失業保険の特定理由離職者について質問です。私は今年7月末で会社を退社しました。理由は、旦那が震災の影響で転勤になり、転勤先から私の職場には通えない距離になってしまったこと・別居はできないからです。
雇用保険のサイトを見ると、特定理由離職者の理由に該当しているように思うのですが、会社からの離職票の離職区分が4Dというものになっています。勿論、辞める際に理由は会社に話してあります。私の場合、特定理由離職者に認定される可能性はあるのでしょうか?旦那の転勤事例は勿論あります。
特定事由離職者っていうのは、会社としては自己都合(配偶者の転勤により通勤困難になったため)だけど、HWで離職理由を説明して、色々な証拠も提示すると自己都合だけど やもえない事情なので会社都合と同じ条件にしてあげましょうね っていう事です。会社からの離職票の離職区分は関係ないです。辞める際に理由は会社に話してあっても、そのまま会社都合にはならないです。あくまでも自己都合で離職後、自分でHWでそれを証明して認めてもらえるものです。
扶養内?派遣(パート)?賢い働き方を教えてください!
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが

①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)

②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?

③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?

以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
扶養は簡単に言うと二種類あります、社会保険の扶養と税金の扶養です。(正式な名称ではないです)
それぞれは全く別の制度です。


まずは保険の扶養(国民年金第3号被保険者)について。

国民年金第3号被保険者になれる条件は、
ご主人が給与所得者で、厚生年金、共済組合に加入している。
妻が20歳以上60歳未満で、妻の年収が130万円未満。
夫の年収所得が妻の年収所得(130万円以内)の2倍以上。
失業保険を受けていない。

妻の年収は1月1日~12月31日までに支給された合計金額、退職金も含みます。
給与・賞与・諸税金・保険料込みの支給金全額で、手取りではないです。
12月分給与の支給日が1月25日の場合は1月分の収入となる、あくまでも支給日です。

夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができるので、妻は国民年金や国民健康保険料を払わなくて済みます。
夫の支払い金額も二人分の支払金額になるのではなく、夫・一人分の支払金額のみ。
また扶養が増えると割引されます。

今年の年内収入(退職金・失業保険含め)130万円未満なら、ご主人の扶養に入れます。
扶養に入る月は手続き月からですが、1月~退職月までに支払った厚生年金は返金請求ができます。

その場合は、扶養加入後に社会保険事務所に相談して、手続きして下さい。(返金申込期間は半年以内です)
日本中どこの社会保険事務所でも同じ手続きができますが、手続きできるのは本人と本人の委任状を持つ身内・知人など、個人です。


次は税金の扶養。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の支払い所得税額は年末調整によって割引されます。
年末調整の配偶者控除、配偶者特別控除は夫の所得税を安くしたり、妻の所得税や住民税を無料にする為の所得控除です。

ご主人が、給与所得者の場合。
妻の給与年収によって、配偶者控除、または配偶者特別控除を受けられるか決まります。

*
妻の給与年収が、97万円未満の場合は、妻は住民税・所得税はかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。
97万円以上で、住民税がかかる、所得税はかかりません。配偶者控除を受けられます。
103万円以上で、住民税がかかる。所得税がかかる。配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。
141万円以上で、配偶者控除と配偶者特別控除は受けられないです。


上記二つを踏まえて、妻が年収130万円以上働いた場合。

国民年金保険料 約14500円×12ヶ月=174000円 支払い(仮定)
国民健康保険料 約13000円×12ヶ月=156000円 支払い(仮定)合計・年33万円
(国民健康保険の保険料は市町村が独自に所得割、資産割、均等割、平等割などを決め算定します。なのでお住いの市町村でお確かめてください。)

住民税・所得税は夫婦別々に計算されます。(*上記参照)
住民税・県民税は収入金額と市町村によって違いますが、妻分が年に9万円支払い(仮定)、所得税は妻分年6万円支払い(仮定)の場合。

また、ご主人の所得税(*上記参照)と厚生年金・健康保険料は扶養家族が居る場合は割引されています。
月収にもよりますが、3つあわせて月1万円引き位にはなっています。(扶養を外れると年12万円プラスと仮定)

