扶養について質問です。
昨年12月末に会社を退職し、現在主人の扶養に入っています。
妊娠中だったため失業保険は受給延長中ですが、そろそろ仕事を探しながら失業保険を受給したいと考えています。
失業保険受給中は国保に加入し、国民年金を支払う手続きをすれば良いのですよね?
ただ、失業保険は非課税の為、所得税では扶養になれると聞いたのですが、これは主人の年末調整の際の扶養申告書に私の名前等を書いて提出すれば良いということですか?
また、その場合源泉徴収票には配偶者の扶養有りに*が付き配偶者控除が受けられるという事でしょうか?
健康保険の扶養と所得税の扶養・・・こんがらがって良く分かりません。
意味不明な質問になっていたら申し訳ありません。
昨年12月末に会社を退職し、現在主人の扶養に入っています。
妊娠中だったため失業保険は受給延長中ですが、そろそろ仕事を探しながら失業保険を受給したいと考えています。
失業保険受給中は国保に加入し、国民年金を支払う手続きをすれば良いのですよね?
ただ、失業保険は非課税の為、所得税では扶養になれると聞いたのですが、これは主人の年末調整の際の扶養申告書に私の名前等を書いて提出すれば良いということですか?
また、その場合源泉徴収票には配偶者の扶養有りに*が付き配偶者控除が受けられるという事でしょうか?
健康保険の扶養と所得税の扶養・・・こんがらがって良く分かりません。
意味不明な質問になっていたら申し訳ありません。
s121172000さん
>失業保険受給中は国保に加入し、国民年金を支払う手続きをすれば良いのですよね?
基本手当日額が3,612円以上なら、その通りですが、日額が3,611円以下なら夫の健康保険の被扶養者のままで失業給付が受けられます。
>ただ、失業保険は非課税の為、所得税では扶養になれると聞いたのですが、これは主人の年末調整の際の扶養申告書に私の名前等を書いて提出すれば良いということですか?
その通りです。
ただし、その申告書が何年分のものなのか注意してください。
あなたの場合は、平成22年分の申告になりますが、その申告書は、昨年の年末の記入になります。
今年の年末には、平成23年分の「扶養控除等(異動)申告書」になります。
>また、その場合源泉徴収票には配偶者の扶養有りに*が付き配偶者控除が受けられるという事でしょうか?
そういうことです。
健康保険の扶養は、月単位で考え、税金の扶養は、年単位で考える、と言うことです。
>失業保険受給中は国保に加入し、国民年金を支払う手続きをすれば良いのですよね?
基本手当日額が3,612円以上なら、その通りですが、日額が3,611円以下なら夫の健康保険の被扶養者のままで失業給付が受けられます。
>ただ、失業保険は非課税の為、所得税では扶養になれると聞いたのですが、これは主人の年末調整の際の扶養申告書に私の名前等を書いて提出すれば良いということですか?
その通りです。
ただし、その申告書が何年分のものなのか注意してください。
あなたの場合は、平成22年分の申告になりますが、その申告書は、昨年の年末の記入になります。
今年の年末には、平成23年分の「扶養控除等(異動)申告書」になります。
>また、その場合源泉徴収票には配偶者の扶養有りに*が付き配偶者控除が受けられるという事でしょうか?
そういうことです。
健康保険の扶養は、月単位で考え、税金の扶養は、年単位で考える、と言うことです。
ハローワークの認定日について、教えて下さい。今失業保険を受給中ですが、基金訓練に受かりました。次の認定日と訓練が重なるのですが、その場合どうなるのでしょうか?
指定された時間に行かなくても、その日のうちに行けばいいのでしょうか?
指定された時間に行かなくても、その日のうちに行けばいいのでしょうか?
