失業保険給付についての質問です。助言お願い致します。
私の父親(57才)が今年の4月1日に会社を自己都合で退職いたしました。まだハローワークに行っておらず、給付の手続きをおこなっていません。5月10日にハローワークへ行き手続きをしてくるのですが、5月10日に申請を出した場合、いつから失業保険が給付されるのですか?すいませんがご回答お願いします。
ちなみに父親は病気を患い完治はしましたが、夜勤続きの仕事であったため、自己都合でやめてしまいました。また、自動車の免許等なにも持っておらず、年齢が年齢だけに、就職は困難と思われるのです。その際は給付期間の延長を申請することはできますか?
長々とすいません。宜しくお願いします。
私の父親(57才)が今年の4月1日に会社を自己都合で退職いたしました。まだハローワークに行っておらず、給付の手続きをおこなっていません。5月10日にハローワークへ行き手続きをしてくるのですが、5月10日に申請を出した場合、いつから失業保険が給付されるのですか?すいませんがご回答お願いします。
ちなみに父親は病気を患い完治はしましたが、夜勤続きの仕事であったため、自己都合でやめてしまいました。また、自動車の免許等なにも持っておらず、年齢が年齢だけに、就職は困難と思われるのです。その際は給付期間の延長を申請することはできますか?
長々とすいません。宜しくお願いします。
スケジュールで言うと、5/10~16まで待期期間7日(国として本人の失業状態を確認するための免責期間として設定されてる)5/17~8/16までの3ヶ月間は給付制限期間として設けられます。(要は自己都合退職の人は3ヶ月間給付が滞るということ)したがって、8/17以降の分からが失業給付の認定対象期間となりますので、おそらく9月頃からの受給となるでしょうね。
また、雇用保険の制度は解雇とか倒産の場合の中高齢者は比較的給付日数も手厚くされてる向きがありますが、自己都合退職者はせいぜい90日~120日間位しか失業給付は受けられませんし、昨年3月に改正されてる個別延長給付(該当する人なら大方、60日が延長給付される)も適用除外となります。離職理由がどうなのかで違いがかなりありますよ。。
また、雇用保険の制度は解雇とか倒産の場合の中高齢者は比較的給付日数も手厚くされてる向きがありますが、自己都合退職者はせいぜい90日~120日間位しか失業給付は受けられませんし、昨年3月に改正されてる個別延長給付(該当する人なら大方、60日が延長給付される)も適用除外となります。離職理由がどうなのかで違いがかなりありますよ。。
失業保険について教えてください。
長文なので追記欄へ記入します。
1年半常勤で働いた職場を退職し翌日から新しい職場に入りました。
こちらへ転職し半月たちますが雇用保険や健康保険などいまだ加入してもらえていません。
給料などの関係もかなりルーズな部分があり辞める予定です。
前職の離職票が届きハローワークへ持っていく書類はそろっているのですが半月勤めてしまった職はわかってしまいますか?
雇用保険に加入していなければなかったものとして手続きができるのか。またこの勤めたしまった内容を正直に申告し
手続きができ失業保険はもらえるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
長文なので追記欄へ記入します。
1年半常勤で働いた職場を退職し翌日から新しい職場に入りました。
こちらへ転職し半月たちますが雇用保険や健康保険などいまだ加入してもらえていません。
給料などの関係もかなりルーズな部分があり辞める予定です。
前職の離職票が届きハローワークへ持っていく書類はそろっているのですが半月勤めてしまった職はわかってしまいますか?
雇用保険に加入していなければなかったものとして手続きができるのか。またこの勤めたしまった内容を正直に申告し
手続きができ失業保険はもらえるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です
ご質問の件ですが、ハローワークとしては現在の会社が雇用保険に加入していない以上、情報として知る術がありませんので、前の会社の離職票を持っていっても判らないと思います。
雇用保険を払って居なかったものとして手続きをすれば問題ありません。
失業保険が貰える条件は以下3点が全て重なった場合です
1)現在働いて居ない(継続した雇用が見込まれない事を含む)事
2)現在働ける状態である事
3)働く意欲がある(就活)事
です。
私は今年1月に会社が倒産しましたが、そのまえの会社を昨年7月に自己都合退社をしました。
でも、その時点では自営業をしたいと思っていたので、就活をしなかったのです
それで、生計が苦しくなった10月に出所して認定を貰いましたので、少し休養が欲しかったと申告すれば問題ないと思います
健康保険も加入出来ていないという事ですから、ハローワークはもっと判らないと思います
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です
ご質問の件ですが、ハローワークとしては現在の会社が雇用保険に加入していない以上、情報として知る術がありませんので、前の会社の離職票を持っていっても判らないと思います。
雇用保険を払って居なかったものとして手続きをすれば問題ありません。
失業保険が貰える条件は以下3点が全て重なった場合です
1)現在働いて居ない(継続した雇用が見込まれない事を含む)事
2)現在働ける状態である事
3)働く意欲がある(就活)事
です。
私は今年1月に会社が倒産しましたが、そのまえの会社を昨年7月に自己都合退社をしました。
でも、その時点では自営業をしたいと思っていたので、就活をしなかったのです
それで、生計が苦しくなった10月に出所して認定を貰いましたので、少し休養が欲しかったと申告すれば問題ないと思います
健康保険も加入出来ていないという事ですから、ハローワークはもっと判らないと思います
失業保険は出産が理由の場合に出ないと聞いていますが、ほかに何かもらえるものはありますか?
