失業保険の不正受給について質問です。
受給期間中に、バイト(水商売です)をしていたのですが、出勤日や日払いでいくら貰ったか等、覚えていなくて申告しませんでした。
先日、確定申告で必要だからと給与明細を貰って、これから職安に正直に謝ろうと思うのですが、この場合どのような罰になるのでしょうか?
受給期間中に、バイト(水商売です)をしていたのですが、出勤日や日払いでいくら貰ったか等、覚えていなくて申告しませんでした。
先日、確定申告で必要だからと給与明細を貰って、これから職安に正直に謝ろうと思うのですが、この場合どのような罰になるのでしょうか?
実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合
就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合
こういった不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。
したがって、安定所に提出する書類には事実をありのままに記入し、不正に雇用保険を受給することのないようにしてください
源泉徴収税が税務署経由で判明するから いずれバレルでしょう。バイト先は無実で罰則はありません。
早めに職安に言わないと雪だるま式に納付額が増えていきます。
就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合
こういった不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。
したがって、安定所に提出する書類には事実をありのままに記入し、不正に雇用保険を受給することのないようにしてください
源泉徴収税が税務署経由で判明するから いずれバレルでしょう。バイト先は無実で罰則はありません。
早めに職安に言わないと雪だるま式に納付額が増えていきます。
失業保険について詳しい方お願いします。
今日ハローワークに行き離職票を出してきました。
仕事を今年の2月いっぱい一年間働いて辞めた後チャットレディで5千円くらい稼いだのですがこうゆう場合ハローワークの方に言った方いいのでしょうか…?
何もわからず悩んでいます。貰えなくなったりするのでしょうか?
今日ハローワークに行き離職票を出してきました。
仕事を今年の2月いっぱい一年間働いて辞めた後チャットレディで5千円くらい稼いだのですがこうゆう場合ハローワークの方に言った方いいのでしょうか…?
何もわからず悩んでいます。貰えなくなったりするのでしょうか?
会社都合でない限り、失業保険はすぐにはもらえません。
1週間 プラス 3ヶ月のちに認定日というのがあります。
これについては、今日書類を提出したときに説明会の案内があったはずです。それを受講すればわかります。
さらに言えば、仕事をやめてからのチャットレディでの収入は関係ありません。
しかし、失業保険を貰い始めてからの収入は関係があります。覚えて置いてください。
これについても説明会で教えてくれます。
まちがってもこっそりちゃっとレディした収入を隠したりしないことです。3倍の金額を返金しなければならなくなります。
失業保険はあくまでも仕事を探しているが仕事が見つからない期間(決められた期間)に支給されるものです。
有効に使って良い仕事を見つけてください。
1週間 プラス 3ヶ月のちに認定日というのがあります。
これについては、今日書類を提出したときに説明会の案内があったはずです。それを受講すればわかります。
さらに言えば、仕事をやめてからのチャットレディでの収入は関係ありません。
しかし、失業保険を貰い始めてからの収入は関係があります。覚えて置いてください。
これについても説明会で教えてくれます。
まちがってもこっそりちゃっとレディした収入を隠したりしないことです。3倍の金額を返金しなければならなくなります。
失業保険はあくまでも仕事を探しているが仕事が見つからない期間(決められた期間)に支給されるものです。
有効に使って良い仕事を見つけてください。
うつ病を患っている人の就職、労働、給料について
今年の5月の連休明けから、社内でのトラブルによりうつが再発しました。
めまいやふらつき、起きれないといった症状に悩まされ、仕事も休みがちになってしまいました。
その後、社長に休職させてほしいと言ったのですが、休職するなら1ヶ月しか期間は与えられないと言われ、7月末で退社するに至りました。
もちろん、会社都合で退職させていただきました。
その後、転院しカウンセリングを受けるようになってから少しずつ回復し、働く意欲が湧いてきました。
少し前まで、死ぬことを考えてたのですが、自分の価値を少し見つけることができ、落ち込みも以前ほどではなくなったのです。
主治医に就労のことを相談すると”無理”の一言でした。
譲っても 週3日程度の就労なら可能と言われました。
現在、ハローワークに登録して仕事を探しているのですが、週3日とかなるとコンビニのバイトぐらいしかありません。
しかも、週3日働くと就労したとみなされ失業保険は受給できなくなります。
正直言って、週3日のバイトするなら失業保険のほうが収入が良いので、働く意味がなくなり余計に生活を圧迫するのです。
うつ病で就職された方々は失業保険受給期間の間バイトをされましたか?
また、正規雇用された方々は、どのような労働条件で働いておられますか?
