失業保険の繰越と再就職手当の手続きについて質問です。
5年間務めた会社を4/10に解雇になり、現在は就職面接の結果待ちです。
職安で何も手続きをせず、就職活動も求人誌で行っていました。
このような状態で内定になり5/1もしくは5/7から働き始めた場合、何も手続きをせずに失業保険の繰り越しは出来ますか?
また、再就職手当は再就職前に何か手続きは必要ですか?よろしくお願いします。
5年間務めた会社を4/10に解雇になり、現在は就職面接の結果待ちです。
職安で何も手続きをせず、就職活動も求人誌で行っていました。
このような状態で内定になり5/1もしくは5/7から働き始めた場合、何も手続きをせずに失業保険の繰り越しは出来ますか?
また、再就職手当は再就職前に何か手続きは必要ですか?よろしくお願いします。
雇用保険は以前の会社から退職時にもらった「雇用保険受給資格者証」を次の会社に渡せば合算が出来ます。
再就職手当ては雇用保険で失業手当を受取る手続きをした後の話です。
いまの形では貰う事は当然出来ません。
再就職手当ては雇用保険で失業手当を受取る手続きをした後の話です。
いまの形では貰う事は当然出来ません。
この場合、失業保険はもらえませんか?
はじめまして、質問させてください。
現在の職場は7カ月勤めていて、今月でリストラになります。(会社都合)
それで失業保険には加入しえいるので、もらえると思ったのでですが、ネットで調べていると、「失業期間中に会社役員になると
資格がなくなる」と記載されているページがありました。
実は私は8か月前まで会社をやっておりまして、取締役です。
失業期間中に役員になるのではないのですが、もともと役員です。
会社自体は8カ月前の営業終了後は一切業務はしていません。
が、会社はそのまま残してあります。
理由は、債務も多数ありますので、倒産させてしまうと、一気に保証人である私個人に負債が来てしまう為です。
保険も会社の時の社会保険に現在も加入しています。(保険料も滞納しています)
会社の業務を辞めてから、現在の会社に就職しました。
今回、会社の売上不信を理由にリストラになります。
詳しい方がいましたら、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
はじめまして、質問させてください。
現在の職場は7カ月勤めていて、今月でリストラになります。(会社都合)
それで失業保険には加入しえいるので、もらえると思ったのでですが、ネットで調べていると、「失業期間中に会社役員になると
資格がなくなる」と記載されているページがありました。
実は私は8か月前まで会社をやっておりまして、取締役です。
失業期間中に役員になるのではないのですが、もともと役員です。
会社自体は8カ月前の営業終了後は一切業務はしていません。
が、会社はそのまま残してあります。
理由は、債務も多数ありますので、倒産させてしまうと、一気に保証人である私個人に負債が来てしまう為です。
保険も会社の時の社会保険に現在も加入しています。(保険料も滞納しています)
会社の業務を辞めてから、現在の会社に就職しました。
今回、会社の売上不信を理由にリストラになります。
詳しい方がいましたら、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
以前自分で会社をしていたが、名目上廃業にはしていないということでしょうか?
で現在の会社では一般社員ということですよね。
失業中に役員になるというのは自分で事業を立ち上げるとか役員として再就職したとみなされるからですからこのケースではおそらく大丈夫でしょう。役員になると雇用保険そのものに加入が出来ないという意味も含まれています。
が、今回は一般社員として雇用保険に加入、勤務の実態があるわけですし、その事業を再度立ち上げるつもりがなければ失業状態とみなされるでしょう。
雇用保険は会社都合の場合は6か月で大丈夫です。
で現在の会社では一般社員ということですよね。
失業中に役員になるというのは自分で事業を立ち上げるとか役員として再就職したとみなされるからですからこのケースではおそらく大丈夫でしょう。役員になると雇用保険そのものに加入が出来ないという意味も含まれています。
が、今回は一般社員として雇用保険に加入、勤務の実態があるわけですし、その事業を再度立ち上げるつもりがなければ失業状態とみなされるでしょう。
雇用保険は会社都合の場合は6か月で大丈夫です。
失業したので破産に切り替えようかどうか・・・
金融機関の借金が嵩み3年前に弁護士に相談して任意整理をし毎月6万ずつ返済していましたが、先日会社を解雇され失業してしまいました・・・直ぐに失業保険が降りると思うのですが今までの給料もらえるわけではなく常にギリギリの生活をしていたので毎月6万もとても返せるとは思えません・・・
弁護士に相談したところ破産する手もあるとのコトでしたが・・・出来る限り返したいところですが先行き不安なので、また考えて失業保険の手続き終わって連絡するようにしました。
こんなことなら初めに破産しておくべきだったかとも考えましたが、次の職があるか同じだけ稼げて返せていけるかが不透明ですし、もし破産した時によるデメリットは?などなど考えてたら混乱してきました・・・
ちなみに任意整理で320万になり今まで3年ごしで現在半分の160万まで返済してきました。
破産手続きするべきでしょうか?
