出産による失業給付の延長と求職活動について教えてください。
昨年、求職活動中に妊娠し求職活動を2回した時点で受給の延長を申請しました。
そろそろ職安に行って仕事探しを始めたいと思っています。
退社理由が自己都合のため、失業保険の
給付には(たしか)6回の活動が必要だったと思いますが、
今回はまた1回からカウントするのでしょうか?
それとも既に2回しているのであと4回で失業保険が給付されるのでしょうか?
昨年、求職活動中に妊娠し求職活動を2回した時点で受給の延長を申請しました。
そろそろ職安に行って仕事探しを始めたいと思っています。
退社理由が自己都合のため、失業保険の
給付には(たしか)6回の活動が必要だったと思いますが、
今回はまた1回からカウントするのでしょうか?
それとも既に2回しているのであと4回で失業保険が給付されるのでしょうか?
「受給の延長」ではなく「受給期間の延長」です。
※「受給の延期」の意味じゃない。
〉給付には(たしか)6回の活動が必要だったと思いますが
そんな条件はないと思いますが?
「3ヶ月間の給付制限」と間違えてませんか?
※「受給の延期」の意味じゃない。
〉給付には(たしか)6回の活動が必要だったと思いますが
そんな条件はないと思いますが?
「3ヶ月間の給付制限」と間違えてませんか?
妊娠中の失業保険について質問です。
妻が妊娠を機に(妊娠5ヶ月)8月末で派遣社員を退職します。 夫である私の扶養にしようと手続きを進めている最中ですが妊娠中の失業保険の受給は可能ですか?
不可の場合は出産後に申請して受給しようと考えていますが、失業保険手当て受給の申請延期(?)は退職後何ヶ月までOKでしょうか? 御存知の方はいますか?
また、退職後の妻の保険証が失効されますが、不要の手続きが間に合わない場合はその期間中は仮の保険証的な物はあるのでしょうか?
無知で済みませんがお詳しい方がいらしたら教えてください。
よろしくおねがいします。
妻が妊娠を機に(妊娠5ヶ月)8月末で派遣社員を退職します。 夫である私の扶養にしようと手続きを進めている最中ですが妊娠中の失業保険の受給は可能ですか?
不可の場合は出産後に申請して受給しようと考えていますが、失業保険手当て受給の申請延期(?)は退職後何ヶ月までOKでしょうか? 御存知の方はいますか?
また、退職後の妻の保険証が失効されますが、不要の手続きが間に合わない場合はその期間中は仮の保険証的な物はあるのでしょうか?
無知で済みませんがお詳しい方がいらしたら教えてください。
よろしくおねがいします。
雇用保険の求職申込(これによって、基本手当の受給手続きができる)は、必ずしも、「妊娠している人はできない」ということではないのですが、妊娠のために『就職することができない』(こっちの理由が本線)場合は、本来の受給期間である離職後1年間について、妊娠・出産・育児の間に経過しても受給資格を喪失しないように、受給期間を延長する手続きができます。
手続きは、いつでも良いというわけではなく、延長をしなければならない理由が生じてから1カ月中にします。
奥様の場合は、退職と同時にその理由が発生しているわけですから、退職して離職票をもらったら、すぐにでもハローワークに手続きに行ってください。
※ただし、机上の空論であることを敢えて言うと、『妊娠はしているけれど、まだ出産までは働くことができるから就職活動をする』というのなら、求職申込をして、基本手当の受給はできます。法律条文を、そのままで解釈すれば。
まぁ、産前休暇に相当する、妊娠34週になれば、ハローワークは確実に「もう就職は無理」というでしょうし、現在の20週でも、たぶん「就職は現実に不可能だと思う、延長して」と言うでしょうけれど。
で、奥様が退職後、貴方の健康保険の被扶養者になる予定と言うことですが、被扶養者になれるかどうかの判断条件というのは、一般的な基準(絶対基準ではない)では、現時点から先の1年の収入見込みが130万円以下であると見込まれるならば、被扶養者資格を取得できます。
退職し、雇用保険の手続きもすぐにはしないということで、見込の収入がゼロなら大丈夫だとは思いますが、こればかりは、健保組合によって違う判断をする場合がありますから、いまのうちに、あなたの会社の健保組合に「こういう形で妻が退職して扶養に入れたいと思うが大丈夫か?」と確認しておいたほうが良いと思います。