まもなく出産を控えていて、3年勤めた職場を退職した約1カ月半後が予定日です。
失業保険は出産が理由で辞めた場合、すぐに働ける状態ではないからもらえないとは聞きました。ただ、なにやら期間延長があると耳にしたのですが、どういうものなのか、算出方法もよく分かりません。
また、退職後ある一定の期間内に出産した場合、退職した会社からでも給付金がもらえると伺ったのですが、予定が約1カ月半後すなわち45日後なのでこれが該当するのか、あくまで予定日だから実際に産んだ日からさかのぼった日数で計算できるのか、詳しいことが分かりません。
どなたか教えてください。
まもなく出産を控えていて、3年勤めた職場を退職した約1カ月半後が予定日です。
失業保険は出産が理由で辞めた場合、すぐに働ける状態ではないからもらえないとは聞きました。ただ、なにやら期間延長があると耳にしたのですが、どういうものなのか、算出方法もよく分かりません。
また、退職後ある一定の期間内に出産した場合、退職した会社からでも給付金がもらえると伺ったのですが、予定が約1カ月半後すなわち45日後なのでこれが該当するのか、あくまで予定日だから実際に産んだ日からさかのぼった日数で計算できるのか、詳しいことが分かりません。
どなたか教えてください。
失業手当(基本手当)は、退職後1年以内に受給しないと失効してしまいます。また、出産を控えていらっしゃるということなので、今すぐの求職活動は無理です。
そこで、退職後30日経過した日から1か月以内に、住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長手続き」をとる必要があります。
出産を終え、求職活動が出来るようにれば、「受給期間延長手続き」を解除し、求職の申し込みと失業手当の申請手続きをとります。
>また、退職後ある一定の期間内に出産した場合、退職した会社からでも給付金がもらえると伺ったのですが
平成19年4月の健康保険の改正以前は、退職後健康保険を任意継続すると産前42日、産後56日、合計98日の出産手当金が支給されていましたが、法改正後は、この給付がなくなりました。
現在は、健康保険の被保険者期間が1年以上ある方が、出産手当金受給期間中に退職した場合に限り、残りの日数分の出産手当金を受給できるという制度があるだけです。
>ほかに何かもらえるものはありますか?
任意継続または国民健康保険に加入していれば、出産育児一時金(38万円)が支給されます。
そこで、退職後30日経過した日から1か月以内に、住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長手続き」をとる必要があります。
出産を終え、求職活動が出来るようにれば、「受給期間延長手続き」を解除し、求職の申し込みと失業手当の申請手続きをとります。
>また、退職後ある一定の期間内に出産した場合、退職した会社からでも給付金がもらえると伺ったのですが
平成19年4月の健康保険の改正以前は、退職後健康保険を任意継続すると産前42日、産後56日、合計98日の出産手当金が支給されていましたが、法改正後は、この給付がなくなりました。
現在は、健康保険の被保険者期間が1年以上ある方が、出産手当金受給期間中に退職した場合に限り、残りの日数分の出産手当金を受給できるという制度があるだけです。
>ほかに何かもらえるものはありますか?
任意継続または国民健康保険に加入していれば、出産育児一時金(38万円)が支給されます。
ハローワークの職業訓練受講給付金について、詳しい方、教えて下さい。
現在、仕事を辞めていて、訓練の中にしてみたい勉強があるのですが、私の場合、給付金は対象になるのでしょうか?
約2年程前に、失業保険を受給しながら、職業訓練に通っていました。(基本手当×日数分と交通費という感じでした)
最近、職業訓練受講給付金(月10万)という制度を知ったのですが、受けられる条件として、
既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※2)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。
は受けられないとありました。
2年前の失業保険を受給しながら、訓練を受けていた事は該当するのでしょうか?
ややこしい説明でわかりずらいかもしれませんが、ご存知の方、お願いします。
現在、仕事を辞めていて、訓練の中にしてみたい勉強があるのですが、私の場合、給付金は対象になるのでしょうか?
