失業保険について教えてください!
昨年度(22.4.1~23.3.31)仕事をしていたので
12カ月間の被保険者期間がありますが、
賃金支払基礎日数が、病気(腰椎ヘルニア)を患った関係で、
2月のみ5日しかありません。
正規職員ではなかったので、休んでいた間、有給ではなく欠勤扱いでした。
(休んでいた間は、傷病手当金を受け取りました。)
ハローワークで、基礎日数が6日足りないので
失業保険は受給できない旨聞きましたが。。。
雇用保険には1年間加入していたので、なんとなく納得いきません。
1年以内に、1か月以上、週に20時間以上、被保険者として働くと、
受給資格ができると言われましたが、
1か月なんて、そんな短期で都合のいい働き方ができるようにもなかなか思えません。
例えば、雇用保険はお支払いしていたので、一か月、週に20時間以上働くと、
雇用保険に加入していなくても受給できる・・・ということはありますか?
その他、何かいい方法があれば是非是非おしえてください!!
真剣に悩んでいます。
どうぞ宜しくお願いします。
昨年度(22.4.1~23.3.31)仕事をしていたので
12カ月間の被保険者期間がありますが、
賃金支払基礎日数が、病気(腰椎ヘルニア)を患った関係で、
2月のみ5日しかありません。
正規職員ではなかったので、休んでいた間、有給ではなく欠勤扱いでした。
(休んでいた間は、傷病手当金を受け取りました。)
ハローワークで、基礎日数が6日足りないので
失業保険は受給できない旨聞きましたが。。。
雇用保険には1年間加入していたので、なんとなく納得いきません。
1年以内に、1か月以上、週に20時間以上、被保険者として働くと、
受給資格ができると言われましたが、
1か月なんて、そんな短期で都合のいい働き方ができるようにもなかなか思えません。
例えば、雇用保険はお支払いしていたので、一か月、週に20時間以上働くと、
雇用保険に加入していなくても受給できる・・・ということはありますか?
その他、何かいい方法があれば是非是非おしえてください!!
真剣に悩んでいます。
どうぞ宜しくお願いします。
自己都合退職であれば1年間の加入期間と11日以上勤務した日が12か月以上必要でまちがいありませんので、その期間を生かすには後1か月雇用保険に加入して働くしかありません。
また、雇用保険に加入せず給付も受けられませんし、後1月だけという働き方でも雇用保険は最低限31日以上勤務するという前提でないと加入も出来ません。派遣でもなんでもいいので後3か月程度働くしかないと思いますよ。
失業給付における最低限の決まりですのでどうにか出来るようなものではありません。
また、雇用保険に加入せず給付も受けられませんし、後1月だけという働き方でも雇用保険は最低限31日以上勤務するという前提でないと加入も出来ません。派遣でもなんでもいいので後3か月程度働くしかないと思いますよ。
失業給付における最低限の決まりですのでどうにか出来るようなものではありません。
結婚を機に今の仕事を辞めることになりました。引っ越しをするためです。今の仕事を今年の4月から始め、雇用保険に6月から入りました。
来年の2月一杯で仕事をやめる予定です。この場合、雇用保険はどうなるのでしょうか?一年間働いてないので失業保険は貰えませんよね??
もし次の仕事が見つかって雇用保険に入ったら、今まで働いていた期間も加算されるのでしょうか?それともまた1からなのでしょうか??
来年の2月一杯で仕事をやめる予定です。この場合、雇用保険はどうなるのでしょうか?一年間働いてないので失業保険は貰えませんよね??
もし次の仕事が見つかって雇用保険に入ったら、今まで働いていた期間も加算されるのでしょうか?それともまた1からなのでしょうか??
