去年一年契約の仕事を契約期間満了して退職しました。
去年の12月に失業保険の申請をして今年の3月に全て需給しました。
でも未だに仕事がきましません。

法改正で4月から失業保険の需給期間が伸びたそうですが、私の場合はあてはまらないのでしょうか?
特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様になるのは、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限ります。

ということなので、3月30日までに離職した人は当てはまらないようですね


すいません。上記に加えて、60日追加される要件は以下のとおりでした
3/31の時点で、もらいきっちゃっているとそこに追加はされないようです。確認してみてはいかがでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
倒産や解雇などによって離職した特定受給資格者や期間の定めのある雇用契約が更新されなかったために離職した人で、次の(1)から(3)のいずれかに該当し、特に再就職が困難だと認められた場合には、基本手当の給付日数が60日分、延長されます。
(1)受給資格にかかる離職日において45歳未満の人
(2)雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する人
(3)公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実状を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた人
この措置は、平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える人から、受給資格にかかる離職日が平成24年3月31日までの人が対象になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
失業保険受給中のアルバイト先で今後も働くのですが…
現在失業保険を受給中です。
ハローワークにも報告して週19時間でアルバイトをしています。
その職場がとてもよく、職場からも失業保険が終わったら
時間を増やしてもっと入ってほしいと言われており、
今後もこの職場で働く予定です。
雇用保険は失業保険が終わってから入れてくれます。

これは就職しているとみなされるのでしょうか?
失業保険受給中に週19時間を守っていれば
問題ないですか?
ハローワークに申告していれば問題はありません。
週20時間未満であれば就職したことにはなりませんから。
【この場合失業保険はもらえますか?】昨年7月~10月までの間失業保険を貰っていて、その後11月4日から派遣社員として現在も働いてます。10月末でこの雇用期間が終わるのですが、前回支給してもらってから
1年しか経ってませんが、失業保険はまた支給していただけるのでしょうか・・・?ちなみに、現在の職場では雇用保険を働き出した月の11月分から支払っております。改正法で、支払いは1年間以上必要だということは知ってますが、一度支給して貰っていますし、前回支給から期間がぎりぎり1年しか経っていないのでもらえるかどうかを知りたいです。
受給可能です。
1年に3日足りないとか言う意見もあるかも知れませんが、昨年11月は1日が土曜2日日曜3日は祝日ですから4日から今年10月30日(金曜)でも雇用保険の支払がきっちりされていれば受給出来ます。
前回の雇用保険とは関係なく受給できます。
失業保険申請前のアルバイトについて。

2013年4月に2年働いた仕事をやめ、すぐに歯科助手として働きましたが合わずに2週間ほどでやめました。

4月末に失業保険の申請をハローワークにしに
行きましたが、保険の手続きを歯医者がしてくれてたらしくそこの離職票も必要だと言われました。離職票がまだ届かず、歯医者に問い合わせたところあと2週間ほどかかるとのことです。

失業保険を申請してから7日間は待機期間で、働いていないかを確認する期間がありますよね?
実は、知り合いの人に塾を手伝って欲しいと言われてますが、申請前に働いてもいいのでしょうか?申請時に辞めて、また働くのは良いでしょうか?
色々調べましたが、待機が終わってからであれば限られた時間数でアルバイト可能だとわかりました。

申請、待機がおわるまでアルバイトは待ってもらったほうがいいのでしょうか?できれば早めに手伝って欲しいと言われてます。

中々説明がわかりにくいですがよろしくお願いします。
待機中は働かないよう強調されました。受給資格決定日から7日間。「離職票が無いと講習の受付できません」と言われ何もせず。1週間してから姉に急かされ行ったけど?しおりの日付印は4月17日。多分、離職票を持って行った日。と言うことは、離職票待ち?それ以前なら働いていいことになる?
労働基準監督署について

今現在、同じオーナーが経営してる二店舗のコンビニアルバイトの深夜をしています。
ただ時給は駅前が1100円で田舎のほうは二人で1000円で一人が1100です。
不満が
いくつかあり労働基準監督署にいこうと思います。

一、コンビニ深夜は一人でやるものなのか。
二、一人の時には休憩がない。
三、労働時間が毎回夜10時から朝9時までなのに残業手当が出てない。
四、月180時間前後出てますが、違反ではないか?
五、八ヶ月以上働いていますが有給手当がない。
六、雇用保険に加入させてもらえない。
七、なので失業保険も加入してない。

など色々です。

散々働かされ身も心もおかしくなりそうになったので労働休憩監督署を頼ることにしました。
店長やオーナーにきいてもわからずじまい。
監督署に相談する価値はあるでしょうか。
ご返答お願いします。
そもそも労基法の問題となりえるのは2から5までであり、それ以外のことは相談しないほうがいいと思います。
というのも、監督署は相談をききながら、どこが労基法違反かどうかをポイントとしているので、深夜に一人でするとか雇用保険のこととかはどうでもいいというか関係のないことです。

1はオーナーが決めることであり、監督署に相談しても何ら判断する権限はありません。
警察も同様です。
こういう民事の問題に口出しできる行政機関はありません。

2に関しては、8時間を超える労働で1時間以上の休憩がないのであれば、労基法違反です。

3に関しては、時間外労働に関しては、変形労働時間制の可能性はあります。
所定労働時間が深夜であったり、時間外である場合は、込みでの賃金というのが予めわかっているものと判断される可能性があります。
あなたの場合は、時給制なので、変形労働時間制でないのであれば、差額分を請求したらいいと思います。

4に関しては、商業の場合は、10人未満で、1週の法定労働時間が44時間です。
コンビニだと10人未満だと思うので、1週44時間です。
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しているのであれば、31日の月で、194.8時間が法定労働時間の総枠で、30日の月は188.5時間となるので、総枠の範囲内となります。

5に関しては、有給はほかの方も書いているように、個人の権利として付与されているものです。
有給の権利を行使したけれども、有給の賃金が賃金支払日に未払いで、欠勤扱いされているのであれば、労基法39条7項違反となります。
有給の場合は、有給の賃金未払いでないと労基法違反としての取扱は難しいものと思ったほうがいいです。(監督官によって取扱が異なります。)

6、7は監督署には全く権限の及ばないことであり、職安に相談することです。
関連する情報

一覧

ホーム