失業保険についてです。
私は今年で31歳になり、12月で5年になる職場で働いてます。
しかし、10月末で閉店します。失業保険はもらえるのですが、その期間はやはり90日くらいなのでしょうか??
そして、今旦那が再就職したばかりで、あと2ヶ月後に社会保険に入ります。私も自分の会社で社会保険に入っているのですが、店の閉店を機に旦那の扶養に入ろうと思ってました。(閉店1ヶ月前になるのですが…)
しかし、その後、失業保険を貰うためには扶養では貰えないみたいなのですが、本当でしょうか??
全然分からなくて、パニックです。
そして、今現在収入は12~13万くらいです。(手取りではなく)
実際、失業保険でいくらもらえるのでしょうか??
私は今年で31歳になり、12月で5年になる職場で働いてます。
しかし、10月末で閉店します。失業保険はもらえるのですが、その期間はやはり90日くらいなのでしょうか??
そして、今旦那が再就職したばかりで、あと2ヶ月後に社会保険に入ります。私も自分の会社で社会保険に入っているのですが、店の閉店を機に旦那の扶養に入ろうと思ってました。(閉店1ヶ月前になるのですが…)
しかし、その後、失業保険を貰うためには扶養では貰えないみたいなのですが、本当でしょうか??
全然分からなくて、パニックです。
そして、今現在収入は12~13万くらいです。(手取りではなく)
実際、失業保険でいくらもらえるのでしょうか??
まず最初の質問ですが、会社都合の退職の場合では期間が5年未満では45歳未満までが90日の支給です。
次に、失業給付の金額ですが、先に回答されていますが、自動計算で算出しましたが、収入総額の過去6ヶ月の平均が12万円なら基本手当日額が3191円、13万円なら3399円になります。
それで、健康保険の扶養の件ですが、基本的には基本手当日額が3612円以上は扶養に入ることができません。しかし、試算したところ、その金額以下になるようですから扶養に入ることは可能だと思います。
「補足」
先ほども書いたように失業手当の基本手当日額が3612円未満であれば扶養に入れてしかも雇用保険も受給できるはずです。3612円の基準は年収130万円の基準から割り出したものです。
健康保険組によっては多少規定が違うところもありますが、協会けんぽならほとんど大丈夫だと思います。
一度確認してみてください。
次に、失業給付の金額ですが、先に回答されていますが、自動計算で算出しましたが、収入総額の過去6ヶ月の平均が12万円なら基本手当日額が3191円、13万円なら3399円になります。
それで、健康保険の扶養の件ですが、基本的には基本手当日額が3612円以上は扶養に入ることができません。しかし、試算したところ、その金額以下になるようですから扶養に入ることは可能だと思います。
「補足」
先ほども書いたように失業手当の基本手当日額が3612円未満であれば扶養に入れてしかも雇用保険も受給できるはずです。3612円の基準は年収130万円の基準から割り出したものです。
健康保険組によっては多少規定が違うところもありますが、協会けんぽならほとんど大丈夫だと思います。
一度確認してみてください。
失業保険についてご教授願います。
先月退職し、婚約者の転勤で、東京から名古屋に引っ越ししました。
働く意思はあるため、先日ハローワークに行き、婚約者の転勤により、通勤不可能なため退職(特定理由がある自己都合)で手続きしてもらいました。
その際、同じ住居に住んでいる証明としての住民票と相手の転勤が証明できる書類もしくは、転勤前と現在の会社の名刺を持ってきていただいてから、特定理由にするか判断しますと言われました。
転勤命令の紙はすでに捨ててしまったので、名刺を提出しようと思っています。
そこでお聞きしたいのですが、私の以前働いていた会社には理由を説明してあるので、特に問題ないのですが、婚約者の会社へ在籍の確認や、転勤の確認など連絡は行くのでしょうか?
失業給付については、相手は関係ないので、あまり会社に迷惑をかけたくないのですが、いかがでしょうか?
もし知っている方がいれば、ご教授お願い致します。
もし電話がいくようでしたら、自己都合で制限がついてもしょうがないと思ってます。
よろしくお願い致します。
先月退職し、婚約者の転勤で、東京から名古屋に引っ越ししました。
働く意思はあるため、先日ハローワークに行き、婚約者の転勤により、通勤不可能なため退職(特定理由がある自己都合)で手続きしてもらいました。
その際、同じ住居に住んでいる証明としての住民票と相手の転勤が証明できる書類もしくは、転勤前と現在の会社の名刺を持ってきていただいてから、特定理由にするか判断しますと言われました。
転勤命令の紙はすでに捨ててしまったので、名刺を提出しようと思っています。
そこでお聞きしたいのですが、私の以前働いていた会社には理由を説明してあるので、特に問題ないのですが、婚約者の会社へ在籍の確認や、転勤の確認など連絡は行くのでしょうか?
失業給付については、相手は関係ないので、あまり会社に迷惑をかけたくないのですが、いかがでしょうか?
