失業保険受給の件で教えてください。
再雇用により見かけ上は雇用延長になりますが、給与が極端に低くなる場合、より条件の良い転職先を見つけるまで、失業手当は受給可能か教えてください。
60歳で定年退職するのですが、定年後は、関連会社に所属し雇用延長されます。但し、現役時代の1/4以下の給与(月額11万程度)になります。可能であれば、より条件の良い仕事を探したいのですが、それまでの間、失業手当を受給可能か教えてください。
雇用延長の場合、高年齢雇用継続給付を受給可能とのことですが、その受給額は、再雇用時の給与が基準になるので、極端に低い金額になると認識しています。私の場合、高年齢雇用継続給付を受給せずに、失業保険が受給できる可能性があるのか教えてください。可能性として、何か条件があれば教えてください。
再雇用により見かけ上は雇用延長になりますが、給与が極端に低くなる場合、より条件の良い転職先を見つけるまで、失業手当は受給可能か教えてください。
60歳で定年退職するのですが、定年後は、関連会社に所属し雇用延長されます。但し、現役時代の1/4以下の給与(月額11万程度)になります。可能であれば、より条件の良い仕事を探したいのですが、それまでの間、失業手当を受給可能か教えてください。
雇用延長の場合、高年齢雇用継続給付を受給可能とのことですが、その受給額は、再雇用時の給与が基準になるので、極端に低い金額になると認識しています。私の場合、高年齢雇用継続給付を受給せずに、失業保険が受給できる可能性があるのか教えてください。可能性として、何か条件があれば教えてください。
雇用保険の受給は可能ですが、次の転職先が見つかるまで永遠に手当が支給される制度ではありません。
また定年退職は自己都合退職者と同じ扱いになりますので、定年退職後の再雇用で賃金が大幅に下がっても、特定受給資格者の対象にはなりません。
※雇用保険の被保険者期間が20年以上あって、基本手当が給付される期間は150日間です。
【補足】
週20時間以内であれば、基本手当の受給は可能ですが、手続きから7日間の待期中は働いた日があればその日数分待期が延びます。
また、もし雇用保険に加入するような事になると、就職とみなされますので、ご注意を。
※もうすぐ60歳であれば、これまでに厚生年金への加入があれば報酬比例部分が支給されますが、年金と雇用保険は同時には受給出来ません。
また定年退職は自己都合退職者と同じ扱いになりますので、定年退職後の再雇用で賃金が大幅に下がっても、特定受給資格者の対象にはなりません。
※雇用保険の被保険者期間が20年以上あって、基本手当が給付される期間は150日間です。
【補足】
週20時間以内であれば、基本手当の受給は可能ですが、手続きから7日間の待期中は働いた日があればその日数分待期が延びます。
また、もし雇用保険に加入するような事になると、就職とみなされますので、ご注意を。
※もうすぐ60歳であれば、これまでに厚生年金への加入があれば報酬比例部分が支給されますが、年金と雇用保険は同時には受給出来ません。
国民保険と国民年金の納付について
私は結婚し、今年の3月末で正社員で3年間勤めていた会社を退職しました。
そして失業保険が給付されない待機期間の3ヵ月は旦那の扶養に入っていて、
7/26から3ヵ月支給が始まったので旦那の扶養から抜けて、
国民保険と国民年金の支払いをしています。
認定日が8/9、9/6、10/4、11/1です。
10/4までは支給されるみたいですが、11/1にも認定日があります。
私はいつ旦那の扶養に戻れるんでしょうか?
いつまで国民保険と国民年金を支払えばいいんでしょうか?
分かりにくいかもしれませんが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
私は結婚し、今年の3月末で正社員で3年間勤めていた会社を退職しました。
そして失業保険が給付されない待機期間の3ヵ月は旦那の扶養に入っていて、
7/26から3ヵ月支給が始まったので旦那の扶養から抜けて、
国民保険と国民年金の支払いをしています。
認定日が8/9、9/6、10/4、11/1です。
10/4までは支給されるみたいですが、11/1にも認定日があります。
私はいつ旦那の扶養に戻れるんでしょうか?
いつまで国民保険と国民年金を支払えばいいんでしょうか?
