失業保険について。現在、妊娠3ヶ月です。今の職場は2年勤めていますが、何もなければ産前まで働く予定でした。しかし、今日主人の転勤が決まり、3月いっぱいで退職しなければなくなりました。
新しい土地では、産むまでは再就職は無理と思いますが、いづれ産後は仕事をしたいと思っています。失業保険の手続きはできますでしょうか。
新しい土地では、産むまでは再就職は無理と思いますが、いづれ産後は仕事をしたいと思っています。失業保険の手続きはできますでしょうか。
雇用保険には給付日数に応じて「給付を受けられる期間(受給期間)」があります。
二年の加入期間から出る日数だと、「離職日から一年」です。
この一年目が来てしまうと、受給前でも受給中でも給付はそこでお仕舞いです。
雇用保険の受給には「加入年数が足りていること」と並んで「働ける状態であり、求職活動ができること」があります。
出産や育児、介護、病気療養など、「長期間働けない」状態で退職した場合、一年以内に給付を終えるのは難しい場合がありますよね。
そんなとき、「受給期間の延長」で時効を延ばすことができます。最長で「プラス3年」です。求職活動ができるようになったら支給を受けられます。
申請できるのは「三十日以上働けないと分かった日から一ヶ月以内」になります。
この後転居されますが、離職されたら一度、最寄のハローワークに今後の手続きなどを相談してみて下さい。
ひとつ気をつけていただきたいのが「期間延長は二度できない」事です。
再開したけれど家の都合でもう少し就職できない……となった場合、延長ができません。
お子さんの預け先やご自身の体調、家事の配分など、「準備が整ってから」再開しましょう。
二年の加入期間から出る日数だと、「離職日から一年」です。
この一年目が来てしまうと、受給前でも受給中でも給付はそこでお仕舞いです。
雇用保険の受給には「加入年数が足りていること」と並んで「働ける状態であり、求職活動ができること」があります。
出産や育児、介護、病気療養など、「長期間働けない」状態で退職した場合、一年以内に給付を終えるのは難しい場合がありますよね。
そんなとき、「受給期間の延長」で時効を延ばすことができます。最長で「プラス3年」です。求職活動ができるようになったら支給を受けられます。
申請できるのは「三十日以上働けないと分かった日から一ヶ月以内」になります。
この後転居されますが、離職されたら一度、最寄のハローワークに今後の手続きなどを相談してみて下さい。
ひとつ気をつけていただきたいのが「期間延長は二度できない」事です。
再開したけれど家の都合でもう少し就職できない……となった場合、延長ができません。
お子さんの預け先やご自身の体調、家事の配分など、「準備が整ってから」再開しましょう。
派遣で契約更新をせずに終了する場合の失業保険について教えてください。
3ヶ月更新の仕事に就いております。更新はあるのですが、それをせずに終了しようと思っています。その場合の失業保険について調べたのですが、よくわからないので教えてください。
派遣終了後、すぐに「離職票をください」と、派遣会社に言わないほうがいいとのことですが・・・
その場合、1ヵ月後に離職票をもらっても、退職の理由は派遣会社によって判断(契約更新があるにも関わらず、更新をしなかった場合)が違うようなので、離職票をもらいハローワークに行って、失業保険の受給までがすぐなのか、3ヶ月なのか、、で、まだ更に待つ可能性があるんですよね?
でも、それは前もって知る方法はないのでしょうか?
やはり、離職票をもらってからハローワークに行かないとその待機期間がどのくらいになるのかはわからないのでしょうか?
また、辞める際に派遣会社から離職票が必要かどうか聞かれた場合は、まず「必要ない」と、返答しその後1ヵ月後に改めて離職票発行の依頼をする?と、いうことですか??
すみません、失業保険を受け取ったこともなく、全然わからないのでわかる方いましたら是非教えてください。
よろしくお願いします。
ちなみに、前職も派遣で10ヶ月働き、期間満了で去年の10月末で終了後、去年の12月より現在の仕事に就いてます(派遣会社は前職と現在は違う会社です)。
3ヶ月更新の仕事に就いております。更新はあるのですが、それをせずに終了しようと思っています。その場合の失業保険について調べたのですが、よくわからないので教えてください。
派遣終了後、すぐに「離職票をください」と、派遣会社に言わないほうがいいとのことですが・・・
その場合、1ヵ月後に離職票をもらっても、退職の理由は派遣会社によって判断(契約更新があるにも関わらず、更新をしなかった場合)が違うようなので、離職票をもらいハローワークに行って、失業保険の受給までがすぐなのか、3ヶ月なのか、、で、まだ更に待つ可能性があるんですよね?
でも、それは前もって知る方法はないのでしょうか?
やはり、離職票をもらってからハローワークに行かないとその待機期間がどのくらいになるのかはわからないのでしょうか?
