失業保険についてお願いします。
5月末に自主都合により退社。
3・4・5月分の給料は35・20・20万くらいです。
「いつから」「いくらくらい」入るかわかる方いたら、よろしくお願いします。
5月末に自主都合により退社。
3・4・5月分の給料は35・20・20万くらいです。
「いつから」「いくらくらい」入るかわかる方いたら、よろしくお願いします。
本当は過去6ヶ月の総支給額の平均で出すのですが、一応3ヶ月の平均で出してみましょう。
平均が25万円で賃金平均日額が8333円です。
これを自動計算で出すと5373円が基本手当日額になります。多分90日の支給ですからその日数分が総受給金額です。
受給時期は申請してから3ヶ月半~4ヶ月くらい先になります。
平均が25万円で賃金平均日額が8333円です。
これを自動計算で出すと5373円が基本手当日額になります。多分90日の支給ですからその日数分が総受給金額です。
受給時期は申請してから3ヶ月半~4ヶ月くらい先になります。
教えてください。
今年の5月に退職して現在失業保険を貰っています。
(日額が3800円程の為、夫の扶養には入れません)
1月~5月迄の収入が85万あります
扶養範囲内の103万or130万内で働こうとした場合、単純に今年は
103万-85万か
130万-85万+失業保険支給分と考えていいのでしょうか?
無知で恥ずかしいのですがどなたか教えて頂けませんか
今年の5月に退職して現在失業保険を貰っています。
(日額が3800円程の為、夫の扶養には入れません)
1月~5月迄の収入が85万あります
扶養範囲内の103万or130万内で働こうとした場合、単純に今年は
103万-85万か
130万-85万+失業保険支給分と考えていいのでしょうか?
無知で恥ずかしいのですがどなたか教えて頂けませんか
所得税法上の扶養についてよく言われる「103万円」に
ついては、失業給付は非課税ですので、この部分は
考慮する必要はありません。
社会保険の扶養の要件である「130万円」ですが、
これは所得税のように「1月~12月」と決まった期間で
計算されるものではありません。しかし、所得税と違い
「130万円」を計算する際には加味されるのですが、
所得税のように「1月~12月」ではなく、「将来に
向かって今後1年間に130万円の収入があるかないか」
が判断基準となりますので、今年「130万-85万+
失業保険支給分」働いたかどうかが基準とはなりません。
失業給付受給終了後にどうするかによって変わってきます。
●失業給付受給終了後、専業主婦など無職無収入になる場合
→今後1年間の収入見込みが無いので、ご主人の扶養に入る
●失業給付受給終了後、パート勤務等する場合
→月給平均「108,333円」(130万÷12ヶ月)の収入見込みが
無いように抑えればご主人の扶養に入る。
(また、社会保険には「通常の社員(正社員)の週所定
労働時間3/4以上働く場合には加入」という要件があるので
ご注意下さい。)
ついては、失業給付は非課税ですので、この部分は
考慮する必要はありません。
社会保険の扶養の要件である「130万円」ですが、
これは所得税のように「1月~12月」と決まった期間で
計算されるものではありません。しかし、所得税と違い
「130万円」を計算する際には加味されるのですが、
所得税のように「1月~12月」ではなく、「将来に
向かって今後1年間に130万円の収入があるかないか」
が判断基準となりますので、今年「130万-85万+
失業保険支給分」働いたかどうかが基準とはなりません。
失業給付受給終了後にどうするかによって変わってきます。
●失業給付受給終了後、専業主婦など無職無収入になる場合
→今後1年間の収入見込みが無いので、ご主人の扶養に入る
●失業給付受給終了後、パート勤務等する場合
→月給平均「108,333円」(130万÷12ヶ月)の収入見込みが
無いように抑えればご主人の扶養に入る。
(また、社会保険には「通常の社員(正社員)の週所定
労働時間3/4以上働く場合には加入」という要件があるので
ご注意下さい。)
3月末で退職し現在は前の会社の任意継続にて健康保険に入っております。今回失業保険を8月頃から支給されるのですが、5月より自身で会社を立ち上げ社員を雇う予定ではありますが
私自身で立ち上げた会社の健康保険に入ると失業保険は貰えなくなるのでしょうか?
起業したら失業保険は貰えないのは重々承知ではありますが売上が実質0の為失業保険を貰わないと生活ができない状況です。
率直にハローワークにばれるかばれないかとのことです。
私自身で立ち上げた会社の健康保険に入ると失業保険は貰えなくなるのでしょうか?
起業したら失業保険は貰えないのは重々承知ではありますが売上が実質0の為失業保険を貰わないと生活ができない状況です。
率直にハローワークにばれるかばれないかとのことです。
起業したらではなく、起業するつもりであるなら失業手当の受給はできません。
>率直にハローワークにばれるかばれないかとのことです。
不正をしても大丈夫かという質問に答えられません。
>率直にハローワークにばれるかばれないかとのことです。
不正をしても大丈夫かという質問に答えられません。
失業保険受給の延長について、いくつか質問があります。
介護当の場合、受給延長ができるとしおりに書いてあったのですが
① この、延長とはどのような意味ですか?