約2年程前に、失業保険を受給しながら、職業訓練に通っていました。(基本手当×日数分と交通費という感じでした)
最近、職業訓練受講給付金(月10万)という制度を知ったのですが、受けられる条件として、
既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※2)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。
は受けられないとありました。
2年前の失業保険を受給しながら、訓練を受けていた事は該当するのでしょうか?
ややこしい説明でわかりずらいかもしれませんが、ご存知の方、お願いします。
職業訓練の受給は関係ありません。全制度の基金訓練の給付は今の求職者支援訓練給付に影響されますので基金訓練で受給していた人は6年間受給でします。
でも、最近、公共も求職者も訓練がずいぶん減ってますよね。初心者コースばかりだし、多少上級者向けの訓練とかあって欲しいよね。
でも、最近、公共も求職者も訓練がずいぶん減ってますよね。初心者コースばかりだし、多少上級者向けの訓練とかあって欲しいよね。
雇用保険について質問です。詳しい方教えて下さい。義母が正社員でクリニックに勤務しています。
ですが、ここ1、2ヶ月体調が悪く休んだり出勤したりを繰り返していました。そのうち、院長から話があり他のスタッフに迷惑がかかる。業務に支障をきたすと告げられ、でも解雇はされていません。そして最近病院に行ったところ脳脊髄液減少症と診断され入院となりました。クリニック側は日頃の欠勤に加え入院が重なり自己退社して欲しいことを遠回しに言うそうです。ですが今後の生活もあるため自己退社では失業保険がしばらく出ないので困ります。どうせ辞めなくてはいけないのなら解雇にして欲しいという考えですが。。
解雇通達することは事業主にとってデメリットがあるのですか?こちら側から解雇にしてくれるようお願いするのは間違っていますか?
ですが、ここ1、2ヶ月体調が悪く休んだり出勤したりを繰り返していました。そのうち、院長から話があり他のスタッフに迷惑がかかる。業務に支障をきたすと告げられ、でも解雇はされていません。そして最近病院に行ったところ脳脊髄液減少症と診断され入院となりました。クリニック側は日頃の欠勤に加え入院が重なり自己退社して欲しいことを遠回しに言うそうです。ですが今後の生活もあるため自己退社では失業保険がしばらく出ないので困ります。どうせ辞めなくてはいけないのなら解雇にして欲しいという考えですが。。
解雇通達することは事業主にとってデメリットがあるのですか?こちら側から解雇にしてくれるようお願いするのは間違っていますか?
会社勤めでしたら社会保険に加入されてますよね。今の時点で早急に会社に相談されて退職前には【傷病金手当】がもらえるように手続きを進めていった方が良いかと思われます。とにかくまだ退職などなさらぬ様まずは休職扱いにしてもらう様良くお話なさってくださいますか。以下長くなると思いますがよくお読みください。
***********************
【傷病金手当】とは?
国民健康保険ですとこの制度は残念ながらありません。
あくまでも会社などの健康保険組合に加入している会社員や、共済に加入している公務員本人です。扶養家族などは対象外で、健康保険の被保険者自身が受けられるものなのです。
【支給は報酬日額の3分の2を1年半】
この傷病手当金は、病気やケガで続けて3日以上休み仕事に就けずに賃金や給料が十分に受けられない時に休んだ日に対して支給されます。
もし、休業中に給料が支払われている場合は傷病手当金は調整されます。
支払われた給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より高い場合は手当金は支給されません。
また、給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より低い場合は、その差額が手当金として支給されます。
支給される期間は、支給されることとなった日から1年6か月間です。
連続した3日間の休み(待機期間)をおいて4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
支給されている間に出勤してその後に休んだ場合、最初の3日間の休みは待機期間となり4日目以降からは手当が支給されます。
【在職中に傷病手当を受給なら退職後も】
この手当を受給している途中に退職することになれば、この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の【加入期間が1年以上ある時】です。ご注意ください。
★傷病手当は【在職中】(←ここが大事!要注意!)に病気やケガの休業がもとで給料が減った時に利用できるものです。★
★病気やケガで仕事を続けるのが難しい時に【すぐに会社を辞めてしまうと傷病手当を受給する機会もありません。】あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象ですので、よく確認しておきましょう。★
まずは休職扱いにしてもらい、その給料が出ない間に傷病手当が受給出来る方向に持っていきましょう。
健康保険に加入されていた期間が1年以上あったのなら退職後も体が良くなるまでは最長で(支給が始まった時から合わせて)1年半までは受給出来る様です。
心配されていた失業(雇用)保険はこの手当と合わせて受給は不可能ですので退職後は受給期間の延長を申請しておいてくださいね。その辺りも補足させていただきます。
【退職後は失業(雇用)保険の手当の「受給期間の延長」を】
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。
受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて病気やケガが治り働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。
ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。
***********************
病気やけがで仕事が出来ないというのは精神的にも家計にも本当に苦しいものです。
少しでもこの傷病手当でゆっくり治療に専念できるとお義母様も安心ですよね。
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【傷病金手当】とは?