組合によっては、「本年所得が多すぎるから、所得がなくなった期間の実績がある程度経過しないとだめ」なんていうケースもないことはありません。
とりあえず、被扶養者になれると考えて、奥様が退職した翌日付けで、すぐに貴方の会社のほうに被扶養者資格取得の手続きをお願いすることです。
健康保険証は即日ではもらえませんから、急いで医療機関にかかる必要があるのならば、保険証がもらえるまで、被扶養者資格取得届の手続き中の資格証明書を先にもらえば、とりあえず代用できます。
それも届くのがまにあわないとしても、いったん、全額自費診療をしても、保険証が届けば、資格取得日は、届け出手続きをした最初の日になりますから、その保険証をもって、自費診療から保険診療にきりかえて、差額を返してもらいます。
あえて、その短期間に国保に入る必要はありません。
(被扶養者資格取得手続きをしないのなら、国保の手続きあるいは、元の会社の健康保険の任意継続などが必要になりますが)
手続きは、いつでも良いというわけではなく、延長をしなければならない理由が生じてから1カ月中にします。
奥様の場合は、退職と同時にその理由が発生しているわけですから、退職して離職票をもらったら、すぐにでもハローワークに手続きに行ってください。
※ただし、机上の空論であることを敢えて言うと、『妊娠はしているけれど、まだ出産までは働くことができるから就職活動をする』というのなら、求職申込をして、基本手当の受給はできます。法律条文を、そのままで解釈すれば。
まぁ、産前休暇に相当する、妊娠34週になれば、ハローワークは確実に「もう就職は無理」というでしょうし、現在の20週でも、たぶん「就職は現実に不可能だと思う、延長して」と言うでしょうけれど。
で、奥様が退職後、貴方の健康保険の被扶養者になる予定と言うことですが、被扶養者になれるかどうかの判断条件というのは、一般的な基準(絶対基準ではない)では、現時点から先の1年の収入見込みが130万円以下であると見込まれるならば、被扶養者資格を取得できます。
退職し、雇用保険の手続きもすぐにはしないということで、見込の収入がゼロなら大丈夫だとは思いますが、こればかりは、健保組合によって違う判断をする場合がありますから、いまのうちに、あなたの会社の健保組合に「こういう形で妻が退職して扶養に入れたいと思うが大丈夫か?」と確認しておいたほうが良いと思います。
組合によっては、「本年所得が多すぎるから、所得がなくなった期間の実績がある程度経過しないとだめ」なんていうケースもないことはありません。
とりあえず、被扶養者になれると考えて、奥様が退職した翌日付けで、すぐに貴方の会社のほうに被扶養者資格取得の手続きをお願いすることです。
健康保険証は即日ではもらえませんから、急いで医療機関にかかる必要があるのならば、保険証がもらえるまで、被扶養者資格取得届の手続き中の資格証明書を先にもらえば、とりあえず代用できます。
それも届くのがまにあわないとしても、いったん、全額自費診療をしても、保険証が届けば、資格取得日は、届け出手続きをした最初の日になりますから、その保険証をもって、自費診療から保険診療にきりかえて、差額を返してもらいます。
あえて、その短期間に国保に入る必要はありません。
(被扶養者資格取得手続きをしないのなら、国保の手続きあるいは、元の会社の健康保険の任意継続などが必要になりますが)
失業保険について。
失業し、失業保険をいただいていましたが、
認定日からの再就職の採用となり認定日に職安にいくことができませんでした。
しかし採用内定証明書というものを会社に書いて頂き、職安に提出する予定なのですが
この場合失業保険は出るのでしょうか?
認定日を受けていないので心配です。
わかる方お願いします。
失業し、失業保険をいただいていましたが、
認定日からの再就職の採用となり認定日に職安にいくことができませんでした。
しかし採用内定証明書というものを会社に書いて頂き、職安に提出する予定なのですが
この場合失業保険は出るのでしょうか?
