派遣の失業保険の受給について質問です。
昨年(2013年)の話です。

私の友達が、旅行会社で5年派遣で働き、自分の意志で退職しました。
ちょうど私も同時期に4年勤めた会社を退職しました。
私は旦那の他府県への転勤に伴う退職ということで、すぐに受給できました。
受給期間は3ヵ月です。

その後、友達と失業保険の話になり驚いたのですが、友人はなんと9ヶ月も受給できたそうです。
もともと6ヵ月の受給予定だったけれども、途中で職業訓練校に通ったからと言っていました。
職業訓練校に通えば受給期間が1日でもかぶれば、その分延びることは私も知っていますが、友人はそうではなかったそうです。
ハローワークの人に「もしかしたら受給延長の対象になるかもしれない」といわれ、実際に延長されたとのことでした。

また、私が調べたところだと、会社都合であれば10年以内でも6ヵ月の受給だが、自己都合だと3ヵ月だったはずです。

友人は派遣ではありましたが、自分で辞めることを決めて辞めたと言っていました。
派遣でも自己都合だと一般受給者になったと思います。

一体どんなからくりがあるのでしょうか?
友人に聞いてもよくわかっていないようでした。

私も今派遣で働いています。
詳しい方ぜひ教えてほしいです。
よろしくお願いします。
派遣で自分から更新を断っても契約満了日までに次の仕事の紹介がなく決まらなかった場合は七日間のの待機だけで受給可能。

ハローワークの方に延長対象かもしれないと言われたという事は、個別延長ではないですかね。積極的に就活しているが受給終了までに就職が難しい方に60日延長するという制度があります。これは最終の認定日にならないと延長されるかどうか分かりません。

2009年に派遣社員の更新を断り辞めた時に七日間の待機後に受給対象となりましたがなかなか決まらず当初90日でしたが最終の認定日に延長しますと告げられ延長日も残り少なくなった時点で職業訓練校の半年コースにに受かって通えたので約9ヶ月受給しました。


今年も今受給中で昨日ハローワークに認定日に行き次回が最終回と言われましたが60日延長の可能性がありますと資料を渡されました。

職業訓練校の期間が分かりませんが同じようなパターンではないですかね?
職業訓練と健康保険
8月末で会社を退職し、現在失業保険支給待機中の者です。
9月1日より、父の健康保険組合に加入していたのですが、12月1日より職業訓練を受けることになりました。
職業訓練開始と同時に失業保険の受給も開始すると伺っているのですが、その場合、12月1日より父の健康保険を脱退して国民健康保険に加入する必要がありますか?
失業保険が支給された日(振り込まれた日)に脱退。でいいのでは?と父が同僚に言われたそうなのですが・・・
常識的に考えればわかるのかも知れませんが、無知なもので・・どなたかご存知の方教えてください。
貴殿が、父親の健康保険の扶養に入っているということですね。

さて、健康保険組合は、全国に約1500もあります。
そのため、詳細な規定は組合ごとに異なります。

ここで一般的な回答を見て判断すると、損しますので、組合に直接問い合わせたほうがいいです。
健保組合の名称と電話番号は、保険証に記載されています。

一般的には、失業保険を受給中は、その金額によって認定が決まることが多いです。
健保の扶養条件は、年収130万未満なので、受給日額3612円未満なら、扶養のままでいられることになります。
ただ、額に関らず、失業保険の受給中は認めない組合もあります。

もし、脱退となるなら、自分で国民健康保険に加入となります。加入日は、扶養から外れた日なので、健保がいつ脱退扱いするかによって決まります。脱退が決まってから、国保の手続をすれば大丈夫です。
失業保険の不正受給(違法と分かって)の質問です。
失業給付金受給中に選挙の手伝いとしてバイトをする事になったとします。

2ヶ月程の短期のバイト、加入保険なし、給料は現金払い、各自で確定申告する
以上の条件の場合密告以外でばれる可能性はありますでしょうか?
給与支払報告を市町村に報告するという指摘がありますが、密告でもない限りハローワークはそれを突き合わせる方法がありません。雇用保険があればいやおうなく露見しますが、加入する保険はないとのことですので、まずもってわからないでしょう(確定申告しなければいけないのはなぜ?他に控除される費目があるってことでしょうか。二ヶ所以上の事業所から給与を受け取るから?)。
とはいえ正直に報告すればそれだけ受給期間も延びるのでお勧めしないですね。
介護職員基礎研修の職業訓練(求職者支援訓練)を受けようと思っているのですが、
今日ハローワークで話を聞くと
私は今月末で退職の予定なので、雇用保険受給資格者となり
職業訓練受講給付
金を受給することができないとのことでした。

訓練はこの3月から約6ヶ月間で、
途中から失業保険を受給できるようになると思うのですが
それまでは収入が無い為、アルバイトをしたいと考えています。

この場合、アルバイトの時間や収入の制限などはあるのでしょうか?


私の足りない頭では理解できてなかったり 勘違いしてる部分が多々あるかと思いますが
回答お願いします(>_<) ○°
訓練は3月からなのですね?であれば、3月までは普通にアルバイトが可能です。雇用保険の待機期間になり、この間は雇用保険を受給していないわけですから特に収入や時間の制限はありません。

そして、訓練が開始されると待機期間がなくなり雇用保険の受給が始まります。あなたの雇用保険の支給期間にもよりますが、仮に6ヶ月もないものであっても訓練終了までは延長されます。

ですから、基本的にこの期間はアルバイトの必要性はないかと思いますが、収入面でアルバイトをしないと厳しいのであれば、時間や金額に制限があります。このあたりは実際にハローワークに問い合わせたほうが確実でしょう。

ちなみに上記は公共職業訓練、いわゆる雇用保険の被保険者対象の訓練のお話で、これまで雇用保険を受給しながら求職者支援訓練に通われた方の実例を知らないので、おそらく大丈夫だとは思いますがそちらでも該当するかは不明です。そもそも、求職者支援訓練は雇用保険がない方を対象とした訓練ですので、特別な事情(類似する訓練が公共職業訓練にはない、など)がない限り受講できませんので、こちらも併せてご確認されたほうがよいかと思います。

付け加えると、そうした雇用保険のない方で、同じく生計を共にする者などに十分な収入がないなど、訓練を受講すると生活ができなくなる方を対象として支給されるのが職業訓練受講給付金ですので、雇用保険と同時に支給を受けることはできません。
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