失業保険について。

妊娠を期に仕事を辞め、現在失業保険の延長期間中になっています。

友人の話では、待機期間が3ヶ月あると言われました。認定日まで、その間就職活動として4週間に1
回ハロワに行き、求人の閲覧などをしなければいけないと聞きました。

妊娠で仕事を辞めた場合は、この他に条件などあるのでしようか?
たとえば、保育園など仕事を始めてから子供を預ける場所があるか?など確認されたりするのでしようか?

子供が1歳になるのを目安に仕事を始めようと思っていて、そろそろ仕事を始める準備としてハロワに行きたいと思っています。

現在子供は8ヶ月になります。

また、認定日以降、保険を給付してからハロワではどのような活動をするのでしようか?

月に何回、会社の面接を受けなければらないなど条件などあるのでしようか?


よろしくおねがいします。
延長期間中のお話ですよね?
延長期間中は求職活動などはすることはありませんよ。
何故かというと、延長すると言いうことは働くことが出来なし求職活動もできないのでできるようになるまでの間受給を延期しますと言うことですから、逆に求職活動が出来たらおかしなことになってしまいます。
その友人が待期期間(正しくは給付制限期間)が3ヶ月あると言った意味が分かりません。
あまり詳しくない人かもしれませんね。
私は確定申告が必要ですか?

去年の春に失業保険をもらい、(去年の春は確定申告しました)夏からパートに出ています。

パート先では雇用保険だけ入っていますが、社会保険や厚生年金はひかれていません。

市民税は別途支払っています。

確定申告は必要になりますでしょうか?

その際何を持っていけばよいでしょうか?
パート先で年末調整を受けていないのなら、確定申告してください。
源泉徴収票を見て「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」欄などが埋まっていれば年末調整は済んでいます。埋まっていなければ年末調整は済んでいません。

確定申告に関しては国税庁HPの確定申告書等作成ページ(ここのページで確定申告用紙を作れます)

確定申告に必要なものは、
・パート先からの源泉徴収票
夫の扶養に入らずに国民年金や国民健康保険料を支払っていた期間があり、その分を夫が夫の会社に年末調整で申告していないのだったら、
・国民年金の保険料控除証明書
(国保に関しては証明書の添付は不要ですが、金額を確認して間違いのないように申告してください)
その他、夫が申告していない生命保険料や社会保険料があるようでしたら
・その証明書
これらと申告書をまとめて郵送すればOKです。

市民税と失業保険の給付金に関しては確定申告には関係ありません。
失業保険中の妊娠について質問させて頂きます。
私は1月に8年間働いていた会社を自己都合により退職し今は新しい職場探しと失業保険の手続きを終え5月までの待機期間に入りました。今日妊娠6週目という事が発覚しました。このような場合はすぐに働けないので失業保険の手続きを一度取りやめ主人の扶養に入った方が宜しいのでしょうか?正直経済的に子供が産まれてくるとますますお金もかかるので出産後は扶養の金額内で私も働く予定ですが給付期間を延期するとその分今のように国民保険・年金など払って一年立つとほとんど失業手当はもらえないのでそれならハローワークでの手続きの面倒さからやめてしまおうか迷い中です。全くの無知で恥ずかしい質問なんですがアドバイスをお願いします。また友人はとりあえずおなかも目立たないうちは就職活動しておなかが目立ってきたらやめればいいというのですがそんなことできるんでしょうか?
退職理由が妊娠によるもので無いようなので、結論から言えば出来ます。
噛み砕いて説明すると、
妊娠中でも働く気持ちと妊婦でも働けるような仕事を探すのであれば
失業保険(基本手当)は受けられます。

>一年経つとほとんど失業手当はもらえない
↑と言う意味が何を指しているのかわかりませんが
妊婦さんで、体のことを考えると、失業認定日に長時間イスに座っているのも
気の毒なので、まずは受給期間の延長手続きを行ない
旦那さんの健康保険の扶養に入った方が、年金も健康保険料も支払いが
無くなりますのでこちらをオススメします。
出産後に親にでも赤ちゃんを預けながら、働く気が無くても、
仕事を探すリハビリの気持ちで職安に通い失業保険をもらった方がいいと思います。
働く気持ちも無いのに失業保険を受けるのは不正受給に当たるかもしれませんが
本人が探していると言えばそれまでですし、逆に条件に合う求人に出会う機会も
増えますので、私だったらこちらをオススメします。

あと、ご存知かも知れませんが
出産育児一時金が2段階でアップです。2009年1月から重い脳性まひになった場合
の補償制度分の+3万円。10月からさらに4万円アップして42万円になるそうです。
病院により補償制度の対象になるところ、ならないところがありますので注意して下さい。


※回答内容は旦那さんが医療保険加入者(国民年金の第2号被保険者)である事
を条件とし 貴方が、現在国民年金の第1号被保険者である事を前提としております。
情報が限定されており、推測で回答させていただきました。
正確な情報はやはり、職安、社会保険事務所、夫の勤務先へ確認した方が確実です。
失業保険の延長について質問です。
今年2月21日付けで正社員からパートに切り替えました。(同じ職場です)
この時点で雇用保険の資格は喪失しています。
その後、妊娠が分かり、来月7月20日を持って退職するつもりです。
この場合、失業保険の延長は適用になりますか?
「失業保険の延長」という制度はありません。
「受給期間の延長」でしょうか?

退職後、さらには基本手当受給中に妊娠して再就職できない状態になったときでも適用されます。
資格喪失時に妊娠している場合に限定される制度ではありません。
出産育児一時金について、質問お願いします。

11月に出産予定。
4月末に3年以上勤めていた職場を会社都合により解雇。
厚生年金、社会保険完備の会社でした。
退職後、保険はすぐに旦那の
扶養に入る手続きをしてもらいましたが間に合わず、一時保険に入っていない状態になりました。
7月頃から失業保険をもらっています。
そのため、今はまた旦那の扶養から抜けなくてはならなくなり、国民保険へ加入する手続き中という現状です。


そこで質問なのですが、出産育児一時金はもらうことが出来ますか?
調べたのですが、健康保険に1年以上継続して加入していたことが条件、とありました。
5月末に一時、保険に加入していなかったことになったといいましたが、1週間ほどで保険証が送られてきたと思います。
この場合、継続して加入していなかったことになるのでしょうか!?
また、これらのことはどこの機関に確認したらよいのでしょうか?
>そこで質問なのですが、出産育児一時金はもらうことが出来ますか?

出産時にどこかの健康保険に加入していれば必ず受給できます、まずいのは出産と健康保険の切替時期が重なることです。
手続に齟齬があって空白期間ができその時期に出産した場合です。

>調べたのですが、健康保険に1年以上継続して加入していたことが条件、とありました。

それは被保険者1年以上あって退職した人が、退職後半年以内に出産した場合は在職中の健保に請求すると言うことです。
ですから4月退職で11月出産であれば関係ありません。
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