分かりにくいかもしれませんが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
支給終了日の翌日から、被扶養者として加入できます。
受給資格者証の写しを添付すれば、被扶養者として加入できます。
支給終了日と認定日にズレは生じるでしょうが、大丈夫です。
ただ、保険証に「全国健康保険協会○○支部」と書いてあれば、ズレが生じても、支給終了日の翌日まで遡及できますが、
「○○健康保険組合」となると、月をまたいでしまったりすると、届出日認定といって、届出た日から被扶養者として認定されてしまうところもあるので、支給終了する前に確認しておくといいかもしれません。
あと、余談ですが、今の国民年金の保険料ですが、全額払う(払える)のは、結構なことですが、支払いがキツイとかでしたら、
免除の申請というのもあります。
今年の3月で退職されているということですので、受給資格者証もって、市役所に行ってみると、免除(一部免除)に該当するかもしれません。
基本的には、世帯の所得の合計額で決めるのですが、
退職したrikachamachaさんの所得は除外して審査してくれます。
だから、世帯の中でrikachamachaさん以外の所得で免除に該当するかどうか判定してくれます。
免除か一部免除になると、将来の年金は低額になりますが、今後10年で保険料を払おうと思えば払えますし(加算がつくことはありますが)、「とりあえず今をしのぐ」という場合は、やってみる価値はあるかと。
とにかく、未納は一番駄目ですね。
受給資格者証の写しを添付すれば、被扶養者として加入できます。
支給終了日と認定日にズレは生じるでしょうが、大丈夫です。
ただ、保険証に「全国健康保険協会○○支部」と書いてあれば、ズレが生じても、支給終了日の翌日まで遡及できますが、
「○○健康保険組合」となると、月をまたいでしまったりすると、届出日認定といって、届出た日から被扶養者として認定されてしまうところもあるので、支給終了する前に確認しておくといいかもしれません。
あと、余談ですが、今の国民年金の保険料ですが、全額払う(払える)のは、結構なことですが、支払いがキツイとかでしたら、
免除の申請というのもあります。
今年の3月で退職されているということですので、受給資格者証もって、市役所に行ってみると、免除(一部免除)に該当するかもしれません。
基本的には、世帯の所得の合計額で決めるのですが、
退職したrikachamachaさんの所得は除外して審査してくれます。
だから、世帯の中でrikachamachaさん以外の所得で免除に該当するかどうか判定してくれます。
免除か一部免除になると、将来の年金は低額になりますが、今後10年で保険料を払おうと思えば払えますし(加算がつくことはありますが)、「とりあえず今をしのぐ」という場合は、やってみる価値はあるかと。
とにかく、未納は一番駄目ですね。
退職金、失業保険についての質問です。
私は、去年の10月に今のアルバイトにつき1月から雇用保険に加入しました。
雇用保険は1年以上雇用の見込みがある場合に加入できると聞いたのですが、7月にアルバイト先をクビになることが決まってます。
クビの理由は、お店の撤退によるものです。
この場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
また、雇用契約書には『賞与、退職金はありません』と記載されてるのですが、それは自主退職の場合だけなんでしょうか?
雇用契約書に書かれてる以上、お店の撤退を理由に辞めることになっても退職金は貰えないのでしょうか?
それと、私より先に入った先輩方は雇用保険に入ってないと言ってるのですが、その場合は失業保険も退職金も貰うことは不可能なのでしょうか?
ネットでいろいろ調べたのですが、良く分からない事もあり困ってます。
知っている方いらっしゃいましたら、回答よろしくおねがいします。
私は、去年の10月に今のアルバイトにつき1月から雇用保険に加入しました。
雇用保険は1年以上雇用の見込みがある場合に加入できると聞いたのですが、7月にアルバイト先をクビになることが決まってます。
クビの理由は、お店の撤退によるものです。
この場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
また、雇用契約書には『賞与、退職金はありません』と記載されてるのですが、それは自主退職の場合だけなんでしょうか?
雇用契約書に書かれてる以上、お店の撤退を理由に辞めることになっても退職金は貰えないのでしょうか?
それと、私より先に入った先輩方は雇用保険に入ってないと言ってるのですが、その場合は失業保険も退職金も貰うことは不可能なのでしょうか?
ネットでいろいろ調べたのですが、良く分からない事もあり困ってます。
知っている方いらっしゃいましたら、回答よろしくおねがいします。
はじめまして。
先ずは失業手当の受給要件ですが、過去1年以内に6ケ月以上、雇用保険に加入してる事。
また、月14日以上勤務してなければ1ケ月とカウントしません。
退職金や賞与はどんな退職にしても雇用契約に記載してる通り支給されません。
雇用契約は条件ですので、退職とは関係ありません。
先ずは失業手当の受給要件ですが、過去1年以内に6ケ月以上、雇用保険に加入してる事。
また、月14日以上勤務してなければ1ケ月とカウントしません。
退職金や賞与はどんな退職にしても雇用契約に記載してる通り支給されません。
雇用契約は条件ですので、退職とは関係ありません。
夫の扶養内で派遣の仕事は可能ですか?
