先週入籍しました!扶養手続き(税法上&社会保険上)について教えてください(><)
現在派遣社員として働いていますが、彼が遠方の為仕事は続けられず、6月末で契約終了する旨は既に伝えており退職予定です。
もう入籍は済ませていますが、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
通勤困難(大阪→東京)を理由に申請すれば、失業保険もすぐに給付されると聞き(まだ確認はしていませんが、ネットで調べました)、できれば失業給付ももらいたいです。その後は専業主婦の予定です。失業給付を受けている間は扶養に入ることは無理でしょうか?(入らないほうがいい?)
何から確認すればいいのか、調べれば調べるほどわからなくなってしまい、困り果てています。
税法上(103万以下)と社会保険上(130万以下)の違いもよくわからず、また、このボーダーとなる金額は手取り額?なのでしょうか?
お分かりになるかた、教えていただけませんか?よろしくお願い致します。
現在派遣社員として働いていますが、彼が遠方の為仕事は続けられず、6月末で契約終了する旨は既に伝えており退職予定です。
もう入籍は済ませていますが、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
通勤困難(大阪→東京)を理由に申請すれば、失業保険もすぐに給付されると聞き(まだ確認はしていませんが、ネットで調べました)、できれば失業給付ももらいたいです。その後は専業主婦の予定です。失業給付を受けている間は扶養に入ることは無理でしょうか?(入らないほうがいい?)
何から確認すればいいのか、調べれば調べるほどわからなくなってしまい、困り果てています。
税法上(103万以下)と社会保険上(130万以下)の違いもよくわからず、また、このボーダーとなる金額は手取り額?なのでしょうか?
お分かりになるかた、教えていただけませんか?よろしくお願い致します。
もう入籍は済ませていますが、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
離職票にも書いてありますが、配偶者の転勤などで通勤が困難になった場合の退職にすれば解雇された場合と同じく失業保険を受給できます。
その後は専業主婦の予定です。失業給付を受けている間は扶養に入ることは無理でしょうか?
税法上の扶養・・・今年1年間の収入が103万円以下であれば旦那さんの扶養になれます。
社会保険上の扶養・・・失業保険の基本手当日額が3600円を超えなければ受給しながらも扶養に入れます。今年の給料の平均総支給額が14万以上であれば間違いなく扶養になれませんので、受給期間中は国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
税法上(103万以下)と社会保険上(130万以下)の違いというのは、極端な例をあげると、
月収50万の人が6月で退職し、以後専業主婦になるとした場合(失業保険は受給しない)、それまでの年収は300万とします。この場合その年は税法上の扶養にはなれませんが、社会保険での扶養には退職日の翌日からなれます。年収300万でも収入がなくなれば扶養になれるところが税法と違うポイントです。
年収の集計も税法は総支給のうち非課税通勤費は除かれるのに対し、社会保険では総支給額全額が含まれます。
難しい説明は省略したのでわかり難いかと思いますが、理解していただけるといいのですが。。。
離職票にも書いてありますが、配偶者の転勤などで通勤が困難になった場合の退職にすれば解雇された場合と同じく失業保険を受給できます。
その後は専業主婦の予定です。失業給付を受けている間は扶養に入ることは無理でしょうか?
税法上の扶養・・・今年1年間の収入が103万円以下であれば旦那さんの扶養になれます。
社会保険上の扶養・・・失業保険の基本手当日額が3600円を超えなければ受給しながらも扶養に入れます。今年の給料の平均総支給額が14万以上であれば間違いなく扶養になれませんので、受給期間中は国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
税法上(103万以下)と社会保険上(130万以下)の違いというのは、極端な例をあげると、
月収50万の人が6月で退職し、以後専業主婦になるとした場合(失業保険は受給しない)、それまでの年収は300万とします。この場合その年は税法上の扶養にはなれませんが、社会保険での扶養には退職日の翌日からなれます。年収300万でも収入がなくなれば扶養になれるところが税法と違うポイントです。
年収の集計も税法は総支給のうち非課税通勤費は除かれるのに対し、社会保険では総支給額全額が含まれます。
難しい説明は省略したのでわかり難いかと思いますが、理解していただけるといいのですが。。。
今年(2009年)の2月末で退職する為、健康保険や年金を切替る必要があります。
○国民健康保険への切替方法、また現在の健康保険の継続療養にするほうが得なのかの算出方法
○国民年金への切替方法
を教えて下さい。
また、自己都合で退職するのですが、失業保険を受給した場合は2009年に確定申告をしなければ
いけないのでしょうか?
初めてで分からず初歩的な質問ですみません。
よろしくお願いいたします。
○国民健康保険への切替方法、また現在の健康保険の継続療養にするほうが得なのかの算出方法
○国民年金への切替方法
を教えて下さい。
また、自己都合で退職するのですが、失業保険を受給した場合は2009年に確定申告をしなければ
いけないのでしょうか?
