これはクビになりますか?
会社で元々三月で退職予定の社員がいます。
彼は今日、社長に呼びだされ、明日から来なくていい。給料は今日振込みするから。と言われたそうです。
社長とは話
あった結果、三月という話がついていたそうです。
なのに、相談も無しに明日から来なくていいと言うのは、会社が解雇したと言う事ではないのですか?
もちろん解雇通告とかの書類はありません。
本人はその間、仕事をどうしようか悩んでいます。
それなら、クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…
確かに退職予定でしたが、行きなり来るなって可笑しくないですか?
今までも気に入らない人はイジメ抜いて辞めるって言わせてきた会社でした。
退職予定よりも会社側からいきなり来なくていいと言われた場合、解雇という扱いにはならないのでしょうか?
勿論、朝から晩まで毎日頑張って働いてくれた方です。
何か不正をしたり怠慢だったわけではありません。
会社で元々三月で退職予定の社員がいます。
彼は今日、社長に呼びだされ、明日から来なくていい。給料は今日振込みするから。と言われたそうです。
社長とは話
あった結果、三月という話がついていたそうです。
なのに、相談も無しに明日から来なくていいと言うのは、会社が解雇したと言う事ではないのですか?
もちろん解雇通告とかの書類はありません。
本人はその間、仕事をどうしようか悩んでいます。
それなら、クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…
確かに退職予定でしたが、行きなり来るなって可笑しくないですか?
今までも気に入らない人はイジメ抜いて辞めるって言わせてきた会社でした。
退職予定よりも会社側からいきなり来なくていいと言われた場合、解雇という扱いにはならないのでしょうか?
勿論、朝から晩まで毎日頑張って働いてくれた方です。
何か不正をしたり怠慢だったわけではありません。
こんにちは。
完全に会社都合の即日解雇に当たり、保障等々無ければ違法です。
まず解雇には、解雇予告(30日前まで)、即日解雇の場合は解雇手当(給与1カ月分)が必要ですし、それ以外に「法律と社会通念に照らして正当な解雇理由」が必須です。
それらを無視して解雇することは、企業には出来ません。
また、「会社に来なくて良い」というのに、「自宅待機」という扱いがありますが、これについては、待機中も通常時の給与の60%を保障することが法律により定められています。
上記いずれかを満足しなければ、会社は法律違反となります。
所轄の労働基準監督官に相談の上、内容証明郵便による各種請求や、法的手続きを取ることが可能です。
ちなみに「休業補償」は労働基準法ですが、「契約履行義務」などは民法ですので、民法管轄のないようについては、労基署は相談に乗ってくれない場合もありますので、注意してください。
労基署に行く前に、書面(出来れば内容証明郵便)にて、必要な内容を会社宛に送付するのも効果的です。
法律上正当なそういった請求を受けた場合、会社は速やかに必要手続きを遂行する義務があります。
それを無視すると、その後その方が労基署に言った場合、無視した事実も会社側の違法行為として上乗せになります。
また、もし何が理由でそうなったのかを知りたければ、退職までの間であれば「解雇理由証明書」、退職後であれば「退職証明書」を、「解雇理由の明記」を希望する旨添えて請求してください。
それらの書類は、対象者から求めがあった場合には、会社は速やかに発行する義務があり、そこに記された内容が解雇相応なものでなければ、不当な解雇となります。
また、一度発行された証明書に書かれた内容以上の理由があったとしても、証明書の再発行や追記にはほとんど法的効力は無く、最初に発行された証明書の内容に鑑みて、解雇が正当であったかどうか判断されます。
ですので、会社が中途半端な内容の証明書を発行して来たら、司法判断の際には解雇された方に有利な証拠となります。
「クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…」については、私もその通りだと思います。
そんな環境で3月末までというのも色々と厳しいでしょうし、私でしたら「一ヶ月分の給与を貰い、会社都合で退職証明を貰って失業保険を貰いながら就職活動」か「自宅待機で給与の60%を貰いながら就職活動」を選びますかね…。
ご参考になれば!
