教えて下さい!!
去年の12月31日付けで会社を自己都合退職(結婚の為)しました。正社員で丸二年間勤務。
【質問1】
失業保険は結婚していてももらえますか?
※以前、勤めていた時は会社の雇用保険に入っていました。
【質問2】
失業保険の手続きは住んでいる所が管轄するハローワークのみでしか無理ですか?区役所では無理でしょうか?
わからないことだらけなので教えて下さい。
去年の12月31日付けで会社を自己都合退職(結婚の為)しました。正社員で丸二年間勤務。
【質問1】
失業保険は結婚していてももらえますか?
※以前、勤めていた時は会社の雇用保険に入っていました。
【質問2】
失業保険の手続きは住んでいる所が管轄するハローワークのみでしか無理ですか?区役所では無理でしょうか?
わからないことだらけなので教えて下さい。
Q1A:失業給付金の受給資格要件は、炉職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。また、積極的に再就職活動をすること。さらにいつでも再就職できる状態にあることなどとされております。既婚・未婚は問いません。
Q2A:住所地を管轄する「公共職業安定所(通称:ハローワーク)」が所管です。「市区役所」は、何ら関わりありません。
Q2A:住所地を管轄する「公共職業安定所(通称:ハローワーク)」が所管です。「市区役所」は、何ら関わりありません。
退職をする場合、離職票を受け取るのは絶対ですよね?
来月の退社に向けて、退職の書類を頂いた時に離職票が必要か不要か○を付ける欄がありました。
私は失業保険を受給する予定なのでもちろん必要に○をつけますが、
そもそもこれって退職する人にはかなわず渡すのではないのでしょうか?
不要に○をした場合、どうなるのでしょうか?
間を空けることなく次の職が決まっている人は離職票っていらないのですか?
このたび退職するにあたり、会社と何度もやり取りをしたくないので、
必要書類は一度に全部郵送してもらうつもりですが、
退職後、失業保険を受給するにあたり、また一般的な退職時にもらうものとしては離職票だけで大丈夫でしょうか?
来月の退社に向けて、退職の書類を頂いた時に離職票が必要か不要か○を付ける欄がありました。
私は失業保険を受給する予定なのでもちろん必要に○をつけますが、
そもそもこれって退職する人にはかなわず渡すのではないのでしょうか?
不要に○をした場合、どうなるのでしょうか?
間を空けることなく次の職が決まっている人は離職票っていらないのですか?
このたび退職するにあたり、会社と何度もやり取りをしたくないので、
必要書類は一度に全部郵送してもらうつもりですが、
退職後、失業保険を受給するにあたり、また一般的な退職時にもらうものとしては離職票だけで大丈夫でしょうか?
離職票の退職者への送付は必ず送付される事になっています。
それが無ければ雇用保険等の申請も行えませんし・・・。
退職後10日たっても送られてこない場合は必ず職場へ連絡確認した方が良いです。
退職後必要書類は一通り郵送されてくる筈です。(一般的な企業であれば。。。)
社会保険離脱証明や雇用保険の証書など、後々役所へ提出が必要な書類がたくさんありますので、
退職前に一度人事課に確認した方が良いですよ。
次の職が決まっている人でも離職票は交付されます。
それが無ければ雇用保険等の申請も行えませんし・・・。
退職後10日たっても送られてこない場合は必ず職場へ連絡確認した方が良いです。
退職後必要書類は一通り郵送されてくる筈です。(一般的な企業であれば。。。)
社会保険離脱証明や雇用保険の証書など、後々役所へ提出が必要な書類がたくさんありますので、
退職前に一度人事課に確認した方が良いですよ。
次の職が決まっている人でも離職票は交付されます。
雇用保険について質問なのですが。
今、一年間の契約が切れて、失業保険を申請しました。
その受給中の間に、再度、同じ会社に再雇用の話を持ち掛けられましたが、失業保険を申請してしまったため、迷っています。
もし、同じ会社にもどることになれば、、不正受給になるのですか?
よろしくお願いします。
今、一年間の契約が切れて、失業保険を申請しました。
その受給中の間に、再度、同じ会社に再雇用の話を持ち掛けられましたが、失業保険を申請してしまったため、迷っています。
もし、同じ会社にもどることになれば、、不正受給になるのですか?