初めてで分からず初歩的な質問ですみません。
よろしくお願いいたします。
わかる範囲で・・・
まず、国保にするか任意継続にするかです。
継続にした場合、これまで会社と折半していた保険料の負担が全額負担になるので、給与明細で保険料の負担額を
確認することをお勧めします。
国保の保険税は市町村によって異なるので、市役所などにいくらくらいになるか問い合わせを。
任意継続したほうが、いろいろと補助などがありいいように思えます。
が、次の就職先が決まって、そこで社会保険に加入するまでは自己都合で国保へ変更することはできなかったと思います。
すぐに仕事=社会保険の加入が決まればいいですが、無収入のまま任意継続で保険料を負担するのは
厳しいという声もよく耳にします。
(任意継続は最長2年。そこまで現在の2倍の保険料を負担できるかどうか・・・です)
この月末に退職とのことなので、確定申告は来年です。
退職後に発行される源泉徴収票(1,2月の給与分)をなくさないように。
もし年内に就職して、そこで年末調整が受けれる場合は、この源泉を提出すればまとめて年調してもらえるので
確定申告の手間は省けます。
アルバイトなどでこの先2箇所以上で給与を受けるようなことがあれば確定申告です。
ちなみに、失業保険は非課税ですので申告は不要です
まず、国保にするか任意継続にするかです。
継続にした場合、これまで会社と折半していた保険料の負担が全額負担になるので、給与明細で保険料の負担額を
確認することをお勧めします。
国保の保険税は市町村によって異なるので、市役所などにいくらくらいになるか問い合わせを。
任意継続したほうが、いろいろと補助などがありいいように思えます。
が、次の就職先が決まって、そこで社会保険に加入するまでは自己都合で国保へ変更することはできなかったと思います。
すぐに仕事=社会保険の加入が決まればいいですが、無収入のまま任意継続で保険料を負担するのは
厳しいという声もよく耳にします。
(任意継続は最長2年。そこまで現在の2倍の保険料を負担できるかどうか・・・です)
この月末に退職とのことなので、確定申告は来年です。
退職後に発行される源泉徴収票(1,2月の給与分)をなくさないように。
もし年内に就職して、そこで年末調整が受けれる場合は、この源泉を提出すればまとめて年調してもらえるので
確定申告の手間は省けます。
アルバイトなどでこの先2箇所以上で給与を受けるようなことがあれば確定申告です。
ちなみに、失業保険は非課税ですので申告は不要です
確定申告について詳しい方にお伺いしたいのですが
私は今年の6月に退職し、現在失業保険の給付を受けています。
現在、無職なので自分で確定申告の手続きをしなければならないのですが、
在職中は所得税として月々6~7千円、
6ヶ月の合計で約4万2千円ほど払いましたが、
残りの半年は失業保険以外は無収入です。
この場合、確定申告を行うと大体いくらくらい戻ってくるものでしょうか?
もしも逆に不足分を支払う可能性があるとしたら、
確定申告を行わないということは違法にあたるのでしょうか?
私は今年の6月に退職し、現在失業保険の給付を受けています。
現在、無職なので自分で確定申告の手続きをしなければならないのですが、
在職中は所得税として月々6~7千円、
6ヶ月の合計で約4万2千円ほど払いましたが、
残りの半年は失業保険以外は無収入です。
この場合、確定申告を行うと大体いくらくらい戻ってくるものでしょうか?
もしも逆に不足分を支払う可能性があるとしたら、
確定申告を行わないということは違法にあたるのでしょうか?
所得額が幾らなのか書いてないんですが……。(「所得税」は「所得」にかかるものですから、書いてもらわないと……)
給与の収入が103万円以内なら全額返ってきますよ。
〉もしも逆に不足分を支払う可能性があるとしたら
源泉徴収が正しくされていて、失業手当(非課税)以外に収入がないのならあり得ません。
給与の収入が103万円以内なら全額返ってきますよ。
〉もしも逆に不足分を支払う可能性があるとしたら
源泉徴収が正しくされていて、失業手当(非課税)以外に収入がないのならあり得ません。
年末調整:退職後、夫の扶養に入り、パートを含め年収130万弱の場合
今年の4月にA社を退職し、夫の扶養に入りました。
退職後、失業保険を受給しました。
現在、B社でパートをしており、この3つの収入は下記の通りです。
この場合、年末調整はどこで手続きをすればいいのでしょうか?
◆年収(控除前。交通費含めず)
A社(4月退社)48万4800円
失業保険 48万3840円
B社(パート) 30万0747円
【 計 126万9387円】
今まで自分の会社(A社)で手続きをしていたのですがこの場合はどうなりますか?
扶養に入っている夫の会社で「配偶者特別控除」を受けるのでしょうか?
今年の4月にA社を退職し、夫の扶養に入りました。
退職後、失業保険を受給しました。
現在、B社でパートをしており、この3つの収入は下記の通りです。
この場合、年末調整はどこで手続きをすればいいのでしょうか?
◆年収(控除前。交通費含めず)
A社(4月退社)48万4800円
失業保険 48万3840円
B社(パート) 30万0747円
【 計 126万9387円】
今まで自分の会社(A社)で手続きをしていたのですがこの場合はどうなりますか?
