退職後すぐに再就職する場合にも、退職後すぐにハローワークに行き、一週間の待機期間後に正式雇用して貰う手続きをとれば、
失業保険が貰えると聞いた事があるのですが…これは本当でしょうか?
貰えるとしたらいくらくらい貰えるものでしょうか?詳しい方是非教えて下さい。
失業保険が貰えると聞いた事があるのですが…これは本当でしょうか?
貰えるとしたらいくらくらい貰えるものでしょうか?詳しい方是非教えて下さい。
再就職手当の事ですよね?就職先が決まってると貰えないと思いますが・・。
退職理由によっては待機期間が異なるので注意してください。
[再就職手当]
再就職手当は、受給資格者(基本手当を受けている者)が再就職したときに支給される給付です。
[再就職手当の受給条件]
再就職手当を受給するには、以下の1から8の条件をすべて満たしていなければならない
1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.1年を超えて雇用されることが確実な職業に就き、又は事業を開始したこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと ←この項目に引っかかる可能性があると思われます。
5.待期期間が経過した後に職業に就き、又は事業を開始したこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと
7.再就職手当を支給することがその者の職業の安定に資すると認められること
8離職日前3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金の支給を受けたことが無いこと
[再就職手当の支給額]
基本手当日額×支給残日数×30%=支給額
ただし、上限があります。
[再就職手当の支給]
再就職日の翌日から起算して1ヶ月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添付して、管轄公共職業安定所に提出します。受給資格があると認められると、その翌日から7日以内に再就職手当が支給されます。
退職理由によっては待機期間が異なるので注意してください。
[再就職手当]
再就職手当は、受給資格者(基本手当を受けている者)が再就職したときに支給される給付です。
[再就職手当の受給条件]
再就職手当を受給するには、以下の1から8の条件をすべて満たしていなければならない
1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.1年を超えて雇用されることが確実な職業に就き、又は事業を開始したこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと ←この項目に引っかかる可能性があると思われます。
5.待期期間が経過した後に職業に就き、又は事業を開始したこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと
7.再就職手当を支給することがその者の職業の安定に資すると認められること
8離職日前3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金の支給を受けたことが無いこと
[再就職手当の支給額]
基本手当日額×支給残日数×30%=支給額
ただし、上限があります。
[再就職手当の支給]
再就職日の翌日から起算して1ヶ月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添付して、管轄公共職業安定所に提出します。受給資格があると認められると、その翌日から7日以内に再就職手当が支給されます。
失業認定での、
失業保険の額を計算方法はありますか
給料が、10万、15万、
20万ぐらいと設定したら
いくらが失業給付金になりますか?
給料額で自分の
基本手当の額が割り出せるのでしょうか
失業保険の額を計算方法はありますか
給料が、10万、15万、
20万ぐらいと設定したら
いくらが失業給付金になりますか?
給料額で自分の
基本手当の額が割り出せるのでしょうか
計算方法がややこしいのですが、ネットでおよその計算できるサイトもありますよ。
直近6ヶ月の給与を元に計算します。
・貴方の年齢
・直近6ヶ月の給与総支給額
(交通費含む、各種税金控除前の金額。なお賞与+退職金はのぞく)
以上がわかれば計算できます。
だいたい、給与総支給額の6割くらいが目安です。
よければ補足くださいませ。
直近6ヶ月の給与を元に計算します。
・貴方の年齢
・直近6ヶ月の給与総支給額
(交通費含む、各種税金控除前の金額。なお賞与+退職金はのぞく)
以上がわかれば計算できます。
だいたい、給与総支給額の6割くらいが目安です。
よければ補足くださいませ。
失業手当の支給について
昨年12/4にハローワークへ受給資格手続きを行いましたが、第一回目認定日も参加できず12/20に就職が決まり電話にてハローワークに報告その後、再就職手当等ももらわず今まで来ました。
しかし、この度会社倒産に伴い会社都合で6/30を持って退職。
※この半年間は雇用保険を払っています。
※作年12/4に十級資格手続きを行っている(一度も支給はされていませんし、12/20には勤務についています。
その際の失業保険の受給は受けれるのでしょうか?