90日以外にも延長して失業保険がもらえる?
それとも、支払いを後日に延ばす?
② また、下記の条件で短期バイトをした場合はどうなりますか?
↓↓↓↓↓↓
ハローワークでは、9月の末が受給最後。
9月末まで短期アルバイトをして、10月に給料支払い。
介護当の場合、受給延長ができるとしおりに書いてあったのですが
① この、延長とはどのような意味ですか?
90日以外にも延長して失業保険がもらえる?
それとも、支払いを後日に延ばす?
② また、下記の条件で短期バイトをした場合はどうなりますか?
↓↓↓↓↓↓
ハローワークでは、9月の末が受給最後。
9月末まで短期アルバイトをして、10月に給料支払い。
①雇用保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間ですが、その間に下記の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長することができるといったことです。
ただし、延長できる期間は最大3年間となっています。(受給期間「1年」+受給期間延長「3年」)
《延長出来る理由》
ア.妊娠 イ.出産 ウ.育児(3歳未満) エ.本人の病気、けが
オ.親族等の看護(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
カ.事業主の命により海外勤務する配偶者に同行
キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
ですので、所定給付日数が延長されるわけではありません。受給期間が延長されるだけです。
②きちんと就労の事実をHWに申告(失業認定申告書で)すれば特に問題ありません。
ただし、延長できる期間は最大3年間となっています。(受給期間「1年」+受給期間延長「3年」)
《延長出来る理由》
ア.妊娠 イ.出産 ウ.育児(3歳未満) エ.本人の病気、けが
オ.親族等の看護(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
カ.事業主の命により海外勤務する配偶者に同行
キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
ですので、所定給付日数が延長されるわけではありません。受給期間が延長されるだけです。
②きちんと就労の事実をHWに申告(失業認定申告書で)すれば特に問題ありません。
再就職手当について教えて下さい。
9月30日をもって会社を自己都合で退社し、失業保険受給資格があるということで11月28日に申請をしました。
ただ、まだ会社から離職票は到着していないため、仮ということで処理を進めて頂いております。
12月7日に失業保険に関する初回説明会に参加し、12月16日が認定日となりますが、12月19日から
入社の内定を頂きました。(認可をうけた職業紹介所にて)
失業保険が90日分満額のこっているのですが、この場合
90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。
再就職手当を受けれる要件は全て満たしているような気がしますが、
・離職票をまだ提出していない
・まだ初回認定日を経過していない
といったところが気になります。
もちろんハローワークに確認するつもりですが、どなたか詳しい方に教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
9月30日をもって会社を自己都合で退社し、失業保険受給資格があるということで11月28日に申請をしました。
ただ、まだ会社から離職票は到着していないため、仮ということで処理を進めて頂いております。
12月7日に失業保険に関する初回説明会に参加し、12月16日が認定日となりますが、12月19日から
入社の内定を頂きました。(認可をうけた職業紹介所にて)
失業保険が90日分満額のこっているのですが、この場合
90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。
再就職手当を受けれる要件は全て満たしているような気がしますが、
・離職票をまだ提出していない
・まだ初回認定日を経過していない
といったところが気になります。
もちろんハローワークに確認するつもりですが、どなたか詳しい方に教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
はじめまして。
>90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。
・合ってます。
>離職票をまだ提出していない
・説明会や認定日の案内をハロワがしたということは、離職票提出のケースと同じように進行しているということですので、心配はいりません。
>まだ初回認定日を経過していない
・初回認定日までの採用内定でも大丈夫です。
再就職手当の要件のひとつに「7日間の待期期間が経過した後の就職であること」というのがあります。
再就職が決まった場合は、11月28日から「採用内定日まで」ではなく、11月28日から「就職の前日まで」の間の認定が行われるので、この間に7日間の失業状態(待期期間)があれば上記要件はクリアします。
とりあえず、12月16日の認定日は必ずハロワに行って、就職の申告をしましょう。
ちなみに、12月16日と17日の基本手当も郵送で申告書を送付すれば受給できます。
>90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。
・合ってます。
>離職票をまだ提出していない
・説明会や認定日の案内をハロワがしたということは、離職票提出のケースと同じように進行しているということですので、心配はいりません。
>まだ初回認定日を経過していない
・初回認定日までの採用内定でも大丈夫です。
再就職手当の要件のひとつに「7日間の待期期間が経過した後の就職であること」というのがあります。
再就職が決まった場合は、11月28日から「採用内定日まで」ではなく、11月28日から「就職の前日まで」の間の認定が行われるので、この間に7日間の失業状態(待期期間)があれば上記要件はクリアします。
とりあえず、12月16日の認定日は必ずハロワに行って、就職の申告をしましょう。
ちなみに、12月16日と17日の基本手当も郵送で申告書を送付すれば受給できます。
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