よろしくお願いします。
同じ会社であれ、違う会社であれ、収入を得ていれば、不正受給になります。
再雇用の条件も考慮の必要はあると思いますが、雇用保険の加入期間は消失する事はありませんので、職についた方が何かと安心なのでは・・・
◆再雇用の条件等によります。申告は認定日迄に行いましょう。同じ会社で有れば、会社に職安を通して募集⇒採用との形を取ってもらい、再就職手当て申請などの手法もありますが、事業主によっては、心証を悪くする場合も有ります。
再雇用の条件も考慮の必要はあると思いますが、雇用保険の加入期間は消失する事はありませんので、職についた方が何かと安心なのでは・・・
◆再雇用の条件等によります。申告は認定日迄に行いましょう。同じ会社で有れば、会社に職安を通して募集⇒採用との形を取ってもらい、再就職手当て申請などの手法もありますが、事業主によっては、心証を悪くする場合も有ります。
失業保険の日額が3611円以下ならば失業保険をもらっても扶養からはづれなくて良いそうですが、離職表の支給額金額が
いくらならばその日額になるのでしょうか。現在社会保険の扶養者です。失業保険をもらったこは
市町村にも職安から連絡がいくのでしょうか。
いくらならばその日額になるのでしょうか。現在社会保険の扶養者です。失業保険をもらったこは
市町村にも職安から連絡がいくのでしょうか。
失業保険の基本手当日額は年齢によっても変わってきますが、日額が3611円位ならその6~7割となることが予想されます。
離職票を持って、手続きに行き、ハローワークの職員にいくらになるか聴くと、すぐに教えてもらえますよ。
また、後日にある雇用保険説明会で「雇用保険受給資格者証」をもらえるので、そこにも正確な金額が記載されています。
離職票を持って、手続きに行き、ハローワークの職員にいくらになるか聴くと、すぐに教えてもらえますよ。
また、後日にある雇用保険説明会で「雇用保険受給資格者証」をもらえるので、そこにも正確な金額が記載されています。
失業保険の給付制限中のアルバイトと、給付中の開業に関しての質問です。
現在、失業保険の給付制限中です。
たくわえがないので、給付制限中の3ヶ月間は働かざるをえません。
もともと出版社に勤めていたのと、やはり同じ業界内で転職を希望していることもあって
ライター業務で当面の生活費を稼ぎたいと思っています。
この、給付制限中にライターとしてお金を稼ぐことは
アルバイトとして認められるのでしょうか?
それとも、フリーランスとして開業したとみなされ違反扱いになってしまうのでしょうか?
また、転職活動が思わしくない場合は
フリーランスとして開業することも、一応選択肢として考えてはいます。
失業保険給付中にフリーランスとして開業を決めた場合、
どのように申請すればよいのでしょうか?
再就職手当てなどはもらえるのでしょうか。
どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
現在、失業保険の給付制限中です。
たくわえがないので、給付制限中の3ヶ月間は働かざるをえません。
もともと出版社に勤めていたのと、やはり同じ業界内で転職を希望していることもあって
ライター業務で当面の生活費を稼ぎたいと思っています。
この、給付制限中にライターとしてお金を稼ぐことは
アルバイトとして認められるのでしょうか?
それとも、フリーランスとして開業したとみなされ違反扱いになってしまうのでしょうか?
また、転職活動が思わしくない場合は
フリーランスとして開業することも、一応選択肢として考えてはいます。
失業保険給付中にフリーランスとして開業を決めた場合、
どのように申請すればよいのでしょうか?
再就職手当てなどはもらえるのでしょうか。
どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
個人事業主(フリーランス)になった場合、
就職した訳ではないので再就職手当てはもらえません。
再就職手当ては、あなたが安定した職業に就いた場合は支払われます。
(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合など)
違法行為については・・・解答はできません。
あしからず
就職した訳ではないので再就職手当てはもらえません。
再就職手当ては、あなたが安定した職業に就いた場合は支払われます。
(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合など)
違法行為については・・・解答はできません。
あしからず
派遣期間の短縮について
先日、7月1日~9月30日までの派遣期間で雇用契約書を交わしたのですが、急遽その期間を7月1日から7月31日までの1ヶ月に変更してくれと言われました。なにか腑に落ちない点もあり、
サイトなどで調べると「契約が途中終了となる場合は、休業補償と契約短縮のどちらかになる」と書いてありました。ただ、今回の場合は契約が途中終了ではなく契約のやり直しということになるのかなと思い判断に困っています。
もう少し概要を説明しますと、最初にこの派遣会社と契約したのは2008年7月14日で、以降12月31日までは1ヶ月単位での契約でした。その後2009年からは1月1日~2月28日、3月1日~3月31日、4月1日から6月30日と大体1ヶ月から3ヶ月の契約を続けてきました。雇用保険と社会保険には今年の1月1日より加入しています。そして、今月の中ごろに7月1日~9月31日の雇用契約書を交わしました。ところが、2日前に派遣会社より「7月いっぱいで派遣先との契約を終了ということになったので、雇用契約書を7月1日~7月31日に変更して新たに契約して欲しい」と連絡がありました。
まだ、新しい契約書にはサインしていません。
契約の短縮というよりは契約終了に、若干の驚きを覚えていますが、同時にいつかは来るだろうという思いもありました。
だから、契約が終わるということは理解できるとして、その終わり方に違和感を覚えます。
雇用契約書は、派遣会社の都合でいつでも変更が可能。3ヶ月の契約が「やっぱり1ヶ月にして」って契約の効力がないようにも思えます。
そこで、いくつかの質問があります。
①仮に短縮の契約を受け入れるとして、その後失業保険は会社都合の退職ということになるのでしょうか?それとも、短縮契約を結ぶ=自己都合の退職ということなのでしょうか?
