失業保険をもらいたいのですが、認定日までの就職活動で、ハローワークの紹介でなく、自分で飲食店を探し面接まで行きました。
まだ、合否連絡は来てないのですが、企業でなく個人経営の飲食店でも就職活動に値するで しょうか?
たとえば、飲食店が認められるなら
和民などの大企業の居酒屋 OK
個人経営の町のバー NG
などの、括りはありますか?

ちなみに、地域によって多少異なると聞いたのですが、私が通ってるのは沖縄のハローワークです。
よろしくお願いします。
残念ですが失業の認定における求職活動に該当しません。
該当しないもの例として
①単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
②単なる知人への紹介依頼
③インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録


求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
①ハローワークでの求人への応募
②公共職業安定所等が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

③許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・求職活動方法等を指導するセミナー等

④公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
・独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
・キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
・職業相談
・個別相談ができる企業説明会
・事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への安定所の助言指導による参加
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

⑤厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講


分かり辛いと思いますので噛み砕いて(私見ですが)簡単に求職活動実績に該当するものの例を挙げます。
・ハローワークの窓口で職業相談をする。職業紹介を受ける。
・ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。
・ハローワークで求人に応募する。
・セミナーに参加する。
・個別相談ができる企業説明会へ参加。
・公的機関等が実施する職業訓練を受ける。
こんなところでしょうか。
失業保険受給のための求職活動実績についての質問です。
初回の認定日にハローワークの求人情報を閲覧し、証明のゴム印をもらいました。

あと1回は求職活動が必要なのですが、ハローワークの求人情報の閲覧をもう一度することでカウントされるでしょうか?
それとも、4週間の間に閲覧による活動は1度だけという決まりはありますか?ちなみに札幌在住です。
もともと初回の認定日にも「求人情報の閲覧」により ゴム印が押されたのではないです

間違える方が多いのですが、初回に押されたのは、相談員の方とお話された事での『職業相談』という求職活動実績の証明印ですね

なので、単なる『ハローワーク等、新聞、インターネット等での求人情報の閲覧』は求職活動実績に含まれないから気をつけてね

要するにshao1225rioさんが あと一回相談員のかたと簡単なお話をする事で「職業相談」の印を押してもらえるよ

受け付けで「職業相談に来ました」と言えば番号札が渡されるはずです

もちろん、その際「求人情報の閲覧」をするのは自由だよ
11月5日が失業保険認定日最後の者です。

11月4日にもう1度ハローワークで求人検索をしようと思っていたのですが、振り替え休日ということを忘れており実質1日だけしかハローワークでの印鑑をもらっていない状況です。
調べたところ日祝は営業してないということでかなり慌てております・・・

認定日の前日までに2回以上の就職活動実績が必要になるかと思うのですが、1回しか出来ていない場合どうしたらいいのでしょうか(´;ω;`)

よい方法があれば是非教えてください(´;ω;`)
全然大丈夫です、今日、明日で就職の応募をすれば良いのです。

リクナビ等のネットでの応募が一番です、企業側には申し訳ありませんが、失業日当受給のため、利用させてもらいましょう。

ネットからの応募は、応募を受付けましたのメールが来ますから、証拠にもなります。

他新聞の求人等で、履歴書送付しても、求職活動1回と認められます。
国民年金の保険料免除についてホームページで閲覧したんですが
詳しく分からなかった為教えてください。
昨年一杯で会社を辞め失業保険を貰える期間まで夫の扶養に入っていました。
先月、失業保険の受給制限が終わり初めて受給したのですが、夫の会社から
失業保険を貰える様になったから扶養を外すと言われました。
そこで年金を自分で払う様になるのですが、失業時は免除の申請が出来ると聞きました。
やはり夫の収入や失業保険の受給額によって違うのでしょうか?
夫が年収300万、私の保険の受給額が一日4500円になってます。
まず免除について、原則として失業の場合は本人の前年度の収入は0とみなされますので全額免除の対象となります。しかし配偶者、世帯主の所得も関係してきます。本人、配偶者、世帯主すべての人が下記の金額以下でなければ
全額免除は承認されません。
基準額=(対象配偶者及び扶養親族+1)×35万円+22万円
この金額は所得金額なので税金や控除を引いた金額です。大体の目安として4人家族で約258万円以上の収入があれば全額免除は無理だと思います。このほか半額免除や今年の7月から1/4免除や3/4免除が新しく出来ます。旦那さんが厚生年金の場合その妻は第3号に加入する事が出来ますが
失業保険の受給額によって制限があると思います。正しい金額はわかりませんが日額3600円ぐらいだったと思います。あなたの場合は失業保険を貰っている期間は正規の国民年金を納付しなければ行けないと思います。
そして失業保険の受給が終わったら旦那さんの会社に申し出て第3号の加入手続きをすることになると思います。金額等が不正確ですので近くの社会保険事務所で相談するのが最良。の方法だと思います
関連する情報

一覧

ホーム