失業保険の特定理由受給資格についてお聞きしたいと思います。

来年の3月で現在の会社を退職しようと考えています。

下記の場合では特定理由受給資格者の資格を得るには難しいでしょうか??

ご教授をお願い致します。
入社して8年目を迎えますが、会社(特に上司)の良い様に扱われている気がします。これはもしかして・・・軽いパワハラなのではと考えるようになりました。

<事例>

『将来の為に・・・』と言われ、仕事量が増えていき責任もある程度かかってきています。然しながら、何らかの役職(主任やリーダー等)に付くわけでもなく、平社員のまま責任だけが重く圧し掛かってきている。

『来年には役職に付けるようにする』と言われたが、『まだ何か足りないと言われ』早や3年・・・。

私の部署が人事課で、私の仕事内容で『査定の結果報告書を作成する』仕事があり、査定の結果がわかってしまうのですが、入社して半年のまだ全然仕事が出来ない後輩(失敗の後始末は全て私一人・・・)よりも査定が低い。

査定が低いという理由を上司にそれとなく聞いても、はっきりとした回答は得られない。

最近(査定が低い理由を聞いた後ぐらいから)は、断片的な仕事ばかりを渡され、断片的な仕事である為に満足な流れや理由説明も出来ず、社員からの文句や八つ当たりを受ける事が増えた。さすがに対処を出来ない(平社員にはそんなに権限は無い・・・)ので、上司に内容を聞いたら、『使えない・・・』と言わんばかりの感じで、仕事はあまり渡されなくなってきた。


・・・と、言えばきりがなくなるのですが、これは『パワハラ』の部類(困難な仕事を与えて低評価にする類)には該当しないのでしょうか??


該当した場合でも何か証明するものが無ければいけないと言われれば・・・用意するのは無理です。


どのみち来年の3月には退職届を提出し、辞めるつもりなので、ここで教えて欲しい事は『自己都合(一般受給資格者)から特定理由受給資格者』になれるかという事です。


乱文で申し訳ないのですが、ぜひどなたかのご教授をお願い致します。
特定受給資格者のことを言われているのだと思います。特定受給資格者は倒産や解雇等により離職した者を指していますが、特に解雇等の場合で『上司、同僚等からの故意の排斥または著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者』という範囲規定があります。ご質問の内容から判断するとパワハラに該当するかが微妙なところです。この特定受給資格者に該当するか否かはハローワークが提出された離職票の離職理由により総合的に判断して決定します。そのためにはメモ程度でもよいですが、具体的に上司がいつどのような言動をしたかを整理されたものをハローワークに提出されればよいかと思います。なお、特定理由離職者については①体力の不足②心身の障害③疾病④負傷等により離職した者が該当します。
結婚式までの流れの質問です。基本的な事もあると思いますが、是非教えていただければ、ありがたいです。長文になりました、すみません。
来年6月に結婚式をあげる事になっています。私は去年9月末に退職をし、今は実家で過ごしています。ハードな仕事をしていたので、結婚までの期間限定でも仕事のストレスから開放された方が良いということで、彼も親も賛成してくれてる状況です。また結婚し落ち着いたら仕事を探します。

予定では、彼氏も実家暮らしなので、6月までに、新居を探し、海外挙式なので、パスポートや現地でお買い物するためのカードの名義変更等もあるので、式が終わってから、入籍や住所変更をしようと簡単に考えていました。新居は賃貸ではなく、分譲を探してます(年齢が34歳なこともあり、頭金も貯金である程度計算できるので、賃貸の家賃が勿体ないから、はじめから戸建ての分譲でローンを払って行きたいという考えで) でも、今思うような物件がなかなかなくて、3月までになければ、賃貸のマンションで暮らそうと考えています。

で、私は2月から失業保険を貰うことになってるのですが、今の状況で入籍をすれば、彼の扶養にはいることはできるのでしょうか?お互い実家に暮らしているので、別居という形になるのですが、入籍をするということは、私の住所はどうなるのでしょうか?彼は今結婚資金やこれからのために頑張って、貯蓄してくれてるので、少しでも税金が安くなるのであれば、と思いますし、私も、国民年金と以前勤めていた会社の任意の健康保険で毎月4万以上も払ってるので、義務なので当然と思っていますが、扶養にはいるということで、支払える金額が減るのであれば、その分を貯蓄に回したいと思っています。後、籍をいれるのであればパスポートも変更しないといけないし…と…

