期間従業員で2年6ヶ月雇用保険に加入しています。現在はまだ退職はしていませんが従業員とのトラブルで会社側は解雇ではなく自己都合でと言われています。
この場合はいつ受給できるのでしょう
か?
辞めるとなるとすぐ引っ越すので引越し先のハローワークでも失業保険の手続きはできるのでしょうか?
この場合はいつ受給できるのでしょう
か?
辞めるとなるとすぐ引っ越すので引越し先のハローワークでも失業保険の手続きはできるのでしょうか?
大丈夫ですよ。引っ越し先の管轄のハローワークへ行き、手続きしてください。
退職後すぐに住民票を移されるならば離職票と住民票、雇用保険受給資格者証、印鑑を持参してハローワークへいってください。
あくまでも失業保険の手続きは住んでいる所の管轄で行います。
離職票は退職後だいたい2、3週間後に会社から郵送されると思います。
もし手続きだけは現在の所でされるなら、今の管轄のハローワークの方に説明すれば、引っ越し先の管轄のハローワークに引き継がれます。ただ説明会や認定日の関係もあるので指示通りに動かないと受給開始も遅れてしまいますから、ご注意を。
また求職者給付を受けられるのも離職した翌日から1年間です。これを過ぎると利用できなくなります。
また自己都合退職の場合待機期間7日満了後に給付制限が三ヶ月つきます。その間は受給はありませんので、早く仕事を見つけた方がいいですね。頑張って下さい。
退職後すぐに住民票を移されるならば離職票と住民票、雇用保険受給資格者証、印鑑を持参してハローワークへいってください。
あくまでも失業保険の手続きは住んでいる所の管轄で行います。
離職票は退職後だいたい2、3週間後に会社から郵送されると思います。
もし手続きだけは現在の所でされるなら、今の管轄のハローワークの方に説明すれば、引っ越し先の管轄のハローワークに引き継がれます。ただ説明会や認定日の関係もあるので指示通りに動かないと受給開始も遅れてしまいますから、ご注意を。
また求職者給付を受けられるのも離職した翌日から1年間です。これを過ぎると利用できなくなります。
また自己都合退職の場合待機期間7日満了後に給付制限が三ヶ月つきます。その間は受給はありませんので、早く仕事を見つけた方がいいですね。頑張って下さい。
失業給付手続きについていくつか質問です。是非教えてください。
父の入院のため9月末まで派遣で働いていましたが自己都合で離職しました。
派遣会社で離職票を手続きをするのに約2週間ほどかかる為まだ離職票をハローワークに提出できていません。10月に入って派遣元の会社の知り合いの方から週2回4時間のバイトを頼まれ返事はまだしていません。離職票を提出するまでの間このバイトをした場合に失業給付に何か問題はありますか?
又提出後7日間の待機期間はこのバイトをせず待機期間終了後引き続きこのバイトを続ける事、自己都合で離職している為に給付制限が3ヶ月ありますがその期間もこのバイトを続ける事、給付制限終了後の失業保険受給をしながらこのバイトを引き続き続けるという事は可能でしょうか?どの時点で何を申告すればよいものか又バイトを引き受けて良いものか是非教えてください。父の入退院があるためできれば本格的に働くのは来年4月くらいがいいと考えています。
父の入院のため9月末まで派遣で働いていましたが自己都合で離職しました。
派遣会社で離職票を手続きをするのに約2週間ほどかかる為まだ離職票をハローワークに提出できていません。10月に入って派遣元の会社の知り合いの方から週2回4時間のバイトを頼まれ返事はまだしていません。離職票を提出するまでの間このバイトをした場合に失業給付に何か問題はありますか?
又提出後7日間の待機期間はこのバイトをせず待機期間終了後引き続きこのバイトを続ける事、自己都合で離職している為に給付制限が3ヶ月ありますがその期間もこのバイトを続ける事、給付制限終了後の失業保険受給をしながらこのバイトを引き続き続けるという事は可能でしょうか?どの時点で何を申告すればよいものか又バイトを引き受けて良いものか是非教えてください。父の入退院があるためできれば本格的に働くのは来年4月くらいがいいと考えています。
〉離職票を提出するまでの間このバイトをした場合に失業給付に何か問題はありますか?
