妻が扶養にならないと会社に言われ、私の勤務する会社の健康保険に入れなくて困っています。
11月に転職し新しい会社で勤務を始めました。
その際に妻が私の扶養となり健康保険へ加入したいと考えていますが
下記のような状況により、会社から妻の加入が難しいと言われて困っています。
※健保に書類を提出する前に、会社の総務担当から上記連絡がありました。
どのように対応すれば加入が可能でしょうか?
<状況>
・妻は5月からパートで働いている
・14年1月~4月まで収入はない(無職・無収入)
※その他、失業保険などの収入も無し
・5月から12月の間に130万円を超えない範囲で勤務している
(勤務先とも合意できている)
・来年(15年)も1月~12月の間に130万円を超えない範囲で勤務する
(勤務先とも合意できている)
・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
・前年(13年)分の区役所発行の所得証明も会社へ提出している(30万円程度)
→13年1月~3月までパートで働いていたため収入がありました
このパートでは雇用保険に入っていなかったため、失業保険での収入もありませんでした
<会社見解>
・直近3ヶ月の給与から1年間分を計算すると、1,483,424となり、130万円を超えるため扶養に入れられない
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないように妻の勤務先とも合意できていることを伝えましたが、健保は直近3ヶ月の給与を4倍して1年間の給与とみなし、扶養の可否を判断するため、14年1年間で130万円を超えなくても加入できないという判断をこれまでもしてきた
<私の考え>
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないための証明として、5月からの給与明細すべてと、11月、12月の収入見込みを妻の勤務先へ記載してもらう
<質問事項>
・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?
申し訳ありませんが、皆様のお知恵をお貸しください。
11月に転職し新しい会社で勤務を始めました。
その際に妻が私の扶養となり健康保険へ加入したいと考えていますが
下記のような状況により、会社から妻の加入が難しいと言われて困っています。
※健保に書類を提出する前に、会社の総務担当から上記連絡がありました。
どのように対応すれば加入が可能でしょうか?
<状況>
・妻は5月からパートで働いている
・14年1月~4月まで収入はない(無職・無収入)
※その他、失業保険などの収入も無し
・5月から12月の間に130万円を超えない範囲で勤務している
(勤務先とも合意できている)
・来年(15年)も1月~12月の間に130万円を超えない範囲で勤務する
(勤務先とも合意できている)
・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
・前年(13年)分の区役所発行の所得証明も会社へ提出している(30万円程度)
→13年1月~3月までパートで働いていたため収入がありました
このパートでは雇用保険に入っていなかったため、失業保険での収入もありませんでした
<会社見解>
・直近3ヶ月の給与から1年間分を計算すると、1,483,424となり、130万円を超えるため扶養に入れられない
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないように妻の勤務先とも合意できていることを伝えましたが、健保は直近3ヶ月の給与を4倍して1年間の給与とみなし、扶養の可否を判断するため、14年1年間で130万円を超えなくても加入できないという判断をこれまでもしてきた
<私の考え>
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないための証明として、5月からの給与明細すべてと、11月、12月の収入見込みを妻の勤務先へ記載してもらう
<質問事項>
・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?
申し訳ありませんが、皆様のお知恵をお貸しください。
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
>・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?
ですからその会社であなたが加入している健保がどこなのかと言う事です?
そしてその健保に扶養の正確な条件を聞いてみなければいけません。
その上で会社の言う事が正しいのかどうかと言う事です。
>・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
ただ一般的にはそうではなく
1.1か月の収入が130万÷12か月=108333円を超えないというのが条件の健保が多いようです(1か月でも超えればその時点で扶養を外れる)
2.次に多いのが1か月ぐらいなら大目に見るというもので
3.次に多いのが直近の3か月の平均が108333円を超えないというのが条件の健保が多いようです
>・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
これでは1,2,3ともに条件から外れるので一般的には難しいと思われます。
ただ前記のようにあくまでもその健保の規定が優先しますので、健保に確認が必要です。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
>・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?
ですからその会社であなたが加入している健保がどこなのかと言う事です?
