失業保険の支給額を計算する際の、「過去6ヶ月の賃金総額」に含まれるものを教えてください。
ボーナスは含まれない、通勤手当は含む、とまでは認識しているのですが、
「資格手当」「地域手当」は含まれますか?
離職票が届いたので、記入された6か月分の賃金額と、給与明細を照らし合わせてみたら、
「資格手当」と「地域手当」が、含まれている月と、含まれていない月がありました。
また、控除額を引く前の支給総額ぴったりの月、支給総額と1円違いの月、額面が支給額より多い月、
などバラつきがあります。
こういう差は計算上の端数で出てくるものなのでしょうか?総務のミスでしょうか?
最大の疑問は、資格手当と地域手当を含んだ支給総額そのもの、が記載された月もあれば、
資格手当と地域手当だけ支給総額から差し引いた金額が記載された月もある、ということです。
どなたかご存知の方、教えていただけないでしょうか。。。
よろしくお願いします。
ボーナスは含まれない、通勤手当は含む、とまでは認識しているのですが、
「資格手当」「地域手当」は含まれますか?
離職票が届いたので、記入された6か月分の賃金額と、給与明細を照らし合わせてみたら、
「資格手当」と「地域手当」が、含まれている月と、含まれていない月がありました。
また、控除額を引く前の支給総額ぴったりの月、支給総額と1円違いの月、額面が支給額より多い月、
などバラつきがあります。
こういう差は計算上の端数で出てくるものなのでしょうか?総務のミスでしょうか?
最大の疑問は、資格手当と地域手当を含んだ支給総額そのもの、が記載された月もあれば、
資格手当と地域手当だけ支給総額から差し引いた金額が記載された月もある、ということです。
どなたかご存知の方、教えていただけないでしょうか。。。
よろしくお願いします。
>ボーナスは含まれない、通勤手当は含む、とまでは認識しているのですが、「資格手当」「地域手当」は含まれますか?
含まれます。残業手当も含み、とにかく過去6ヶ月の間の支給金額です。
含まれます。残業手当も含み、とにかく過去6ヶ月の間の支給金額です。
雇用保険について質問です。
昨日(17日)に会社から21日づけで正社員をパートにすると言われました。
パートになってしまうまでに日にちもないので、労働基準監督暑に相談する時間もないし、もちろん仕事を探す時間もありません。
こういう場合、パートになってから仕事をやめると、失業保険はもらえなくなるんでしょうか?
昨日(17日)に会社から21日づけで正社員をパートにすると言われました。
パートになってしまうまでに日にちもないので、労働基準監督暑に相談する時間もないし、もちろん仕事を探す時間もありません。
こういう場合、パートになってから仕事をやめると、失業保険はもらえなくなるんでしょうか?
雇用保険の手続きは、区分変更になるのではないかと思います。
アルバイトやパートの人でも1年以上引き続き雇用されることが見込まれ
かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば失業保険(雇用保険)に加入「しなければなりません」。
任意に失業保険(雇用保険)の加入する・しないを選択できるのではないのです。
なので、「アルバイトだから」「パートだから」という理由で会社が失業保険に加入させないことは法的にアウトです。
アルバイトやパートの人でも1年以上引き続き雇用されることが見込まれ
かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば失業保険(雇用保険)に加入「しなければなりません」。
任意に失業保険(雇用保険)の加入する・しないを選択できるのではないのです。
なので、「アルバイトだから」「パートだから」という理由で会社が失業保険に加入させないことは法的にアウトです。
失業保険について
本日、失業保険の認定日に行ってきました。
自己都合だったので、三ヶ月ほど縛りがある状態だったのですが、支給額を見ると、
5日分しか書いてませんでした。
給付日数は、90日です。
これは、どういったことなのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
本日、失業保険の認定日に行ってきました。
自己都合だったので、三ヶ月ほど縛りがある状態だったのですが、支給額を見ると、
5日分しか書いてませんでした。
給付日数は、90日です。
これは、どういったことなのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
7日間の待機期間が終了してから初回認定日までが5日間しかなかったということです。失業手当支給の初回と最終回は1ヶ月単位ではないので、どうしても中途半端な金額になります。
人材派遣での納税、確定申告について
去年の震災前の2月までパート社員として勤務しておりました。
去年の3月から新しい職場で働く事が決まっていたのですが、震災の影響でそれがなくなり現在に至ります。
転職の為の退職だったために、3ヶ月の待ち失業保険を貰っていました。
失業保険とは別に貯金があった為に、それを切り崩しながら公務員試験等を受けていました。
現在まで全く、新しい職場が決まっておりません。
1月から週に2回程、コンサートやイベント業の搬入出、会場整理などの人材派遣スタッフをしております。
今年の公務員試験等も視野に入れて転職活動などをしているのですが
確定申告や納税はどのようにしたら良いのでしょう?
