退職後の健康保険について質問させていただきます。私の弟が来年平成23年1月10日に退職します。その後、私の扶養として健康保険(協会けんぽ)に入れないのでしょうか。
*質問* ①会社からは、失業保険給付が終了して、収入がまったく無くなってからではないと扶養に入れないと言われました。これは正しいのでしょうか?(私が調べたところ、年収130万以下で、失業手当の日額が3,611円以下ならば入れるようなのですが…。)
②年収とは1月1日から12月31日までの収入ですか? (弟の場合、●1月1日から10日までの給与。 ●1月に振り込みになる予定の傷病手当て金。 ●失業手当てが年収でしょうか。)
②失業手当ての日額とは、いつ、どのような手続きをした時点でわかるのでしょうか?
(扶養に入る場合、協会けんぽは、退職後5日以内に会社で手続きが必要のようですので急がないと…。)
本当に基本の中の基本のような質問で恥ずかしいです。お願いします。教えてください。
*質問* ①会社からは、失業保険給付が終了して、収入がまったく無くなってからではないと扶養に入れないと言われました。これは正しいのでしょうか?(私が調べたところ、年収130万以下で、失業手当の日額が3,611円以下ならば入れるようなのですが…。)
②年収とは1月1日から12月31日までの収入ですか? (弟の場合、●1月1日から10日までの給与。 ●1月に振り込みになる予定の傷病手当て金。 ●失業手当てが年収でしょうか。)
②失業手当ての日額とは、いつ、どのような手続きをした時点でわかるのでしょうか?
(扶養に入る場合、協会けんぽは、退職後5日以内に会社で手続きが必要のようですので急がないと…。)
本当に基本の中の基本のような質問で恥ずかしいです。お願いします。教えてください。
1.協会けんぽでは、基本手当日額3611円以下=年収130万円未満とされる、ということですが。
また、給付制限中は「収入なし」という扱いです。
ただし、同居しているか、あなたが生活費を負担している(手当受給中は手当額以上の仕送り)ことが前提です。
2.現在、傷病手当金を受けているなら、退職後も引き続き受給できるのでは?
その場合は、傷病手当金の日額額が3611円以下でないとダメです。
なお、傷病手当金は労務不能でないと受けられません。
一方、基本手当は再就職可能でないと受けられません。
3.計算式さえ知っていれば離職前の賃金額から計算可能です。
基本手当の自動計算サイトはいくつかありますよ。
また、給付制限中は「収入なし」という扱いです。
ただし、同居しているか、あなたが生活費を負担している(手当受給中は手当額以上の仕送り)ことが前提です。
2.現在、傷病手当金を受けているなら、退職後も引き続き受給できるのでは?
その場合は、傷病手当金の日額額が3611円以下でないとダメです。
なお、傷病手当金は労務不能でないと受けられません。
一方、基本手当は再就職可能でないと受けられません。
3.計算式さえ知っていれば離職前の賃金額から計算可能です。
基本手当の自動計算サイトはいくつかありますよ。
会社都合退職による、失業保険給付について
28歳女性です。H23年3月まで、6年間正社員として働いておりました。
約1ヶ月半の無職後5月半ばより、再び正社員として就職しましたが7月半ばに退職となりました。(試用期間中会社都合により)
どちらも、雇用保険に入っておりましたので、失業保険の受給資格はあると思いますが、今後、週4日1日5時間(時給1000円)でパートに出たいと考えております。
今後1年以内に子供(2人目)を授かれるとよいなと思っておりますが、失業保険のみでは、生活が厳しいため、上記の内容でパートをしたいのですが、合わせますと、月々いくら位の収入になりますでしょうか?
なお、受給期間の延長(繰越)が可能ならば、週4日1日5時間、週20時間以上働きながらの受給(極端に月々の受給額減らなければ)
ができればよいなと思っておりますが、一番よい方法はありますでしょうか?
