失業中でも子供を保育園に通園させる方法。
早速ですが皆さんのお知恵を貸して下さい。

三月末で会社を退職しまして、現在失業保険をいただきながら求職活動中です。
それで、子供を保育園に預けていまして(約三年)、失業中は二か月通園継続出来るそうですが、その二か月もアッと言う間に過ぎてしまい現在三か月になります。役場の方からは、就労証明書の提出を求められました。
役場の方にも状況を説明しました。「一応決まりですから。」と言われとりあえず今月末まで待ってもらっていますが、残り一週間で就職出来そうにもありません。
役場からは、「もし、今月末でも就職をしていないのでしたら、その時点での状況でいいので状況証明書(現在も就職活動中です等と記載して。)を送付してください。」とのことでした。
①やはり退園しか方法はないのでしょうか?
②その場合は役場から何か強制退園通知等がくるのでしょうか?

子供のためにも早く就職したいのですが、現在の雇用情勢では二・三か月で再就職はなかなか困難です。田舎なので。
また、家が農家なので農業に就いたと言い、民生委員に証明してもらっても大丈夫なのですが、失業保険を頂いていますので嘘の報告は出来ません。まだ、自分が農業をやる気はないので。
予想以上に厳しい雇用を痛感いたしました。


私以外にもこのような悩みをお持ちの方はいらっしゃいますか?
同じ心境の方の回答でもかまいませんので回答お願い致します。
では、どなたか詳しい方よろしくお願い致します。
基本的には、
「保護者に就労の意思があり、求職活動をしているとき」
というのが、入所要件にあるはずですので基本的には継続してできるはずなのです。
(自治体により期限が決められている場合のある)
ただ、質問者様が記載している役所の人の対応が実際あのようであれば、「決まり」といっても期限を延ばしたりできているので、実際には正確な期限が自治体で制定されてないのではないでしょうか?
一応、虚偽の報告による保育延長を抑止するために言っているように感じます。
いずれにせよ、再度期限が制定されているか確認されたほうがよろしいかと思います。

もし現時点で退所するようになっては、失業保険の継続受給の手続きも子供をつれては、申請できないでしょうからね。
子供を預ける環境があって、初めて就職活動をしていると、職安も認めるわけでしょうから。
外国人の失業保険について。
外国人労働者(ブラジル)が労働契約終了し、帰国し、日本に戻った場合
失業保険は日本に居た場合と同じようにもらえるのでしょうか?
ちなみに
帰国して日本に戻る期間は3ヶ月~5ヶ月程度です。
失業給付の資格があって、1年以内(給付の期間も含めて)で、求職活動をする(出来る)のであれば可能だと思われます。在留資格等の問題もありますので。
確定申告について(所得税法上の扶養の状態の者です)
こんばんは!
確定申告に詳しい方、教えていただければと思います。

私は専業主婦だったため、年始よりサラリーマンの主人の扶養に入っていましたが、今年の秋から就職活動を始めたため、10月より失業保険を受給しました。
その際、主人の社会保険上の扶養からは外れ、10月から国民年金・国民健康保険に加入し、私が支払いました。
今年の年末時点でも、社会保険上の扶養からは外れています。
ただし、所得税法の扶養には今年は入っています。

私の場合、主人の確定申告において、本年度私が支払った国民年金・国民健康保険・生命保険などの控除は受けられるのでしょうか?

主人は会社で年末調整が行われますが、医療費控除のため確定申告を行う予定です。

教えてください。宜しくお願い致します!
失業保険の給付金は所得にはならないので、質問者さんは今年は所得無しとなります。

所得税法の扶養にもなっているので、ご主人の確定申告時に質問者さんが納付した国民年金と国保は全額控除適用となります。
納付がご主人の口座からの引き落としであれば裏付け資料にもなります(要求されれば)。

生命保険は契約者によると思われます(すみません、自信がありません)が、控除限度(所得税は5万円、住民税では3万円かな・・・)がありますので、ご主人が支払っている生命保険料によっては控除できない可能性があります。

残念ながら私の知識は5年前のものなので、参考程度にしかならないと思いますが・・・
働く気がないのに失業保険をもらうこと。

私の知人に何人か、すぐに働く気はないのに金欲しさに失業保険を貰ってるママがいます。
ハローワークでは仕事を探してるふりをしているようで、嘘
の申告をしていることになります。

