失業保険について質問です。
二月いっぱいで退職したのですが、自己都合の退職の為給付されるまで3ヶ月+7日待機しなければ後ならないのですが、その待機期間を経過した後最初の給付は待機して
いた3ヶ月分を一括でもらうことができるのでしょうか?
違うのであれば教えて下されば幸いです。
また、待機期間中にアルバイトをしてたらバレますと言われたのですが本当にバレるのでしょうか?
7日の待期+3ヶ月の給付制限です。

給付制限期間を過ぎてからが、支給対象の期間です。


3/1に職安に行ったとしましょう。
3/1~7……待期
3/8~6/7……給付制限
6/8~……支給対象の期間
です。
昨年の4月末でアルバイトを辞めましたが、年末調整はしてもらっておらず、その後の収入は失業保険のみです。確定申告(還付申告?
)すれば所得税はいくらほど返り、住民税はどのくらいかかってきますか?
収入145万
所得税 4万円
(妻パート90万)
国保年金 50万(2名分)
平成23年分源泉徴収票は手元にありますね?

還付申告すれば、4万円の所得税は全額戻ってきます。

給与収入145万-給与所得控除65万=給与所得80万

所得80万-基礎控除38万-配偶者控除38万-社会保険料控除50万=課税所得ゼロ


住民税は、均等割の4,000円~6,000円くらい/年、だけでしょう。

所得80万-基礎控除33万-配偶者控除33万-社会保険料控除50万=課税所得ゼロ


源泉徴収票、印鑑、還付金振込先のわかるもの(本人名義の通帳など)を持って、

税務署が混み合う前、今のうちに足を運んでください。

2月16日になると、寒い中で行列することになります。
失業保険について質問します。
去年の年末で仕事を解雇されました。
ハローワークに行き、写真など必要な物を持参で手続きをして、今年の1月20日に説明会(?
)をするという日程の入った冊子を貰いました。
しかし、実家のごたごたが続きその説明会に行く事が出来ずそれ以来ハローワークには行っていません。
最近になり、まだ手続きが間に合うと知人に聞き、本当はどうなのか知りたく質問させていただきます。
今の状況は、年末に解雇されて以来実家のごたごたが忙しかったのもあり仕事ずっとしていません。
そこで質問です。
①本当に今から手続きをして、失業保険を貰う事は出来るのでしょうか?
②もし出来るなら以前手続きをした後に引っ越したため、手続きした住所と現住所が違うのですがその場合どちらのハローワークに行けばいいのでしょうか?

やっと実家の事も収束したので就職活動をしようと思ってますが、見つかるまでもし頂けるなら助かると思い質問させていただきました。

長文になりすみませんでした。
宜しくお願いします。
まだ間に合いますよ。
働いていた期間などによって例外はありますが、退職日の翌日から1年間が支給期間になりますのでカットされる可能性はあります。

解雇なら給付制限される日も待機期間の7日間のみなのでほぼすぐに受給できます(自己の責めに帰すべき重大な理由だと自己都合と同じですが)。
現住所に管轄のハローワークに行けばよいです。
ハローワークは今、ものすごく混んでいますので、時間に余裕をもって行ってください。

いろいろと大変だと思いますが、頑張ってくださいね!
失業保険をもらいながらバイトしたいのですが・・
今年の2月に突然会社から解雇通告を受けました。それまで、会社と別にバイトをかけもちしていたのですが、バイトは週2程度で雇用保険には入っていません。
調べたら、会社の失業保険をもらうには申告して1週間は働くと失業保険が給付されないと書いてありました。
この場合、1度、今続けているバイトを辞めて、申告をして1週間働かないで、また同じ所でバイトをするというのは可能なのでしょうか??
それともバイトは辞めなくても、シフトを1週間入れないだけでも大丈夫なのでしょか?

バイト先に籍をいれてるから、私的にもらえないような不安があります・・。
どなたか教えてください!!
結論としては、ハローワークに相談してくださいということになると思います。

会社都合での離職にあたり1週間の待機期間中にアルバイトをすると雇用保険を受けられないという情報をどこかで得たということですね。

待機期間中および受給期間中のアルバイトは禁止されていません。正しく申告すれば、一定の制約はあるものの、ほとんど問題なく受給できます。

幸い、現時点では解雇されておらず、解雇予告をうけている状態ですから、時間的に余裕があると思います。電話で構わないのでとにかく事前に相談しましょう。

アルバイトのシフトなどが入っているのであれば、ハローワークに雇用保険の給付手続きの開始自体を遅らせるという方法も可能です。

いずれにせよ、事前にハローワークに相談すべきです。「やっちゃう前の事前の相談」は受給になんの影響もありません。とにかく相談しましょう。

参考までに:
頻度、時間数、賃金の3つの要素が雇用保険の受給に次のように関係します。

1 頻度、時間数
就業状態にあるかどうかの判断に関係します。ほぼ毎日働いていたりすると「就業状態にある」の判断がされて給付が終了することがあります(週2回なら問題なさそうですが、合計時間数が長いと問題になると思います)。

2 賃金
アルバイトを行った日に対する雇用保険の給付額が減額に関係します。
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