ありません。
〉提出後7日間の待機期間はこのバイトをせず待機期間終了後引き続きこのバイトを続ける事
「待期」ですね。
その状態では支給対象になりません。
職安に行く時点で次の勤め口が決まってるのならダメです。
〉自己都合で離職している為に給付制限が3ヶ月ありますが
〉父の入退院があるためできれば本格的に働くのは来年4月くらいがいいと考えています。
・そもそも、今の時点で再就職するつもりがないのなら、そのつもりになるまでは受けられません。
・お父さんの入院により離職を余儀なくなされたなら給付制限がつきませんが、逆に、お父さんの面倒を見る必要がなくなるまでは給付されません。
ありません。
〉提出後7日間の待機期間はこのバイトをせず待機期間終了後引き続きこのバイトを続ける事
「待期」ですね。
その状態では支給対象になりません。
職安に行く時点で次の勤め口が決まってるのならダメです。
〉自己都合で離職している為に給付制限が3ヶ月ありますが
〉父の入退院があるためできれば本格的に働くのは来年4月くらいがいいと考えています。
・そもそも、今の時点で再就職するつもりがないのなら、そのつもりになるまでは受けられません。
・お父さんの入院により離職を余儀なくなされたなら給付制限がつきませんが、逆に、お父さんの面倒を見る必要がなくなるまでは給付されません。
産休後の退職について
●派遣社員
●H25年4月8日-H26年1月31日の約10か月間フルタイム勤務
●H26年2月1日-H26年3月4日 雇用契約及び各種社会保険は継続しているが実働日はなし(特例)
●H26年3月5日より産休に入ります。
●育休の取得もできることとなりましたが、11日以上の勤務の月が12か月未満のため育児休業給付金はなし。
※育休開始日前より2年間に他社での勤務期間はなく、11日以上の勤務の月は前述の10か月のみです。
以上のもとに
育休に入らず、産休開けに今の派遣元を退職し仕事探しを開始したい場合、
産休手当を受給の上、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか。
子どもは産休開けすぐに預けられることが前提とし、退職を申し出て離職票を受け取り退職日の30日後~1か月の間に手続きし90日間の待機後の受給でしょうか。国民健康保険への切り替えも必要ですよね?
国保に切り替えず、夫の扶養に入れますか?
夫の扶養に受給完了後となりますか?所得制限の年収とは何月から何月の分でしょうか
■産休手当・失業保険の受給が可能であれば、スムーズに受給するための手続きの流れやタイミングを知りたいです。
産休後の退職に関して、
手っ取り早くハロワに電話して聞いたのですが、「産後(産休後?)に延長手続きをすれば失業保険の受給は可能です」との返答でした。
⇒産後(産休後?)に退職申出→しばらくして離職票が届き、ハロワに失業保険受給(延長)手続き→夫の扶養に入る手続き→就活できるようになったら受給開始手続き
待機期間は?受給期間は扶養から抜けるべき?
質問がごちゃごちゃですみません。
退職するつもりで産休手当を受給するのは、いかがなものか、等のご批判の書き込みはご遠慮ください。
●派遣社員
●H25年4月8日-H26年1月31日の約10か月間フルタイム勤務
●H26年2月1日-H26年3月4日 雇用契約及び各種社会保険は継続しているが実働日はなし(特例)
●H26年3月5日より産休に入ります。
●育休の取得もできることとなりましたが、11日以上の勤務の月が12か月未満のため育児休業給付金はなし。
※育休開始日前より2年間に他社での勤務期間はなく、11日以上の勤務の月は前述の10か月のみです。
以上のもとに
育休に入らず、産休開けに今の派遣元を退職し仕事探しを開始したい場合、
産休手当を受給の上、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか。
子どもは産休開けすぐに預けられることが前提とし、退職を申し出て離職票を受け取り退職日の30日後~1か月の間に手続きし90日間の待機後の受給でしょうか。国民健康保険への切り替えも必要ですよね?
国保に切り替えず、夫の扶養に入れますか?
