国民年金の滞納・支払い期限・督促…について、詳しい方お教え下さい。
今日は姉からの質問です。
姉は32歳女性・独身、両親と同居です。
姉は今年の4月まで厚生年金の会社で働いていましたが、4月に退社。
厚生年金から国民年金への切り替え(?)に時間がかかり、8月に国民年金の支払い用紙が届きました。
支払い用紙が届かなかった事もあり、4月から現在までの国民年金が滞納した状況でした。
退社後に病院に通ったり、現在も新しい仕事先が見つからない事もあり、失業者保険の申請をして今月1回目の失業保険を受け取っています。
ですが国民年金の支払いも困難になり、本日の夕方に市役所へ国民年金の免除申請に行って来ました。
7月分からの国民年金が免除対象として受理されました。
ですが本日の20時頃、国民年金を委託されているという会社から、4月から9月分までの国民年金をすぐに払う様に催促の電話がありました。
『今日の夕方に7月分からの国民年金の免除申請をして来た』という事を伝えると、それなら『4・5・6月分をすぐに払え』と言われたそうです。
ですが金銭面的にその3ヶ月分でさえ、払えない厳しい状況です。
どうにか納付書使用期限内の2年後までには払うつもりではいます。
ですがどうしても4・5・6月分の国民年金を払わなければならないでしょうか?
納付書の使用期限内まで待って貰う事は出来ないのでしょうか?
たぶん免除申請した事を確認したらまた電話が来るのでは…との事ですが、その時に使用期限内待って貰えないか頼んでも無理ですすか?
滞納している本人も、滞納してる事の責任の重さを重々受け止めております。
今までは年金の支払いを滞納した事はありません。
どうぞ皆様のお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します。
今日は姉からの質問です。
姉は32歳女性・独身、両親と同居です。
姉は今年の4月まで厚生年金の会社で働いていましたが、4月に退社。
厚生年金から国民年金への切り替え(?)に時間がかかり、8月に国民年金の支払い用紙が届きました。
支払い用紙が届かなかった事もあり、4月から現在までの国民年金が滞納した状況でした。
退社後に病院に通ったり、現在も新しい仕事先が見つからない事もあり、失業者保険の申請をして今月1回目の失業保険を受け取っています。
ですが国民年金の支払いも困難になり、本日の夕方に市役所へ国民年金の免除申請に行って来ました。
7月分からの国民年金が免除対象として受理されました。
ですが本日の20時頃、国民年金を委託されているという会社から、4月から9月分までの国民年金をすぐに払う様に催促の電話がありました。
『今日の夕方に7月分からの国民年金の免除申請をして来た』という事を伝えると、それなら『4・5・6月分をすぐに払え』と言われたそうです。
ですが金銭面的にその3ヶ月分でさえ、払えない厳しい状況です。
どうにか納付書使用期限内の2年後までには払うつもりではいます。
ですがどうしても4・5・6月分の国民年金を払わなければならないでしょうか?
納付書の使用期限内まで待って貰う事は出来ないのでしょうか?
たぶん免除申請した事を確認したらまた電話が来るのでは…との事ですが、その時に使用期限内待って貰えないか頼んでも無理ですすか?
滞納している本人も、滞納してる事の責任の重さを重々受け止めております。
今までは年金の支払いを滞納した事はありません。
どうぞ皆様のお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します。
3カ月程度の未納であれば、納付書の使用期限までに納付すればだいじょうぶです。もちろん未納期間は納付する義務はありますが、あまりにも失礼な対応であれば、年金事務所に申し出たほうがいいですね。
しかし、4月に退職したのであれば、なぜ4月から免除申請をしなかったのでしょうか?退職時は特例により免除になるはずです。責任の重さを感じているのであれば、免除申請という責任を果たすべきでしたね。
補足について
国民年金は退職後、市役所で資格取得を手続きをするものなのです。その手続き取ることにより、納付書が送付されます。この手続きを取らないと、納付書が遅くなるのです。この時期であれば、4,5,6月の免除も間に合ったのです。
すべ郵送でも手続きはできます。電話で確認すればよかったですね。
しかし、4月に退職したのであれば、なぜ4月から免除申請をしなかったのでしょうか?退職時は特例により免除になるはずです。責任の重さを感じているのであれば、免除申請という責任を果たすべきでしたね。
補足について
国民年金は退職後、市役所で資格取得を手続きをするものなのです。その手続き取ることにより、納付書が送付されます。この手続きを取らないと、納付書が遅くなるのです。この時期であれば、4,5,6月の免除も間に合ったのです。
すべ郵送でも手続きはできます。電話で確認すればよかったですね。
雇用保険などについての質問です。
私はアパレル関係の仕事で最初の9カ月は派遣社員で働き、そのままのお店で直接雇用になりアルバイトとしては2年働いてます。
今月末に結婚することになり、最初は退職予定だったのですがスタッフが不足しているので月10日程度パートみたいな感じで続ける事になりました。
今までは月160時間程度で社員さんと変わらないくらい働いており、保険にも加入しておりました。
この場合だと失業保険はパートを退職後に支給されますでしょうか?
