障害年金と失業保険について
障害年金と失業保険について

母親がうつ病が原因で15年程務めた病院を退職する事になりました。

その病院は2年程前まで国立病院でしたが今は
独立行政法人です。

うつ病が発症したのは3年程前で通院歴も3年程あります。
退職後は少し休み治療に専念したいと言っています。

退職後の障害年金と失業保険の関係についてお聞きします。

と言うのも15年保険金等を支払ってきたので条件良く(金銭面で)
退職出来ればと思っているのです。

私も色々調べましたが傷病手当と失業保険と障害年金で
今回の場合退職後にお金が支払われると認識しております。

ただ組み合わせによっては貰えなかったりと制度も複雑に感じました。
知らなかった事で貰えなかったと言う方もネット上にはいました。

●組み合わせについて
・傷病手当
・障害年金
・失業保険
この3つで同時に貰えないのは傷病手当と失業保険で
あっているでしょうか?

障害年金と失業保険は同時に貰えるという認識でおります。

●ぶっちゃけて言うとどの組み合わせでどんな方法が
1番金額が多く支給されるのでしょうか?

障害年金も申請すれば過去の分遡れると知りました。

●例えば失業保険を貰った後に障害年金の申請をしても
問題ないのでしょうか?
それとも同時に申請した方が良いのでしょうか?

私もまたネットを利用して調べますが詳しい方いましたら
色々教えて下さい。

長文失礼しました。
肢体障害で障害基礎年金2級を受給し、失業保険を支給されたことがありますので、同時受給は可能です
しかし、精神障害での年金受給は長い時間がかかりますので、失業保険のみ受給可能かと思います
しかし、病気のために療養したい場合は、失業保険の対象にはなりませんので、延長もできません。
求職活動が必須です。

下記のようなケースでは、たとえ離職していたとしても、「失業の状態」とは見なされず、失業保険の受給資格は得られないことになります。
(ケース1)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
(ケース2)病気やけがのため、すぐには就職できない
(ケース3)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
(ケース4)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない

※ 定年退職とか出産のための退職などは、上記のように「失業の状態」ではありませんが、特例として、失業保険給付の開始時期を延長する制度があります。

また、障害認定日(初診日から1年半後)から1年以上経ってから、障害年金の請求を行い、障害認定日時点で、障害年金の受給資格があると判断された場合、障害認定日(初診日から1年半後)の時点で受給資格があったものとされ、現在までさかのぼって、まとめて障害年金が支給されます。
これを遡及請求と言います。

一方、障害認定日に障害年金の基準に達しなかったものの、後日悪化し、障害年金を受給する資格ができた場合は、請求を
した時点で、受給資格ができたものとみなされ、請求の翌月からの分のみが支給されます。(遡っての支給はありません)
これを事後重症といいます。
会社が廃業になって、ハローワークに離職票を持って行ってから、失業保険がもらえるのはだいたいいつぐらいですか?
日数的にはどれぐらいかかりますか?
会社都合退職ですから申請してから1ヶ月前後で振込みがあります。
>初回認定日が終わって、それから職が決まれば再就職手当はもらえますか?
大丈夫ですもらえます。
失業保険の受給と海外渡航について
今年の秋に現在の会社を退職し、その後語学留学かインターンシップを利用した海外渡航を考えています。
会社には8月で10年の勤続になります(そのため退職時期を秋にしようと思ってます)。そこで質問です。

①三ヶ月の待機期間と4ヶ月?の失業手当を満額受給し渡航する為には退職後7ヶ月待たなくてはいけないでしょうか?
戻ってから再就職先を探す事になるので出来るだけ貯蓄は残しておきたいのですが、そうすると待機期間の三ヶ月と受給期間の四ヶ月を無職でいるのがどうしても無駄に思えてしまいます。失業手当を諦め渡航した方がいっそいいのだろうかとも思うのですが、何か良い方法はあるでしょうか?
海外渡航期間は3ヶ月を基本に考えていますが、失業手当、退職金等の金額によっては短縮あるいは延長も検討したいと思います。