金融機関の借金が嵩み3年前に弁護士に相談して任意整理をし毎月6万ずつ返済していましたが、先日会社を解雇され失業してしまいました・・・直ぐに失業保険が降りると思うのですが今までの給料もらえるわけではなく常にギリギリの生活をしていたので毎月6万もとても返せるとは思えません・・・
弁護士に相談したところ破産する手もあるとのコトでしたが・・・出来る限り返したいところですが先行き不安なので、また考えて失業保険の手続き終わって連絡するようにしました。
こんなことなら初めに破産しておくべきだったかとも考えましたが、次の職があるか同じだけ稼げて返せていけるかが不透明ですし、もし破産した時によるデメリットは?などなど考えてたら混乱してきました・・・
ちなみに任意整理で320万になり今まで3年ごしで現在半分の160万まで返済してきました。
破産手続きするべきでしょうか?
失業状態で160万の返済は厳しいと思います
思い切って破産の方がよいと思いますが、その場合は別途、自己破産の弁護士費用がかかります。約30万位でしょうか。
分割で5万円の6回払いで可能だと思います
弁護士によっては任意整理の交渉後、再びとなりますので気が進まない場合もありますので、何れにしても相談しなければなりませんね
また、破産すれば、警備や金融関係、公務員等の就職が不可能となりますので、破産の際は、弁護士にこの辺りの話しも予めヒアリングしておく事が必要です
厳しい話しですが、質問者様が失業状態になっても弁護士は返済を待ってはくれませんので、あらかじめご注意下さい
思い切って破産の方がよいと思いますが、その場合は別途、自己破産の弁護士費用がかかります。約30万位でしょうか。
分割で5万円の6回払いで可能だと思います
弁護士によっては任意整理の交渉後、再びとなりますので気が進まない場合もありますので、何れにしても相談しなければなりませんね
また、破産すれば、警備や金融関係、公務員等の就職が不可能となりますので、破産の際は、弁護士にこの辺りの話しも予めヒアリングしておく事が必要です
厳しい話しですが、質問者様が失業状態になっても弁護士は返済を待ってはくれませんので、あらかじめご注意下さい
派遣社員の失業保険の手続きについて
はじめまして。
派遣社員として、去年8月から就業し、同年10月から雇用保険に加入しております。
以降3ヶ月更新で、更新を2回しておりますが、就業先の事業撤退ということで、2回目の更新(今年の6月末)で、契約終了となりました。雇用保険加入期間としては、6月末の時点で、9ヶ月となり、通常の失業保険の支給対象者から外れてしまいますが、この場合、①特定受給者として認められますでしょうか。
現在、派遣元は、アデコでして、新しい就業先を見つけてもらうように打診はしておりますが、契約期間を1ヶ月半を残すところとなった今でも、紹介はありません。
派遣元を頼るだけではなく、自分でも、他社の派遣会社に求職活動しておりますが、なかなか見つからず、失業保険を受給する事を考慮しています。このような契約状況の下でも、離職の際、派遣元に、自分から離職票の発行を求めると、「自己都合」になると聞いた事があるのですが、②「会社都合」と認められる離職票の請求のタイミングを教えてくださいませ。
まとまりのない文章になってしまいましたが、アドバイスの程、宜しくお願い致します。
はじめまして。
派遣社員として、去年8月から就業し、同年10月から雇用保険に加入しております。
以降3ヶ月更新で、更新を2回しておりますが、就業先の事業撤退ということで、2回目の更新(今年の6月末)で、契約終了となりました。雇用保険加入期間としては、6月末の時点で、9ヶ月となり、通常の失業保険の支給対象者から外れてしまいますが、この場合、①特定受給者として認められますでしょうか。
現在、派遣元は、アデコでして、新しい就業先を見つけてもらうように打診はしておりますが、契約期間を1ヶ月半を残すところとなった今でも、紹介はありません。