完全に会社都合の即日解雇に当たり、保障等々無ければ違法です。
まず解雇には、解雇予告(30日前まで)、即日解雇の場合は解雇手当(給与1カ月分)が必要ですし、それ以外に「法律と社会通念に照らして正当な解雇理由」が必須です。
それらを無視して解雇することは、企業には出来ません。
また、「会社に来なくて良い」というのに、「自宅待機」という扱いがありますが、これについては、待機中も通常時の給与の60%を保障することが法律により定められています。
上記いずれかを満足しなければ、会社は法律違反となります。
所轄の労働基準監督官に相談の上、内容証明郵便による各種請求や、法的手続きを取ることが可能です。
ちなみに「休業補償」は労働基準法ですが、「契約履行義務」などは民法ですので、民法管轄のないようについては、労基署は相談に乗ってくれない場合もありますので、注意してください。
労基署に行く前に、書面(出来れば内容証明郵便)にて、必要な内容を会社宛に送付するのも効果的です。
法律上正当なそういった請求を受けた場合、会社は速やかに必要手続きを遂行する義務があります。
それを無視すると、その後その方が労基署に言った場合、無視した事実も会社側の違法行為として上乗せになります。
また、もし何が理由でそうなったのかを知りたければ、退職までの間であれば「解雇理由証明書」、退職後であれば「退職証明書」を、「解雇理由の明記」を希望する旨添えて請求してください。
それらの書類は、対象者から求めがあった場合には、会社は速やかに発行する義務があり、そこに記された内容が解雇相応なものでなければ、不当な解雇となります。
また、一度発行された証明書に書かれた内容以上の理由があったとしても、証明書の再発行や追記にはほとんど法的効力は無く、最初に発行された証明書の内容に鑑みて、解雇が正当であったかどうか判断されます。
ですので、会社が中途半端な内容の証明書を発行して来たら、司法判断の際には解雇された方に有利な証拠となります。
「クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…」については、私もその通りだと思います。
そんな環境で3月末までというのも色々と厳しいでしょうし、私でしたら「一ヶ月分の給与を貰い、会社都合で退職証明を貰って失業保険を貰いながら就職活動」か「自宅待機で給与の60%を貰いながら就職活動」を選びますかね…。
ご参考になれば!
失業保険受給中です。お盆前まで学校に通ってました。学校が終わって次の認定日が26日なんですが、うっかりしていて認定日までに3回求職活動を行わなければいけないのに出来ていません・・・やはり次の給付は
受けられないんでしょうか?給付されなかった場合の残りの日数分は無効になるんでしょうか?ご存知の方いらっしゃいますか?
受けられないんでしょうか?給付されなかった場合の残りの日数分は無効になるんでしょうか?ご存知の方いらっしゃいますか?
今日気づいたのでしょうか。職安から貰った物をよく読むと、何が求職活動になるのか書いてあります。
また、書くようにと言われた紙を良く見てください。
今日も入れて2日なら何とかなった物が今日と言う日を黙って潰してしまったのですからかなりきついでしょう。
貰えないやって職安に出頭しなければ、次回の認定も受けれなくなりますので受給期間があるのなら出頭した方が良いです。
お盆までに学校に通っていたといっても、職安からの職業指導で無い限り失業の認定は受けられません。
学校に通う事が働く意思無しと見なされますからね。
また、書くようにと言われた紙を良く見てください。
今日も入れて2日なら何とかなった物が今日と言う日を黙って潰してしまったのですからかなりきついでしょう。
貰えないやって職安に出頭しなければ、次回の認定も受けれなくなりますので受給期間があるのなら出頭した方が良いです。
お盆までに学校に通っていたといっても、職安からの職業指導で無い限り失業の認定は受けられません。
学校に通う事が働く意思無しと見なされますからね。
妊娠2ヶ月、パートとして働いていますが、仕事は続けず、辞めるつもりです。出産手当金などの「もらえるお金」がありますが、どの方法が一番得というか、多くもらえますか??
働いて5年目になりました。年収は200万円いかないくらいで、社会保険と雇用保険に入っています。
今月のお給料で、すでに年収130万円を超えます。。
私はいつまで働いて辞めればいいのでしょうか?いろいろなサイトを見ましたが、あまりわからなくて・・・^^;
もちろん、失業保険はもらえないですよね??
アドバイス、よろしくお願いします。
働いて5年目になりました。年収は200万円いかないくらいで、社会保険と雇用保険に入っています。
今月のお給料で、すでに年収130万円を超えます。。
私はいつまで働いて辞めればいいのでしょうか?いろいろなサイトを見ましたが、あまりわからなくて・・・^^;
もちろん、失業保険はもらえないですよね??