認定日は結構厳格です。
まずはハローワークに電話して「次の認定日と訓練が重なる」旨を
伝えて指示を仰ぎましょう。
時間帯をずらせばその日の営業(開所)時間帯に行けるなら、時間をずらしての
認定になる可能性があります。
その日の時間内に行けないのなら、認定日を変更してくれることもあります。
認定日の変更は結構ややこしいので、その日中に行けるのなら時間帯を
変更してもらう方が良いでしょうね。
あと、認定日・時間変更に際して基金訓練がらみの書類が必要になる事が
ありますので用意しておく方が良いでしょう。いずれにしても、前もって連絡して
変更なりの指示を受けることが大切です。
勝手に遅れたり、後日行ったりすると認定してもらえなくなりますのでご注意を。
まずはハローワークに電話して「次の認定日と訓練が重なる」旨を
伝えて指示を仰ぎましょう。
時間帯をずらせばその日の営業(開所)時間帯に行けるなら、時間をずらしての
認定になる可能性があります。
その日の時間内に行けないのなら、認定日を変更してくれることもあります。
認定日の変更は結構ややこしいので、その日中に行けるのなら時間帯を
変更してもらう方が良いでしょうね。
あと、認定日・時間変更に際して基金訓練がらみの書類が必要になる事が
ありますので用意しておく方が良いでしょう。いずれにしても、前もって連絡して
変更なりの指示を受けることが大切です。
勝手に遅れたり、後日行ったりすると認定してもらえなくなりますのでご注意を。
中期中絶を機に職場を退職予定。出産手当金、失業保険申請等どのようにしたらいいでしょうか。
現在妊娠16週ですが、事情があり中期中絶を行わざるおえなくなってしまいました。(大変悩み、やもおえずでの中絶になりますので、批判、反論等はやめて下さい。)予定では出産ギリギリまで働き、育児休業も取得させて頂く予定だったのですが、勝手ながら、これを機に会社には退職させて頂きたいと話す予定です。医師によると、手術後産後と同じ様にすぐには働いてはいけない代わりに出産手当金が支給されるのでわ?とのことですが、それは健康保険加入元に確認すればわかるのでしょうか?すぐに会社より退職となった場合は支給はされないのでしょうか?また失業保険申請はいつ頃行い、いつから支給されるでしょうか?会社の上司には、中絶を選択しなければいけなかったこと等話すつもりではいましたが、自己都合退職となるのでしょうか?突然のことで、考えなければならないこと。現実が一度にきてしまい、どこに相談したらいいものかと悩んでしまいました…。乱文にはなってしまいましたが、何かご存知の方ありましたらよろしくお願いします。
現在妊娠16週ですが、事情があり中期中絶を行わざるおえなくなってしまいました。(大変悩み、やもおえずでの中絶になりますので、批判、反論等はやめて下さい。)予定では出産ギリギリまで働き、育児休業も取得させて頂く予定だったのですが、勝手ながら、これを機に会社には退職させて頂きたいと話す予定です。医師によると、手術後産後と同じ様にすぐには働いてはいけない代わりに出産手当金が支給されるのでわ?とのことですが、それは健康保険加入元に確認すればわかるのでしょうか?すぐに会社より退職となった場合は支給はされないのでしょうか?また失業保険申請はいつ頃行い、いつから支給されるでしょうか?会社の上司には、中絶を選択しなければいけなかったこと等話すつもりではいましたが、自己都合退職となるのでしょうか?突然のことで、考えなければならないこと。現実が一度にきてしまい、どこに相談したらいいものかと悩んでしまいました…。乱文にはなってしまいましたが、何かご存知の方ありましたらよろしくお願いします。
行わざるおえない
→行わざるを得ない
やもおえず
→やむを得ず
支給されるのでわ?
→支給されるのでは。
ふざけてるの?
改行も出来てないし。
それでよく会社勤め出来ましたね。
まともな日本語使える様になるまで、妊娠しない方がいいですよ
こんなグズ親、自分だったら嫌だね。
→行わざるを得ない
やもおえず
→やむを得ず
支給されるのでわ?
→支給されるのでは。
ふざけてるの?
改行も出来てないし。
それでよく会社勤め出来ましたね。
まともな日本語使える様になるまで、妊娠しない方がいいですよ
こんなグズ親、自分だったら嫌だね。
教えてください!