去年は、2月まで働いておりその後は失業保険を貰っていたのですが、それは収入として報告しなければなりませんか?
また、現在働いているバイトは給料明細などなく手渡し(現場や事務所など)で給料を貰ったりする場合があります。
掛け持ちをしている別の会社では振込みだったりします・・・
これらの、今年から始めたバイトで得た収入などの納税はどのようにしたら良いのでしょうか?
最後に、仮に転職が決まり夏頃から企業で働く事が出来た場合はどのように人材派遣で働いてた時の税金などを収めれば良いのでしょうか?
詳しい方色々とご教授ください。
去年の震災前の2月までパート社員として勤務しておりました。
去年の3月から新しい職場で働く事が決まっていたのですが、震災の影響でそれがなくなり現在に至ります。
転職の為の退職だったために、3ヶ月の待ち失業保険を貰っていました。
失業保険とは別に貯金があった為に、それを切り崩しながら公務員試験等を受けていました。
現在まで全く、新しい職場が決まっておりません。
1月から週に2回程、コンサートやイベント業の搬入出、会場整理などの人材派遣スタッフをしております。
今年の公務員試験等も視野に入れて転職活動などをしているのですが
確定申告や納税はどのようにしたら良いのでしょう?
去年は、2月まで働いておりその後は失業保険を貰っていたのですが、それは収入として報告しなければなりませんか?
また、現在働いているバイトは給料明細などなく手渡し(現場や事務所など)で給料を貰ったりする場合があります。
掛け持ちをしている別の会社では振込みだったりします・・・
これらの、今年から始めたバイトで得た収入などの納税はどのようにしたら良いのでしょうか?
最後に、仮に転職が決まり夏頃から企業で働く事が出来た場合はどのように人材派遣で働いてた時の税金などを収めれば良いのでしょうか?
詳しい方色々とご教授ください。
昨年、給与を受けたすべてのところから源泉徴収票をもらって、23年分の確定申告をしてください。
24年度の国民健康保険料/税や国民年金保険料の免除にも関係してきます。
雇用保険からの給付(基本手当等)は、税法上「収入」に数えません。
今年受けた給与については、各社から源泉徴収票をもらい、来年に確定申告をして下さい。
所得税が引かれるほどの額なら、給与から天引きされているはずです。
年末調整の対象になるのは勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を出している場合だけです。
出していないとおもいますが?
24年度の国民健康保険料/税や国民年金保険料の免除にも関係してきます。
雇用保険からの給付(基本手当等)は、税法上「収入」に数えません。
今年受けた給与については、各社から源泉徴収票をもらい、来年に確定申告をして下さい。
所得税が引かれるほどの額なら、給与から天引きされているはずです。
年末調整の対象になるのは勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を出している場合だけです。
出していないとおもいますが?
失業保険受給中のアルバイト応募について
現在、失業保険受給中です。失業保険をもらいながら、アルバイトを考えています。
週3日以内、もしくは1日4時間以内のアルバイト(パート)を探しています。
この際、上記条件内のハローワークの求人に応募して採用されても、失業保険受給には問題ないのでしょうか?
また、雇用期間の定めがないと、失業保険をきられる可能性もありますか?
詳しい方、よろしくお願いいたします。
現在、失業保険受給中です。失業保険をもらいながら、アルバイトを考えています。
週3日以内、もしくは1日4時間以内のアルバイト(パート)を探しています。
この際、上記条件内のハローワークの求人に応募して採用されても、失業保険受給には問題ないのでしょうか?
また、雇用期間の定めがないと、失業保険をきられる可能性もありますか?
詳しい方、よろしくお願いいたします。
受給中のアルバイトについては可能です。以下私の認識を回答します。
「受給中のアルバイトについて」
週20時間以内で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当日額は後に
繰り越され最終の認定日プラス1~2回 認定日が増え繰越日数が加算される。 (後でもらえることになる)
この場合はバイト収入の金額は特に指定はありません。
1日4時間以下の場合でバイトの収入日額が基本手当日額より
多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
勿論、認定日には申告書のカレンダーに○印をつけてキチンと申告することが必要です
「受給中のアルバイトについて」
週20時間以内で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当日額は後に
繰り越され最終の認定日プラス1~2回 認定日が増え繰越日数が加算される。 (後でもらえることになる)
この場合はバイト収入の金額は特に指定はありません。
1日4時間以下の場合でバイトの収入日額が基本手当日額より
多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
勿論、認定日には申告書のカレンダーに○印をつけてキチンと申告することが必要です
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