4月から10月まで失業保険を頂いていて、今月から主人の扶養に入ることになりました。
12月は主人が出張でいないので暇になることと、物入りな時期であることもあって、短期での派遣の仕事を考えています。
今年の1月から3月までの私の所得は70万以下です。
派遣会社では、30日以上の働く見込みがあるために雇用保険には入ってもらいますと言われたのですが、これは扶養から外れるということなのでしょうか?
現在、扶養の手続きの最中で実際に健康保険もどこに属しているのかわからない状況です。
扶養に入ると年金も控除されるみたいなのですが、派遣で働く間はどうなるのでしょうか?
私が体調不良で仕事をやめたこともあり、主人は扶養内でのバイトを希望しているようですが、12月はフルに働きたいと思っています。
派遣一本か、パイトの掛け持ちか悩んでいます。
知識不足ですみませんが、アドバイス頂けると助かります。
宜しくお願いします。
4月から10月まで失業保険を頂いていて、今月から主人の扶養に入ることになりました。
12月は主人が出張でいないので暇になることと、物入りな時期であることもあって、短期での派遣の仕事を考えています。
今年の1月から3月までの私の所得は70万以下です。
派遣会社では、30日以上の働く見込みがあるために雇用保険には入ってもらいますと言われたのですが、これは扶養から外れるということなのでしょうか?
現在、扶養の手続きの最中で実際に健康保険もどこに属しているのかわからない状況です。
扶養に入ると年金も控除されるみたいなのですが、派遣で働く間はどうなるのでしょうか?
私が体調不良で仕事をやめたこともあり、主人は扶養内でのバイトを希望しているようですが、12月はフルに働きたいと思っています。
派遣一本か、パイトの掛け持ちか悩んでいます。
知識不足ですみませんが、アドバイス頂けると助かります。
宜しくお願いします。
1ヶ月だけ働くなら問題ありませんが、何ヵ月も継続して月10万8千円以上の収入を得るのなら、扶養から抜けなければなりません。
派遣は時給が良いので、フルに働くと超えてしまうのではないでしょうか?
超えてしまう場合は、派遣先で社保に加入するか、自分で国保、国民年金を支払うことになり、結果的にあまり手元に残りません(><)
あと、雇用保険は関係ないですよ。雇用保険に加入したから扶養を抜けるということはありません。
派遣は時給が良いので、フルに働くと超えてしまうのではないでしょうか?
超えてしまう場合は、派遣先で社保に加入するか、自分で国保、国民年金を支払うことになり、結果的にあまり手元に残りません(><)
あと、雇用保険は関係ないですよ。雇用保険に加入したから扶養を抜けるということはありません。
パートタイマーで退職して失業保険の手続きをする場合の条件を教えて下さい。月に何時間以上勤務していることとか何ヶ月間雇用保険に加入していることとか条件があるのでし
ょうか。1年勤めて病気で退職予定です
ょうか。1年勤めて病気で退職予定です
パートタイマーの失業保険の受給資格は
①離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と
1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あること。
②雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
です。
①離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と
1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あること。
②雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
です。
今年の三月末まで、会社に勤めていて、その後失業保険をもらっていました。今月、失業保険の受給が終わるので、主人の扶養に入ります。この場合、年末に主人の会社の年末調整がありますが、私は別に確定申告をする必要がありますか?
ちなみに今は、年金・国民健康保険・市県民税を自分で払っています。
教えてください。お願いします。
ちなみに今は、年金・国民健康保険・市県民税を自分で払っています。
教えてください。お願いします。
しなくてもいいですよ。
ただし、払いすぎの税金が返ってこないし、ヘタすると来年度の国保料が高くなるだけです。
・ご主人の年末調整は、ご主人の所得についてするものです。あなたの税金とは関係ありません。
・源泉徴収の所得税は、「年末まで勤める」という前提で税額が計算されます。ですから、年の途中で退職すると取られすぎになっています。
これは確定申告でしか取り返せません。
ただし、払いすぎの税金が返ってこないし、ヘタすると来年度の国保料が高くなるだけです。
・ご主人の年末調整は、ご主人の所得についてするものです。あなたの税金とは関係ありません。
・源泉徴収の所得税は、「年末まで勤める」という前提で税額が計算されます。ですから、年の途中で退職すると取られすぎになっています。
これは確定申告でしか取り返せません。
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