また、辞める際に派遣会社から離職票が必要かどうか聞かれた場合は、まず「必要ない」と、返答しその後1ヵ月後に改めて離職票発行の依頼をする?と、いうことですか??
すみません、失業保険を受け取ったこともなく、全然わからないのでわかる方いましたら是非教えてください。
よろしくお願いします。
ちなみに、前職も派遣で10ヶ月働き、期間満了で去年の10月末で終了後、去年の12月より現在の仕事に就いてます(派遣会社は前職と現在は違う会社です)。
自分から辞めたから、約3ヶ月は、空くよ。
別に、私、二週間位でもらい、ハローワーク行きましたけど。
別に、私、二週間位でもらい、ハローワーク行きましたけど。
ハローワークの職業訓練を受けるには
条件がありますか
雇用保険の失業保険を認定が認められた人でしょうか
職業訓練で給付な制度もあると聞いたのですが
詳しい方居ますか
条件がありますか
雇用保険の失業保険を認定が認められた人でしょうか
職業訓練で給付な制度もあると聞いたのですが
詳しい方居ますか
職業訓練校を受験する条件は訓練校によって異なります。
*学校案内に「マウス操作が出来る事」など条件が記載されています。
失業保険の給付の有無は関係ありません。
職業訓練校受講給付金ですがこちらは沢山の条件(7項目程)があり、
すべての条件に当てはまらないと受給できません。
確実に受給資格がある人は、
・職業訓練校受講給付金を受けた事が無い(受給できるのは6年に一回です)、
・単身者で賃貸に居住(住民票を親元から移動させていて貴方個人が土地、建物を持っていない)
・金融資産が300万以下(通帳の提示が必要です)
・月収8万円以下(訓練学校に入校してもアルバイトはできます)
・過去3年以内に雇用保険等を不正受給していない。
です。
受給中の注意点としては欠席するとその日の分は支給されません。
*病気や怪我などの場合は病院や薬局の領収証を提示すると給付されます。
面接や資格試験などで欠席の場合は訓練校がその旨の書類をくれます。
通所手当(交通費)は自宅から学校まで2km以上で1km以上公共交通機関を
利用する場合に支給されます。
ハローワークで職業訓練校の申し込み(または相談)した際に
貴方に受給資格があるか等詳しく教えてくれますし、受給に関する案内も貰えます。
*学校案内に「マウス操作が出来る事」など条件が記載されています。
失業保険の給付の有無は関係ありません。
職業訓練校受講給付金ですがこちらは沢山の条件(7項目程)があり、
すべての条件に当てはまらないと受給できません。
確実に受給資格がある人は、
・職業訓練校受講給付金を受けた事が無い(受給できるのは6年に一回です)、
・単身者で賃貸に居住(住民票を親元から移動させていて貴方個人が土地、建物を持っていない)
・金融資産が300万以下(通帳の提示が必要です)
・月収8万円以下(訓練学校に入校してもアルバイトはできます)
・過去3年以内に雇用保険等を不正受給していない。
です。
受給中の注意点としては欠席するとその日の分は支給されません。
*病気や怪我などの場合は病院や薬局の領収証を提示すると給付されます。
面接や資格試験などで欠席の場合は訓練校がその旨の書類をくれます。
通所手当(交通費)は自宅から学校まで2km以上で1km以上公共交通機関を
利用する場合に支給されます。
ハローワークで職業訓練校の申し込み(または相談)した際に
貴方に受給資格があるか等詳しく教えてくれますし、受給に関する案内も貰えます。
回答お願いします。
会社都合で仕事を辞め翌日から新しい職場へ行くとします。
その場合会社都合だから失業保険は待機期間無くすぐもらえますよね。
ですが翌日すぐ再就職ですから失業保険受給の対象にはなりませんよね
ですがひと昔前に、すぐ再就職決まった方には失業保険の代わりに就職祝い金みたいな形で
お金がもらえるシステムを聞きました。
それは今でも有りますか?
ハローワークの手続きが再就職先に入社した後でも有効ですか?
宜しくお願いします!
会社都合で仕事を辞め翌日から新しい職場へ行くとします。
その場合会社都合だから失業保険は待機期間無くすぐもらえますよね。
ですが翌日すぐ再就職ですから失業保険受給の対象にはなりませんよね
ですがひと昔前に、すぐ再就職決まった方には失業保険の代わりに就職祝い金みたいな形で
お金がもらえるシステムを聞きました。
それは今でも有りますか?
ハローワークの手続きが再就職先に入社した後でも有効ですか?
宜しくお願いします!