そしてその健保に扶養の正確な条件を聞いてみなければいけません。
その上で会社の言う事が正しいのかどうかと言う事です。
>・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
ただ一般的にはそうではなく
1.1か月の収入が130万÷12か月=108333円を超えないというのが条件の健保が多いようです(1か月でも超えればその時点で扶養を外れる)
2.次に多いのが1か月ぐらいなら大目に見るというもので
3.次に多いのが直近の3か月の平均が108333円を超えないというのが条件の健保が多いようです
>・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
これでは1,2,3ともに条件から外れるので一般的には難しいと思われます。
ただ前記のようにあくまでもその健保の規定が優先しますので、健保に確認が必要です。
保険と年金について。昨年10月に退職後、厚生年金と社会保険から国民年金と国民健康保険に切り替えました。その後、今年2月にパートで働き始め、パート先で各種社会保険に入れてもらえる予定でしたの
その後、今年2月にパートで働き始め、パート先で各種社会保険に入れてもらえる予定でしたので市役所の人に相談したところ、2月分は国保&年金ともに支払わずに会社で手続きをしてもらうように言われました。しかし働き始めてすぐに主人の転勤が決まったため、5月でパートを退職することになり、雇用期間3カ月のため社会保険には入れてもらえなくなりました。
2月以降国保&健康保険ともに支払いをしていない状況ですが、今からでも2月の分はさかのぼって支払いができるのでしょうか。
また、5月に退職してからは働くめどが立っていないため、主人の扶養に入ろうと思います。
主人の会社から扶養の手続きの書類をもらってきたのですが、直近3か月の収入の証明を持ってくるよういわれましたが、これは1・2・3月の3カ月分でしょうか?(1月は働いていないので、無収入ですが失業保険を受給していました)それとも、働いていた9・10・2月の分の収入証明でしょうか。
9・10月は正社員で働いていたため収入が多く、その2か月を証明として出すと年収130万以上とみなされてしまうのではないかと不安です。
その後、今年2月にパートで働き始め、パート先で各種社会保険に入れてもらえる予定でしたので市役所の人に相談したところ、2月分は国保&年金ともに支払わずに会社で手続きをしてもらうように言われました。しかし働き始めてすぐに主人の転勤が決まったため、5月でパートを退職することになり、雇用期間3カ月のため社会保険には入れてもらえなくなりました。
2月以降国保&健康保険ともに支払いをしていない状況ですが、今からでも2月の分はさかのぼって支払いができるのでしょうか。
また、5月に退職してからは働くめどが立っていないため、主人の扶養に入ろうと思います。
主人の会社から扶養の手続きの書類をもらってきたのですが、直近3か月の収入の証明を持ってくるよういわれましたが、これは1・2・3月の3カ月分でしょうか?(1月は働いていないので、無収入ですが失業保険を受給していました)それとも、働いていた9・10・2月の分の収入証明でしょうか。
9・10月は正社員で働いていたため収入が多く、その2か月を証明として出すと年収130万以上とみなされてしまうのではないかと不安です。
①保険、年金とも、その程度なら問題なく遡及納付できます。
自分から納付する期限の例が回答にありますが、取り立てられる期限(時効)は5年もあります。
②失業保険が、扶養に含む含まないは、勤め先の運用でかわります。
失業手当の受給額はHWの書類に書いてあるのですが、日額3612円以上だと扶養に入れないです。これは年130万を12月で割って、さらに30日で割った金額です。
ほかの給与所得なども上記と同様ですが、会社の書類では、給与所得と失業手当の区別が付くように、できればメモを加えるか、日額を示せるように受給証の写しを付けるなどします。
失業手当については、受給の見込み(いつまで受給するか)なども書いた方がよいですね。
これらは自己申告とはいえ、失業手当と扶養が重なると、あとからの罰則で返金など厳しい自体に陥ることがありますから、会社の
指示に従うなど気をつけた方がよいです。
記載するのは、直近ですから3月2月1月分でよいでしょう。
記載期間は、実際には多少所得がおおくてもかまわないのです。
扶養に入るときは、入る時点から向日12ヶ月の所得が130万円未満であることを示すことができれば良いだけです。
正直言って、なんのために過去3ヶ月をきかれるのか私にはわかりません。
これって聞かない職場もあるのですが、保険組合等のしきたりで調査するのだと思います。