私は最初、失業保険について勘違いをしていて、働いていて辞めたら貰えるものと思っていましたが、講習を聞きにいき、すぐに働けること、働く意志があることなど、色々あり、そうでない場合は違反ということも知りました。

私は今一児の母として、人として違反をするのは当然だめだと思い受給は取り消しました。

その話をそのママにすると『大袈裟ー、貰えるものは貰っておかないと、うちも生活厳しいし』といってました。

皆さんはどう思いますか?
<ハローワークでは仕事を探してるふりをしているようで、嘘 の申告をしていることになります>
この部分は、先の方も言われていますように、他人の心の内までは入り込めませんのでわかりません。
ただ、次回の認定までに2回以上の求職活動をしませんと、ハロワでは認めてもららえませんので、やはり求職活動をクリアして失業手当を受給しておられるのです。

あなたのお考えは至極正当でまじめな方であることがわかります。
あなたはあなたでよいのです。
ただ、知人の方も規定通りの手順を踏んで受給をしておられますので、当然受給されることは全然大丈夫だと思います。
失業保険の事でお聞きしたいです。私は生まれつき心臓疾患「人工弁」で障害者一級を0歳から所持しています。
今回肺に水が溜まり入院し、詳しく検査した所、また別の弁が閉鎖不全となり手術が必要と診断を受けました。私は学などないので土木系の仕事を無理して今まで働いてきました。入院の間に会社が事業縮小でリストラをする事になり、手術をして社会復帰しても肉体労働は厳しいと思い退職しようと考えてます。そこで、病気で辞める場合退職願いには会社の都合以外に何かないですか?失業保険を取るのに良い方法ございましたら知恵を貸してください。
傷病手当金は公休日や有給休暇を取得しても構わないので、疾病や怪我により3日間連続で休みを取り、そこから日にちが開いてもいいので、同じ疾病や怪我を理由に賃金の支払いのない休みを取るとその賃金の支払いのない休みを取った日から受給することができるようになります。かといって、4月の頭に3日間連続して休んで、5月末に同じ理由で欠勤しても受給要件を満たすとは通常考えにくいですが。

また、政府管掌の健康保険に加入中に受給要件を満たし、退職日に出勤せず、退職前までに政府管掌の健康保険に継続して1年以上加入していると、退職後にも受給することが可能です。政府管掌の健康保険であれば途中で健康保険組合が変わっていたりしても、とにかく継続して1年以上加入していれば構いません。

受給期間の最大期間は1年6カ月間です。1年6か月分ではありません。

要は就労できない状態にあって、休養をすればいいだけの話なので、入院しようが、自宅療養だろうが関係なく受給できます。

失業給付は就労可能な状態になければ給付されませんし、傷病手当金との併給も認められません。当たり前ですが。就労できないから、傷病手当金を受給しているわけですから。

したがって、離職後にすぐに就労可能な状態になければ、受給申請はできません。その代りというのも変な言い方になりますが、受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長中は進行を止めるというものです。延長の最大期間は3年間で、その間に就労可能な状態になれば、いつでも延長を終了して、受給申請をしても構いません。ただし、延長期間の最大3年間を超えても就労可能な状態にならなければ、受給資格は失われます。また、延長を終了するためには、疾病や怪我を理由に延長しているので、医師の許可が必要になります。自己判断だけで就労可能であるということはできません。
受給期間延長手続きは、在籍中に休職期間が継続して30日以上あれば離職日の翌日から1か月以内に、あるいは就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければいけないので、退職する際には離職票などの書類がその期間内に手続きできるように、念のため早く出してほしいと請求しておきましょう。まあ、少なくても10日はかかると思いますが。

疾病や怪我で離職した場合、国保・国民年金に切り替えると、国民年金保険料は理由に関係なく減免が受けられる可能性があります。国民健康保険は特定受給資格者、特定理由離職者に当たる場合に、申請日の翌年度末まで軽減措置を受けられる可能性があります。

年金については問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課。

国保は問い合わせも申請も市区町村の国民健康保険課です。

障害年金についても、要件さ満たせば、受け取れるのではないかと思いますので、国民年金保険料の減免について問い合わせる際に、ついでに聞いちゃいましょう。
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