再就職手当のことですね。
これは昔も現在も変わりません、要は退職して、失業給付の申請をしますが、退職した翌日なり、就職が決まって、求職活動が必要ない方は、受給資格が得れないのです、よって受給資格が無い方は再就職手当は受給出来ません。
これは昔も現在も変わりません、要は退職して、失業給付の申請をしますが、退職した翌日なり、就職が決まって、求職活動が必要ない方は、受給資格が得れないのです、よって受給資格が無い方は再就職手当は受給出来ません。
長期休職中も雇用保険料を払っていた状態での失業保険資格についての質問です。
私は躁うつ病で平成24年5月16日から休職しており、平成26年8月15日で退職することになりました。
失業保険の給付条件の
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。」
の雇用保険料の支払いはクリアしています。
しかし、この被保険者期間というのが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」
とあるので、2年間以上休職していた私は被保険者期間がありません。
そこで、会社のほうから病気などで休職期間がある場合、4年までさかのぼって計算出来る可能性があることを聞き、3年前の平成23年4月16日から10月15日までの6ヶ月の出勤履歴があるとわかりました。
6ヶ月の出勤履歴なので12ヶ月には足りませんが、もし、「特定理由資格者」となった場合、
「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
とありました。
この状態で4年前までさかのぼり、受給資格を得ることができるのでしょうか?
また、この質問で失業保険についての認識を間違えているところがあればご指摘お願い致します。
私は躁うつ病で平成24年5月16日から休職しており、平成26年8月15日で退職することになりました。
失業保険の給付条件の
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。」
の雇用保険料の支払いはクリアしています。
しかし、この被保険者期間というのが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」
とあるので、2年間以上休職していた私は被保険者期間がありません。
そこで、会社のほうから病気などで休職期間がある場合、4年までさかのぼって計算出来る可能性があることを聞き、3年前の平成23年4月16日から10月15日までの6ヶ月の出勤履歴があるとわかりました。
6ヶ月の出勤履歴なので12ヶ月には足りませんが、もし、「特定理由資格者」となった場合、
「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
とありました。
この状態で4年前までさかのぼり、受給資格を得ることができるのでしょうか?
また、この質問で失業保険についての認識を間違えているところがあればご指摘お願い致します。
〉雇用保険料の支払いはクリアしています。
受給資格の有無は、「雇用保険に加入していた期間」や「雇用保険料を払った期間」によるのではありません。
傷病により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、被保険者期間の判断において、「2年」(「1年」)の期間に、賃金の対象にならなかった日数をプラスすることができます。
ただし、「2年(1年)+加算」の期間は、離職日以前4年間が限度です。
というわけで、平成24年8月16日から平成26年8月15日まで無給であったのなら、
・平成22年8月16日以降に、被保険者期間が12ヶ月以上
・特定理由離職者に該当するなら、平成22年8月16日以降に、被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかを満たせば良いことになります。
離職日時点で就いていた業務を続けることが不可能または困難な状態であれば「特定理由離職者」に該当します。
平成22年8月16日以降の雇用保険に加入していた期間を、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間(毎月16日~翌月15日)のうち
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものが6ヶ月以上あれば、
受給資格が得られることになります。
ただし、再就職可能な状態になるまで、手当は出ません。
受給資格の有無は、「雇用保険に加入していた期間」や「雇用保険料を払った期間」によるのではありません。
傷病により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、被保険者期間の判断において、「2年」(「1年」)の期間に、賃金の対象にならなかった日数をプラスすることができます。
ただし、「2年(1年)+加算」の期間は、離職日以前4年間が限度です。
というわけで、平成24年8月16日から平成26年8月15日まで無給であったのなら、
・平成22年8月16日以降に、被保険者期間が12ヶ月以上
・特定理由離職者に該当するなら、平成22年8月16日以降に、被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかを満たせば良いことになります。
離職日時点で就いていた業務を続けることが不可能または困難な状態であれば「特定理由離職者」に該当します。
平成22年8月16日以降の雇用保険に加入していた期間を、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間(毎月16日~翌月15日)のうち
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものが6ヶ月以上あれば、
受給資格が得られることになります。
ただし、再就職可能な状態になるまで、手当は出ません。
失業保険についてです。
今、私は正社員で働いているのですがもうすぐ今の勤務先がなくなってしまいます。別の事務所が通勤に電車とバスで2時間弱かかってしまうので、ボーナスのこともあるので少し通ってみて難しいようならば転職をと考えています。
すぐに就職できるかも分からないので、失業保険も検討しているのですがこういう場合でも「特定受給資格者」に当てはまるのでしょうか?
今、私は正社員で働いているのですがもうすぐ今の勤務先がなくなってしまいます。別の事務所が通勤に電車とバスで2時間弱かかってしまうので、ボーナスのこともあるので少し通ってみて難しいようならば転職をと考えています。
すぐに就職できるかも分からないので、失業保険も検討しているのですがこういう場合でも「特定受給資格者」に当てはまるのでしょうか?
会社に”解雇”と書いて
貰いましょう。
書いてもらえない場合は
3ヶ月は待機期間となって
その間は失業手当を貰う事が
出来ませんよ(^0^)
貰いましょう。
書いてもらえない場合は
3ヶ月は待機期間となって
その間は失業手当を貰う事が
出来ませんよ(^0^)
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