一番理想なのは、新居を決めて、入籍をするのが良いとは分かってるのですが…

そもそも籍を入れるということで、何の手続きをしないといけないとか、何が変わってくるのかが分かりません。 失業してから今住んでいる区役所で、年金の事で問い合わせに行った時に、すごく態度が悪くて、こういうことも区役所に聞くのが良いとは分かってるのですが、また気分が悪くなる横柄な対応されるのが、嫌でここで質問させて貰いました。

今まで一人暮らしもしたことがなく、そういう手続きもしたことがない、無知な私で恥ずかしいのですが、教えていただければ幸いです。 宜しくお願いします。
旦那さんが勤め人で、健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済など)に加入している場合、交通費を含めた月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満の奥さんは、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。奥さんの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりのときと変わりません。
旦那さんと奥さんが逆でも同じ。
この事を社会保険の扶養、と言ったりします。
しかし、雇用保険の失業給付を受給している場合、基本手当の日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされます。
3,612×30×12=1,300,320

ハードな仕事、貯金もある、との事ですから、あなたの基本手当日額は3,612円以上に違いありません。
9月末の退職後、1ヶ月たってからハローワークに求職の申し込みに行ったのですね?
今すぐ入籍して旦那さんの社会保険の扶養になっても、2月に失業給付の受給が始まったらいったん被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険・国民年金に加入しなおす事になります。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提示して、再度被扶養者にしてもらいます。
国保・国年の保険料を払ってでも、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いですが。
傷病手当と失業保険について知恵をお貸しください。
現在勤めて四年目になります。

私は今入院しており、有給消化しています。

しかし、有給が終わると無給になり在籍のみと言われました。
自己都合退職も勧められました。
しかし、しばらくは療養期間が欲しいので傷病手当ての申請をしてみようかと思います。
もし傷病手当てが許可されても復帰が出来なくなる際には失業保険はその後出るのでしょうか。
また、退職金についても出るのか知りたいです。
失業保険は、働ける状態で仕事を探す人に出るものですから、復帰ができなくなるほどの状態では出ないと思いますよ。
退職金は企業によって違いますので、担当の方に効いてみてください。
奥様の失業保険について質問なんです。今、5年間働いているのですが、新入社員が入ってきて人間関係が悪くなり退職する事を考えてます。

退職してアルバイトをして失業保険を貰わない場合、5年間分の失業保険は失効してしまうんでしょうか?

もし、妊娠して何年後かにパートとして働き始めた場合でも今の失業保険は失効してしまいますでしょうか?

今は我慢して妊娠してから辞めた方がいいのでしょうか?

質問が多いですが、よろしくお願いします。
失業保険ですが、請求には時効があります。
退職した翌日から一年以内です。

この「一年」ですが、「一年以内に申請をすればいい」というものではなく、「一年以内に給付を終える」になります。
具体的に言いますと……

まず相談者さんの場合、まず「自己都合」の退職になりますね。
自己都合の場合はすぐに給付が下りません。7日の「待機期間」と3ヶ月の「給付制限」があります。平たく言うと申請してからこの期間は給付がなく、それ以降に支給が始まります。

給付日数ですが、年齢と加入年数で違います。
30歳未満の場合……加入が1年以上5年未満-90日
……加入が5年以上10年未満-120日
30歳以上35歳未満……加入が1年以上5年未満-90日
……加入が5年以上10年未満-180日
この給付日数が雇用保険(失業保険)がもらえる日数です。

「申請」-「待機期間・給付制限」-「給付」の流れになります。
給付日数が90日の場合、申請から給付が終わるまで約6ヶ月、180日だと9ヶ月かかります。

ここで思い出して欲しいのが最初に書いた「一年以内に給付を終える」です。
申請が何かしらで遅れ、給付期間中に1年目がきてしまった場合、支給はそこで打ち切りになります。
残りが3日でも60日でも、そこで終りです。
この「一年」を延ばすには、「今妊娠して出産を控えている」「乳幼児の育児中」「介護をしている」「病気の療養中」など、条件があります。相談者さんの場合は現在妊娠していませんし、難しいでしょう。

「もし、妊娠して何年後かにパートとして働き始めた場合でも今の失業保険は失効してしまいますでしょうか」の答えは今現在妊娠していなければ「はい」です。また、妊娠・出産による延長も、ずっとのばせるわけでは在りません。

どちらがいいか、は相談者さんがこのまま仕事を続けられるか、で決められたらいいと思いますよ。
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