認定日を受けていないので心配です。
わかる方お願いします。
この場所は失業手当じゃなくて、早期再就職手当ってのが出るよ。
まだ失業手当を全く貰ってないなら、給付日数(90日とか120日とか人によって違うけど)×60%×基本手当の金額だね。
んっ?
『失業→既に再就職手当受給→また失業→失業期間延長中→内定もらった』ってこと?
それなら一回再就職手当を貰ってるから貰えないかもね。既に働いて収入の途があるわけだし。
電話でも何でもハローワークに聞いた方が早くて正確な情報がもらえるよ。
まだ失業手当を全く貰ってないなら、給付日数(90日とか120日とか人によって違うけど)×60%×基本手当の金額だね。
んっ?
『失業→既に再就職手当受給→また失業→失業期間延長中→内定もらった』ってこと?
それなら一回再就職手当を貰ってるから貰えないかもね。既に働いて収入の途があるわけだし。
電話でも何でもハローワークに聞いた方が早くて正確な情報がもらえるよ。
現在失業保険の受給期間中ですが、その間に妊娠が分かった時は、それは報告しなくてはならないのでしょうか。
出来ればこのまま就職活動をしつつ失業保険をもらおうと思っているのですが・・。
出来ればこのまま就職活動をしつつ失業保険をもらおうと思っているのですが・・。
妊娠の影響で仕事探しができないほど体調が悪くなったなら
報告する必要がありますが、そうでないなら特に必要はないと
思います。
失業給付の受給の要件は、「現実に就職できるかどうかは
置いといて、就職する意志があって実際に求職活動を行って
いること」です。
労働基準法上、出産前・出産直後の女性に対しては、母体
の保護を目的として労働させることが禁止されています。
禁止される期間は、出産前6週間・出産後8週間とされていますが
これには例外があります。出産前はあくまで本人が「妊娠中だから
休みたい」と請求したのに会社が休ませなかった場合です。
つまり、本人からの請求がなければ、極端にいえば出産前日まで
休ませなくても(休まなくても)よいということになります。
なので、この考えかたでいけば、本人が出産前日までは仕事を
探す意思があって、実際に求職活動(職業相談日・失業認定日)の
ためにハローワークへ出向くことができれば、オーケーということになります。
一昔前(10年以上前)は妊婦や出産間もない女性に対して非常に
厳しい対応がとられていたと聞いたことがあります。妊婦や産後間もない
女性がすぐには働けないのはわかっているので、お腹の大きい女性が
くると、横向きに立たせて「妊娠中で働けないのなら失業保険を受ける
資格はない」と言って追い返すというひどい話があったそうです。
いまの時代なら間違いなく人権侵害になります。
報告する必要がありますが、そうでないなら特に必要はないと
思います。
失業給付の受給の要件は、「現実に就職できるかどうかは
置いといて、就職する意志があって実際に求職活動を行って
いること」です。
労働基準法上、出産前・出産直後の女性に対しては、母体
の保護を目的として労働させることが禁止されています。
禁止される期間は、出産前6週間・出産後8週間とされていますが
これには例外があります。出産前はあくまで本人が「妊娠中だから
休みたい」と請求したのに会社が休ませなかった場合です。
つまり、本人からの請求がなければ、極端にいえば出産前日まで
休ませなくても(休まなくても)よいということになります。
なので、この考えかたでいけば、本人が出産前日までは仕事を
探す意思があって、実際に求職活動(職業相談日・失業認定日)の
ためにハローワークへ出向くことができれば、オーケーということになります。
一昔前(10年以上前)は妊婦や出産間もない女性に対して非常に
厳しい対応がとられていたと聞いたことがあります。妊婦や産後間もない
女性がすぐには働けないのはわかっているので、お腹の大きい女性が
くると、横向きに立たせて「妊娠中で働けないのなら失業保険を受ける
資格はない」と言って追い返すというひどい話があったそうです。
いまの時代なら間違いなく人権侵害になります。
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