気分変調症、失業保険、生命保険について
半年前から転職活動を行っており、一度退職願を出しましたが、受理されず勤務しておりましたが、仕事がきつくなり、体も疲れ気味だった為、今回初めて診療科を受診しました。ハローワークにも相談しており、もし、うつ病と診断された場合には診断書により、失業保険の受給開始が早くなると聞きました。退職届も受理されていないので、退職にも役に立つと思い、今回診断書も発行をお願いしました。今回、診療中には先生からは、うつ病ではないと診断を受けましたが、診断書には気分変調症と記入があり、ネットにて調べると軽度のうつ病とのことでした。今回の診断では、本当にうつ病なのかそうでないのかを教えていただけないでしょうか?診療後、ネットで調べているうちに、うつ病で生命保険に加入できないという情報も拝見し、今回の診断でも5年間は加入できなくなるのかも教えていただけないでしょうか?失業保険を早く受給したいですが、生命保険加入等に支障があるのであれば、自己都合での退職を行いたいと考えております。長文で申し訳ありませんが、回答宜しくお願いします。
自己都合なら支給開始まで3ヶ月掛かります

解雇または重度な病状が認められると診断された場合は即支給開始となります

軽度な病気なら自己都合退職で処理されます

役所はドライです
失業保険の個別延長給付について教えてください。
90日の給付日数で7月11日で日数は終わりなんですが個別延長給付で60日プラスされます。

次回の認定日が7月27日です。

7月19日に就職が決まり8月1日から出社が決まっています。

この場合、ハローワークに就職報告をしても7月12日?7月31日までの手当はもらえるんでしょうか?

お詳しい方いましたら回答おねがいします。
現在個別延長給付中ですよね、前日まで支給されますよ、7/27に報告して下さい、7/31は休日ですので、7/29に再度ハローワークに行くことなります、この日に会社記入の就職届(採用証明)を用意しましょう。
7/29に7/27,7/28の2日分の日当支給の処理をして頂けます、7/29~7/31日分は、会社を休まないよう気を使ってくれます、書類郵送で、3日分も振り込んでくれます。
「補足拝見」
今、個別延長中ではないのですか、個別延長が決定される、最後の認定日に「内定」があると個別延長されません。
職安は、一般受給期間ですと、内定には拘らず、あくまで就職1日前まで日当を支給しますが、個別延長には内定を拘ります、候は会社都合退職者の証です、よって対象なのですが・・
職安の職員に聞きましたが、就職先に何時、内定を出したか聞くそうですよ。
私は4年位前から、鬱気味になって、精神科に通っています。しかし、薬を飲んで、何年かかけてバイトだけの生活にしたら大分よくなりました。


仕事では、頑張り過ぎて自分の中のパワーを使い切ってしまって、なかなか回復しない事が多いです。

一回良くなって、社会復帰したのですが、また今もパワーを使い切ってしまったようで、3月末で前職を退職してから、次の仕事をするのが怖い状態です。前職はマネキンという職種だった為、保険等は一切なく、失業保険はもらえません。
病院では、仕事をしてはいけないとは言われていないし、むしろ、まわりに病気に見られる事はありません。
今回パートでの仕事が決まりました。週五、1日四時間半の事務仕事です。

月曜日からの勤務なのですが、どうしても気分がすぐれません。すごい重圧というか本当に行くと考えると辛いです。私は頑張った方がいいのでしょうか?

母はいません。父は自営業が景気が悪く、生活するのが精一杯です。
頑張らなくてもいいんですよ。ゆっくり休んで下さい。焦らない事が大切だと思います
今はツラいかもしれないけど必ず良い事が起きますよ!!人生何が起きるかわからないですからね。
失業保険、個別延長給付について
3月末で、会社側の都合にて退職いたしました。
失業保険の手続きをし、7月末で90日間の失業保険給付も終わりますが
先月、ハローワークにて「個別延長給付のご案内」という紙をいただきました。

どうやら、会社都合の解雇で辞めさせられた場合、失業保険の給付が延長されるとありますが
私は閲覧には行っていますが条件がなかなか見つからないので
応募はしていません(応募って面接願いとかですよね?)

このままでは、延長が出来ないのでしょうか?

あと、今月にわかったのですが、妊娠したので臨時で働けれる所を探している場合でも
失業保険は貰っていいのでしょうか?
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
このままでは延長できませんが、この60日の個別延長は是非、ゲットするようにして下さい。
個別延長は、ご存知のように、会社都合等での退職者のうち、一定の条件を満たした人がもらえる制度です。
一定の条件とは、各ハローワークで違ってきます。
一般的には、
①それまでの認定日に毎回きちんとハローワークに来ている
②毎回の認定日までに失業給付をもらう条件を満たしている(例えば、次の認定日までに求職活動3回など毎度おなじみの条件)
③企業への応募を1回以上する
こんな感じです。これはハロワに電話すれば教えてもらえますので確認してみて下さい。
ご質問の「企業への応募」についてですが、場合によってはこれを真正面に受けて真剣に考える必要はありません。
極端な話をします。
転職サイト(無料)に登録し、適当な会社にメールで応募します。
はい、これでれっきとした応募です。応募が完了したら、二度とその転職サイトを見る必要もありません。
ハロワで見た会社の中で応募をしなければならないという決まりはありません。
その会社名を申告書にきちんと書いてハロワに提出すれば、延長されると思います。
ちなみに、ハロワは本当にその企業へ応募したか確認する場合があるようですが、実際はほとんどしておらず、
最後の認定日に応募欄に記載があれば延長が即時決定されることが多いです。
ひとつ注意点。
企業への応募は、延長されるかが決まる最後の認定日の前日までではなく、90日間の間に行って下さい。
(7月末の最後の認定日って、給付期間の90日間が終わった後、何日かしてからありますよね。この何日かについては延長の60日の方に該当します。)
妊娠の件は分からないので別の方の回答を参考にして下さい。
延長しないのはもったいなさすぎますので以上を参考に、頑張ってみて下さいね。
傷病手当と失業保険の関係についてです。
うちの会社は、病気や怪我による休職が最大1年間できます。1年経っても復職できなかったら、解雇となります。休職中は給料は出ず、傷病手当を受給することになります。
傷病手当は、最大1年半もらえるのですが、解雇された後も、残りの6カ月分、もらうことはできるのでしょうか?また、傷病手当金をもらっている間は、失業保険をもらうことは出来ないのでしょうか?
1年たってまだ医師が働けないとなれば引き続き傷病手当はもらえます。失業手当は傷病手当を受けている間はもらえません。なぜならすぐに働けることが前提だからです。給付できる権利の延長はできます。が、傷病手当が終わっても医師の診断書で働けると証明出来ないとやはり給付は受けられません。
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