください。
あとご結婚で姓が変わった場合は手続きが必要だったかもしれません。
失業保険は働く意思がある場合にだけ出ますので、受給期間中は求職活動しなければなりませんよ。
結婚退職後の健康保険、国民年金について教えて下さい。
勤務年数4.5年。年収およそ320万円。

10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
分からないことだらけなので教えて下さい。

●退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので、父の扶養にいれてもらって父の会社の保険証をもらうことはできますか?その場合は、父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?

●健康保険を退職後も任意で継続できる制度があるそうですが、その場合ひと月いくらくらい支払わないといけないのですか?今の給与明細に書いてある健康保険料と同じですか?倍額になるのですか?国民健康保険とどちらが高いのでしょうか?継続するメリットってなんですか?

●厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがないと聞いたのですが、今の会社は給料が25日締めなので(11月給与は10/26~11/25)、31に退職した場合、11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
(その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしいのです)

●結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?

●夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?

詳しい方からの助言をお願い致します。
こういうことに疎くて大変困っております。
※↓「yさん」回答に間違い。

10/31から11/21までは、お父さまの「被扶養者」となることができます。お父さまの勤務先担当部署に申し出てください。
その場合、お父さまの保険料が増額されることはありません。

任意継続被保険者の保険料は、現在の健康保険料が事業主と本人とで50%づつ負担していますが、全額本人負担となるため現在の2倍の保険料負担となります。任意継続被保険者となる届け出は、離職後「20日以内」にしなければなりませんのでそれまでに比較検討しておきましょう。上限は26,000円ではありません(22,960円です)。国民健康保険料は「世帯分」を「世帯主」が支払うことになります。保険料は、前年の所得から算出され、各自治体の実情により異なります。

月の中途での退職であれば、その月の保険料は給与から控除されませんが、末日(10/31)退職の場合、10月分の保険料は給与から控除されます。場合によっては10月支給の給与から「9月分」と「10月分」の2ヶ月分が控除されます。

ご結婚後、あなたがご主人の「被扶養者」となりますので、あなた専用の「保険者証」が交付されます。

失業給付金受給期間中は、ご主人の「被扶養者」となることはできません。ただし、失業給付金の基本手当日額が3,611円いかであれば、その限りではありません。
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