失業保険に受けられますか??
観覧ありがとうございます。
今現在、県の臨時職員として21年10月5日から22年3月31日までの約半年の契約で雇用されています。
その前の職場では二年近く勤務し、契機満了で離職しました。
その際に一度失業保険を受給していました。(受給期間満了)
以前の職場での失業保険は受給できないことはわかりますが、
今現在、臨時で勤務している分(約6ヶ月)の失業保険は受けられますか??
今の職場をやめて失業保険が受けられるかが知りたいです。
詳しい方回答お願いします。
結論から言いますと、残念ながら受給資格に該当しません。

特定理由離職者(契約更新の可能性があって、本人が更新を希望しても更新されず退職)に該当すれば、過去1年内に6ヶ月の被保険者期間でも受給可能だ、と言う回答もありますが、質問者様の場合、そもそも『6ヶ月の被保険者期間』というのを満たしません。


よく勘違いされるのですが、
1ヵ月のうちに11日以上の勤務があれば「被保険者期間1ヶ月」と数え、通算6ヶ月以上あればよい。==雇用保険は6ヶ月払っているし、各月11日以上勤務している。
だから、大丈夫。と思ってしまっては間違いの元です。

貴方の場合、平成21年10月5日~平成22年3月31日の契約ということですが。
退職日から1ヵ月ずつ区切って遡って、

3/1-3/31、2/1-2/28、1/1-1/31、12/1-12/31、11/1-11/30、10/1-10/31
の6ヶ月の期間を見て、

①その期間中、雇用保険の被保険者であること。
②その期間中に、11日以上賃金支払いの対象となる日があること。

の両方を満たして、はじめて『被保険者期間1ヵ月』です。


区切って遡ること6ヶ月前、貴方は10/5から就職したのですから、10/1-10/31の間で、たとえ11日以上の勤務があっても、10/1-10/4までの4日間被保険者期間が不足していますので、上の①の条件を満たさず、

被保険者期間は5ヶ月 と数えられます。

この①を見落としたり、勤務11日あるだけ大丈夫だと誤った解釈をする人もいますので、注意しましょう。

従って、4/5以降の退職まで延ばしてもらわない限り、今回の退職では、たとえ会社都合であっても、受給資格はありません。
質問お願いします。
5月30日付で仕事を自己都合で退職するんですが、福岡から大阪に帰り、新たに職を探します。
一応保険はかけたいのですが失業保険は何月からもらえますか?
もし3ヶ月たっ
て仕事決まらない場合は最長の6ヶ月までいただけるのでしょうか?
全然詳しくなくてすいませんがよろしくお願いします。
自己都合の場合、離職票をハロワに出してから3か月干されて失業認定日は更に28日後です。実際に現金が振り込まれるまで賞味4か月後ってところでしょうか。自己都合でも早めに受け取る方法ありますよ。公共職業訓練受講する事です。支給日が1日でも残っていれば、開講した日から支給開始で閉講まで延長になります。今からですと7月開講の6カ月コースだったら間に合うと思います。実際に現金が受け取れるのが7月末になります。受講手当は通所一回につき¥500(昼飯代)。訓練所までの通勤定期代も支給されます。介護は人気があり狭き門ですが、電気関係や金属加工は万年定員割れです。しかも受講そのものが就活に値する為に活動実績の報告も要りません。
会社都合退社・職業訓練・失業保険延長???
会社都合退社で退職し、現在職業訓練受講中のものです。訓練が終わる3月末までに、仕事を見つけようと奮闘していますが、思うように活動が進んでいません。
職業訓練を受講する中で、すでに一月ほど失業保険が延長されています。しかし、同時期に失業して、まだ失業中の同僚が言うには、二月失業保険を延長してもらったとのこと。職業訓練で延長されきらなかった分って、申請すれば延長してもらえるのでしょうか?せこい質問ですが、背に腹はかえられないので、回答宜しくお願いいたします。
特定受給者になってませんか?
受給資格者証にはんこかなんかで記載されてるはずなんですけど。