もし知っている方がいれば、ご教授お願い致します。
もし電話がいくようでしたら、自己都合で制限がついてもしょうがないと思ってます。
よろしくお願い致します。
要は同じところにすんでいることが証明されればいいんです。
方法の一つとして、あなたに来た郵便物、婚約者宛に来た郵便物が同じ住所なら証明が出来るはずです。
その両方を持っていけば大丈夫だと思います。。
HWに確認してみてください。
*ご教授⇒ご教示
方法の一つとして、あなたに来た郵便物、婚約者宛に来た郵便物が同じ住所なら証明が出来るはずです。
その両方を持っていけば大丈夫だと思います。。
HWに確認してみてください。
*ご教授⇒ご教示
失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。
この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。
この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、
H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。
H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。
H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。
H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。
平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。
曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。
被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。
受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。
離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。
それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、
H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。
H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。
H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。
H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。
平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。
曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。
被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。
受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。
離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。
それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
失業保険についての質問です。
昨年の八月から一年出産のため産休、育児休暇をとっています。
今年八月に職場復帰なのですが、新しい配属先の勤務形態が交代制で、主人も同じ交代制勤務のため
子育てが困難な状況になりました。
職場に相談もしたのですが、受け入れてもらえず。。退職も検討し始めました。
そこで辞めて次の仕事先が見つかるまで失業保険を少しでももらえると助かるのですが、退職前六ヶ月の給与の平均が保険金額とのことで、過去六ヶ月が育児休暇中だとやはりもらえないのでしょうか。
分かりずらい文章で申し訳ないですが、どなたか教えて頂けるとありがたいです。
昨年の八月から一年出産のため産休、育児休暇をとっています。
今年八月に職場復帰なのですが、新しい配属先の勤務形態が交代制で、主人も同じ交代制勤務のため
子育てが困難な状況になりました。
職場に相談もしたのですが、受け入れてもらえず。。退職も検討し始めました。
そこで辞めて次の仕事先が見つかるまで失業保険を少しでももらえると助かるのですが、退職前六ヶ月の給与の平均が保険金額とのことで、過去六ヶ月が育児休暇中だとやはりもらえないのでしょうか。
分かりずらい文章で申し訳ないですが、どなたか教えて頂けるとありがたいです。
産休や、育児休業中の期間は省くことが出来ます。育児休業手当をもらっていると言うことは、失業手当をもらう条件ともかぶりますので大丈夫です。
確定申告について教えてください。
今年の4月まで派遣で働いていて、月15万円程の収入を
もらっていました。雇用保険にも加入していました。
その後11月の頭まで失業保険をもらっていました。
保険は、健康保険をはけんけんぽの任意継続に
切り替え自分で払っています。(すぐ働くつもりでいたので)
任意継続保険 毎月14440円
国民年金保険 毎月14660円
市民税 2ヶ月に一回 21000円
を今日まで払ってきました。
失業保険の支給も終わってしまったので
無収入の今、自分でこれだけの保険料を払うのは厳しく
だんなの扶養に入ろうと思っております。
確定申告をすると払いすぎた保険がもどってくると
人にきいたので、私の場合はどうなのか
いろいろなサイトで調べてみたのですが
ちょっとわからなくて、ここに質問させていただきました。
わかりにくい文章で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
今年の4月まで派遣で働いていて、月15万円程の収入を
もらっていました。雇用保険にも加入していました。
その後11月の頭まで失業保険をもらっていました。
保険は、健康保険をはけんけんぽの任意継続に
切り替え自分で払っています。(すぐ働くつもりでいたので)
任意継続保険 毎月14440円
国民年金保険 毎月14660円
市民税 2ヶ月に一回 21000円
を今日まで払ってきました。
失業保険の支給も終わってしまったので
無収入の今、自分でこれだけの保険料を払うのは厳しく
だんなの扶養に入ろうと思っております。
確定申告をすると払いすぎた保険がもどってくると
人にきいたので、私の場合はどうなのか
いろいろなサイトで調べてみたのですが
ちょっとわからなくて、ここに質問させていただきました。
わかりにくい文章で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
「保険料」という日本語をご存じない?
〉確定申告をすると払いすぎた保険がもどってくる
戻りません。税額は下がりますが(税額が再計算された結果としての税の還付はある)。
年の給与収入が60万円程度なら、社会保険料控除を申告しなくても、所得税も次年度の住民税も0ですが。
任意継続は、2年間止められません。
保険料を納付しないと追い出されることを逆手にとって資格喪失する手はありますが。
任意継続保険→健康保険料
国民年金保険→国民年金保険料(「国民年金保険」という名前の制度は存在しない)
〉確定申告をすると払いすぎた保険がもどってくる
戻りません。税額は下がりますが(税額が再計算された結果としての税の還付はある)。
年の給与収入が60万円程度なら、社会保険料控除を申告しなくても、所得税も次年度の住民税も0ですが。
任意継続は、2年間止められません。
保険料を納付しないと追い出されることを逆手にとって資格喪失する手はありますが。
任意継続保険→健康保険料
国民年金保険→国民年金保険料(「国民年金保険」という名前の制度は存在しない)
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