※補足について
以前の失業手当を受給された被保険者証ではなく、(以前の分はもう受給されたため権利は消滅しています。)今回の被保険者証で以前の番号を引き継いでおられませんでしょうか。
今回の事業所で貰われた被保険者番号は新しくされたのかどうか、会社が退職時まで保管されている場合がありますので
会社に確認をされて見て下さい。おそらく同一番号になっていると思われます。
それにはいまの会社での取得日が記入されていますのでそれもあっているかどうかを念のため確認しておいてください。
大丈夫です。無駄にはなりません。
今回退職なさるまでの雇用保険加入期間9か月分と、再就職で1年以内に雇用保険加入された場合には合算ができます。
そのさいに会社から貰える「雇用保険被保険者証」は、再就職先でも同一番号で引き継ぎますので大切に保管して下さい。
以前の失業手当を受給された被保険者証ではなく、(以前の分はもう受給されたため権利は消滅しています。)今回の被保険者証で以前の番号を引き継いでおられませんでしょうか。
今回の事業所で貰われた被保険者番号は新しくされたのかどうか、会社が退職時まで保管されている場合がありますので
会社に確認をされて見て下さい。おそらく同一番号になっていると思われます。
それにはいまの会社での取得日が記入されていますのでそれもあっているかどうかを念のため確認しておいてください。
大丈夫です。無駄にはなりません。
今回退職なさるまでの雇用保険加入期間9か月分と、再就職で1年以内に雇用保険加入された場合には合算ができます。
そのさいに会社から貰える「雇用保険被保険者証」は、再就職先でも同一番号で引き継ぎますので大切に保管して下さい。
失業保険の受給期間と扶養について
今月(平成23年7月)で、3年勤務した会社を退職して夫の扶養に入ろうと思っています。
その前の仕事も合わせて、雇用保険は連続で7年入っています。
(次の仕事は、扶養範囲内で見つけるつもりです。)
いろいろ調べてみたのですが、いまいち自分の考えであっているか心配になってしまい・・どなたかわかる方がいらっしゃったら、教えてください。
①引継などで、退職後もたまに現在の会社へアルバイトで行く事があるので(12月か1月くらいまで)、失業保険の申請を来年2月から申請しようと思っています。
受給期間延長の理由にも当てはまらない為、延長はできないと思っています。
2月の申請で、受給期限の1年以内で失業保険は、満額貰えると思っていて大丈夫でしょうか?
(自己都合の退職の為、待機期間・制限期間3か月があると思います。給付期間は90日だと思っています。)
また、これ以外に良い方法があるようでしたら、教えてください。
②扶養に入る為、今月までの収入と退職後のアルバイトの12月までの年収を130万以内に抑えようと思っています。
アルバイトは月収2~5万くらいです。
退職後、すぐに夫の扶養に入り、後から失業保険の申請はできますか?
(扶養の申請でも離職票が必要だと思うのですが、失業保険の申請でも必要のはず・・・離職票の行方は・・・?)
また、失業保険待機期間中は扶養で大丈夫だと思うのですが、失業保険受給中は、扶養から外れなければならないかもしれないと思っています。(たぶん自己試算で、月額11万くらいだと思うのです。)その場合の手続きなど、ご存じの方がいましたら、教えて下さい。
今月(平成23年7月)で、3年勤務した会社を退職して夫の扶養に入ろうと思っています。
その前の仕事も合わせて、雇用保険は連続で7年入っています。
(次の仕事は、扶養範囲内で見つけるつもりです。)
いろいろ調べてみたのですが、いまいち自分の考えであっているか心配になってしまい・・どなたかわかる方がいらっしゃったら、教えてください。
①引継などで、退職後もたまに現在の会社へアルバイトで行く事があるので(12月か1月くらいまで)、失業保険の申請を来年2月から申請しようと思っています。
受給期間延長の理由にも当てはまらない為、延長はできないと思っています。
2月の申請で、受給期限の1年以内で失業保険は、満額貰えると思っていて大丈夫でしょうか?
(自己都合の退職の為、待機期間・制限期間3か月があると思います。給付期間は90日だと思っています。)
また、これ以外に良い方法があるようでしたら、教えてください。
②扶養に入る為、今月までの収入と退職後のアルバイトの12月までの年収を130万以内に抑えようと思っています。
アルバイトは月収2~5万くらいです。
退職後、すぐに夫の扶養に入り、後から失業保険の申請はできますか?
(扶養の申請でも離職票が必要だと思うのですが、失業保険の申請でも必要のはず・・・離職票の行方は・・・?)
また、失業保険待機期間中は扶養で大丈夫だと思うのですが、失業保険受給中は、扶養から外れなければならないかもしれないと思っています。(たぶん自己試算で、月額11万くらいだと思うのです。)その場合の手続きなど、ご存じの方がいましたら、教えて下さい。
②と扶養についてはわからないので、①だけお答えさせて頂きます
ebt_marさんが仰るように、1年の間に受給終わればいいのですから、2月以降でもいいと思います
ただし、アルバイトで続けるなら退職に伴う必要書類はもう揃ってるはずですので、アルバイトを辞めた当日にでもハローワークに行かれた方がいいと思います
一例です
一身上の都合で辞めた
1/20 ハローワークに初めて行った
8/4 最終認定日(失業保険貰う最後の日)
です
これを見る限りでは、半年では足りないと思います
失業保険を満額貰うのではなく、途中でまた仕事を始めたら就業促進手当が貰えますので、そちらを活用してみては如何でしょう?