パートも長く続けるつもりはないので長くても1年以内には辞めるつもりです。
有給も20日ほどあり、それも辞める時に使えるのでと会社に言われパートで退職するときに使うことになってます。
分かりにくいですが、回答宜しくお願い致します!
私はアパレル関係の仕事で最初の9カ月は派遣社員で働き、そのままのお店で直接雇用になりアルバイトとしては2年働いてます。
今月末に結婚することになり、最初は退職予定だったのですがスタッフが不足しているので月10日程度パートみたいな感じで続ける事になりました。
今までは月160時間程度で社員さんと変わらないくらい働いており、保険にも加入しておりました。
この場合だと失業保険はパートを退職後に支給されますでしょうか?
パートも長く続けるつもりはないので長くても1年以内には辞めるつもりです。
有給も20日ほどあり、それも辞める時に使えるのでと会社に言われパートで退職するときに使うことになってます。
分かりにくいですが、回答宜しくお願い致します!
雇用保険が継続加入できれば失業保険は支給されます。
対象者はアルバイトでも
1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、
かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方になります。
微妙なところですので、
会社に雇用保険は継続したいと申し出て
20時間以上の雇用にしてもらって下さい。
また、会社の都合に合わせて
退職するという形になると思うので、
退職の際は会社の都合でやめるということで
いいでしょうか?と頼みましょう。
自己都合の場合
給付期間までに待機期間7日間の原則に
プラスして3カ月の待機期間があり、
会社都合の場合待機期間あとに
給付期間となり有利です。
いま、延長勤務をお願いされているといる
現時点で退職時の退職理由について
お願いしておいた方がいいでしょう。
補足
社会保険の扶養について
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合
奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。
見込の金額で判断しているため
採用時点で10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入ります。
失業手当をもらうときの注意点になりますが、
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。
この中に失業手当も入ります。
基本手当が130万を日額に直すと3,612円以上の場合
失業手当受給中は外れることになり
その間国民健康保険と国民年金に入る必要があります。
よって会社都合で退職できた場合は
すぐに失業手当が出るのでその金額を確認し
3,612円以上ならば受給後に夫の扶養に入り
受給期間は国民健康保険と国民年金に入る。
国民健康保険の手続きで
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
その証明を提出します。
そして受給後に夫の扶養に入るという流れになり、
そうでない場合は
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
退職翌日から早々には夫の会社に年金手帳とともに
この証明書を提出し扶養に入ります。
そのあと失業手当受給期間は外れるという手続きになります。
対象者はアルバイトでも
1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、
かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方になります。
微妙なところですので、
会社に雇用保険は継続したいと申し出て
20時間以上の雇用にしてもらって下さい。
また、会社の都合に合わせて
退職するという形になると思うので、
退職の際は会社の都合でやめるということで
いいでしょうか?と頼みましょう。
自己都合の場合
給付期間までに待機期間7日間の原則に
プラスして3カ月の待機期間があり、
会社都合の場合待機期間あとに
給付期間となり有利です。
いま、延長勤務をお願いされているといる
現時点で退職時の退職理由について
お願いしておいた方がいいでしょう。
補足
社会保険の扶養について
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合
奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。
見込の金額で判断しているため
採用時点で10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入ります。
失業手当をもらうときの注意点になりますが、
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。
この中に失業手当も入ります。
基本手当が130万を日額に直すと3,612円以上の場合
失業手当受給中は外れることになり
その間国民健康保険と国民年金に入る必要があります。
よって会社都合で退職できた場合は
すぐに失業手当が出るのでその金額を確認し
3,612円以上ならば受給後に夫の扶養に入り
受給期間は国民健康保険と国民年金に入る。
国民健康保険の手続きで
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
その証明を提出します。
そして受給後に夫の扶養に入るという流れになり、
そうでない場合は
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
退職翌日から早々には夫の会社に年金手帳とともに
この証明書を提出し扶養に入ります。
そのあと失業手当受給期間は外れるという手続きになります。
失業保険について教えてください(__)
失業保険についてお尋ねします。
当方交通事故が原因で先月の10日で会社を退職しました。退職理由では怪我が原因で復帰の目途が立たないからだとゆう理由をつけてくれるとゆうので、あえて自主退職とゆう選択をとりました。自主退職でも退職理由が定められた正当な理由のものにあたる場合は、労働基準局で自主退職ではあるが同じ扱いは受けないようです。解雇された人と同条件の扱いになれると知りました。本当にそうなのですか?
