失業保険とアルバイトについて
失業保険の手続きにハローワークに行きたいと思っています。
今現在、一年契約で、月14日勤務、一日6時間でアルバイトをしています。
その場合、失業保険はもらう事ができないのでしょうか?
アルバイト先では、雇用保険に加入できない契約で同意し働いています。
よろしくお願いします。
失業保険の手続きにハローワークに行きたいと思っています。
今現在、一年契約で、月14日勤務、一日6時間でアルバイトをしています。
その場合、失業保険はもらう事ができないのでしょうか?
アルバイト先では、雇用保険に加入できない契約で同意し働いています。
よろしくお願いします。
雇用保険は、仕事を探している人を対象に支給されるものですので、
時間が少ないとはいえ、1年間安定して仕事があるのですから、対象外となります。
ハローワークから仕事を紹介されても、今は応じられないですものね。
1年以内に手続きをしなければなりませんので、アルバイト終了のタイミングによっては、何も受けられなくなります。
時間が少ないとはいえ、1年間安定して仕事があるのですから、対象外となります。
ハローワークから仕事を紹介されても、今は応じられないですものね。
1年以内に手続きをしなければなりませんので、アルバイト終了のタイミングによっては、何も受けられなくなります。
失業保険の申請を3月に済ませました。現在妊娠9ヶ月で来月出産予定ですが来月の認定日に受給延長の手続きを取ることになってます。
今まで週4日以内、週20時間未満でアルバイトをしておりそれもすべて申請してあります。
本当は5月で退職する予定でしたが退職せず休業という扱いにしてもらえるそうです。
1・バイト先には失業保険の申請をしてあることを黙っています。
これってまずいですか?
また休業扱いにしてもらえるかもといわれたことをさっきハローワークに電話し確認しましたが働き始めても週4日以内、週20時間未満で働けば申請出来ると言われました。
2・一日4時間勤務だとその日は就職扱いになり基本手当は支給されないとかいてありましたが支給されなかった日数分は後ろへ繰り越されるのでしょうか??
またハローワークに電話して全て一から話すと大変なのでこちらでわかればと思い質問させていただきました。
わかりずらくてすみませんがわかるかた教えて下さい。
今まで週4日以内、週20時間未満でアルバイトをしておりそれもすべて申請してあります。
本当は5月で退職する予定でしたが退職せず休業という扱いにしてもらえるそうです。
1・バイト先には失業保険の申請をしてあることを黙っています。
これってまずいですか?
また休業扱いにしてもらえるかもといわれたことをさっきハローワークに電話し確認しましたが働き始めても週4日以内、週20時間未満で働けば申請出来ると言われました。
2・一日4時間勤務だとその日は就職扱いになり基本手当は支給されないとかいてありましたが支給されなかった日数分は後ろへ繰り越されるのでしょうか??
またハローワークに電話して全て一から話すと大変なのでこちらでわかればと思い質問させていただきました。
わかりずらくてすみませんがわかるかた教えて下さい。
1.あなたがキチンとHWにアルバイトの申告をしているのなら別にバイト先に言わなくても法的問題はありません。
しかし、一言いっておいたほうが、勤務時間の変更(週20時間以上)になる場合に考慮してもらえると思います。
2.週20時間未満で1日4時間以上だとその日は基本手当の支給がなく、その分は後に繰越になりますが最後にはもらえます。
しかし、一言いっておいたほうが、勤務時間の変更(週20時間以上)になる場合に考慮してもらえると思います。
2.週20時間未満で1日4時間以上だとその日は基本手当の支給がなく、その分は後に繰越になりますが最後にはもらえます。
昨年の7月末で、出産の為退職しました。雇用保険はかけていたのですが、まだ何も手続きをしていませんでした。今から就職活動をするつもりですが、失業保険を貰える可能性はありますか?
雇用保険の受給できる期間は退職した翌日から1年間です。
ですのでもう期限が切れていますから受給はできません。
雇用保険の期間もなくなっていてます。
ですのでもう期限が切れていますから受給はできません。
雇用保険の期間もなくなっていてます。
勤めていた会社が任期満了にて退職する事になりました。
会社都合での退社なので翌月から失業保険が3ヶ月受給されます。
次の仕事が決まるまで少しでも食費を稼ぎたいので、受給期間中に短時間でもアルバイトをしたり、日雇い労働をと思います。
受給期間中でも月に何時間以内なら(又は何日以内なら)保険料が引かれたり先延ばしされずに受給されると聞きましたが、月何時間以内なら大丈夫なのですか?
会社都合での退社なので翌月から失業保険が3ヶ月受給されます。
次の仕事が決まるまで少しでも食費を稼ぎたいので、受給期間中に短時間でもアルバイトをしたり、日雇い労働をと思います。
受給期間中でも月に何時間以内なら(又は何日以内なら)保険料が引かれたり先延ばしされずに受給されると聞きましたが、月何時間以内なら大丈夫なのですか?
受給期間中についての基準を貼っておきますので参考に。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
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