失業保険の特定受給資格者について質問です。
今年の4月から10月末まで仕事をしていて
契約満了の為、退職しました。(特定受給資格者)
そして、先日離職票が届き、ハローワークに行こうとしていたところです。
ですが、1週間前に妊娠が発覚しました。
離職票と一緒に入っていたパンフレットを見ると
妊娠は受給資格がありません。と書かれていました。
私的にはまだ働くつもりだし…
今回の退職理由も契約満了の為なので…と色々考えてしまいます。
本当にもらえないんでしょうか?
先ず失業手当を受けるにはハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが前提です。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができませんとする中に、妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないときとありますので、それを言っているものと思われます。

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間になっていますが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。その申請を行っていれば失業手当を受ける権利を先延ばしする事が出来ます。

会社も妊娠、出産が分かっている方の雇い入れは敬遠しますし、出産育児が終わってからの事も検討してみてはいかがでしょうか。
失業保険っていくら貰えるんですか?
基本給は安く、手当てなどで少し上乗せされ手取り14万です。
いくら貰えますか?
あと11月末に出産を控えていますが、いつまで貰えますか?
妊娠中は雇用保険はもらえません。延長の手続きをしましょう。
貰える期間は勤めていた勤続年数によって違いますので…
ちなみに手取りではなく、総支給額の6割だったと思います。
現在、生後5か月の子供がいます。派遣社員をしていて、期間満了で終了し、1週間アルバイト
したら妊娠が発覚し、妊娠が理由で職につけない場合は、3年後まで手続きをすれば、
働く意欲があり、仕事を探す時期に
なったら、失業保険がもらえるということで手続きにしました。
でも、自分はオークションやアフィリエイトをやっていたので自営?をしていて
確定申告している身分です。
(派遣社員ではたらきながら、短い時間ですが副業していました。
個人事業主開業の提出しています)

職案に自分はヤフオクやアフィリエイトをやっているのですが
1日1時間も作業していないですが、自営になってしまうから
失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
とお聞きしたところ、それは営業しているとはいえないので大丈夫です。
といわれました。
しっかり自営(個人事業主開業)をする手続きした書類も職安に提出して、
3年延長をしました。

3カ月待機し、3カ月失業保険をいただける流れになるのですが、
職安に手続きするときにたしか、アンケートをうけて自営業をする
場合は、失業保険がもらえませんみたいな書類がかかれていた
と思います(失業保険をもらった経験あり)
自営の準備としてもいけないなど・・・。

この期間の間に、職をさがしながらいろいろな資格をとりたいと
思っているのですが
例:マッサージの資格 心理学の資格など・・・

働いていなくてもアフィリエイトは収入が少しはいってしまうし、
作業は本当に微々たる時間オークションもやっていて
この収入はどうすればいいのでしょうか?
就職活動中はオークションはやらないとして・・・。
アフィリエイトはやらなくても収入が入ります。

月に6000円程度で、HP作成5000円毎月作成しています。
全くもって働く時間は月に数時間ですが、このお金の分は
どう申告すればいいのでしょうか?
また、開業の届をしているので収入は少なくても確定申告
しなくてはいけないとおもうのですが、資格をとるというので
お金つかった分は経費として決算していいのでしょうか?
その資格をとっていかせる職にもつきたいし、副業も
つづけたいと思っています。

自営といいますか、他にも固定のアルバイトで働きながら
時間が空いたときに資格をいかしながら個人仕事をやるという感じ
で考えています。

自営の準備としての活動になるのでは?ともおもうし
よくわからないです。

いったい私はどういう手続きをすればいいのか教えていただきたいです。
お願いします。
>>妊娠が理由で職につけない場合は、3年後まで手続きをすれば、働く意欲があり、仕事を探す時期になったら、失業保険がもらえるということで手続きにしました。

妊娠出産育児を理由に、受給期間延長を申請する人の多くが間違い、また、質問者様も勘違いしているのではないかと思いますが、本当は、「いつになったら、延長終了の手続きをして、求職を開始しなければならないか」を理解していないと思います。

「働くことができないから、延長する」のですから、「働くことが可能な状態になったら、延長する期間は終り」です。

「働くつもりがない間は延長していてもよい」のではなくて、本人に働くつもりがなかろうが、回りの環境が働くことのできる状態になるのならば、延長は終わりです。

延長している3年の間に、いつでも、「そろそろ働こうかな~」と思ったときに延長の終了をすればよいと勘違いしていませんか?

現実に、多くの出産・育児で受給期間延長をしている人が、「そろそろ働こうかと思ったときが延長終了のとき」で、見逃されているのは、個人ごとに、いつ育児が終り働ける状態になったのかが監視・管理もできなければ、判断することが困難だからこそ、本人が申請してきたときが、延長終了とするしかないからです。
自分から受給期間延長の終了の手続きをしなくても、途中で働いてしまえば、そこで延長は終わりです。


実際に、そういう勘違いをして、受給期間延長をしている間に、アルバイトをして収入を得ていた実績があり、その後から延長の終了の手続きをして雇用保険の基本手当を受け取ろうとしたときに、「貴方は、延長している間に働きましたよね。そこで、延長は終了していることになりますよ。そこから1年経過しているので、もう受給期間は終了です。」といわれる例もあります。

確かに、何もしなくても自然と口座に入金される=労働性はない、オークション収入や、アフィリエイト収入は、問題ないと思います。
ハローワークには、開業届けを出していることまで伝えて、大丈夫だとの返答をもらっているのですから、まずそのような「雑所得が発生していること」は、受給期間延長の終了に対しては問題にはならないでしょう。

しかし、

>>自営といいますか、他にも固定のアルバイトで働きながら

働き始めるつもりなら、延長を終了させて、求職の手続きを進める必要があります。


>>この期間の間に、職をさがしながらいろいろな資格をとりたいと思っているのですが
受給期間を延長した状態で、職探しをする、というのは、貴方の状況・貴方を取り巻く環境が、矛盾しています。
どちらか一つにする必要があります。
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