また、会社都合ですので通常よりは早く支給されますか?
詳しく教えてください。
当然ですが、受給する前に就職先を決めたい一心ですが、最悪を想定していただけるものは支給していただきたいと考えています。
宜しくお願いいたします。
昨年12/4にハローワークへ受給資格手続きを行いましたが、第一回目認定日も参加できず12/20に就職が決まり電話にてハローワークに報告その後、再就職手当等ももらわず今まで来ました。
しかし、この度会社倒産に伴い会社都合で6/30を持って退職。
※この半年間は雇用保険を払っています。
※作年12/4に十級資格手続きを行っている(一度も支給はされていませんし、12/20には勤務についています。
その際の失業保険の受給は受けれるのでしょうか?
また、会社都合ですので通常よりは早く支給されますか?
詳しく教えてください。
当然ですが、受給する前に就職先を決めたい一心ですが、最悪を想定していただけるものは支給していただきたいと考えています。
宜しくお願いいたします。
去年退職された会社は自己都合で退職されていますか?
その場合は待機のあと3ヶ月間の給付制限がありますね。
その待機の間に就職した場合は雇用保険の期間を次に就職した会社の雇用保険と合算するようになると思います。
再就職の各種手当の申請をされてないということなので大丈夫だと思います。
ハローワークでそう申し出て、去年やめた会社での自分の雇用保険者番号などを調べてもらえばすぐわかると思います。
今回は会社都合退職ということで、ハローワークで手続きした後7日間の待機後から失業給付金が支給されます。
その場合は待機のあと3ヶ月間の給付制限がありますね。
その待機の間に就職した場合は雇用保険の期間を次に就職した会社の雇用保険と合算するようになると思います。
再就職の各種手当の申請をされてないということなので大丈夫だと思います。
ハローワークでそう申し出て、去年やめた会社での自分の雇用保険者番号などを調べてもらえばすぐわかると思います。
今回は会社都合退職ということで、ハローワークで手続きした後7日間の待機後から失業給付金が支給されます。
基金訓練の給付金と失業保険受給中のアルバイトについておしえてください。
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
後回しとは本来の受給終了日の後に回される事です。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
失業保険について。
10月15日に最初の受給資格認定日があり、1週間後22日ごろには失業保険が振り込まれると職安の人から聞きました。
しかし、有り難いことに職安から紹介を受けた会社から昨
日、内定を貰いました。
入社日は現在未定ですが15日以降の入社を
希望してその通りになった場合、失業保険は貰えるのですか?
正直、内定は大変嬉しいのですが金欠で厳しいので目先の失業保険が欲しいところです。
10月15日に最初の受給資格認定日があり、1週間後22日ごろには失業保険が振り込まれると職安の人から聞きました。
しかし、有り難いことに職安から紹介を受けた会社から昨
日、内定を貰いました。
入社日は現在未定ですが15日以降の入社を
希望してその通りになった場合、失業保険は貰えるのですか?
正直、内定は大変嬉しいのですが金欠で厳しいので目先の失業保険が欲しいところです。
10月15日の認定日以前の詳しいことがわからないので正しく回答できませんが、就職が決まっても認定日前日までの基本手当は支給されます、但し認定日に必要書類を提出し失業認定されればです。
必要書類とは雇用保険受給資格者証と失業認定申告書。
もし、15日以前に就職されるときは、就職日前日までにハローワークへ就職決定の申告すれば就職日前日までの基本手当が支給されます。
その他、条件が満たせれば再就職手当の受給も可能になります。
詳しくはハローワークでお聞きになることです。
必要書類とは雇用保険受給資格者証と失業認定申告書。
もし、15日以前に就職されるときは、就職日前日までにハローワークへ就職決定の申告すれば就職日前日までの基本手当が支給されます。
その他、条件が満たせれば再就職手当の受給も可能になります。
詳しくはハローワークでお聞きになることです。
国民年金料の支払いについて、相談にのって下さい。
54歳の女性です。2年ほど前に勤め先が倒産し、失業保険を頂いた後、遺族年金と預金の切り崩しで生活をしております。主人は3年前に亡くしました。現在は変形股関節症の痛みと椎間板ヘルニアの痛みがあるので静養中で無職です。
数日前に【国民年金未納保険料 納付勧奨通知書 (催告状)】が届き、国民年金保険料を月額14,980円支払いなさいという内容でした。
自分は厚生年金は354カ月(約30年)収めています。国民年金は会社倒産後25か月法定免除を受けました。これから6年ほど毎月国民保険料を支払っても実際に65歳から支払われる年金の金額が増えるのは微々たるものだと想像できます。それなのに、月額14,980円の出費は非常にキツイです。原則25年以上、収めているので、なんとか、支払を免れる方法はないでしょうか?