またもう一つあります。先月10日づけで会社を辞めて、会社との約束で離職票などを作製して送ると言っていましたが、全く送られてきませんでした。何度か電話で連絡もしました。頻繁にはしていません^^;直接会社に2回行きましたが、社長も社長の奥さんもいなかったのであきらめてました。昨日やっと連絡がつながり、ごめんなさい。明日離職票を作製してそちらに送りますと言われました。ってゆうか離職票って辞めてから10日以内に本人に届くようにすると決められてますよね?そのような常識な事が何故できないのか不思議でなりません。離職票がなかったので一度職安に行きましたが、ダメでした。結局今週中には届くと思うのですが、先月会社を辞めてからもう1カ月以上経ちます。この期間に本来もらえるはずだった失業保険はどうなるのでしょうか?離職票が届いてから申請した所で、結局申請した日以降の失業保険しか認められないですよね??どうなんでしょうか?もしそうであれば、会社に払えと言っても問題ないんでしょうか?
問題ない場合にしても、もし会社に取り合ってもどうせ払ってくれないですよね??
どうしたらよいでしょうか?詳しい方お力を貸してください(__)
失業保険についてお尋ねします。
当方交通事故が原因で先月の10日で会社を退職しました。退職理由では怪我が原因で復帰の目途が立たないからだとゆう理由をつけてくれるとゆうので、あえて自主退職とゆう選択をとりました。自主退職でも退職理由が定められた正当な理由のものにあたる場合は、労働基準局で自主退職ではあるが同じ扱いは受けないようです。解雇された人と同条件の扱いになれると知りました。本当にそうなのですか?
またもう一つあります。先月10日づけで会社を辞めて、会社との約束で離職票などを作製して送ると言っていましたが、全く送られてきませんでした。何度か電話で連絡もしました。頻繁にはしていません^^;直接会社に2回行きましたが、社長も社長の奥さんもいなかったのであきらめてました。昨日やっと連絡がつながり、ごめんなさい。明日離職票を作製してそちらに送りますと言われました。ってゆうか離職票って辞めてから10日以内に本人に届くようにすると決められてますよね?そのような常識な事が何故できないのか不思議でなりません。離職票がなかったので一度職安に行きましたが、ダメでした。結局今週中には届くと思うのですが、先月会社を辞めてからもう1カ月以上経ちます。この期間に本来もらえるはずだった失業保険はどうなるのでしょうか?離職票が届いてから申請した所で、結局申請した日以降の失業保険しか認められないですよね??どうなんでしょうか?もしそうであれば、会社に払えと言っても問題ないんでしょうか?
問題ない場合にしても、もし会社に取り合ってもどうせ払ってくれないですよね??
どうしたらよいでしょうか?詳しい方お力を貸してください(__)
・「労働基準局」は何の関係もありません。
離職理由が「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」である場合、職安は「正当な理由のある自己都合離職」と判断します。その結果「特定理由離職者」として給付制限がつきません。
・〉離職票って辞めてから10日以内に本人に届くようにすると決められてますよね?