失業保険と扶養…
今月末で正社員として勤めた会社を自己都合で退職するのですが保険関係が全く分かりません…。
失業保険はもらいたいのですが、主人の扶養に入れないのですよね?
待機期間等も扶養に入れないということですよね?
最後の受給があった翌日から扶養に入るようになるのですか?
住民税が沢山請求されるようですが失業保険をもらわずに即扶養に入ったほうが負担が少ないのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが詳しい方教えてください!
失業保険と扶養…
今月末で正社員として勤めた会社を自己都合で退職するのですが保険関係が全く分かりません…。
失業保険はもらいたいのですが、主人の扶養に入れないのですよね?
待機期間等も扶養に入れないということですよね?
最後の受給があった翌日から扶養に入るようになるのですか?
住民税が沢山請求されるようですが失業保険をもらわずに即扶養に入ったほうが負担が少ないのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが詳しい方教えてください!
夫の健康保険に入れてもらう手順ですが、
雇用保険待機期間、給付停止期間→夫の健康保険、国民年金3号被保険者
雇用保険受給中→国民健康保険、国民年金1号被保険者
〃 受給終了→夫の健康保険、国民年金3号被保険者
上記のようになりますが、旦那さんの会社で手続きを入ったり出たりをしてもらうことになります。
給付停止期間も自分で保険料を払うなら、国保と任意継続と保険料の安いほうへ入ったほうがいいでしょう。
自治体で国保の試算をしてもらいます。
国民年金3号被保険者というのは年金保険料の納付の必要はなしです。
国民年金保険料は1か月15100円です。
住民税ですが、
今払っている分は昨年のあなたの所得に応じて課税されているので、支払う必要があります。
また、12月末までの給与収入が98万円以上(又は100万)あれば、住民税は課税され、来年に請求がきます。
9月末までしか働いていないとしても、すでに98万円以上あれば、課税されます。
12月末までに給与収入103万円以上なら、あなたの夫は配偶者控除を受けることはできません。
103万円超え141万円未満であるなら配偶者特別控除を受けます。(夫の所得1000万以下条件)
雇用保険待機期間、給付停止期間→夫の健康保険、国民年金3号被保険者
雇用保険受給中→国民健康保険、国民年金1号被保険者
〃 受給終了→夫の健康保険、国民年金3号被保険者
上記のようになりますが、旦那さんの会社で手続きを入ったり出たりをしてもらうことになります。
給付停止期間も自分で保険料を払うなら、国保と任意継続と保険料の安いほうへ入ったほうがいいでしょう。
自治体で国保の試算をしてもらいます。
国民年金3号被保険者というのは年金保険料の納付の必要はなしです。
国民年金保険料は1か月15100円です。
住民税ですが、
今払っている分は昨年のあなたの所得に応じて課税されているので、支払う必要があります。
また、12月末までの給与収入が98万円以上(又は100万)あれば、住民税は課税され、来年に請求がきます。
9月末までしか働いていないとしても、すでに98万円以上あれば、課税されます。
12月末までに給与収入103万円以上なら、あなたの夫は配偶者控除を受けることはできません。
103万円超え141万円未満であるなら配偶者特別控除を受けます。(夫の所得1000万以下条件)
ハローワークについて。
一身上の都合で退職しました。
例えばなのですが、、、
ハローワークに失業保険をもらう為に通っている途中に妊娠が分かって認定日やパソコン等に通える状態で
はなくなった場合はどうなるのでしょうか?
その時点でお金をもらうのを諦めないとダメと言うことでしょうか?
一身上の都合で退職しました。
例えばなのですが、、、
ハローワークに失業保険をもらう為に通っている途中に妊娠が分かって認定日やパソコン等に通える状態で
はなくなった場合はどうなるのでしょうか?
その時点でお金をもらうのを諦めないとダメと言うことでしょうか?
妊娠・出産・育児を理由として受給期間の延長ができます(4年限度)。
一応、「引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内に申し出る」となっていますので、そういう事情になったらすぐに申し出た方がよいと思います。
一応、「引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内に申し出る」となっていますので、そういう事情になったらすぐに申し出た方がよいと思います。
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