上記の場合は奥様が年収130万円以上働いた場合は年約60万円の支払いが発生します。
なので年収130万円と190万円は大体同じになるということです。
さらに夫の会社の配偶者扶養手当が1万円ある場合などは年202万円以上働かないと損をしてしまいます。

ざっとした計算で、地域や勤め先によって変わってくるので、参考までにして下さい。


扶養に入る時期は、今年の妻の年収が130万円以上なら、来年1月からのスタートになります。
扶養期間は1年単位です。
ただ、収入は12月の労働分が1月支給なら、12月労働賃金分から来年の年収に反映されてしまいますので要注意です。



質問①年収103万円未満なら住民税はかかるが、所得税はかかりません。夫の所得税は配偶者控除を受けられます。
年収が130万円未満の場合は、ご主人の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、
ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができます。


質問②会社の規定はそれぞれですが、大抵の派遣会社は年収130万円以内の場合、
派遣会社の健康保険・厚生年金に入れません。
ご主人の会社の保険規定は、様々なので会社へお問い合わせした方がいいです。
市区町村では年収が年々変わっても問題ありません、毎年別々に算出されます。

質問③月15万円×12ヶ月は年180万円なので、年収180万円だった場合はその1年間は扶養に入れず、60万円を支払い、結局実際の年収は120万円となり、扶養に入って年収130万円よりも、逆に10万円分損してしまいます。
これを働き損と一般で言うんですね。
会社都合で退職した場合の、失業保険受給の件で質問します。

退職後、受給資格決定日(はじめて職安に行く日)までの間にアルバイトなどをした場合、
失業保険の受給対象になるのでしょうか。
退職後、離職票をもらうまで時間がかかりますから、その間に収入が必要で、
こういう疑問がわいてきました。

ご回答お待ちしています。
よろしくお願いします。
「失業保険」という制度は30年ほど前になくなったのに定着しないなあ……。

求職登録前は関係ありません。
雇用保険に加入できるほど働くのなら別ですが。
雇用保険や失業保険の事についての質問です。

24歳の知人が勤めて一年の会社で社内全体から虐めに合い鬱病を患いました。
様々な症状が出ながら
も現状は必死に自分を奮え立たせている状態です。

転職して引越するにもお金が無い為にやむを得ず仕事をしている感じです。

知人の就労条件がハッキリ判らないのですが自己都合退職した場合、失業保険とかは貰えるのでしょうか?

又、こういう場合の得策などあったら教えて下さい。
m(__)m
その知人の方が会社の雇用保険に加入されておられて1年以上になるようでしたら失業手当が受給できるかと思われます。

また、自己都合でも、その方の場合、いじめ、差別などの精神的苦痛状況認定によっては、「特定事由離職者」と言うことも考えなれますので、
其のいじめ等があった事実をメモなどされておいて、ハローワーク失業給付申請時に、詳細に説明されて、
認定がもらえれば、
6カ月以上の雇用期間で、自己都合でも特定離職事由離職者として、3か月の給付制限なしで受給が開始されることもあります。

まずは、社会保険、雇用保険に加入、資格取得時期を確認の上、ハローワークにて申請となります。
失業保険受給資格について教えてください。
先日契約満了(会社都合)にて退職し、現在は離職票発行済みの状態です。
(それまでは、4年以上連続で雇用保険に加入してました。)
ちょうど同時期に、フリーな形態で年内までの短期で仕事に就くことができました。
今回は完全フリーということもあり、雇用保険含め各種保険に加入することなく、
後に確定申告をとるという手続き関係は自営業の方と同じスタイルとなってしまいます。
そこでお尋ねしたいのですが、
来年に入り、再度失業状態になった場合、これまで支払ってきた雇用保険を使い、
失業保険をもらうことは可能でしょうか?
非常にわかりづらい説明で申し訳ありませんが、
なにか良いアドバイスをいただけると幸いです。
あなたは「先日契約満了(会社都合)」としていますが、契約満了=会社都合になるとは限りませんよ
特定受給資格者になるかどうかは最終的には職安は判断です、
受給期間は離職の翌日から1年間ですので、
離職理由が自己都合退社になりますと、最初の手続きから給付まで約4ヶ月かかります、
遅くとも来年の2月の始めまでには求職の申し込みをしないと全期間(90日)の給付が受けられないことになる場合も起きます
早ければ早いに越したことはありませんよ
関連する情報

一覧

ホーム