1年以内に子供を授かったとして、今から1年以内に受給申請をし、育児期間中に受給できるとしたら、今現在はもらわず、上記のパート代のみで生活し、ぎりぎり1年以内に受給申請→受給した方がよいのかも悩んでおります。
ハローワークのみでは、わかりかねる点がありますので、ご相談させていただきました。
厳しい回答はご遠慮願います。詳しくアドバイスいただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
28歳女性です。H23年3月まで、6年間正社員として働いておりました。
約1ヶ月半の無職後5月半ばより、再び正社員として就職しましたが7月半ばに退職となりました。(試用期間中会社都合により)
どちらも、雇用保険に入っておりましたので、失業保険の受給資格はあると思いますが、今後、週4日1日5時間(時給1000円)でパートに出たいと考えております。
今後1年以内に子供(2人目)を授かれるとよいなと思っておりますが、失業保険のみでは、生活が厳しいため、上記の内容でパートをしたいのですが、合わせますと、月々いくら位の収入になりますでしょうか?
なお、受給期間の延長(繰越)が可能ならば、週4日1日5時間、週20時間以上働きながらの受給(極端に月々の受給額減らなければ)
ができればよいなと思っておりますが、一番よい方法はありますでしょうか?
1年以内に子供を授かったとして、今から1年以内に受給申請をし、育児期間中に受給できるとしたら、今現在はもらわず、上記のパート代のみで生活し、ぎりぎり1年以内に受給申請→受給した方がよいのかも悩んでおります。
ハローワークのみでは、わかりかねる点がありますので、ご相談させていただきました。
厳しい回答はご遠慮願います。詳しくアドバイスいただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
厳しい回答はご遠慮願います?
それでは自分に都合のいい回答を募集しますってこと?
そんな質問の仕方は無いだろう。
回答するが、あなたの都合のいい内容ではないかもしれない。
週20時間以上は就職したこととみなされる。ただし、1年以上の雇用が見込めなくて雇用保険も未加入なら、就業手当と言うものが支給される。それは就業した日数に基本手当日額の30%を掛けた金額でその日数は受給日数からマイナスされる。
受給期間の延長は正当な理由が無ければ認められない。理由として、妊娠、出産、育児、疾病、又は夫が海外赴任で同行する場合など引き続き30日以上働くことが出来ない場合に最大3年間受給期間の延長が認められる。
もちろん延長期間中に週20時間の労働など出来るはずもない。都合の良すぎる話だ。
それでは自分に都合のいい回答を募集しますってこと?
そんな質問の仕方は無いだろう。
回答するが、あなたの都合のいい内容ではないかもしれない。
週20時間以上は就職したこととみなされる。ただし、1年以上の雇用が見込めなくて雇用保険も未加入なら、就業手当と言うものが支給される。それは就業した日数に基本手当日額の30%を掛けた金額でその日数は受給日数からマイナスされる。
受給期間の延長は正当な理由が無ければ認められない。理由として、妊娠、出産、育児、疾病、又は夫が海外赴任で同行する場合など引き続き30日以上働くことが出来ない場合に最大3年間受給期間の延長が認められる。
もちろん延長期間中に週20時間の労働など出来るはずもない。都合の良すぎる話だ。
失業保険の給付時期とアルバイトの事での質問です。
実は、今年の11月いっぱいで会社都合により退職を求められました。
12月より失業保険の手続きをして、失業給付を受けるつもりでおりましたがアルバイトの情報があり、
12月の半ばより正月の5日ごろまで、短期のアルバイトをしようかと思っております。
その後、給付金を頂きながら、就職活動は出来るのでしょうか?
職業安定所に電話で問い合わせたのですが、専門用語ばかりで、あまり親身に話を聞いてくれません。
また、話が通じてなかったらしく、「それは就職に付いたとみなす」とか「週に20時間以上は給付を受けられない」
とか、納得のいく話を得られなかったので、回答をお願いします。
ちなみに今の会社は7年勤務で、その前に勤務した会社は1年と少し、いずれもパートで6~7時間勤務でしたが、
前回、失業保険を受けようとしたら、パートはカウントが半分の計算になるので、失業給付は受けられないとツっぱねられました。
今でもそんな事情はあるのでしょうか?
