夫の扶養に入ると失業保険が貰えない?
ちょっと複雑なので順に経緯を書いていきます。

1.パートですが働いていました。
2.妊娠したので退職しました。
3.結婚がまだだったので籍を入れました。
4.夫の扶養に入りました。
5.出産後に失業保険を申請して、給付を受けながら職を探そうと思いました。
役所に申請したところ、扶養に入ってれば失業保険は受けれないといわれました。
ただし、扶養に入らず個人で国民健康保険に入っていればOKとのことも言われました。
夫の扶養に入ったらいままで払ってきた雇用保険はなかったことにされるのでしょうか・・・
>夫の扶養に入ると失業保険が貰えない?

健康保険の扶養ですね。
それは逆で扶養だと雇用保険の失業給付が受けられないのではなく、雇用保険の失業給付を受けると扶養になれないということです。
基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ一般的には協会けんぽを初めとして失業給付の日額が3612円を下回っていることです、もちろん多いというだけで夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが日額がいくらでも扶養になれるという条件の健保もありますし、1円でも受給すれば扶養になれないという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

ですから

>ただし、扶養に入らず個人で国民健康保険に入っていればOKとのことも言われました。

ですからみなさん受給期間中は扶養を外れて国民健康保険と国民年金の第1号被保険者になり受給が終われば扶養と第3号被保険者に戻ります。
5月の末に妻が仕事を退職する事になりました。今後について質問したいのですが・・・。
5月の末に妻が仕事を退職します。

妻の収入が月15万円(基本給)×5か月分=75万円です。

Q1.失業保険をもらった場合収入として扱われるのでしょうか。
それとも、失業保険は収入とは別なのでしょうか。

年末調整で扶養にしたいのですがたしか130万を超えてはいけないと思ったので・・・。

Q2.それとも失業保険をもらわずに扶養になった方が得なのでしょうか??

Q3.自主退職でしたので待機期間が3ヶ月あるのですが、その間は、日払いの仕事とかはしてもよいのでしょうか??

以上の3つについてやさしい解答をお待ちしております。
回答の前に、いくつか確認したいことがありますので、その話からはじめます。
年末調整で扶養にしたい、と仰ってますが、年末調整で配偶者控除を使いたいと言うことですね。
その場合は、給与収入103万までとなります。
130万と言う数字は、健康保険の被扶養者の条件です。

>Q1.失業保険をもらった場合収入として扱われるのでしょうか。
収入として扱われます。
したがって、健康保険の被扶養者の条件である130万にはカウントします。
ただし、非課税ですので所得にはなりませんので、配偶者控除の条件である給与収入103万にはカウントしません。

>Q2.それとも失業保険をもらわずに扶養になった方が得なのでしょうか??
個別案件になりますので、なんともいえません。
失業給付金と、あなたの所得(正確には、納税額と税率)で決まります。

>Q3.自主退職でしたので待機期間が3ヶ月あるのですが、その間は、日払いの仕事とかはしてもよいのでしょうか??
職に付いたと思われるようなバリバリ仕事は、だめですね。
日払いのアルバイトを単発的にやるのは、許されるようです。
ただし、正直にハローワークに申告する必要があります。
失業保険給付について
妻が会社都合により(希望退職)退職することになりました。
会社の委託で来ている人材派遣会社の説明会に行ったところ、失業保険の受給資格に「退職したら国民年金に加入しないと貰えない」との説明がありました。
妻は私の扶養でとりあえず対応しておこうと思っていた矢先でビックリし、ネットで受給資格でさがしてみると、その件は書いてあるサイトが無く、国民年金が受給資格に必要かわからなかったです。

実際はどうなのでしょう?
不勉強で申し訳ありませんが、どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
失業給付金は「収入」と判断され、たとえ一定期間(例えば給付期間が90日)であっても、給付期間が1年間継続するものと、これまた判断されます。

健康保険では、「被扶養者」資格の要件の一つに「年間収入130万円未満であること」が定められており、失業給付金の「収入」がこれを上回ってしまうからです。したっがって「国民健康保険」および「国民年金保険」への加入となります。
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