今月中旬に会社理由で失業します。失業保険を貰おうと思いますが、その給付だけでは生活ができません。
ので、バイトをしたいのですが、どこまで、または、いくらぐらいまでならバレずにバイトできますでしょうか?
また、どのような働き先なら大丈夫でしょうか?
ご存知の方、いらっしゃいましたら、ご助言お願い致します。
先の方が言われるようにばれるばれないの問題ではありません。法違反に関係してきます。
失業保険を受給中でもアルバイトは可能です。キチンと規定を守ってやって、キチンと申告すれば何も問題はありません。
堂々とやりましょう。以下はその規定を記します。
受給中のアルバイト・パート等に関することについて下記のようになっています。

①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

①のケースではバイトをやった日の基本手当は繰越になりますので即収入アップにはなりません(後でもらえますが)
②のケースでは基本日額を超えなければ即収入増加になるので調整してやればこちらの方がいいでしょう。
判断はお任せします。
繰り返しますがHWには正直に申告してください。
結婚で仕事を続けるか辞めるか…。
双方は再婚者で婚姻生活が破綻してから付き合い出し結婚を予定。
社内恋愛でまわりが何と






言うか分かりません。できるなら結婚した報告のみ会社へして今のままで働き続けたい気持ちもある。が、何が一番良い方法なのでしょうか?
退職してから失業保険をもらうまでに三ヶ月あるが、その期間は働く事が可能なのでしょうか?教えてください。
みなさまの意見をお聞かせください。
辞めた方が良いか続けた方が良いかは
まわりの状況によると思います。
会社のまわりの人に受け入れてもらえるような事もあると思いますし
あまり良くは見られず仕事がやりづらくなるような事もあると思います。

また、失業給付金を貰えるまでに
7日間の待機期間+3ヶ月間の給付制限期間があります。
どちらもアルバイト等働く事は可能ですが
待機期間は働いた日数だけ延長されます。
給付制限期間は働く事は可能ですがあまり長い時間働くと就職と見なされ
失業給付金がもらえなくなります。
失業保険受給中の国民健康保険料について
11/8から失業保険の給付を受けています。
収入(失業保険)があるということで夫の扶養から国民健康保険に切り替わりました。

国民健康保険税納税通知書を見ると、2月末まで3ヶ月分の保険料が記入されています。

もし今月、仕事が見つかった場合は2月末まで国民健康保険料を支払う義務は
無いと思うのですが、なぜ3ヶ月分も保険料が記入されているのでしょうか?

それとも、ただ書いてあるだけで実際は1ヶ月分づつ納入すればいいのでしょうか?
振込用紙はついてないということですね。 送られてくると思いますよ。用紙に書いてありません?

2月末までに3か月分を支払うという前提で1ヶ月ごとの金額がきまります。
なので1ヶ月ごとに支払います。
仕事が見つかればそちらに加入です
重複はしません。
[急]失業保険の支給額計算について。
先月、アルバイトで10年以上勤務した会社を自己都合で退職しました。
雇用保険には加入しており、現在離職票待ちです。
私は時給制で働いていたのですが、5月分は3日しか働きませんでした。
最後の勤務日から10日以上経っても離職票が届かないということは、
多分経理側は5月の締め日を待って書類を作るつもりでいるのだと思います。
そこで質問なのですが、5月分を3日しか働いてないことにより、支給額で損をすることはありますか?

ハローワークのサイトによると「離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額」
とあります。私は時給制なので、毎月いくらか差があります。
直近の6か月となると、その5月分も入ってしまうと思うのですが、この計算だとどういう扱いになるのでしょうか?
離職票に関する過去の質問で「最後の月は未計算で作成することができます」との回答を見たのですが、そのほうがフルで働いているので計算上得をしたりするのでしょうか?
その場合会社に連絡して「急いでます」ということで未計算で作成してもらおうかと思っています。
このようなことに詳しい方がいらっしゃったら回答お願いします。
損得は殆どないでしょう。
基本手当日額の計算をするために用いる離職前6ヶ月間の賃金合計ですが、支払いの基礎となる月単位での勤務日が11日未満の月は計算から除外されます。

よって貴方の場合は4月までの賃金合計で算出されるでしょう。

雇用保険受給に関して仮手続きは出来ますが、きっちり賃金が書かれた離職票を持っていけば1回で済みます。
(仮の場合には、正式な離職票が出た時点で再度ハローワークへ赴き手続きをする必要があります)

もう一度、会社にいつになるのか確認されてみてはどうですか。
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