自分から納付する期限の例が回答にありますが、取り立てられる期限(時効)は5年もあります。
②失業保険が、扶養に含む含まないは、勤め先の運用でかわります。
失業手当の受給額はHWの書類に書いてあるのですが、日額3612円以上だと扶養に入れないです。これは年130万を12月で割って、さらに30日で割った金額です。
ほかの給与所得なども上記と同様ですが、会社の書類では、給与所得と失業手当の区別が付くように、できればメモを加えるか、日額を示せるように受給証の写しを付けるなどします。
失業手当については、受給の見込み(いつまで受給するか)なども書いた方がよいですね。
これらは自己申告とはいえ、失業手当と扶養が重なると、あとからの罰則で返金など厳しい自体に陥ることがありますから、会社の
指示に従うなど気をつけた方がよいです。
記載するのは、直近ですから3月2月1月分でよいでしょう。
記載期間は、実際には多少所得がおおくてもかまわないのです。
扶養に入るときは、入る時点から向日12ヶ月の所得が130万円未満であることを示すことができれば良いだけです。
正直言って、なんのために過去3ヶ月をきかれるのか私にはわかりません。
これって聞かない職場もあるのですが、保険組合等のしきたりで調査するのだと思います。
認定日と失業保険が支給される日付について教えてください。
二月末で会社を退職します。
契約満了で辞めるので、最後の給料がでた翌月から失業保険は支給されると思うのですが
(3月15
日が最後の給料)
そこで、皆様にご質問です。
毎月の給料が15日なのですが、失業保険も同じくらいの日に支給されるには、一番最初にハローワークへ手続きにいくのはいつ頃がいいでしょうか?
また、そのような日程で手続きにいった際、認定日はいつ頃になりますか?
五月の17?19日とかぶると認定日にいけない可能性がある為、どの様に考えていけばいいのかさっぱりわかりません。
お詳しい方ぜひ教えてください。
二月末で会社を退職します。
契約満了で辞めるので、最後の給料がでた翌月から失業保険は支給されると思うのですが
(3月15
日が最後の給料)
そこで、皆様にご質問です。
毎月の給料が15日なのですが、失業保険も同じくらいの日に支給されるには、一番最初にハローワークへ手続きにいくのはいつ頃がいいでしょうか?
また、そのような日程で手続きにいった際、認定日はいつ頃になりますか?
五月の17?19日とかぶると認定日にいけない可能性がある為、どの様に考えていけばいいのかさっぱりわかりません。
お詳しい方ぜひ教えてください。
離職票をもらったら、金曜日以外の平日に直ぐに手続きに行くことをお勧めします。
休日等により認定日は、変動しますが、曜日は変わりません。5月17日~5月19日に含まれる平日は、金曜日だけですので、金曜日以外に手続きをすれば回避できます。
手続きの際に[受給資格者のしおり]を渡されますので、認定日の型(4-木 等)を確認してください。
受給開始後:認定日に万一急用等が生じた場合には、事前に申し出てください。
最後の給料がでた翌月から失業保険は支給されるのではありません。手続きが遅くなると、受給日も遅くなります。離職票を貰ったら直ぐに手続きをしてください。
(参考)
国民健康保険料の減免を受けられる市町村(減免基準は市町村により異なる)もありますので、市町村窓口にご相談してください。
また、健康保険の任意継続をする場合、手続き可能なのは、離職日から20日以内です。
休日等により認定日は、変動しますが、曜日は変わりません。5月17日~5月19日に含まれる平日は、金曜日だけですので、金曜日以外に手続きをすれば回避できます。
手続きの際に[受給資格者のしおり]を渡されますので、認定日の型(4-木 等)を確認してください。
受給開始後:認定日に万一急用等が生じた場合には、事前に申し出てください。
最後の給料がでた翌月から失業保険は支給されるのではありません。手続きが遅くなると、受給日も遅くなります。離職票を貰ったら直ぐに手続きをしてください。
(参考)
国民健康保険料の減免を受けられる市町村(減免基準は市町村により異なる)もありますので、市町村窓口にご相談してください。
また、健康保険の任意継続をする場合、手続き可能なのは、離職日から20日以内です。
出産で退職する際の給付金に関して質問です。
今、妊娠五ヶ月です。七月くらいまで15万程収入がありました。最近は、パートになって、月5~6万程度の収入です。
会社が、産休扱いにしてくれると言っていますが、正直迷っています。出来れば、すぐにでも退職したいのですが、今、退職して失業保険をもらうのと、出産の二ヶ月前まで働いて、出産後の給付金をもらうのとは、どちらが得でしょうか?
