知人が失業保険の申請をしました。
そろそろ受給期間に入ります。

先日、ある知り合いが事務所の引越しの手伝いをしてくれる人を探していました。
まったくのお手伝いで、一時間につき1000円程度を
その知り合いがポケットマネーとして出すということでした。

知人は今暇をしているので、紹介しようと考えていますが
この場合、失業保険の不正受給の対象となるのでしょうか。
失業保険の不正受給とは

失業保険の給付制限期間内であっても、給付中であっても、アルバイトそのものが禁止されているわけではありません(7日間の待機期間中は、禁止です)。一定の範囲内であれば、許されることであり、したがって、許される範囲のアルバイトをしつつ、失業保険の給付を受けている場合、これは「不正受給」にはなりません。「不正受給」とは、たとえば、禁止されている待機期間中に隠れてアルバイトをするとか、受給期間中に、制限より多い日数(あるいは時間)のアルバイトをしつつ、それを隠して失業保険を受給する、こうしたことを言うのです。

失業保険の給付制限期間内、給付中でも許される、一定の範囲内のアルバイトとは、「月に14日未満で、なおかつ、週に20時間未満」のアルバイトのことです。
失業保険について質問です。

来年の4月から公務員になるのですが、
9月末で現在つとめている会社を退職しました。

この場合は、失業保険はもらえるのでしょうか?
自主退職で、しかも就職先が決まってるとなると厳しいかもしれません。どっちみち離職票出しに行きますよね?でもって短期バイトとか探しますよね?ハローワークに相談しましょう。
失業保険について質問させてください。
契約社員として働いていました。
本来であれば2月いっぱいまでという契約期間だったのですが、そのときの上司に
「契約は2月末だけど、他に仕事見つかったらもっと早くに辞めてもらって構いません」
というふうに言われ、こちらもムカっ腹が立ってしまったので2月の頭でその会社を辞めてしまいました。

そのときには既に派遣会社で仕事が見つかっていて、2月12日から就業開始という話になっていました。
ですが、派遣会社と就業予定の会社との連絡がうまく行っていなかったらしく、直前になってその話が立ち消えになってしまいました。
その後も派遣会社からの仕事の紹介を受けてはいるのですが、なかなか条件にあったお話が無く、現在に至るまで「自宅待機」
という形になっています。

私としてはすぐに就業できると思っていたので、失業保険を受ける準備を全くしていなく、今日まで過ごしていました。
会社都合での失業なら1ヶ月、自己都合での失業なら3ヶ月、支給されるまで期間があると聞いていましたので。
ですが、私としても生活があるので、いつまでも自宅待機はしていられないし、かといって派遣会社からは「電話にはなるべくすぐに出てください」
といわれています。
アルバイトで繋いでおくということも考えたのですが、それだと電話にも出られない→仕事にありつけない。と思ってしまい、今に至っています。

前置きが大変長くなってしまったのですが、ここから質問です。
退職してから約2ヶ月経ってしまいましたが、これからでも失業保険の手続きをとった方が良いのでしょうか?
また、もしこれから失業保険を受けられる。ということになった場合、
・すでに2ヶ月経っているのであと1ヶ月待てば受けられる
のか、
・手続きしてからそれから3ヶ月待機

になるのか、教えてください。
働く気はマンマンなので良いお話があった場合すぐにでも働きたいとは思っています。
加算して12ヶ月以上あるので大丈夫ですね。
3ヶ月の給付制限期間というのは
申請してからの期間なので今から3ヵ月です。
あと1ヶ月で受給できるわけではないです。
特にバイトをするつもりもないなら
とりあえず申請しておいても損することはないと思いますよ。
失業保険をもらう間にバイトしても申告すれば大丈夫と聞きましたが、短期の派遣(1~2か月くらい)でも大丈夫なのでしょうか?
宜しくお願いします。
失業保険をもらう間にバイトや短期の派遣(1~2か月くらい)で仕事しても、
申告すれば不正受給とみなされませんが、その月にもらえる失業保険の額が、
仕事した日数分減ります。

但し、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、
かつ週4日以上働く」場合は、たとえバイトや短期の派遣であっても「就職した」とみなされ、
失業保険の受給を打ち切られます。

失業保険の受給を打ち切られても、状況によっては「就業手当」がもらえますが、
「就業手当」をもらうと失業保険の受給資格はなくなってしまいますのでご注意ください。

失業保険の受給資格がなくなった場合、最低2年間は同じ会社で働かないと、失業保険の
受給資格は得られません。
なぜなら、失業保険(正確には雇用保険)の加入資格に、「1年以上同じ会社で
働くことが確実である事」と定められているからです(雇用保険法)。
失業保険について。
1月末に、退職して、4月からハローワークの職業訓練?を受ける予定です。そこから失業の手当てが貰えるとハローワークで説明を受けました。貰えなくなる条件ってあるんですか?
追記です。
もし、4月までに、短期で数日アルバイトをするなど、稼ぎがあった場合など、
雇用保険の失業手当が減ったりするかという事です。
分かりにくく、申し訳ございません。
分かる方いましたら、解説をお願い致します。
その通りです。

期間中にアルバイトなどで働くと、給付額が減ります。
正直に申告しないと、違法になりますよ。
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