地方のハローワークによって給付状況は違うのでしょうか?
実は、今年の11月いっぱいで会社都合により退職を求められました。
12月より失業保険の手続きをして、失業給付を受けるつもりでおりましたがアルバイトの情報があり、
12月の半ばより正月の5日ごろまで、短期のアルバイトをしようかと思っております。
その後、給付金を頂きながら、就職活動は出来るのでしょうか?
職業安定所に電話で問い合わせたのですが、専門用語ばかりで、あまり親身に話を聞いてくれません。
また、話が通じてなかったらしく、「それは就職に付いたとみなす」とか「週に20時間以上は給付を受けられない」
とか、納得のいく話を得られなかったので、回答をお願いします。
ちなみに今の会社は7年勤務で、その前に勤務した会社は1年と少し、いずれもパートで6~7時間勤務でしたが、
前回、失業保険を受けようとしたら、パートはカウントが半分の計算になるので、失業給付は受けられないとツっぱねられました。
今でもそんな事情はあるのでしょうか?
地方のハローワークによって給付状況は違うのでしょうか?
失業保険は、別にすぐに請求しなければ貰えない訳ではありません。
前職で失業保険金を半年以上支払っていたのであれば、会社都合の退職であれば、給付が受けられると思います。
ハローワークで「就職とみなす」とか、ごたくを並べられるのであれば、今は給付請求をせず、現状で正月の5日頃までアルバイトが決まっているのならば、とりあえずその仕事を受けて、アルバイト期間が終了した後に失業給付を受けてはいかがでしょう。
実際に、給付請求前にアルバイトをしているにせよ、前職を失業してから1ヵ月後の給付請求なので、問題なく給付が受けられると思いますよ。
前職で失業保険金を半年以上支払っていたのであれば、会社都合の退職であれば、給付が受けられると思います。
ハローワークで「就職とみなす」とか、ごたくを並べられるのであれば、今は給付請求をせず、現状で正月の5日頃までアルバイトが決まっているのならば、とりあえずその仕事を受けて、アルバイト期間が終了した後に失業給付を受けてはいかがでしょう。
実際に、給付請求前にアルバイトをしているにせよ、前職を失業してから1ヵ月後の給付請求なので、問題なく給付が受けられると思いますよ。
先月より失業保険の給付を受けてます。
給付を受ける時からアルバイトをしてますが働く場所が遠いため一日4時間・週3日の勤務でハローワークにも毎回申告してます。
(自宅からの近場で求職中)
今回、申告の際、11月4日にアルバイトの収入3日分の12671円の収入申告をしますが確か、収入があった場合日額が減ると聞いたような…
基本日額が4763円、今回申告の収入が3日分12671円の場合、日額はやはり減るんでしょうか??
減る場合、どのくらいになるのでしょうか?
調べましたが難しく書いてあり計算方法が全くわかりません。
給付を受ける時からアルバイトをしてますが働く場所が遠いため一日4時間・週3日の勤務でハローワークにも毎回申告してます。
(自宅からの近場で求職中)
今回、申告の際、11月4日にアルバイトの収入3日分の12671円の収入申告をしますが確か、収入があった場合日額が減ると聞いたような…
基本日額が4763円、今回申告の収入が3日分12671円の場合、日額はやはり減るんでしょうか??
減る場合、どのくらいになるのでしょうか?
調べましたが難しく書いてあり計算方法が全くわかりません。
あなたの場合は週20時間未満で1日4時間以上に該当すると思いますのでやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になって後で貰うことになります。
アルバイトの金額は全額受け取れますので減額にはなりません。
アルバイトの金額は全額受け取れますので減額にはなりません。
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