国民健康保険ですとこの制度は残念ながらありません。
あくまでも会社などの健康保険組合に加入している会社員や、共済に加入している公務員本人です。扶養家族などは対象外で、健康保険の被保険者自身が受けられるものなのです。
【支給は報酬日額の3分の2を1年半】
この傷病手当金は、病気やケガで続けて3日以上休み仕事に就けずに賃金や給料が十分に受けられない時に休んだ日に対して支給されます。
もし、休業中に給料が支払われている場合は傷病手当金は調整されます。
支払われた給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より高い場合は手当金は支給されません。
また、給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より低い場合は、その差額が手当金として支給されます。
支給される期間は、支給されることとなった日から1年6か月間です。
連続した3日間の休み(待機期間)をおいて4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
支給されている間に出勤してその後に休んだ場合、最初の3日間の休みは待機期間となり4日目以降からは手当が支給されます。
【在職中に傷病手当を受給なら退職後も】
この手当を受給している途中に退職することになれば、この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の【加入期間が1年以上ある時】です。ご注意ください。
★傷病手当は【在職中】(←ここが大事!要注意!)に病気やケガの休業がもとで給料が減った時に利用できるものです。★
★病気やケガで仕事を続けるのが難しい時に【すぐに会社を辞めてしまうと傷病手当を受給する機会もありません。】あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象ですので、よく確認しておきましょう。★
まずは休職扱いにしてもらい、その給料が出ない間に傷病手当が受給出来る方向に持っていきましょう。
健康保険に加入されていた期間が1年以上あったのなら退職後も体が良くなるまでは最長で(支給が始まった時から合わせて)1年半までは受給出来る様です。
心配されていた失業(雇用)保険はこの手当と合わせて受給は不可能ですので退職後は受給期間の延長を申請しておいてくださいね。その辺りも補足させていただきます。
【退職後は失業(雇用)保険の手当の「受給期間の延長」を】
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。
受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて病気やケガが治り働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。
ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。
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病気やけがで仕事が出来ないというのは精神的にも家計にも本当に苦しいものです。
少しでもこの傷病手当でゆっくり治療に専念できるとお義母様も安心ですよね。
現在失業中で失業保険の給付制限期間です。失業保険受給までの健康保険をできれば妹(同一世帯)の被扶養者になりたいと思うのですが、可能かどうかどなたか教えていただけたらと思います。
*父(世帯の生計維持の中心)→自営で国保に加入
*私→5月に退職。(H20年度年収約280万)(H21年度年収、現在までで約85万)
*妹→政府管掌保険に加入(年収見込み約200万)
政府管掌保険の被扶養者の条件は
①認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合。
②認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計 の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるとき。
①②のどちらかに該当する場合ということが調べてわかりましたが、
②は、父が世帯の生計維持の中心であるために該当しないと思いますが、
①は、私の年収は失業状態であるため0と考えて、該当になるのでしょうか?
どなたか教えていただけたら助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
*父(世帯の生計維持の中心)→自営で国保に加入
*私→5月に退職。(H20年度年収約280万)(H21年度年収、現在までで約85万)
*妹→政府管掌保険に加入(年収見込み約200万)
政府管掌保険の被扶養者の条件は
①認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合。
②認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計 の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるとき。
①②のどちらかに該当する場合ということが調べてわかりましたが、
②は、父が世帯の生計維持の中心であるために該当しないと思いますが、
①は、私の年収は失業状態であるため0と考えて、該当になるのでしょうか?
どなたか教えていただけたら助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
あなたの失業保険の給付日額はおいくらですか?
その給付日額×365日があなたの年収として計算されます。
(そんなに受給日数はないと思いますが、便宜上この算式なんです)
妹さんの年収はおいくらですか?
あなたの年収が妹さんの年収の1/2以下でなければ
なりませんよ。
そこをクリアできれば可能でしょうね。
給付制限中で無収入っていうのは
無収入のうちには入らないと思います。
その給付日額×365日があなたの年収として計算されます。
(そんなに受給日数はないと思いますが、便宜上この算式なんです)
妹さんの年収はおいくらですか?
あなたの年収が妹さんの年収の1/2以下でなければ
なりませんよ。
そこをクリアできれば可能でしょうね。
給付制限中で無収入っていうのは
無収入のうちには入らないと思います。
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