失業保険の基本日額算出のベースとなる給与について教えてください。
今月末に、派遣先の事業縮小により解雇の通知がされました。
現在の職場は9/30までの出勤となります。

ただ、現在有給が13日残っているので、消化してからやめるつもりです。

ちなみに、派遣先との契約が9/30で終了となりますが、派遣元との契約は
引き続き残っている状態なので、10/1からの有給消化が可能です。
また、正式な退職日は有給消化が終わった日になるようなので、現時点では
まだ未定です(私が回答をしていないため)


失業保険の基本日額算出のベースとなる給与は「直近6ヶ月の給与」でしょうか?
そうであれば、有給の取り方が変わってくるので悩んでいます。

9月末まで出勤し、10/1から有給消化に入り、10/20で退職の場合、
10月勤務日数は13日間となり、給与は少なくなってしまいます。
これだと基本日額算出には不利ですよね?

9月中に有給を全部消化してから9/30付けで退職の場合、
9月は連休等で営業日が少なく、今月で全部有給消化するのは
困難です。有給を何日か捨てるか。。。

月の途中で退職でも「6ヶ月分」に入ってしまうのでしょうか?
>失業保険の基本日額算出のベースとなる給与は「直近6ヶ月の給与」でしょうか?
そうですね。直近6ヶ月の給与で計算されます。
ただし1ヶ月間で労働した日数が11日以上ある期間を6ヶ月さかのぼって計算するということです。
もちろん月の途中で退職しても、計算の対象をされる場合があります。
質問者さんの場合は、
>9月末まで出勤し、10/1から有給消化に入り、10/20で退職の場合、
>10月勤務日数は13日間となり、給与は少なくなってしまいます。
この場合は、計算の対象とされると思います。
ですからもし有給を使用するなら、10月1日から有給を消化して有給使用日数が
10日以下になるようにすれば良いのではないのでしょうか?
有給も会社から給料を支払わるわけですから、対象になります。
すいません。わかりにくくて。
出来るだけ専門用語を省いて説明するようにしたのですけど。
たぶん専門用語を入れて説明したら、理解しづらいのかなって思って・・・。
失業保険の金額も含むことを知らず扶養に入りました。もうすぐ扶養の範囲を超えそうです。
扶養の範囲について教えてください。

先月まで失業保険をもらっており、個人で国民健康保険と国民年金に加入しておりました。
今月から働き始め、パートなので旦那さんの扶養に入ったのですが年間の給与範囲に失業保険の金額も含むことを加入した直後に知りました。
すでに、再来月の労働で扶養枠を超えてしまいます。
この場合はどうしたらよいのでしょうか?

無知で申し訳ないですが、知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
「健康保険」の年間収入とは「所得税」の年間収入の期間とは異なります。所得税でいうところの年間とは1/1~12/31の1年間を指しますが、健康保険の場合は「被扶養者」となる時点から、その後の1年間を意味します。その場合過去の収入を問いません。つまり仮に4/1に被扶養者の手続をした場合、4/1から翌年3/31までの年間収入見込額が130万円未満であれば「被扶養者」と認定されるということです。
失業保険について。3月で会社都合により退職します。失業保険を受給するには、年齢(37)、勤務年数(8年)によって貰える日数などが違ってくると聞いたんですが、
詳しいかた教えて下さい。
180日です、離職票と説明書も会社から交付されます。給付の日額も5割から8割で賃金日額が少ないと給付率が高くなってます。賞与からも雇用保険料も徴収されてますが給付には反映されません。
失業保険給付と社会保険の扶養 ②
先ほどの質問と重なりますが


①社会保険の扶養に入るのに雇用保険の被保険者証の提出を求める会社があるようなのですが、社会保険の扶養のために雇用保険被保険者証を人質のように回収するのは違法ではないのでしょうか?

②失業保険給付中の年収判定も月額判定でないといけないでしょうか。給付日数が決まっているので、給付額が108333円超えても年収130万以下が確実なら扶養できると思うのですが・・。あくまでも求職していて仕事が決まっても扶養の範囲内で勤めると決めている場合です。
①について以前は特に健保組合でそういったことが行われていましたが、現在では行政指導により手元に預かってはならないと指導されています。もしそういうことがまだ行われているのなら、各地方厚生局の組合係という部署に相談されたらよいと思います。②については離職してから後の収入を判定するのが大原則です。たとえば退職金をもらってもそれは一時的な所得なので、年収換算からは除外されます(ただし退職金が年金で支払われる場合は年収換算されます)。ご質問の内容では月換算では108333円を超えるが、給付日数からすれば、年間換算しても到底130万円以上はならないというのであれば、健康保険の保険者(協会けんぽ、健保組合)に雇用保険の基本手当の受給者証を提示して、とうみても年間では130万円いじょうにはならないことをお話しされたらよいと思います。
従業員が辞める時の事業主の手続き

離職票(正式な名前は忘れましたがA3サイズの退職理由やお給料を書くもので、失業保険受けるのに必要なものです)の右下に退職者の自署の欄があると思うので
すが、その自署を他人が書いて提出して受理されたとしたら…


後になって見つかる可能性はありますでしょうか。

また、発覚した場合、どんな問題が起きますでしょうか。

円満退職を前提にお願いします。
なぜ代筆するんですか?
本人に自署させることができないのであれば、本人確認欄は会社印を押して申請するんですよ。
他人が勝手にサインをして良いわけがありません。
社会保険の扶養について

初めて質問させていただきます。

主人の社会保険の扶養に入る条件は、私の収入が年間130万円以下でなければならないのはわかっているのですが、それは失業保険の給付金額を含みますか?
私は今年から主人の扶養に入っています。

重ねて、今年の1月~7月の間に失業保険の給付を合計267,691円受けました。
(基本手当日額は3,612円以下です)

その間、制限内でバイトをして、給付が終わってからも続けていて、年間103万円以内で働くつもりでした。

しかし色々ありまして、このままいくと、年間合計が105、6万円ぐらいになってしまいそうです。
私の所得税と住民税は払わなければならなくなるけど、主人は配偶者特別控除はうけられるからまぁいっかと思っていたのですが、失業保険の給付金額を足すと、130万を越えることに気づきました…。

この場合、社会保険の扶養からは外れますか?

それなら、10月、11月のシフトを減らしてもらわないといけないので…。

ご回答よろしくお願いします。
社会保険の扶養の要件である年間130万円未満の判定は
見込みの金額になり、失業手当は含みます。
しかし日額3,612円未満の場合には
見込み金額130万円未満(日額金額3,612円未満)
に該当しますので、その間でも扶養から外れません。
年間の合計が130万円未満であれば大丈夫です。
健康組合の規定を確認して下さい。

試算して105.6万円と失業手当との合計金額が130万円未満でない場合

130万円未満になるように
105.6万円を103万円などに調整が必要です。

所得税の扶養について

所得税の配偶者かどうかの収入には、
失業手当は含まれません。課税されません。
収入に記載する必要はありません。
失業手当を抜いた金額で判定します。

年間合計105.6万円の場合、
配偶者特別控除36万円の適用があります。

夫の年末調整までに夫の会社の経理に
収入が決まった時点で知らせましょう。

所得税よりも社会保険の扶養から外れるほうが
出費が(国民健康保険と国民年金)大きいので
130万円未満は抑えましょう。
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