通知書の最後に、“国民年金保険料を滞納していると、強制徴収の手続きによって納付義務のある方の財産を差し押さえることがあります。”と、記載されてます。世の中には国民保険料を支払わない人が沢山いるのに・・・。
宜しくお願い致します。
54歳の女性です。2年ほど前に勤め先が倒産し、失業保険を頂いた後、遺族年金と預金の切り崩しで生活をしております。主人は3年前に亡くしました。現在は変形股関節症の痛みと椎間板ヘルニアの痛みがあるので静養中で無職です。
数日前に【国民年金未納保険料 納付勧奨通知書 (催告状)】が届き、国民年金保険料を月額14,980円支払いなさいという内容でした。
自分は厚生年金は354カ月(約30年)収めています。国民年金は会社倒産後25か月法定免除を受けました。これから6年ほど毎月国民保険料を支払っても実際に65歳から支払われる年金の金額が増えるのは微々たるものだと想像できます。それなのに、月額14,980円の出費は非常にキツイです。原則25年以上、収めているので、なんとか、支払を免れる方法はないでしょうか?
通知書の最後に、“国民年金保険料を滞納していると、強制徴収の手続きによって納付義務のある方の財産を差し押さえることがあります。”と、記載されてます。世の中には国民保険料を支払わない人が沢山いるのに・・・。
宜しくお願い致します。
義務ですので、法定免除か申請免除、猶予申請が通らなければ払わなければいけません。
ちなみにあと6年保険料を納めるとすると、月15,000円で計算して1,080,000円。
そして6年納めた場合と納めなかった場合の年金額を今年の額で計算すると、65歳以降の年金額で、年で12万ほどの差が出ます。
現在の女性の平均寿命、85歳まで生きたとすると、トータルで約240万の差が出ます。
自分が働けなくなってからのそれだけの金額の差が、微々たるものかどうかと考えるかは、個人差ですのでお任せしますが。
当然85歳まで生きるとは誰にも断言できません。それより長生きするかもしれませんし、短命で終わるかもしれません。
それは誰にもわからないので、平均で考えるしか方法がありません。
>世の中には国民保険料を支払わない人が沢山いるのに・・・。
その通りです。そしてそんな人たちは主様と同じように、全て差し押さえされる可能性を持っています。
ちなみに国が取る遅延利息は結構えげつないです。
お気をつけて。
ちなみにあと6年保険料を納めるとすると、月15,000円で計算して1,080,000円。
そして6年納めた場合と納めなかった場合の年金額を今年の額で計算すると、65歳以降の年金額で、年で12万ほどの差が出ます。
現在の女性の平均寿命、85歳まで生きたとすると、トータルで約240万の差が出ます。
自分が働けなくなってからのそれだけの金額の差が、微々たるものかどうかと考えるかは、個人差ですのでお任せしますが。
当然85歳まで生きるとは誰にも断言できません。それより長生きするかもしれませんし、短命で終わるかもしれません。
それは誰にもわからないので、平均で考えるしか方法がありません。
>世の中には国民保険料を支払わない人が沢山いるのに・・・。
その通りです。そしてそんな人たちは主様と同じように、全て差し押さえされる可能性を持っています。
ちなみに国が取る遅延利息は結構えげつないです。
お気をつけて。
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