全ての質問にお答え出来なくて申し訳ありません
ebt_marさんが仰るように、1年の間に受給終わればいいのですから、2月以降でもいいと思います
ただし、アルバイトで続けるなら退職に伴う必要書類はもう揃ってるはずですので、アルバイトを辞めた当日にでもハローワークに行かれた方がいいと思います
一例です
一身上の都合で辞めた
1/20 ハローワークに初めて行った
8/4 最終認定日(失業保険貰う最後の日)
です
これを見る限りでは、半年では足りないと思います
失業保険を満額貰うのではなく、途中でまた仕事を始めたら就業促進手当が貰えますので、そちらを活用してみては如何でしょう?
全ての質問にお答え出来なくて申し訳ありません
失業保険の不正受給はどういう経緯で発覚しますか?
知人が、就職したのに失業保険を受けようとしています。
バレたら3倍返しであることなど説明しても「バレないから大丈夫」と何の根拠もない自信を持ってます。
密告などでバレるとよく聞きますが、それ以外はないのでしょうか?
私が密告すればよいのかもしれませんが、その場合、就職先の会社が不正受給を知っていた場合と知らなかった場合によって会社側にも何か不都合なことがあるでしょうか。
今はまだ受給していないようなので(手続き中?)止めたいと思うのですが、いかに不正受給が割に合わないかというのをどう説明すればよいでしょうか。
知人が、就職したのに失業保険を受けようとしています。
バレたら3倍返しであることなど説明しても「バレないから大丈夫」と何の根拠もない自信を持ってます。
密告などでバレるとよく聞きますが、それ以外はないのでしょうか?
私が密告すればよいのかもしれませんが、その場合、就職先の会社が不正受給を知っていた場合と知らなかった場合によって会社側にも何か不都合なことがあるでしょうか。
今はまだ受給していないようなので(手続き中?)止めたいと思うのですが、いかに不正受給が割に合わないかというのをどう説明すればよいでしょうか。
雇用保険は一度受給したら、再度の就職時からが
加入期間となるはずです。
多分ハローワークのブラックリストに載るでしょう。
再就職の斡旋もなくなるでしょう。
加入期間となるはずです。
多分ハローワークのブラックリストに載るでしょう。
再就職の斡旋もなくなるでしょう。
妊娠・出産に伴う失業保険受給について。
24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。
すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?
受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。
24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。
現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。
お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…
よろしくお願いいたします。
24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。
すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?
受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。
24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。
現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。
お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…
よろしくお願いいたします。
①受給資格の決定には、まず過去2年間の雇用保険被保険者期間をみます。
②基本的には、過去2年間に勤務日数11日以上の月が12カ月以上有る事が条件。
③基本日額は、離職日以前直近で、給与支給が有った6カ月の賃金の合計を、180で割った金額をベースに、離職時年齢等から算出されます。
質問の部分ですが、
@紛失した離職票は、ハローワークで再発行出来ます。
@質問にある「24年度分の離職票」の提出を求められたのは、「25年度分」だけでは、資格決定の要件を満たさなかった(1か月足りない等)、又は「特定理由離職者」に該当するか否かの判断が微妙だったのかもしれません。
@妊娠・出産に伴い、「受給期間延長」の手続きは取られたようですので、就労可能であれば、受給資格決定の手続きに出向きましょう。決定日を含んで7日間は「待機期間」。その翌日から支給開始です。実際にはその後の「認定日」で失業認定を受けた日数×基本日額の金額が、認定日から約1週間後に振込になります。早く受給したいなら、資格決定手続きは早くした方が良いです。認定の基準は28日毎ですが、初回認定での支給額はタイミングによって、数日分~15日分とばらつきます。
②基本的には、過去2年間に勤務日数11日以上の月が12カ月以上有る事が条件。
③基本日額は、離職日以前直近で、給与支給が有った6カ月の賃金の合計を、180で割った金額をベースに、離職時年齢等から算出されます。
質問の部分ですが、
@紛失した離職票は、ハローワークで再発行出来ます。
@質問にある「24年度分の離職票」の提出を求められたのは、「25年度分」だけでは、資格決定の要件を満たさなかった(1か月足りない等)、又は「特定理由離職者」に該当するか否かの判断が微妙だったのかもしれません。
@妊娠・出産に伴い、「受給期間延長」の手続きは取られたようですので、就労可能であれば、受給資格決定の手続きに出向きましょう。決定日を含んで7日間は「待機期間」。その翌日から支給開始です。実際にはその後の「認定日」で失業認定を受けた日数×基本日額の金額が、認定日から約1週間後に振込になります。早く受給したいなら、資格決定手続きは早くした方が良いです。認定の基準は28日毎ですが、初回認定での支給額はタイミングによって、数日分~15日分とばらつきます。
関連する情報