初めて投稿しますので、優しく教えていただける方のみの回答をお願いいたします。
今、妊娠五ヶ月です。七月くらいまで15万程収入がありました。最近は、パートになって、月5~6万程度の収入です。
会社が、産休扱いにしてくれると言っていますが、正直迷っています。出来れば、すぐにでも退職したいのですが、今、退職して失業保険をもらうのと、出産の二ヶ月前まで働いて、出産後の給付金をもらうのとは、どちらが得でしょうか?
初めて投稿しますので、優しく教えていただける方のみの回答をお願いいたします。
社会保険、雇用保険は加入していますか?
失業保険をもらいたいということなので、加入済みかと思いますが。
まず、退職して失業保険をもらうとなると、退職時に12ヶ月(毎月11日以上出勤)働いた月がないと、受給できませんので、入社月の確認と、退職理由の確認をお願いいたします。自己都合による退職だと、3ヶ月の給付制限がつきますので、手続きをしてから3ヶ月たたないと、失業保険がもらえません。契約期間の満了、解雇(妊娠を理由にした解雇はできません)などでしたら、すぐに失業保険をもらうことができます。
ただし、求職ができる状態でないと、失業保険がもらえませんので、たとえ妊娠していても、求職の意思を職安の方に伝えなくてはいけません。
出産後の給付金というのは、何のことでしょうか?
社会保険から給付される出産育児一時金、出産手当金ですか?
雇用保険から給付される育児休業給付ですか?
会社で社会保険に加入しているのでしたら、出産手当一時金、出産手当金が受給できます。
出産育児一時金は、加入している社会保険からでますので、旦那さまの扶養に入られていても受給できます。
出産手当金は、産前産後98日分(最大で)、報酬月額(社会保険事務所に会社が申告している給与総額)の3分の2が支給されます。
雇用保険のみの加入ですと、産後休暇が終わったら、2ヶ月ごとに平均賃金の3割を受給できます。(子供が1歳の誕生日になるまで)復帰後に半年後に、復帰給付金として平均賃金の2割が受給できます。
産休をもらえるのであれば、退職せずに、働いたほうがいいと思いますよ。
失業保険をもらいたいということなので、加入済みかと思いますが。
まず、退職して失業保険をもらうとなると、退職時に12ヶ月(毎月11日以上出勤)働いた月がないと、受給できませんので、入社月の確認と、退職理由の確認をお願いいたします。自己都合による退職だと、3ヶ月の給付制限がつきますので、手続きをしてから3ヶ月たたないと、失業保険がもらえません。契約期間の満了、解雇(妊娠を理由にした解雇はできません)などでしたら、すぐに失業保険をもらうことができます。
ただし、求職ができる状態でないと、失業保険がもらえませんので、たとえ妊娠していても、求職の意思を職安の方に伝えなくてはいけません。
出産後の給付金というのは、何のことでしょうか?
社会保険から給付される出産育児一時金、出産手当金ですか?
雇用保険から給付される育児休業給付ですか?
会社で社会保険に加入しているのでしたら、出産手当一時金、出産手当金が受給できます。
出産育児一時金は、加入している社会保険からでますので、旦那さまの扶養に入られていても受給できます。
出産手当金は、産前産後98日分(最大で)、報酬月額(社会保険事務所に会社が申告している給与総額)の3分の2が支給されます。
雇用保険のみの加入ですと、産後休暇が終わったら、2ヶ月ごとに平均賃金の3割を受給できます。(子供が1歳の誕生日になるまで)復帰後に半年後に、復帰給付金として平均賃金の2割が受給できます。
産休をもらえるのであれば、退職せずに、働いたほうがいいと思いますよ。
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