同僚の方は訓練をうけてなく就職活動の実績が条件を満たしたので
個別延長の対象になったのだと思います。
個別延長は職業訓練をうけたかたは除外されますから
残念ながら訓練終了と同時に打ち切りになると思います
失業保険を90日以上貰えるなんて有り得るのですか?
五年ほど正社員で働いていた女性が知り合いにいますが、
病気の為【今までは就業しながら通院していた】退職するそうです。
『3ヶ月以内に次見つけなきゃね…』と言ったら『延ばせる方法はあるのよ』と含み笑いでした。
不正以外の何物でもないと思うのですが、正当な理由で90日以上失業給付を貰えるなんてある事なのですか?
90日というのは所定給付日数です。これは被保険者期間により、
90日から150日まであります。その他特別の人はもっと長い。
その給付日数を受給できる期間は原則として、1年以内です。
しかし、妊娠、出産、育児、病気のため職業に就くことが出来ないときは
延長が出来るのです。
多分彼女はまさに病気のため受給を遅らせて、所定給付日数を
もらうのでしょう。
派遣で契約更新をせずに終了する場合の失業保険について教えてください。
3ヶ月更新の仕事に就いております。更新はあるのですが、それをせずに終了しようと思っています。その場合の失業保険について調べたのですが、よくわからないので教えてください。
派遣終了後、すぐに「離職票をください」と、派遣会社に言わないほうがいいとのことですが・・・
その場合、1ヵ月後に離職票をもらっても、退職の理由は派遣会社によって判断(契約更新があるにも関わらず、更新をしなかった場合)が違うようなので、離職票をもらいハローワークに行って、失業保険の受給までがすぐなのか、3ヶ月なのか、、で、まだ更に待つ可能性があるんですよね?
でも、それは前もって知る方法はないのでしょうか?
やはり、離職票をもらってからハローワークに行かないとその待機期間がどのくらいになるのかはわからないのでしょうか?

また、辞める際に派遣会社から離職票が必要かどうか聞かれた場合は、まず「必要ない」と、返答しその後1ヵ月後に改めて離職票発行の依頼をする?と、いうことですか??

すみません、失業保険を受け取ったこともなく、全然わからないのでわかる方いましたら是非教えてください。
よろしくお願いします。

ちなみに、前職も派遣で10ヶ月働き、期間満了で去年の10月末で終了後、去年の12月より現在の仕事に就いてます(派遣会社は前職と現在は違う会社です)。
現在の仕事を辞めた場合に3ヶ月の給付制限がつくか、給付制限なしに失業給付を受けるにはどうしたらいいか ということかな?

現在の仕事を自己都合で辞めても離職区分が2D[3年未満の反復する雇用契約で、労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職]とされれば給付制限はなく、ハロワで失業給付の手続き後 約1ヶ月後には最初の基本手当が受給できる。重要なのは契約満了(つまり契約途中の退職でないということ)による離職で、3年未満の反復する雇用契約を結んでいた ということ。

また、この離職区分:2Dとは給付制限はつかないものの一般受給資格者のため(つまり 世間一般で『会社都合』といわれる特定受給資格者や特定理由離職者ではない)、直近の離職時の離職日から遡って2年間のうちに12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になるし、国保に切り替えても保険料の減免措置は受けられない。

離職日から遡った2年間のうち 前職の派遣も含めて12ヶ月以上の被保険者期間が確保できていて、現職の派遣会社を辞める際に発行される離職票の離職理由欄に「労働契約期間満了による離職」として 一度でも契約更新がされたことと、「契約を更新又は延長しない旨の明示」が“無”に○が記載されていればおそらく2Dになるよ。

なお、現職の離職票だけで12ヶ月の被保険者期間を満たさなければ前職の離職票も必要になる。(その場合、前職の離職理由は関係ない。あくまでも通算で12ヶ月以上の被保険者期間があることを証明するだけ)

詳しいことはハロワで聞いてね。
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