扶養に入っている夫の会社で「配偶者特別控除」を受けるのでしょうか?
補足への追記
所得税法の扶養と健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)法の
扶養は大きな違いがあります。
所得税法は、先に書きました通り基本手当てを除くのですが、
ご主人の健康保険が、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は
あなたの収入に、基本手当ても含まれます。通勤手当も含みます。
一切の収入金額が年間、130万円未満でなければなりません。
今年はもうギリギリのところまで来ていますので、注意が必要です。
健康保険の被扶養者になれないと、あなたは国民健康保険・
国民年金に移行して加入することになります。
扶養親族でいたいならもう限界かな。
※もしも、ご主人が国民健康保険なら、扶養と言う制度がないので
あなたにも保険料がかかってきます。21万円稼いでも良いですよ
保険料が上がるだけです。
※また、被用者保険でも、会社の健康保険組合や共済の場合は
扶養の認定基準が違いますから、130万円なのかどうか
ご主人に勤務先で確認をしてもらって下さい。
税金の方
医療費控除も同時に申告できますので、して下さい。
所得税の方では意味が無いでしょうが、住民税からも
控除されますのでしておいたほうがよいと思います。
マトメ
税金の方も、健康保険の方も、ご主人の扶養でいるなら
今年の稼ぎはやめときましょう。
これでよろしいでしょうかね・・終わります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
所得税を計算する上で、基本手当(失業手当)は
含めなくてよいのです。
A社=484,800円
B社=300,747円
合計給与収入額=785,547円
1,030,000円未満ですから
あなたは、ご主人の控除対象配偶者に該当しますから
配偶者特別控除申告をしてはいけません。
ご主人の方の、24年分 扶養控除等(異動)申告書の
控除対象配偶者欄に記入するのです。
さて本題
あなたの給与等の申告は、前職Aの源泉徴収票を
Bに提出して、年末調整をしてもらえば、手続きが
完了するのです。天引きされた所得税は全額
還付(戻る)されます。
もし、Bが自分で確定申告をして下さい。と言うなら
するしかないでしょうが、
来年、正月が開けたら税務署に行って確定申告(還付申告)
をすれば良いのです。
その時に持っていく書類は、A・Bの源泉徴収票と
認印と返してもらう所得税の振込先が分かる、預金通帳などです。
還付申告は年が明けたら、いつでも良いのですが、
2月16日から始まる、確定申告前に済ませたほうが混まなくて
良いのです。
この申告を済ませたら、あなたの税に関する手続きは
全て(所得税・住民税)完了します。
所得税法の扶養と健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)法の
扶養は大きな違いがあります。
所得税法は、先に書きました通り基本手当てを除くのですが、
ご主人の健康保険が、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は
あなたの収入に、基本手当ても含まれます。通勤手当も含みます。
一切の収入金額が年間、130万円未満でなければなりません。
今年はもうギリギリのところまで来ていますので、注意が必要です。
健康保険の被扶養者になれないと、あなたは国民健康保険・
国民年金に移行して加入することになります。
扶養親族でいたいならもう限界かな。
※もしも、ご主人が国民健康保険なら、扶養と言う制度がないので
あなたにも保険料がかかってきます。21万円稼いでも良いですよ
保険料が上がるだけです。
※また、被用者保険でも、会社の健康保険組合や共済の場合は
扶養の認定基準が違いますから、130万円なのかどうか
ご主人に勤務先で確認をしてもらって下さい。
税金の方
医療費控除も同時に申告できますので、して下さい。
所得税の方では意味が無いでしょうが、住民税からも
控除されますのでしておいたほうがよいと思います。
マトメ
税金の方も、健康保険の方も、ご主人の扶養でいるなら
今年の稼ぎはやめときましょう。
これでよろしいでしょうかね・・終わります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
所得税を計算する上で、基本手当(失業手当)は
含めなくてよいのです。
A社=484,800円
B社=300,747円
合計給与収入額=785,547円
1,030,000円未満ですから
あなたは、ご主人の控除対象配偶者に該当しますから
配偶者特別控除申告をしてはいけません。
ご主人の方の、24年分 扶養控除等(異動)申告書の
控除対象配偶者欄に記入するのです。
さて本題
あなたの給与等の申告は、前職Aの源泉徴収票を
Bに提出して、年末調整をしてもらえば、手続きが
完了するのです。天引きされた所得税は全額
還付(戻る)されます。
もし、Bが自分で確定申告をして下さい。と言うなら
するしかないでしょうが、
来年、正月が開けたら税務署に行って確定申告(還付申告)
をすれば良いのです。
その時に持っていく書類は、A・Bの源泉徴収票と
認印と返してもらう所得税の振込先が分かる、預金通帳などです。
還付申告は年が明けたら、いつでも良いのですが、
2月16日から始まる、確定申告前に済ませたほうが混まなくて
良いのです。
この申告を済ませたら、あなたの税に関する手続きは
全て(所得税・住民税)完了します。
関連する情報