アドバイス、よろしくお願いします。
まず出産予定日より半年以内に辞めると、42万円の「出産育児一時金」がもらえます。
あと、出産予定日の42日前から産休扱いになりますが、産休に入ってから辞めると「出産手当金」ももらえます。
出産手当金はあなたが払っている社会保険料を算出するための「標準報酬日額」から算出します。
日額とは…標準報酬月額÷30したものと思って下さい。(標準報酬月額240千円の場合=日額8000円)
この日額の2/3の額を1日として、産前42日+産後56日=98日分もらえます。
※日額8000円の場合=8000×2/3×98=522,732円
この2つをもらうのが1番得です。
ただ、産休に入るまで身体がもつかどうかです。産休に入るのは妊娠9ヶ月半ばです。無理はしないで下さいね。
あと失業保険はもらえます。
自己都合による退職になるので3ヶ月の給付制限はあります。あと妊娠が理由なのですぐにはもらえません。
出産後落ち着いてからになります。
退職日翌日から起算して、31日後からの1ヶ月間にハローワークに「受給期間延長の手続き」に行って下さい。
※9/30退職の場合、10/31~11/29の間に行きます
失業保険は退職してから1年で受給資格を失効してしまいますが、この「延長の手続き」に行けば、最長3年延長出来ます。
出産後しばらくして落ち着いて働けるようになった段階で、ハローワークに求職手続きに行けば、職が決まらない間失業保険を受給する事が出来ます。
色々「もらえるお金」を考えると思いますが、体調が第一ですので、産休まで続けられない場合もあります。
可能であれば出産予定日より半年以内に辞める事で「出産育児一時金」だけでももらえるので、無理しないのが1番です。
私自身が10月出産予定で、9/1から産休に入っています。それでもって9/30に退職します。
だけど最後の方は結構きついですよ。座り仕事でしたが…。
お身体大事になさって下さいね。
あと、出産予定日の42日前から産休扱いになりますが、産休に入ってから辞めると「出産手当金」ももらえます。
出産手当金はあなたが払っている社会保険料を算出するための「標準報酬日額」から算出します。
日額とは…標準報酬月額÷30したものと思って下さい。(標準報酬月額240千円の場合=日額8000円)
この日額の2/3の額を1日として、産前42日+産後56日=98日分もらえます。
※日額8000円の場合=8000×2/3×98=522,732円
この2つをもらうのが1番得です。
ただ、産休に入るまで身体がもつかどうかです。産休に入るのは妊娠9ヶ月半ばです。無理はしないで下さいね。
あと失業保険はもらえます。
自己都合による退職になるので3ヶ月の給付制限はあります。あと妊娠が理由なのですぐにはもらえません。
出産後落ち着いてからになります。
退職日翌日から起算して、31日後からの1ヶ月間にハローワークに「受給期間延長の手続き」に行って下さい。
※9/30退職の場合、10/31~11/29の間に行きます
失業保険は退職してから1年で受給資格を失効してしまいますが、この「延長の手続き」に行けば、最長3年延長出来ます。
出産後しばらくして落ち着いて働けるようになった段階で、ハローワークに求職手続きに行けば、職が決まらない間失業保険を受給する事が出来ます。
色々「もらえるお金」を考えると思いますが、体調が第一ですので、産休まで続けられない場合もあります。
可能であれば出産予定日より半年以内に辞める事で「出産育児一時金」だけでももらえるので、無理しないのが1番です。
私自身が10月出産予定で、9/1から産休に入っています。それでもって9/30に退職します。
だけど最後の方は結構きついですよ。座り仕事でしたが…。
お身体大事になさって下さいね。
夫の会社への扶養手続き 各種退職に伴う手続きについて
9月25日付けで退職しました。(正社員でした)
今後は失業保険をもらい、(3ヶ月待ちなので来年1月からの支給)少しゆっくりして単発で働こうと思っています。
今年度の給与、退職金の合計で200万円を超えていますが、主人の扶養には入れますでしょうか?
その際に必要な書類は何でしょうか?
また、退職に伴っての手続きは国民年金、住民税、失業保険、健康保険の4つで大丈夫でしょうか?
扶養に入る場合、どの手続きが不要になりますか?(区役所、社会保険事務所へ行かなくていい等)
なるべく早く失業保険の手続きに行こうかと思いますが、主人の扶養に入れるかどうかの結果を待ったほうがいいですか?
どの流れで手続きに行けばスムーズに進みますか?(区役所→社会保険事務所の順番等)
もう一点、失業保険受給を待つ3ヶ月の間に1ヶ月だけ派遣等で働くということは可能でしょうか?