②海外渡航は語学学習(英語)を目的にしています。年齢的にワーキングホリデーは無理なので語学留学の予定ですが、インターンシップという制度もあるようなのでそちらも考えてみてもいいかもしれないと思っています。
今はフィリピンの語学学校が第一候補ですが、英語圏の他の国におすすめはありますか?フィリピンを第一候補としているのはコストが安くすむのと、カリキュラムによってはマンツーマンレッスンが多いらしい事からです。オーストラリア・カナダも検討したいのですが、現地が冬季であれば候補からはずしたいと思っています。加えて①の事情で渡航時期がいつになるか決めかねています。

以上①と②について、良いお知恵を拝借頂けるよう宜しくお願いします。
雇用保険は働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ受給する事ができません。

学業(留学)の為の離職では受給出来ません。
会社都合の退職後、失業保険がもらえるまでの期間について
昨年11月末で5年働かせていただいた会社を、
派遣切りで退職しました。

突然の事だったので途方にくれていたのですが、
派遣会社の担当者から、
自己都合なら3ヶ月の待機期間がありますが、
今回は会社都合なので、すぐ失業保険がもらえます。
と言われたのですが・・・

派遣会社から離職票が届いたのが12月27日で、
翌日ハローワークへ行ったら、説明会が1月11日・
第一回失業認定日が1月25日・失業保険が振込みになるのは、
その一週間後と言われました。

結局2ヶ月以上待つようになるので、
自己都合とあまり変わらないような気がしますが、
そんなものなのでしょうか?

離職票の到着が遅いのも原因ですが、ハローワークへ行った後、
もう少し早く失業保険がもらえるものだと思っていたので、
かなり焦っています。

受給資格取得から1ヶ月以上たってからの振込みというのは、
通常なのでしょうか?
ひとことで言えば、そんなものです。
離職票も、会社の都合で最後の給料が決まらないと発行できない場合があるので(会社によって様々ですし辞めた日にちにもよります)早いに越したことはありませんが、退職後1ヶ月なら許容範囲内でしょう。
私も会社都合で退職した経験ありますが、失業保険受給中は申請中も含め厳しかったです。
仕事探し頑張ってください。
仕事を辞める時期をいつにしようか悩んでおります。(知ったこっちゃないって感じですが;)
6月のボーナスを貰ってから辞めたいと思っていたのですが・・・

辞めたい原因は次の通りです。
・上司が寝ている(うつ病)
・うつ病の主任?は野放し状態で仕事放棄、休んでばかり
・↑そんな上司の下で働くのが嫌だった
・入籍を期に辞めたい

辞めたら扶養に入りつつバイトか失業保険をもらうつもりでした。

しかし、悩む原因があります。
・年間の収入が130万円を超すと、所得税の扶養はおろか社会保険の扶養にも入れない
・6月の時点でボーナス含め130万を超しているはず
・となると7月以降の社会保険のお金は・・・自分で?

このような感じです。

皆さんならどうされますか?

12月のボーナスまで頑張って働きますか?
コトブキ退社します、といばって辞められるのは人生で一度だけでしょうから、やってみれば?

もっとも昨年同僚が、再婚します、といって辞めたけど。


税制上の扶養:
あなたの1~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超え141万円未満だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税することが出来ます。

社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険+厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたの「これから先」の年収が130万円未満の見込み=交通費を含めた月収で108,333円以下、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と変わりません。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。

あなたが雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,611円を超えると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、受給中は被扶養者ではいられません。

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら上記のようになりますが、○○健康保険組合だと組合によっては、あなたの過去の収入を問題にして○月までは扶養認定しないとか、失業給付受給中は金額の多寡に係らず認定しないとか、給付制限中でも認定しないなど、きびしい事を言い出す可能性があります。



雇用保険の離職票の離職理由(会社が記入する)によって、退職後にすぐ失業給付が受給できるか、3ヶ月の給付制限後の受給になるかが分かれます。
上司と主任がうつ病でやってられないから辞める、という離職理由では、会社の都合というよりは、自分の都合と記入されてしまうでしょうね。 コトブキ退社も自分の都合です。
あなたは退職したらすぐに旦那さんの社会保険の扶養にしてもらい、ハローワークに求職の申し込みをしておく。
3ヶ月の給付制限中はそのまま被扶養者でいて、失業給付の受給が始まったら被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入し保険料を払う。
受給が終わったら、再度扶養の手続きをしてもらい、国民健康保険証を役所に返却する。
と、こんな流れになります。
国民健康保険料と国民年金保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多くなりますから、面倒がらず手続きをしてください。
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