正直、40過ぎの中年にはフルタイムで働くしかないのが現状です。
障害者用の求人はどれも身体障害が対象で、精神障害は対象外です。
早くフルタイムで働かないといけない焦りと、うつを隠してトライするか迷っています。
しかし、職種にもよりますがフルタイムで働くと体がもたないのではと不安でいっぱいです。
うつの状態で就職された方々の経験やアドバイス聞かせてくださると助かります。
よろしくお願いします。
今年の5月の連休明けから、社内でのトラブルによりうつが再発しました。
めまいやふらつき、起きれないといった症状に悩まされ、仕事も休みがちになってしまいました。
その後、社長に休職させてほしいと言ったのですが、休職するなら1ヶ月しか期間は与えられないと言われ、7月末で退社するに至りました。
もちろん、会社都合で退職させていただきました。
その後、転院しカウンセリングを受けるようになってから少しずつ回復し、働く意欲が湧いてきました。
少し前まで、死ぬことを考えてたのですが、自分の価値を少し見つけることができ、落ち込みも以前ほどではなくなったのです。
主治医に就労のことを相談すると”無理”の一言でした。
譲っても 週3日程度の就労なら可能と言われました。
現在、ハローワークに登録して仕事を探しているのですが、週3日とかなるとコンビニのバイトぐらいしかありません。
しかも、週3日働くと就労したとみなされ失業保険は受給できなくなります。
正直言って、週3日のバイトするなら失業保険のほうが収入が良いので、働く意味がなくなり余計に生活を圧迫するのです。
うつ病で就職された方々は失業保険受給期間の間バイトをされましたか?
また、正規雇用された方々は、どのような労働条件で働いておられますか?
正直、40過ぎの中年にはフルタイムで働くしかないのが現状です。
障害者用の求人はどれも身体障害が対象で、精神障害は対象外です。
早くフルタイムで働かないといけない焦りと、うつを隠してトライするか迷っています。
しかし、職種にもよりますがフルタイムで働くと体がもたないのではと不安でいっぱいです。
うつの状態で就職された方々の経験やアドバイス聞かせてくださると助かります。
よろしくお願いします。
あなたの質問を読んで、境遇が似ているので回答します。
私も、会社に診断書を提出して、少し、傷病休暇をとりましたが、完全回復には、数か月かかる話を、会社にし、結果的に自己都合で退職することになりました。
自分の場合には、フルタイムで正規雇用される会社を探してます。
ただ、不安面が大きく、本当は、アルバイトなどで、自分が働けるかを、確認してから、正社員になりたいとも思いますが、就職活動自身時間がかかるので、アルバイトはしてません。
先日、面接まで、たどりつきましたが、「がんばります」の一言が言えません。
なんか、自己嫌悪に陥ります。
障害者雇用はあっても、うつ病や社会不安障害、適応障害で、週3日でよいと行ってくれる会社はありません。
なかなか厳しいのが現実です。
失業保険受給期間は、割り切って、受給されたらいいと思います。アルバイトなどなら、受給明けで良いと思います。
それまでは、体調回復に専念されたらよいと思います。
正直な話、受給資格を得るための、月3回以上の求職活動も、精神的には、それなりに大変です。
就職した人でなくて、まだ探している状態なので、私も、ほぼ同じ状況で、アドバイスになっているかは
分かりませんが、一つの意見として聞いて頂いたら幸いです。
私も、会社に診断書を提出して、少し、傷病休暇をとりましたが、完全回復には、数か月かかる話を、会社にし、結果的に自己都合で退職することになりました。
自分の場合には、フルタイムで正規雇用される会社を探してます。
ただ、不安面が大きく、本当は、アルバイトなどで、自分が働けるかを、確認してから、正社員になりたいとも思いますが、就職活動自身時間がかかるので、アルバイトはしてません。
先日、面接まで、たどりつきましたが、「がんばります」の一言が言えません。
なんか、自己嫌悪に陥ります。
障害者雇用はあっても、うつ病や社会不安障害、適応障害で、週3日でよいと行ってくれる会社はありません。
なかなか厳しいのが現実です。
失業保険受給期間は、割り切って、受給されたらいいと思います。アルバイトなどなら、受給明けで良いと思います。
それまでは、体調回復に専念されたらよいと思います。
正直な話、受給資格を得るための、月3回以上の求職活動も、精神的には、それなりに大変です。
就職した人でなくて、まだ探している状態なので、私も、ほぼ同じ状況で、アドバイスになっているかは
分かりませんが、一つの意見として聞いて頂いたら幸いです。
教えてください!
会社都合で解雇になった場合失業保険が1ヶ月程で支給されるとの事でしたが
その支給されるまでは正社員やバイトなどでは働けないんですか?
よろしくお願いいたします。
会社都合で解雇になった場合失業保険が1ヶ月程で支給されるとの事でしたが
その支給されるまでは正社員やバイトなどでは働けないんですか?
よろしくお願いいたします。
手続きをしたあと7日間の待期期間がありますが、その後ならアルバイトはできます。
ただし、認定日ごとに申告をしないと不正受給になって大変なことになります。
待期期間が過ぎた後は支給対象期間ですからアルバイトには規制がありますのでそのの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただし、認定日ごとに申告をしないと不正受給になって大変なことになります。
待期期間が過ぎた後は支給対象期間ですからアルバイトには規制がありますのでそのの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険
育児休暇後復帰するつもりでしたが、都合により退職することになりました。この場合、すぐに主人の扶養に入らないといけないのですか?そうすると失業保険はどうなるのですか?
