私は現在、会社を自主退社し求職中なのですが車の免許を持っていない為まずは先に免許を取るために教習所に通っています。


しかし貯金が底を尽きかけていて支払い等がぎりぎりな状態なので何かアルバイトをしたいと思っているのですが失業保険を貰っている求職中でもきちんと申請等をすればアルバイトは可能なのでしょうか?

詳しい方教えて頂けると助かります。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です1月末に会社が倒産して、現在就活中です。

アルバイトの時間が問題になります
1)週に20時間以上の労働でないこと
2)週の就労日が4日以上でないこと

以上の条件がすべて重なる働き方をしないと、継続した労働とみなされて失業保険の給付が止まります

私も2005年末に会社を辞めて故郷に一時戻ったのですが、田舎では車がないと求人にありつけないとのことで、教習場に通い免許を取りました。36歳のとです

ハローワークに教習場に通っていることを相談して見てはどうですか?
地域によっては仕事につくための職業訓練と見なしてくれるのではと思うのですが、、甘いかな
傷病手当について。契約社員で2年3ヶ月勤務。社会保険加入あり。不況の為リストラ勧告うけ今月で辞職します。退職勧奨通知書をもらえるので失業保険はすぐにおりると聞いてます。来月手術の予定あり。
上記のような状況で傷病手当は受け取れますか?保険は任意継続しないといけないですよね。傷病手当の後、失業手当を受けることになるのでしょうか。独身、独り暮らし。このような状況のため少しでも経済的に助かる方法が知りたいです。皆様よろしくお願いします。
傷病手当金は、退職前に最低でも4日休んでいて退職日にも休んでいる状態で退職しないと継続給付は受けられません。
在職中に傷病手当金が受けられる要件を満たしていないとダメです。


傷病手当は、失業手当を受けられる人が、病気や怪我で働けない期間(15日以上)がある時に失業手当と同額が支払われるもので
これをもらってもトータルは同じです(失業手当が傷病手当になりかわるだけなので)
すぐに働けない場合は、そもそも失業状態とならないです。その場合は、受給期間延長手続きができます。(もらい始めるのを後ろ伸ばしにできる)

なので、傷病手当金も受けていなく、入院するなどで働けない状態なのであれば、お金が入ってこないです。
数日程度の入院で認定日に行けないってわけではないなら、普通にそのまま失業手当をもらったほうがいいかもしれません。





傷病手当というのは失業手当のかわりにもらえるものの話ですか?
失業手当がもらえる初日からそれにかわって「傷病手当」が受けられるか?ということなんでしょうか

健康保険から出る傷病手当金をもらいたいということですか?(在職中に私傷病で連続して休んでいなければもらませんが)



退職が12月末ですと、離職票が手元にくるのは早くても来年1月7日以降ですから、すぐに手続きしても待期7日間を経て失業手当がもらえるようになる日は14日以降でしょうか。
といってもすぐに手元にお金が入るわけじゃないです。次の週あたりの説明会に出て、そこから1,2週間以内に初回認定日が来て、そこから1週間以内に振り込みですから
最初にお金が手に入るのは2月頭ぐらいと思ったほうがいいです。(しかも2,3週間分です)

手術があるなら、健康保険は絶対必要ですね。国保か任意継続がどちらか安いほうにしたらいいと思います。
保険料以外に任意継続にするメリットはとくにありません。
国保だと無職になるので減額してもらえるかもしれません。
大阪市在住です。
ハローワークの職業訓練で ホームヘルパー2級の資格を
取得することは出来ますか?
退職し、失業保険は
すでに全額頂いております。

よろしくお願いいたします。
職業訓練でのホームヘルパー2級の資格を
取得されたいとの事ですが...

失業保険は全額頂いたと言う事は
失業保険の受給期間が終了したと言う事ですよね。

上記の事を前提に申しますと...

