妊娠4ヶ月で会社を退職しました。失業保険についてハローワークに相談に行った所『妊娠さんは働けないから出ません』と言われてしまいました。頭が真っ白になり、これから先どうしたらよいかわからなくなってしまい
ました。その後追い打ちのように『産前6週前まで求職活動すれば、出る可能性はありますよ』と言われて余計にパニックになりました。説明された意味が理解できない自分が悪いのかもしれませんが、本当に出ないのですか?また失業保険が出ない理由などあれば教えて下さい。もし出る可能性ぎあるならば、申請してからどの位の期間で出るのかも教えて下さい。
手続きなどはなるべく早くやる予定です。
補足として、来月半ばには退職予定です。退職予定時は妊娠5ヶ月です。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします
妊婦はもらえませんよ〜。
私も妊婦で行ってそう言われて、延長手続きだけしました。
出産後8週間?だったかな?経てば、また手続きして求職活動すればもらえるはずです。
私は主人の扶養抜けて国保入って…という諸々がめんどくさくてもらいませんでしたけど^_^;
離職票、失業保険給付について。

1、産休期間の記載確認
2、契約更新回数の記載確認
3、給付制限の確認

給付制限がどれくらいなのか教えてください。

2006年2月から2013年3月まで
派遣社員として働き、その間産休もいただいていました。出産予定日が2013年1月18日でしたので、産前42日前、産後56日で当初は2012年12月10日から2013年3月14日まで産休をもらう予定でしたが、出産が1週間遅れた為2013年3月21日までいただいていました。
3月末で契約満了になる為、産休に入る前に「産休後は3月末まで欠勤扱いにするから出社はしなくて良い」との事でした。
本日やっと離職票が届き確認すると、 「離職の日以前の賃金支払状況等」の備考欄に「産前産後休暇中賃金支払なし。自:H24.12.10至H25.3.14」とあります。予定日通りの出産なら合っていますが、1週間遅れたので「至H25.3.14」ではないのでしょうか?

2012.7から会社都合により全体が会社変わったのですが、(派遣元も変更。保険証は変更なし。)それまでの会社では何回も契約更新をしていましたが、変更後は更新する前に退職したので0回と記載されています。あくまでも会社が変更になった後のみ記載されるのでしょうか。
離職区分は2Dになっています。
ネットで確認するよりハローワークで確認して下さい。正しい情報だけとは、限りません。それに、ハローワークでも担当の職員が、違えば対応が違うケースもあります。ネットの情報は、あくまで、参考にする為の情報です。
失業保険についてです。
夫の転勤に伴い会社を退職します。失業保険の申請は転勤先の地方でも可能でしょうか?
ネットで調べると講習会に月一回参加と書いてありましたがこれも転勤先の地方でうけれるのでしょうか
また現在妊娠初期で、こういったケースは認められるのでしょうか?
失業保険の申請する場合は就活している何かをしめさなければならない、様な事が記載されていたのですが
妊娠中の場合、上手に請求するにはどうのような方法をとればよいのでしょうか?
本当は産休まで働きたい希望があったのですが転勤の時期が早まり難しく。。。
よろしくお願いします。
失業手当の手続きは現住所でします。なので、引越し後管轄のハロワで手続きをしてください。
妊娠中であるなら延長手続きをしたほうがいいかもしれません。
もちろん働くつもりがあるなら就職活動しつつ受給もできなくはないですが、実際にはあまり現実的ではないかなと思います。
失業保険について質問です。
妊娠7ヵ月の妊婦で、正社員で現在も働いています。
産休育休が無いと言われたり、妊娠したらみんな退職が基本だとか、今回の妊娠でつくづく会社に不信感を持って
います。
何とか話し合いの結果、出産一時金と出産手当ては申請出来るそうてすが、育休は取れないから休職になると言ってた件も撤回され、今日出産前に退職になると言われました。
自己都合での退職願いを7月頭には出すように会社から言われたのですが、これは会社都合にならないのでしょうか??
育休がないなら、休職するつもりだったので困ってます。自己都合と会社都合では失業保険の出方も違うと聞いたので、やはりこんな時はハローワークに相談するといいでしょうか?
不信感もあるかもしれませんが、妊娠や出産の退職で、育児休暇を取らないのは、多分会社の風習もあると思います。
私の前職の会社の社員の人達もそうでした。決して取れないわけじゃないけど、今まで該当がいないから、取らないとか。
いずれにしても、出産退職の場合は、勤務年数にもよりますが、特定理由受給資格者となります。
ただし、辞めたからすぐもらえる訳ではないので、受給延長(最大三年)の手続きをし、出産後、働ける状態で、求職活動ができるようになったら延長終了の手続きをすると、受給できる形になります。
お体大事になさってください。
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