育児休暇後復帰するつもりでしたが、都合により退職することになりました。この場合、すぐに主人の扶養に入らないといけないのですか?そうすると失業保険はどうなるのですか?
まず、失業保険とは、「退職後、再就職を希望して求職活動をしているのに、職が得られない人」に給付されるものです。例えば「育児に専念するために退職し・当面は再就職の意思のない人」は、いくら在職中に雇用保険をかけていたとしても、失業手当はもらえません。
また、失業給付の受給中は、扶養には入れません。自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。(=これは、失業中に通った、再就職支援学校で、社会保険労務士さんから、そう説明を受けました。)健康保険組合によっては、不正加入を防止するため、退職した家族が社会保険に加入する場合は、離職票の提出(=こちらに提出してしまえば、ハローワークで失業給付の受給手続きをすることが出来ません)義務付ける組合もあるぐらいです。(もっとも、これは、その組合の内規であって、法律でそう決まっているわけではありません。離職票を提出しなくても、「退職して収入がないので扶養に入れてほしい」と言えば手続きをしてくれる会社もあります。)
そこらあたりをよく考えて、ご自分の進退をお決めください。
また、失業給付の受給中は、扶養には入れません。自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。(=これは、失業中に通った、再就職支援学校で、社会保険労務士さんから、そう説明を受けました。)健康保険組合によっては、不正加入を防止するため、退職した家族が社会保険に加入する場合は、離職票の提出(=こちらに提出してしまえば、ハローワークで失業給付の受給手続きをすることが出来ません)義務付ける組合もあるぐらいです。(もっとも、これは、その組合の内規であって、法律でそう決まっているわけではありません。離職票を提出しなくても、「退職して収入がないので扶養に入れてほしい」と言えば手続きをしてくれる会社もあります。)
そこらあたりをよく考えて、ご自分の進退をお決めください。
失業保険について教えてください!!
先月末にて退職したのですが、今の会社での勤続年数が10か月です・・・
その前は6年勤めたのですが、失業保険は受けられますか?
ちなみに、先月やめた会社の離職票は2週間後にもらえるのですが
その前の会社のものはなくしてしまいました・・・
そちらも含めて、ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください
よろしくお願いします
先月末にて退職したのですが、今の会社での勤続年数が10か月です・・・
その前は6年勤めたのですが、失業保険は受けられますか?
ちなみに、先月やめた会社の離職票は2週間後にもらえるのですが
その前の会社のものはなくしてしまいました・・・
そちらも含めて、ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください
よろしくお願いします
前の方が少々間違ってますので、正しくお答えします
まず、職安に依頼して、6年勤めたときに雇用保険を
納めてあったか調査してもらってください
通常ですと、雇用保険を受けるには離職前2年間に通算して
12ヶ月以上の雇用保険の加入期間がないと受けられません
あなたの今回の退職では、これを満たすことは出来ていません
しかし、これには特例がありまして、離職理由が、解雇、倒産等、
再就職する間もなく、余儀なく離職した者には、
離職前1年間に通算して6ヶ月の、雇用保険の加入期間が
あれば支給します、というものです、(特定受給資格者という)
あなたの場合、直前の離職理由が、この特定受給資格者の
範囲に該当していれば、この特例が採用されるという事です、
直前の会社の離職理由が特定受給資格者の範囲に
該当していなければ、6年勤めた会社の被保険者期間を
通算しないと受けられません、
従って、6年勤めた会社の加入期間が必要になるのです
6年勤めた会社での離職理由での受給手続きは出来ませんよ
従ってこの会社の離職票は必要ありません
直前の会社の離職理由が特定受給資格者の範囲に該当して
いれば、6年勤めた会社での被保険者期間は必要ありません
※雇用保険加入期間を被保険者期間といいます
※失業保険。今は雇用保険といいます
まず、職安に依頼して、6年勤めたときに雇用保険を
納めてあったか調査してもらってください
通常ですと、雇用保険を受けるには離職前2年間に通算して
12ヶ月以上の雇用保険の加入期間がないと受けられません
あなたの今回の退職では、これを満たすことは出来ていません
しかし、これには特例がありまして、離職理由が、解雇、倒産等、
再就職する間もなく、余儀なく離職した者には、
離職前1年間に通算して6ヶ月の、雇用保険の加入期間が
あれば支給します、というものです、(特定受給資格者という)
あなたの場合、直前の離職理由が、この特定受給資格者の
範囲に該当していれば、この特例が採用されるという事です、
直前の会社の離職理由が特定受給資格者の範囲に
該当していなければ、6年勤めた会社の被保険者期間を
通算しないと受けられません、
従って、6年勤めた会社の加入期間が必要になるのです
6年勤めた会社での離職理由での受給手続きは出来ませんよ
従ってこの会社の離職票は必要ありません
直前の会社の離職理由が特定受給資格者の範囲に該当して
いれば、6年勤めた会社での被保険者期間は必要ありません
※雇用保険加入期間を被保険者期間といいます
※失業保険。今は雇用保険といいます
関連する情報