②会社都合の退職にする方法(上記①とかぶるかもしれませんが)
③今回のようなケースは労働基準法的には問題はないのでしょうか?
④休業補償について(休業補償をもらう資格があるのでしょうか?また、資格がある場合、派遣会社にはどのように話を進めるべきなのでしょうか?)
⑤短縮契約にサインすべきでしょうか?
先日、7月1日~9月30日までの派遣期間で雇用契約書を交わしたのですが、急遽その期間を7月1日から7月31日までの1ヶ月に変更してくれと言われました。なにか腑に落ちない点もあり、
サイトなどで調べると「契約が途中終了となる場合は、休業補償と契約短縮のどちらかになる」と書いてありました。ただ、今回の場合は契約が途中終了ではなく契約のやり直しということになるのかなと思い判断に困っています。
もう少し概要を説明しますと、最初にこの派遣会社と契約したのは2008年7月14日で、以降12月31日までは1ヶ月単位での契約でした。その後2009年からは1月1日~2月28日、3月1日~3月31日、4月1日から6月30日と大体1ヶ月から3ヶ月の契約を続けてきました。雇用保険と社会保険には今年の1月1日より加入しています。そして、今月の中ごろに7月1日~9月31日の雇用契約書を交わしました。ところが、2日前に派遣会社より「7月いっぱいで派遣先との契約を終了ということになったので、雇用契約書を7月1日~7月31日に変更して新たに契約して欲しい」と連絡がありました。
まだ、新しい契約書にはサインしていません。
契約の短縮というよりは契約終了に、若干の驚きを覚えていますが、同時にいつかは来るだろうという思いもありました。
だから、契約が終わるということは理解できるとして、その終わり方に違和感を覚えます。
雇用契約書は、派遣会社の都合でいつでも変更が可能。3ヶ月の契約が「やっぱり1ヶ月にして」って契約の効力がないようにも思えます。
そこで、いくつかの質問があります。
①仮に短縮の契約を受け入れるとして、その後失業保険は会社都合の退職ということになるのでしょうか?それとも、短縮契約を結ぶ=自己都合の退職ということなのでしょうか?
②会社都合の退職にする方法(上記①とかぶるかもしれませんが)
③今回のようなケースは労働基準法的には問題はないのでしょうか?
④休業補償について(休業補償をもらう資格があるのでしょうか?また、資格がある場合、派遣会社にはどのように話を進めるべきなのでしょうか?)
⑤短縮契約にサインすべきでしょうか?
①派遣契約期間満了終了は『期間満了の企業都合』と『期間満了の本人都合』に分かれます。派遣先に関わらず、雇用契約は派遣会社と交わしているので、7月いっぱいまでに次の仕事の紹介が一切なければ前者、たとえ希望や条件が合わなくても、次の仕事を紹介されて質問者様がそれを断った場合には後者になります。
②派遣会社としては会社都合の退職にしすぎると国から補助金が出なくなるので嫌がります。会社都合の退職にしたいならば、7月までの契約書にサインをする交換条件として派遣会社と交渉してはいかがでしょう。
③『労使の合意のもとで』取り交わし直した契約書ならば法的に問題ありません。一方的に強引に…はNGですが。
④7月末の契約書にサインをしたら、9月末までの休業補償は出ません。ここは民事の部分になってきますが、9月末まで契約があるとして、7月末時点で次の仕事を紹介されなかった、もしくは希望しているのにもかかわらず次の派遣先に入ることが出来なかった場合には休業補償が発生しますが(平均賃金の6割)、仕事を紹介されたのにも関わらず、質問者様が正当な理由なく拒否した場合には休業補償は発生しません。
⑤サインすべきかどうかは、質問者様と派遣会社の信頼関係におまかせします。
②派遣会社としては会社都合の退職にしすぎると国から補助金が出なくなるので嫌がります。会社都合の退職にしたいならば、7月までの契約書にサインをする交換条件として派遣会社と交渉してはいかがでしょう。
③『労使の合意のもとで』取り交わし直した契約書ならば法的に問題ありません。一方的に強引に…はNGですが。
④7月末の契約書にサインをしたら、9月末までの休業補償は出ません。ここは民事の部分になってきますが、9月末まで契約があるとして、7月末時点で次の仕事を紹介されなかった、もしくは希望しているのにもかかわらず次の派遣先に入ることが出来なかった場合には休業補償が発生しますが(平均賃金の6割)、仕事を紹介されたのにも関わらず、質問者様が正当な理由なく拒否した場合には休業補償は発生しません。
⑤サインすべきかどうかは、質問者様と派遣会社の信頼関係におまかせします。
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