夫の扶養に受給完了後となりますか?所得制限の年収とは何月から何月の分でしょうか
■産休手当・失業保険の受給が可能であれば、スムーズに受給するための手続きの流れやタイミングを知りたいです。
産休後の退職に関して、
手っ取り早くハロワに電話して聞いたのですが、「産後(産休後?)に延長手続きをすれば失業保険の受給は可能です」との返答でした。
⇒産後(産休後?)に退職申出→しばらくして離職票が届き、ハロワに失業保険受給(延長)手続き→夫の扶養に入る手続き→就活できるようになったら受給開始手続き
待機期間は?受給期間は扶養から抜けるべき?
質問がごちゃごちゃですみません。
退職するつもりで産休手当を受給するのは、いかがなものか、等のご批判の書き込みはご遠慮ください。
まず、加入期間が1年ありません。
妊娠退職の場合受給の延長を行うことで特定理由となり6ヶ月以上で受給資格があります。
ということをまず前提として
既にハロワに問い合わせて正解を得られておられるようです。
延長しているあいだはおそらくご主人の扶養になれると思いますが、そのあたりは保険組合によって異なりますので、ご主人に会社で聞いてもらってください。
働けるようになれば受給手続きをして、受給中は扶養を外れて国保、国民年金に加入することになります。
妊娠退職の場合受給の延長を行うことで特定理由となり6ヶ月以上で受給資格があります。
ということをまず前提として
既にハロワに問い合わせて正解を得られておられるようです。
延長しているあいだはおそらくご主人の扶養になれると思いますが、そのあたりは保険組合によって異なりますので、ご主人に会社で聞いてもらってください。
働けるようになれば受給手続きをして、受給中は扶養を外れて国保、国民年金に加入することになります。
失業保険受給期間のスケジュールやペナルティがいまいちよく分かりません。
既婚です。今現在、失業保険手続きをしハローワークに通っているところです。
給付制限などもあり、今後の受給スケジュールってどうなるんだろうって考えていたのですが、一体いつまで通わなければならないのでしょうか?
満額はきっちり貰うつもりで。。。仕事探しはゆっくりと考えています。
・ 2月1日 受給資格決定日(離職票提出)
:
・ 3月1日 認定日
:
:
・ 5月24日 認定日(初回の支給)
:
・ 6月?日 認定日(2回目の支給)
:
・ 7月?日 認定日(3回目の支給) ←支給は最後??
:
:
ここまでは何となく把握しているのですが、その後いつまで求職活動を証明するため通わなければならないのでしょうか?
ちなみに所定給付日数は90日です。
資格者証には「受給期間満了年月日 23年12月16日」とあるのですが、この日まで毎月通うのでしょうか?
所定給付日数は90日なので、その間に支給は終了しますよね?
全額貰った後に起業する事も少し考えているのですが、全額貰ってから12月16日までに起業するとペナルティ課せられるのでしょうか?
既婚です。今現在、失業保険手続きをしハローワークに通っているところです。
給付制限などもあり、今後の受給スケジュールってどうなるんだろうって考えていたのですが、一体いつまで通わなければならないのでしょうか?
満額はきっちり貰うつもりで。。。仕事探しはゆっくりと考えています。
・ 2月1日 受給資格決定日(離職票提出)
:
・ 3月1日 認定日
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・ 5月24日 認定日(初回の支給)
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・ 6月?日 認定日(2回目の支給)
:
・ 7月?日 認定日(3回目の支給) ←支給は最後??
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ここまでは何となく把握しているのですが、その後いつまで求職活動を証明するため通わなければならないのでしょうか?
ちなみに所定給付日数は90日です。
資格者証には「受給期間満了年月日 23年12月16日」とあるのですが、この日まで毎月通うのでしょうか?
所定給付日数は90日なので、その間に支給は終了しますよね?
全額貰った後に起業する事も少し考えているのですが、全額貰ってから12月16日までに起業するとペナルティ課せられるのでしょうか?
5/24の認定分が、15日分位です(2/1から7日の待期と3ヶ月の給付制限)、次が6/29日、認定日28日分、次は7/27日、認定日28日分、次ぎ8/24日、認定日、19日分で終了です。
こんな感じです、受給期間が過ぎれば、起業してもいですよ。
こんな感じです、受給期間が過ぎれば、起業してもいですよ。
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