仮処分申請で係争中に、裁判とあまり関係ない部分で弁護士に
何か頼むと「実費」として後で請求されますか?
解雇無効の地位保全・賃金仮払いの申し立てをしています。

その内容とは別で、たとえば、今困っているのが、
「会社が送ってきた離職票の離職理由の記載が違うため、
ハローワークから書き直しを申立てたとしたら、それを
会社がよこすまでは失業保険が受けられない」ということです。

これを弁護士に「異議を申し立てず失業保険を受けてもいいか」と
相談したら、「解雇理由証明書もあるのに離職票の記載を優先して
受給資格を決めるなんて、そのハローワークの判断はおかしい。
私が電話して交渉してあげる」と言ってくれます。

こういう訴訟とはあまり関係ないことまで弁護士に頼んだら、
実費として取られるのですか?
あるいは、訴訟中の和解の条件の中で交渉する形なら「実費」として
加算されないんでしょうか?

係争中は内容証明1通でも「着手金」「成功報酬」以外の「実費」に
なっているんでしょうか?
その弁護士によって違うでしょう。
お金主義の弁護士なら実費として支給されると思いますが、文章からは弁護士が進んでしてくれたように見られますので、弁護士に確認するしか無いですね。
失業保険について

約二年半勤めていた会社を12月10日で自己都合退職したんでまだハローワークに申請出来ていません。

今からでも申請は出来るのでしょうか?
有効期限が退社して1年あるんで平気です(但し受給中に1年経過しても失効します)

*雇用保険かけてればが前提だけど
失業保険について、特定理由離職者として扱ってもらえますか?
現在正社員事務員で約2年働いています。
半年前から頭痛をはじめ色々な体の不調が出始め、こちらで以前質問し若年性の更年期じゃないかと婦人科へ行きましたが、結果メンタルの問題でした。
事務所の所長の態度・言動が積もり積もって、とうとう異常をきたしはじめたようです。
(周りの人からも嫌われていますが、所長に対して誰も文句は言えません)

普通に話せば良いことも、男のヒステリックというか、気分で文句を言ったり、女の腐ったような嫌味を言ってきたりします。


会社で以前は何とか流せていたことが段々と流せなくなり、心の負担となって出てきてしまったんだと思います。
仕事には今のところ支障は出ていません。普通にやっています。

しかし、会社での所長の態度等で自分の心がいっぱいいっぱいで帰宅すると、帰宅して一切家事もできなくて子供(8歳)に迷惑をかけたり、意味もなく涙があふれたり、訳のわからない不安感に襲われたりという症状が出始め、心療内科で処方された薬を飲みはじめました。
ただ、そういう症状が出るのは、まだたまにあるだけです。


しかしこの会社にいる限り、この所長は変わらないし(周囲は助けてくれないし)、自分の体も家族も大切なので退職しようかと思います。
仕事の内容には全く不満はありませんでした。条件も良かったので、余計に残念でなりません。
ずっとフルタイムで事務仕事をしてきたので、それなりにスキルもあるつもりです。


こちらで色々調べていたら、特定理由離職者という言葉を知りました。
ほんの少し心を休めたら、また復職したいと思っています。
ただできればもらえるものはもらいたいとも思います。
(会社の退職金は3年以上からなのでありません)

事務員は私1人の為、療養休暇もありえません。


長々と書きましたが、
・医師の診断書等があれば、この状態で待機なしで受給されますか?
・何か準備するもの、会社と交渉しなければならないことはありますか?

・年末調整等を済ませた12月末で退職するのが、一番楽でしょうか?

すみません、ご存知の方 アドバイスをお願い致します。
会社での人間関係で悩んでいる人は大勢いますね。よく分かります。
あなたの場合は会社から辞めてくれといわれたわけではないので、会社都合にはしにくいですね。
また、パワハラ、セクハラが理由で辞めることはその証明が難しくてハローワークに認められるのはハードルが高いです。
それで、病気のために退職するということで診断書を添えてハローワークに申請すると「特定理由離職者」として認められる可能性があります。(正当な理由のある自己都合退職者になります)
ただし、病気で働くことが出来ないという理由になりますから診断書の中で、医者の治療期間中は働くことはできません。
働くことが出来るようになれば診断書を提出して受給手続きをして受給することになります。
その場合は、給付制限3ヶ月はなくて、1ヶ月くらいで受給できます。
年末で辞める方がきりがいいですね。
会社には離職票を早く発行してもらうように話してください。しかし、年末、年始ですから通常よりも発行が遅れる可能性があります。
再就職手当受給後、試用期間内の自己都合退職時の失業保険受給の資格について
会社都合で退職し再就職しました。半月前に再就職手当ての申請をしました。
現在試用期間中の者です。
現在の職場がどうしても自分に合わない気がしていて、
試用期間内に、退職するかどうかの結論を出そうと思っています。
もし、退職を決意した場合、自己都合退職となった場合ですが、再度失業状態となるわけですが、
失業保険を受けられるのは、今回は3ヶ月の待機期間が設けられるのでしょうか?
仮に、既に再就職手当を受給した後の試用期間内の自己都合退職の場合を想定して、教えて下さい。
尚、私が残している給付日数は計算すると80日位になるようです。
再就職手当は本来 受け取るはずだった雇用保険の一部です。
有効期限(前会社を辞めてから)の1年間内に再度 失業された場合、その旨 ハローワークに申請すれば、残りの雇用保険を受給することができます。

あなたのケースの場合、たとえ自己都合退職であったとしても、3ヶ月の給付制限はつきません。
前の会社の退職理由が会社都合ですから、その時の受給資格がそのままの状態で復活したと思ってください。

(仮に前回 3ヶ月の給付制限があったとします。再就職前に給付制限を1ヶ月経過していたのであれば、そこからの復活なので2ヶ月の給付制限がかせられることになります。)
失業保険を貰うか、権利を破棄した方が良いのか?
今月末で、妊娠のため退職します。失業保険の受給期間を延長し、子供が1歳くらいになったとき、受給し働く予定です。
そこで質問なのですが、失業保険を貰っても、健康保険料や年金の支払いなどの出費が多くなり、マイナスになってしまう場合があると聞いたことがあります。そうならないためにも、あらかじめ確認しておきたいのですが、どこへ相談に行けばよいのでしょうか?

☆正社員(高卒)で3年9ヶ月勤務後→退職。平均月収13~14万。
一月から、旦那(正社員)の会社の健康保険に加入予定。失業保険受給中は、扶養からはずれないといけないと言われました。

保険や年金について、まったくわからないので説明不足かもしれませんが、回答よろしくお願いします。
マイナスにはなりませんよ

自己都合で退職、仮に退職前の6ヶ月の平均賃金が135000円の場合
基本日額3522円で90日支給 316,980円

支払うものは国民健康保険と国民年金で
国民年金は月15000円ちょっとですし、
国民健康保険も市区町村によって異なりますが
月1万前後だと思われます。
ただ、この他にも小さいお子さんを預けての就職活動は
子供を預けるお金がかかる場合があります。

離職票をもらってハローワークで受給期間を延長手続きをすることをお忘れなく。
しないと、通常離職票の有効期限がきれ一円ももらえなくなってしまいますよ。

ま、参考程度にどうぞv
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