再就職手当について質問です。
現在無職で就活中なんですが今度受けてみようと思っている会社があります。
ハローワークで発行してもらった求人表の加入保険等の欄に社会保険・厚生年金のところが×印になっており条件的に気になったのでハローワークの方にその旨を相談していたら新規立ち上げの会社のようで雇用保険の適用事業所ではないらしいが、2~3ヶ月後には加入する予定との回答がその会社からあったようでした。
そこで気になったのが、私は現在失業手当てをまだ受け取っておらず、早期に就職した場合は再就職手当てが受け取れるとハローワークの方から聞きました。
しかし条件の中に「雇用保険の適用事業所の事業主に雇用され被保険者資格を所得したこと」となってました。
つまり私はこの要件に該当してませんよね?
それと失業手当ての支給日についてなんですが、待機満了日:230823
給付制限期間:230824-231123
次回認定日:12月7日となってます。
一度だけ9月の認定日には行きました。
私はいつ失業保険をいただけることになるのでしょうか?

へんな質問をしてスイマセン。
どなたかご回答いただけたら嬉しいです。
宜しくお願いします。
まず、いつ支給されるかということですが、12月7日が認定日なら11月24日から12月6日までの12日分が認定日から5営業日以内に振り込まれます。
私の予想では12月12日(月)の可能性が高いです。
次に、雇用保険未加入の会社の再就職手当の件ですが、「雇用保険の適用事業所ではないらしいが、2~3ヶ月後には加入する予定」だとHWが確認しています。
そこのHWの判断もありますから直接HWに確認するしかありません。
<派遣>契約不成立で無職になります。派遣会社は「健康保険証をすぐに返却しないで下さい」「雇用保険の給付手続きをしないで下さい」と言います。その意図は何でしょう?
派遣就業で契約が更新されず、10/15で契約終了になります。私の今後の希望は
・すぐに長期的な仕事に就きたい
・今の派遣会社から引き続き仕事を紹介して頂きたい
・とはいえ、紹介が難しいならばすぐに失業保険をもらいながら仕事を探したい
・今の派遣会社以外にも何社も派遣登録をしているので、他社でも探したい
・健康保険は任意継続を行いたい

以上ですが、派遣会社からは次のようなことを言われました。
・一生懸命次の仕事を探すので、健康保険証をすぐに返却しないで
契約終了後もしばらく持っておいて下さい
・健康保険の任意継続をしたいなら、すぐに申し出てください
・失業保険受給手続きはすぐに行わないで下さい
と言われました。

「保険証をすぐに返却しないで下さい」という意図がよくわかりません。
何か派遣会社、私にメリット、デメリットはあるのでしょうか。

また、離職票をすぐに交付希望すると、
今後1年間は、同じ派遣会社で仕事ができなくなるのですか?
そして、離職票の交付は時間がかなりかかるということなので
先に「退職証明書」をもらいたいのですが、
派遣会社に「会社都合理由での退職証明書」は申し出可能でしょうか?

派遣会社に離職票および退職証明書を発行希望する場合の
派遣会社のメリット・デメリット
私のメリット・デメリットが知りたいです。

ご回答よろしくお願いも申し上げます。
派遣会社によっても違うのでしょうが、
私が登録している派遣会社のパターンです。

契約が継続されず終了となる場合。

保険証は翌日から使えません。
でも、終了後1ヶ月の猶予があります。

終了後1ヶ月以内に仕事を開始できると、社会保険はそのまま継続できます。
開始できない場合は終了翌日で切れますので、
同じパターンだとすると、1ヶ月以内に仕事を開始できれば保険を切らなくてすむので、
持っててくださいと言う意味では?


自分の意思ではなく、派遣先から契約を継続しないと言われたときは、
契約期間満了での終了なので、会社都合と同じ扱いになりますが、
その間に次が見つからなかった場合は、会社都合での離職扱い、
すぐに交付希望だと、自己都合扱いになります。

退職後すぐに離職票をお願いしたことはないので、1年間は仕事できないと言うのは不明です。

あくまでも私が登録している派遣会社(大手です)なので、他と同じかどうかはわかりませんが、
参考にしていただければと思います。
派遣社員として再就職した場合、再就職手当ては支給されるのでしょうか?
派遣社員として働いていたのですが、契約満了となり現在失業保険受給中です。
再就職先として、離職前と同じ派遣会社からの紹介で派遣社員として再雇用された場合は再就職手当ての対象となるのでしょうか


・受給残日数などの要件については理解しています。
・「離職前の事業主」というのが、派遣の場合も当てはまるのかが疑問です。
>「離職前の事業主」というのが、派遣の場合も当てはまるのかが疑問です。

まさに当てはまりますので、再就職手当や就業手当の受給対象には
なりません。

【補足】
この判断について、ハローワークごと もしくはハローワーク担当者ごとに見解が
異なることはありません。

もし見解が異なることがあるとすれば、就業促進手当の適用基準について派遣
社員として入社する時の雇用条件が『雇用契約期間は1年未満だけれど1年を
超える見込みがある場合』に、「再就職手当」を適用してくれるか 順当に「就業
手当」を適用するかの違いです。

就業促進手当の受給に際しては規定以上の所定給付日数を残していることは
当然ですが、常用雇用(あるいは常用雇用に準じる)の就職の場合は「再就職
手当」が適用され、常用雇用等以外の雇用形態(1年を超える見込みがない)
での就職は「就業手当」が適用されることをご理解ください。
再就職手当は、次の仕事が決まるのが早すぎるともらえないんですか?
1月10日付けで退職し、11日から無職の状態です。
離職票が11日に手元に揃い、12日に職安に行って、失業保険の手続きを済ませました。
雇用保険受給者説明会は1月31日です。そして、第1回目の失業認定日は2月1日です。
そこで質問です。
例えば1月27日にどこか内定がもらえたら再就職手当が出るんでしょうか。
内定もらった日、最初の就業日なども交えて教えて頂けると嬉しいです。

ちなみに、自己都合による退職でした。

詳しい方教えてください。
rhpa7123powerさんの回答でほぼ合っているのですが、受給出来ない可能性もあります。

まず、一つ目は自己都合退職と言うことは待期後に3ヶ月の給付制限期間に入ります、この給付制限の最初の1ヶ月間に限り、ハローワークの紹介以外での就職には再就職手当の支給はありません。
二つ目は、内定だけは無理と言う事です、内定とはあくまでも内定で決定ではありません、再就職手当の受給には就職決定でないと受給出来ません。
例えば、1月末に内定が出たが、就職日は4月1日となった場合、2ヶ月も先の事で労使どちらかの事情で内定を取り消す事もありますよね。
また、再就職手当は就職日から約1ヶ月後に在籍と雇用保険加入の両方が確認されなければ支給はされません。
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