そのような誤解がよくありますが、離職票を発行するのは職安です。
会社が職安に届けを出す期限が「10日」です。
・あなたが、会社に直接離職証明書の交付を求めて職安に提出することも、職安に行って雇用保険の被保険者でなくなったことの確認を求めることもできました。
離職理由が「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」である場合、職安は「正当な理由のある自己都合離職」と判断します。その結果「特定理由離職者」として給付制限がつきません。
・〉離職票って辞めてから10日以内に本人に届くようにすると決められてますよね?
そのような誤解がよくありますが、離職票を発行するのは職安です。
会社が職安に届けを出す期限が「10日」です。
・あなたが、会社に直接離職証明書の交付を求めて職安に提出することも、職安に行って雇用保険の被保険者でなくなったことの確認を求めることもできました。
一昨年主人の転勤の為退職しました。
失業保険の給付前に妊娠が発覚し、受給の延長手続きをしましたが、そろそろ就職活動を始めようかと考えています。
職安に手続きに行き、いつから失業手当
の給付が始まるのでしょうか?
妊娠が理由で退職された方の質問は見かけるのですが、退職したあとの妊娠発覚で延長した場合の受給開始日がわからないのでご存知の方、よろしくお願い致します。
失業保険の給付前に妊娠が発覚し、受給の延長手続きをしましたが、そろそろ就職活動を始めようかと考えています。
職安に手続きに行き、いつから失業手当
の給付が始まるのでしょうか?
妊娠が理由で退職された方の質問は見かけるのですが、退職したあとの妊娠発覚で延長した場合の受給開始日がわからないのでご存知の方、よろしくお願い致します。
受給期間の延長をした時期によります、離職後2ヶ月以内で延長手続きをしていれば、3ヶ月の給付制限はありません。
(ハローワーク的な考えは、それなりの理由があっての離職とするからです)
2ヶ月を超えての受給期間の延長なら、3ヶ月の給付制限が付いてしまいます。
(ハローワーク的な考えは、それなりの理由があっての離職とするからです)
2ヶ月を超えての受給期間の延長なら、3ヶ月の給付制限が付いてしまいます。
失業保険について:訳アリ:受給延長をなしにしたい。
怪我をして2回目の手術終わってから、(まだ手術もう1回あるのですが半年後の為)
担当医さんに「働いてもいいですよ」といわれたのですが
リハビリをしている途中に失業保険の受給延長をしにいってしまいました。
でも。その(失業保険の)係りの担当さんには、(まだもう一回手術もあるところ伝えたら)
「診断書に就業可能のサイン(の書いた用紙を)もらってきてください」といわれました。
そのときに担当医さんに(働いてもいいと)言われたことを伝えれたらよかったのですが、
対人恐怖症な所がある為、結局伝えることができませんでした・・・。
今、ある程度動けるようになってきたので、働きたいなと思っているのですが、
そういう書類はいるのでしょうか?なくても受給延長をなしにしてもらって
働くことは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
怪我をして2回目の手術終わってから、(まだ手術もう1回あるのですが半年後の為)
担当医さんに「働いてもいいですよ」といわれたのですが
リハビリをしている途中に失業保険の受給延長をしにいってしまいました。
でも。その(失業保険の)係りの担当さんには、(まだもう一回手術もあるところ伝えたら)
「診断書に就業可能のサイン(の書いた用紙を)もらってきてください」といわれました。
そのときに担当医さんに(働いてもいいと)言われたことを伝えれたらよかったのですが、
対人恐怖症な所がある為、結局伝えることができませんでした・・・。
今、ある程度動けるようになってきたので、働きたいなと思っているのですが、
そういう書類はいるのでしょうか?なくても受給延長をなしにしてもらって
働くことは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険は「就職する意思と能力があること」がその受給条件となります。
従って、病気やけがのためのすぐには就職できないときは受給対象とはならず、
「受給期間の延長制度」を利用することになります。
質問者の場合、「けがのために就業不能→受給期間の延長」の手続きを一旦されたわけですから、
これを申請期限前に解除しようとする場合は、
必然的に「就労が可能であることの証明」が必要となります。
従って、病気やけがのためのすぐには就職できないときは受給対象とはならず、
「受給期間の延長制度」を利用することになります。
質問者の場合、「けがのために就業不能→受給期間の延長」の手続きを一旦されたわけですから、
これを申請期限前に解除しようとする場合は、
必然的に「就労が可能であることの証明」が必要となります。
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