その際、受給金額が少なくなるとかありますか?
初めての退職、また扶養のシステムがいまいち分からず、主人に聞いても?な感じでだらだらと質問ばかりですみません(涙)
宜しくお願い致します。
9月25日付けで退職しました。(正社員でした)
今後は失業保険をもらい、(3ヶ月待ちなので来年1月からの支給)少しゆっくりして単発で働こうと思っています。
今年度の給与、退職金の合計で200万円を超えていますが、主人の扶養には入れますでしょうか?
その際に必要な書類は何でしょうか?
また、退職に伴っての手続きは国民年金、住民税、失業保険、健康保険の4つで大丈夫でしょうか?
扶養に入る場合、どの手続きが不要になりますか?(区役所、社会保険事務所へ行かなくていい等)
なるべく早く失業保険の手続きに行こうかと思いますが、主人の扶養に入れるかどうかの結果を待ったほうがいいですか?
どの流れで手続きに行けばスムーズに進みますか?(区役所→社会保険事務所の順番等)
もう一点、失業保険受給を待つ3ヶ月の間に1ヶ月だけ派遣等で働くということは可能でしょうか?
その際、受給金額が少なくなるとかありますか?
初めての退職、また扶養のシステムがいまいち分からず、主人に聞いても?な感じでだらだらと質問ばかりですみません(涙)
宜しくお願い致します。
①まず、ご主人の社会保険の「被扶養者」になれるかどうか、ご主人の会社に申請することです。その場合、今年のあなたの収入がわかる書類が必要です。そして、今後の収入見込み(失業保険金、アルバイトするのか等)が説明できるようにしておくことが必要です。理由は会社により、「被扶養者」の認定の条件が微妙に違うからです。たとえば、年収130万超えている場合はNGとか、130万超えていても、今後の収入が 108333円/月 以下である場合は OK とか。
②よって、失業保険金の給付金額が必要になります。通常は、日額3612円以上あると、「被扶養者」になれません。
③ご主人の「被扶養者」になれないならば、国民健康保険・国民年金に入る必要が在ります。
④失業保険待機中に、アルバイトをすることは可能ですが、給付を打ち切りられる(就職したとみなされ)場合もありますので、ハローワークに行ったついでに聞いてください。
⑤今年、ご主人の所得税法上の「扶養」になれるかどうかは、今年のあなたの、給与収入・退職金(勤続年数)等がわからないので、答えられません。いずれにしても、11月頃会社からもらってくる 今年あなたを配偶者控除の対象者にするかどうかの書類に必要事項書き込めばいいのです。住民税は、何もしなくても、勝手に、徴収の書類が来ます。
②よって、失業保険金の給付金額が必要になります。通常は、日額3612円以上あると、「被扶養者」になれません。
③ご主人の「被扶養者」になれないならば、国民健康保険・国民年金に入る必要が在ります。
④失業保険待機中に、アルバイトをすることは可能ですが、給付を打ち切りられる(就職したとみなされ)場合もありますので、ハローワークに行ったついでに聞いてください。
⑤今年、ご主人の所得税法上の「扶養」になれるかどうかは、今年のあなたの、給与収入・退職金(勤続年数)等がわからないので、答えられません。いずれにしても、11月頃会社からもらってくる 今年あなたを配偶者控除の対象者にするかどうかの書類に必要事項書き込めばいいのです。住民税は、何もしなくても、勝手に、徴収の書類が来ます。
失業保険の受給期間中に
こんにちは。まだハローワークに申請出していませんが、もし、受給期間中に、派遣の単発バイトした場合、不正に処罰されるのですか?後、銀行振り込みの支払いもした場合でもばれるのですか?誰か教えてください。お願いします
こんにちは。まだハローワークに申請出していませんが、もし、受給期間中に、派遣の単発バイトした場合、不正に処罰されるのですか?後、銀行振り込みの支払いもした場合でもばれるのですか?誰か教えてください。お願いします
失業給付を受けている期間中に単発バイトをすること自体は何ら問題ありません。
バイトをして、そのこと(いつバイトをして賃金をいくらもらったか。ボランティア活動の為に無給の場合でも申告)を認定日に申告しないことが処罰対象になるのです。
バイトをして、そのこと(いつバイトをして賃金をいくらもらったか。ボランティア活動の為に無給の場合でも申告)を認定日に申告しないことが処罰対象になるのです。
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