ホームヘルパーの訓練コースで定員割れがあり
追加募集でもない限り、職業訓練の受講の可能性は無いでしょう。

あなたの場合、失業保険の受給期間が終了していると思われますので
自分でヘルパー養成の機関または通信教育で
受講し資格取得を目指す事になると思います。
失業保険をもらえる期間について教えてください。

約2年働いた後に出産の為、退職し、延長手続きをしておりました。
子供も1歳になり、失業保険を受給する手続きをしてきました。
すでに
待機期間も終了しているためすぐに給付されるようなのですが、失業保険をもらえる期間がよくわかりません。

失業保険は90日しかもらえないのでしょうか?
それとも認定日にきちんと手続きすれば1年間、毎月もらえるのでしょうか?

所定給付日数は90日、受給満了年月日は1年後です。
これは受給満了年月日まではもらえるということでしょうか?

よろしくお願いします。
>失業保険は90日しかもらえないのでしょうか?

そうです。

>それとも認定日にきちんと手続きすれば1年間、毎月もらえるのでしょうか?

そのようなことはありません。

>所定給付日数は90日、受給満了年月日は1年後です。
これは受給満了年月日まではもらえるということでしょうか?

いいえ、所定給付日数の90日分です。
失業保険について
同じ会社の人が3月19日に強制解雇されました
理由は、勤務態度の悪さと出勤率の悪さ、後は自己都合の遅刻・早退が多かった事です

入社日は、2月1日からで、働いたのは約1ヶ月半ぐらいです
この場合は、強制解雇でも失業保険は貰えますか?
失業給付は、退職の理由に如何によって受給の資格をはく奪されることはありません。

A 自己都合の退職
B 懲戒解雇(質問者さんの言われる「強制解雇」が該当するのかどうかは分かりません、一般的な呼び名ではないですので)
C 公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだとき
D 公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだとき

以上の場合に、AとBは申請手続き後の3か月間、Cは拒んだときから1か月間、Dは拒んだときから1か月を超えない範囲の期間で、給付が制限されるルールはあります(それぞれ例外もありますが)。が、あくまで給付がストップするだけで、いただける権利そのものがはく奪されるわけではないです。

ご質問の場合、貴社で働いた期間だけでは失業給付を受けられる権利は作れていませんので、それ以前に勤めていて失業給付を受けることなく貴社に入社し、この退職の時点で失業給付を受けられる雇用保険の加入期間に達していればいただける、というわけです。このルールの場合にも、退職に至った理由は全く関係がないです・・・
失業者の失業保険と傷病手当について質問です。

私の友人のことなのですが、期間従業員として二年弱働いていた工場を、
昨年の12月31日に急な会社都合で退職させられ失業しました。

結婚や、決まっていた新婚旅行などがあったため、また他にもいろいろな事情が重なったため、今年の5月までは働かずに1月~5月までの期間は失業保険を貰いながら生活し、5月から就職活動をしようと考えていました。

先日、失業保険の申請をしようと思っていた直前の日に足を怪我し、医師から重度の捻挫で全治一ヶ月という診断をうけました。

友人から、この場合傷病手当と失業保険の両方をもらえる方法がないのだろうか?と、相談を受けたので質問します。

この場合、傷病手当を先に申請して傷病手当が自分の銀行に振込みされたのを確認したのちに失業保険を申請し、そこから90日間失業保険を貰いはじめたほうが得なのか
、それとも傷病手当と失業保険は一緒に申請しても、二つ同時に貰えるのか?
それとも、どちらかを受給した場合、もう片方は貰えないことになるのでしょうか?
それならば傷病手当のお金の額は失業保険の受給の額に比べておそらく微々たるものなので、傷病手当を申請せず失業保険だけを申請したほうが良いということになります。
知っている方がおられましたら、友人がどうすればいちばん得なのか教えて下さい。
雇用保険から支給される傷病手当は基本手当ての受給中に

傷病になった場合基本手当てのかわりに受けられるものです、

従って、受給手続きがしてない場合は受けられるものではありません、

また、ふたつ同時に受けられるものでもありません

この場合は受給期間を延長する必要があります

受給期間の延長は、怪我をして働けなくなった日が30日

経過した後の30日以内に手続きすることになってます
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