現在妻が仕事をしており9月で出産のため退職し収入が無くなります。そのため、10月11月12月が保険も年金も無くなります。
今年の1~7月の収入の見込みはは約112万で、8月9月は産休を取り合計約19万の収入がある予定です。そうすると1年間の収入が130万を越えてしまいますが、妻を扶養に入れることが出来るのでしょうか?仮に扶養に入れた場合、年末調整ではどのような事が起こるのでしょうか?
10月になったときに扶養に入れたらいいのか、入れないで国保と国民年金を自分で掛けた方がいいのでしょうか?
そして、失業保険を貰う予定ですが給付が来年1月2月3月の3カ月間の間になります。その空白の半年間は健康保険なり年金はどうしたらいいのでしょうか?
分かりづらい文かもしれませんがみなさん力を貸して下さい。宜しくお願いします。
今年の1~7月の収入の見込みはは約112万で、8月9月は産休を取り合計約19万の収入がある予定です。そうすると1年間の収入が130万を越えてしまいますが、妻を扶養に入れることが出来るのでしょうか?仮に扶養に入れた場合、年末調整ではどのような事が起こるのでしょうか?
10月になったときに扶養に入れたらいいのか、入れないで国保と国民年金を自分で掛けた方がいいのでしょうか?
そして、失業保険を貰う予定ですが給付が来年1月2月3月の3カ月間の間になります。その空白の半年間は健康保険なり年金はどうしたらいいのでしょうか?
分かりづらい文かもしれませんがみなさん力を貸して下さい。宜しくお願いします。
健康保険上の扶養条件と、所得税の扶養配偶者控除は関係ありません。
扶養配偶者控除は給与が103万円以下で、それを超えたら141万円未満は配偶者特別控除の対象になれます。
健康保険の被扶養条件は健康保険により異なりますので、会社で聞いてください。
健康保険と国民年金
1)今の健康保険を任意継続する。年金は第1号被保険者。
2)国民健康保険に加入する。年金は第1号被保険者。
3)あなたの扶養になる。年金は第3号被保険者。
扶養配偶者控除は給与が103万円以下で、それを超えたら141万円未満は配偶者特別控除の対象になれます。
健康保険の被扶養条件は健康保険により異なりますので、会社で聞いてください。
健康保険と国民年金
1)今の健康保険を任意継続する。年金は第1号被保険者。
2)国民健康保険に加入する。年金は第1号被保険者。
3)あなたの扶養になる。年金は第3号被保険者。
確定申告ってなんですか?恥ずかしながらまったくの無知なので、難しい言葉はなるべく少なめで教えてください。
私は今年の6月まで正社員として勤めていましたが、6月に退職して失業保険をもらっていました。この2ヶ月間はアルバイトをして少し収入があります。昨年までは会社で年末調整や確定申告はしてくれていたので、いざ自分でやるとなったらまったく知識がなく困惑しています。
できれば以下のことについてもお答えいただければうれしいです。
1.確定申告はいつ税務署にいけばいいんですか?
2.7月から義理の父の世帯に入っています。そのため健康保険料は父の名義で払っています。そういう場合、どうすればいいで すか?
私は今年の6月まで正社員として勤めていましたが、6月に退職して失業保険をもらっていました。この2ヶ月間はアルバイトをして少し収入があります。昨年までは会社で年末調整や確定申告はしてくれていたので、いざ自分でやるとなったらまったく知識がなく困惑しています。
できれば以下のことについてもお答えいただければうれしいです。
1.確定申告はいつ税務署にいけばいいんですか?
2.7月から義理の父の世帯に入っています。そのため健康保険料は父の名義で払っています。そういう場合、どうすればいいで すか?
1、2月の15日ごろから、一ヶ月間(テレビなどで宣伝されます)。
2、同居しているだけの事で、扶養家族でなければ、確定申告が必要です。
確定申告には、正社員として働いていた会社から、源泉徴収票を貰ってください。また、生命保険とか言っていれば、それらの控除証明書が必要です(アルバイトの分も必要です)。
国民年金や、国民健康保険も控除対象になります(健康保険は、義父が払っているのならダメですが)。
確定申告時に、源泉票や、控除証明書、印鑑をもって、税務署で作成してください。
混みますが、一度覚えれば後が楽です。
2、同居しているだけの事で、扶養家族でなければ、確定申告が必要です。
確定申告には、正社員として働いていた会社から、源泉徴収票を貰ってください。また、生命保険とか言っていれば、それらの控除証明書が必要です(アルバイトの分も必要です)。
国民年金や、国民健康保険も控除対象になります(健康保険は、義父が払っているのならダメですが)。
確定申告時に、源泉票や、控除証明書、印鑑をもって、税務署で作成してください。
混みますが、一度覚えれば後が楽です。
退職後の失業保険・健康保険・年金の手続きについて
今年の3月末で雇用期間満了の為退職となります。
次の仕事を探しつつ、3ヶ月間の失業保険を受給予定です。
今年の収入は約30万程(退職時の合計見込み額)です。
退職により、現在被保険者である政府管掌保険証は返還します。
①
失業保険受給中は、国民健康保険、国民年金に加入が義務でしょうか?
そうでない場合
②
今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ
配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか?
③
失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか?
退職し、即時に配偶者の会社に手続きをとらなくてはいけないのか?
失業保険受給終了まで手続きはとれないのか?
わかりやすく教えていただければ有難いです。
今年の3月末で雇用期間満了の為退職となります。
次の仕事を探しつつ、3ヶ月間の失業保険を受給予定です。
今年の収入は約30万程(退職時の合計見込み額)です。
退職により、現在被保険者である政府管掌保険証は返還します。
①
失業保険受給中は、国民健康保険、国民年金に加入が義務でしょうか?
そうでない場合
②
今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ
配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか?
③
失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか?
退職し、即時に配偶者の会社に手続きをとらなくてはいけないのか?
失業保険受給終了まで手続きはとれないのか?
わかりやすく教えていただければ有難いです。
①失業保険受給中は、国民健康保険、国民年金に加入が義務でしょうか?
失業手当が、日額3,612円(年間130万円)以上である受給期間中は、国民健康保険、国民年金に加入する義務があります。
②今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ
配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか?
失業手当が、日額3,611円以下(年収130万円未満)であれば、失業手当を受給しつつ、全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者となることが可能です。
③失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか?
上記②の条件を満たせば国民年金の第3号被保険者となれます。
失業手当が、日額3,612円(年間130万円)以上である受給期間中は、国民健康保険、国民年金に加入する義務があります。
②今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ
配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか?
失業手当が、日額3,611円以下(年収130万円未満)であれば、失業手当を受給しつつ、全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者となることが可能です。
③失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか?
上記②の条件を満たせば国民年金の第3号被保険者となれます。
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