派遣元を頼るだけではなく、自分でも、他社の派遣会社に求職活動しておりますが、なかなか見つからず、失業保険を受給する事を考慮しています。このような契約状況の下でも、離職の際、派遣元に、自分から離職票の発行を求めると、「自己都合」になると聞いた事があるのですが、②「会社都合」と認められる離職票の請求のタイミングを教えてくださいませ。
まとまりのない文章になってしまいましたが、アドバイスの程、宜しくお願い致します。
私の派遣先も会社の営業悪化で派遣契約終了が相次いでいます
同じ職場にアデコの方が居て、先日その話をしていたのですが、その方は営業さんに『もし次がすぐにきまらなくても、待機しなくても失業手当がちゃんと出ますから大丈夫ですよ』と言われたそうです
離職日以前1年間の間に6ヶ月以上雇用保険を支払ったという条件と、会社状況の悪化・事業撤退による契約終了という条件があるので、たぶん認められるはずですが…
離職票発行依頼より先に、契約終了手続きの際に『特定受給者』扱いが有効かどうか確認することが必要かと思います
そこまで行かずとも、契約期間内でもいいので営業さんにもし見つからない場合ちゃんと会社都合にしてくれるかを確認するか、もしくは社保チームに問い合わせしたらちゃんとした回答が来ると思いますが、いかがでしょうか
同じ職場にアデコの方が居て、先日その話をしていたのですが、その方は営業さんに『もし次がすぐにきまらなくても、待機しなくても失業手当がちゃんと出ますから大丈夫ですよ』と言われたそうです
離職日以前1年間の間に6ヶ月以上雇用保険を支払ったという条件と、会社状況の悪化・事業撤退による契約終了という条件があるので、たぶん認められるはずですが…
離職票発行依頼より先に、契約終了手続きの際に『特定受給者』扱いが有効かどうか確認することが必要かと思います
そこまで行かずとも、契約期間内でもいいので営業さんにもし見つからない場合ちゃんと会社都合にしてくれるかを確認するか、もしくは社保チームに問い合わせしたらちゃんとした回答が来ると思いますが、いかがでしょうか
失業保険の延長についてわからない事があるのですが、今月で失業保険の受給が
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
個別延長給付の事ですよね。。。
求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
失業保険 教えて下さい
今の会社 定年前に退職して、別会社に就職して会社都合で辞めても、失業保険は、当然会社都合として
自己都合退職扱とならず、自己都合退職より多くもらえますよね
今の会社 定年前に退職して、別会社に就職して会社都合で辞めても、失業保険は、当然会社都合として
自己都合退職扱とならず、自己都合退職より多くもらえますよね
離職理由は、直近の離職理由が優先されますので、再就職先を会社都合で離職すれば離職理由は会社都合になります。
会社都合による離職の場合、所定給付日数の優遇を受けられますので、自己都合退職より受給できる日数は増える場合があります。
ただし、基本手当日額は離職前の直近6ヶ月の総収入額で計算しますので、前職より総収入額が低くなれば、自己都合退職より必ずしも多く受給できるとは限りません。
会社都合退職の場合、所定給付日数の優遇はありますが、基本手当日額の優遇はありません。
会社都合による離職の場合、所定給付日数の優遇を受けられますので、自己都合退職より受給できる日数は増える場合があります。
ただし、基本手当日額は離職前の直近6ヶ月の総収入額で計算しますので、前職より総収入額が低くなれば、自己都合退職より必ずしも多く受給できるとは限りません。
会社都合退職の場合、所定給付日数の優遇はありますが、基本手当日額の優遇はありません。
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